【経産省ZEH】平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業蓄電システム登録 よくあるご質問
その他の事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
よくあるご質問
1.蓄電システム製品登録について
- Q1 JEM規格とは何ですか?
- A1 一般社団法人 日本電機工業会の定める規格のことです。初期実効容量の算出にあたっては、「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
- Q2 保証年数とは何ですか?
- A2 蓄電システムメーカーが製品登録の際に補助対象機器について、SIIに示した保証年数のことです。
- Q3 初期実効容量とは何ですか?
- A3 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。算出方法については、一般社団法人 日本電気工業会 日本電気工業会規格 「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
- Q4 蓄電システムにPV一体型PCSが含まれていますが、PV等PCS部分に係る経費を切り分けることができない場合、当該PCSの定格出力(系統側)がA(kW)、目標価格がB(万円)ならば、導入価格(=補助対象経費)は何万円以下であることが必要でしょうか?
-
A4
PV等PCS部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり1万円を控除した額をもとに導入価格が目標価格以下であることが要件となります。
この質問の場合は、導入価格がA+B(万円)以下となる必要があります。
- Q5 本事業で、平成29年度ZEH支援事業で取得したメーカーコードを使用できますか?
- A5 使用できます。
- Q6 メーカーコードの発行申請は、どのようにすればよいですか?
-
A6
メーカーコードの申請はメールにより行います。
詳しくは、SIIのホームページに掲載の「蓄電システム製品登録公募要領P16」をご覧ください。
- Q7 メーカーコードの発行申請期間を教えてください。
- A7 平成30年4月5日(木)から平成30年12月27日(木)の17時までとなります。
- Q8 仕様書が確定していない開発中の製品を登録することは可能ですか?
- A8 登録要件を満たしていないので登録することは出来ません。
- Q9 仕様書が確定している発売前の製品を登録することは可能ですか?
- A9 原則、登録できる製品は申請時に市販されているもののみとなります。
- Q10 登録済みの製品が廃番になりました。後継機種への変更は認められますか?
- A10 別機種にて新たに登録を行ってください。
- Q11 製品登録可能な蓄電容量に制限はありますか?
- A11 JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方が1.0kWh以上であることが要件となります。
- Q12 輸入代理店が海外より輸入する対象製品を登録することは可能ですか?
-
A12
内容を見て判断いたします。
なお、製品仕様書など申請書添付書類は全て日本語で記載されたもののみ審査対象とします。
- Q13 すでに登録されているパッケージの内容の一部を変更して、新たなパッケージ型番として新規登録することは可能ですか?
- A13 可能です。要件をご確認の上、登録申請を行ってください。
2.各種手続きについて
- Q1 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
-
A1
申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付ください。
- Q2 SIIへの申請書類の捺印はすべて実印で行うのでしょうか?
- A2 捺印は登録印を押印してください。
- Q3 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
- A3 SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話問合わせをご利用ください。
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03-5565-4081
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