【経産省ZEH】平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業ZEHビルダー/プランナー よくあるご質問
その他の事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
よくあるご質問
1.ZEHビルダー/プランナー登録について
- Q1 ZEHビルダー/プランナー登録は、「注文住宅ZEHビルダー/プランナー」と「建売住宅ZEHビルダー/プランナー」を1申請で同時に登録可能ですか?
- A1 1回の申請で「注文住宅ZEHビルダー/プランナー」、「建売住宅ZEHビルダー/プランナー」、「既存改修ZEHビルダー/プランナー」を同時登録することが可能です。
- Q2 設計事務所がZEHビルダー/プランナー登録する際には、どのように登録すればよいですか?
- A2 設計する住宅が注文住宅であれば、「注文住宅ZEHビルダー/プランナー」に登録してください。既存改修についても同様に判断してください。
- Q3 建売住宅販売者(A)の下請けでZEHを設計・施工する立場の者(B)は、ZEHビルダー/プランナーに登録できますか?
-
A3
「建売ZEHビルダー/プランナー」に登録可能な者は、新築建売住宅販売者です。その下請として住宅を設計・建築する設計者や建設業者は「建売ZEHビルダー/プランナー」には登録できません。
ただし、(B)も建売住宅販売を行う立場であれば、(B)は「建売ZEHビルダー/プランナー」に登録をすることが可能です。 その場合、(B)の「建売ZEHビルダー/プランナーの目標設定」及び「建売ZEHビルダー/プランナー実績報告」には(B)が販売予定又は販売した住宅戸数のみ計上してください。
- Q4 建売ZEHビルダー/プランナーに登録していない建売住宅販売者(A)の下請けとして、建売ZEHビルダー/プランナーに登録している(B)が住宅の設計・建築を行った住宅がある。この住宅を購入予定である者(C)は、当該住宅を補助対象住宅として申請可能ですか?
- A4 「建売ZEHビルダー/プランナー」に登録していない建売住宅販売者(A)が販売する住宅は、補助対象とはなりません。よって、(C)は当該住宅を補助対象として申請することはできません。
- Q5 自社ブランドをフランチャイズ展開している場合、ビルダー登録申請に必要な役員名簿は自社分のみでよいですか?
- A5 フランチャイズ本社がZEHビルダー/プランナー登録申請を行う場合は、本社の役員名簿だけでなくフランチャイズ契約を締結している加盟店の役員名簿も提出してください。その場合、自社の役員名簿はポータル上で作成し、加盟店の役員名簿はSIIホームページにある定型様式をダウンロードして作成してください。
- Q6 自社のブランドをフランチャイズ展開するA社がZEHビルダー/プランナーに登録するにあたり、ZEH事業計画書に計上する住宅の戸数はどのようにカウントすればよいですか?
- A6 「A社の直営事業による戸数」と、「加盟店のフランチャイズ事業による戸数」を足し合わせた数字を元に、A社のZEH事業計画書を作成してください。なお、加盟店がフランチャイズ事業以外の独自事業(地場の工務店としての注文住宅の受注など)を行っている場合、その分はA社のZEH事業計画に含みません。
- Q7 A社のフランチャイズ加盟店であるB社が、フランチャイズ事業とは別の独自事業を対象としてZEHビルダー/プランナー登録する場合、B社のZEH事業計画書に計上する戸数はどのようにカウントすればよいですか?
-
A7
B社の年間受注件数のうち、A社フランチャイズ事業として受注する分はA社のZEH事業計画書に計上することになります。B社のZEH事業計画書は、B社独自事業を元に作成してください。
<例>
B社=年間15棟の新築住宅を受注している場合
【A社】フランチャイズ本社 【B社】A社のフランチャイズ加盟店でありがながら、独自の工務店業も行っている B社独自事業:年間受注10棟のうち7棟をZEHにする計画 フランチャイズ事業:年間受注件数5棟のうち、3棟をZEHにする計画
【考え方】
①B社の年間受注15棟のうち5棟はA社フランチャイズ加盟店として受注している。
このうち3棟をZEHとする事業計画がある。
②残る10棟はB社独自の工務店業として受注し、このうち7棟をZEHとする事業計画がある。
↓
この場合、B社のZEH事業計画書に計上して頂く数値は ②にかかわる 7/10 = 70% となります。
①はA社のZEH事業計画に計上されますので、B社のZEH事業計画には含まないようにしてください。
- Q8 ZEHビルダー/プランナー登録を希望する会社の支店(あ)が、北海道と東北エリアの両方で活動している場合、どのように登録すればよいですか?
-
A8
A登録、B登録の双方に登録申請してください。
支店(あ)が北海道で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標と、それ以外の都府県で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標の二つを明確に切り分けて設定する必要があります。 A登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、支店(あ)のみがA登録の対象であることを明記してください。 この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」内の目標値のみを計上してください。 B登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、本社、支店(あ)を含む全支社網がB登録の対象であることを明記してください。 この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」を除いた「それ以外の都府県」の目標値のみ計上してください。
- Q9 「注文住宅ZEHビルダー/プランナー」と「建売住宅ZEHビルダー/プランナー」を登録しようと考えています。 その際、注文住宅ZEHビルダー/プランナーは50%以上の目標を設定した上で、建売住宅のZEH比率を0%として申請することはできますか?
-
A9
申請することは可能ですが、その場合は「注文住宅ZEHビルダー/プランナー」としてのみ登録されます。
ZEHビルダー/プランナー区分の目標が0%ということは、その区分においてZEH普及を行わない旨を宣言しているものとみなします。
- Q10 ZEHビルダー/プランナー登録でA・B登録を考えています。 B登録終了後にA登録を行おうとしたら、登録することができませんでした。どうすれば登録できますか?
- A10 A登録とB登録は別々の登録区分となりますので、「ZEHビルダー/プランナーポータルサイト」より新たにIDとパスワードを取得し登録を行ってください。
- Q11 ZEHビルダー/プランナー登録の際にポータルサイトで役員情報を入力する時は、どの範囲までの役員情報を入力すればよろしいでしょうか?
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A11
登記簿に掲載されている役員情報を入力してください。
執行役員等も掲載されている場合は、そちらも入力してください。
- Q12 ZEHビルダー/プランナー登録で提出する「ZEH目標公表資料」はどのような内容の資料を提出すればよろしいですか?
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A12
一般消費者の求めに応じて表示できる書類を提出してください。
但し、ZEH普及目標が明記されていることが要件となります。 会社概要等にその要件の記載がある場合はそちらを提出してください。 詳細については「ZEHビルダー/プランナー公募要領」にてご確認ください。
- Q13 ZEHビルダー、ZEHプランナーの選択名称の区分はどういった基準で考えればいいですか?また、必要な提出書類などはありますか?
- A13 住宅施工・住宅設計・住宅販売等といった、自社の業種に見合う名称を選択してください。「ZEHビルダー」登録を希望する場合は建設会社としての、「ZEHプランナー」登録を希望する場合は設計事務所等としての各種許可証・登録証の写しを提出する必要があります。
- Q14 すでに登録されたZEHビルダーが、ZEHプランナーに名称を変えることは出来ますか?
- A14 平成28年度または平成29年度ZEH支援事業において既に登録をされているZEHビルダーは、平成29年度 ZEHビルダー/プランナー実績報告において「ZEHプランナー」の名称を選択することができます。なお、ZEHプランナーとして登録変更できる者は、平成29年度 ZEHビルダー/プランナー実績報告時に建築士事務所登録証の写しを提出する必要があります。
2.各種手続きについて
- Q1 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
-
A1
申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付ください。
- Q2 SIIへの申請書類の捺印はすべて実印で行うのでしょうか?
- A2 捺印は登録印を押印してください。
- Q3 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
- A3 SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話問合わせをご利用ください。
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