SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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1.事業概要について

Q1 複数の街区に建設する分譲住宅で1プロジェクトを構成し、街区それぞれで営業広報計画を有している場合、申請を行うことは可能ですか?
A1 申請の単位は、営業広報計画を行うプロジェクト毎になります。
Q2 交付決定前に着工された住宅は補助対象となりますか?
A2 なりません。プロジェクトを構成する補助対象住宅は、交付決定を受ける前に着工されていないことが補助要件となります。
Q3 補助対象事業1プロジェクトに対して行う営業広報を複数回行う場合においても、その全てで「BELS簡易表示マーク」を付与する必要がありますか?
A3 補助対象事業1プロジェクトに対して、複数の媒体で営業計画を有している場合、全ての媒体で「BELS簡易表示マーク」を付与し、効果的に広告出稿を行ってください。
Q4 補助対象住宅合計10戸以上で構成する街区の一部に交付要件を満たさない住宅が立地する場合、申請することができますか?
A4 申請できます。
なお、プロジェクト構成にその他の住宅(ZEH、ZEH+以外)を含めることはできませんが、営業広報はプロジェクトを構成する街区に立地するその他の住宅を含めて行うことは可能です。
Q5 事業完了日について教えてください。
A5 事業完了日とは、補助金に係る工事が完了し、且つ、工事代金の支払が完了した日付を指します。但し、「平成30年度 ZEH+実証事業」の交付要件(選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した場合)を全て満たす住戸は、申請者が24時間のエネルギー計測を実施し、計測データをSIIが指定する報告サイトにアップロード後、データ設定が完了した日が事業完了日となります。
Q6 定期報告アンケートの回答を怠った場合はどうなりますか?
A6 定期報告アンケートの回答は交付要件です。
回答がない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので注意してください。
Q7 公募説明会に参加しないと申請できないのでしょうか?
A7 公募説明会の参加すは申請の要件ではありません。
Q8 本事業の申請において、多雪地域を示すものとして「国土交通省告示第474号に基づく「別表1 市町村の区域に応じた垂直積雪量(d)」以外にどの様なものがありますか?
A8 建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量、及び多雪地域であることを示す事が可能であれば「国土交通省告示第474号に基づく「別表1 市町村の区域に応じた垂直積雪量(d)」に代わるものとみなします。
Q9 補助金交付前に、補助対象住宅を販売することは可能ですか?
A9 補助金の支払が完了するまで、補助対象住宅の所有権は補助対象事業者が有するようにしてください。
引き渡し日が補助金支払日以降であれば、売買契約を締結することはかまいません。

2.各種手続きについて

Q1 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
A1 申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付ください。
Q2 SIIへの申請書類の捺印はすべて実印で行うのでしょうか?
A2 捺印は登録印を押印してください。
Q3 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
A3 SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話問合わせをご利用ください。
Q4 被災地における、被災者支援制度(給付金や補助金など)と本事業との併用は可能ですか?
A4 支援制度の内容によりますので、SIIにお問い合わせください。
Q5 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
A5 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
Q6 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定してないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
A6 申請する住宅は確定してください。但し、分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。
Q7 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
A7 原則として、本補助金に係る契約行為を平成29年12月21日以前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
Q8 本事業と、地域型住宅グリーン化事業などの国庫を財源とする他の事業との併用は可能ですか?
A8 補助対象が重複する部分については併用できません。
Q9 交付決定前に建築確認申請を行うことは可能ですか?
A9 可能です。
Q10 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
A10 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出してください。どちらの書類も取得できない場合は、取得した住宅の登記事項証明書の写しを提出してください。
Q11 1年目に6戸、2年目に5戸の計11戸で構成するプロジェクトを申請し、交付決定を受けましたが、1年目に5戸しか事業完了しませんでした。2年目に6戸の補助金を得ることは出来ますか?
A11 1年目の交付決定を受けたにも係わらず、事業完了しなかった住戸の補助金は、原則年度繰り越しは出来ません。
Q12 1年目に5戸、2年目に5戸の計10戸で構成するプロジェクトを申請し、交付決定を受けましたが、2年目までに9戸しか事業完了しませんでした。この場合、補助金を得ることは出来ますか?
A12 交付要件である「10戸以上」が満たせない事業には、原則として補助金の交付は出来ません。
Q13 中間報告の提出書類(公募要領P43、P126)の中に「評価・審査機関の押印」が必要な書類がありますが、第三審査機関の押印がない場合はどうすればよいですか?
A13 評価・審査にかかる設計図書であることを確認するために、第三審査機関や第三者認証機関の押印を求めていますので、評価・審査機関に押印をいただくよう相談してください。どうしても押印いただけない場合はSIIに相談してください。
Q14 中間報告の提出書類(公募要領P43、P126)に「建築確認申請時に提出した書類」として矩計図がありますが、確認申請時に矩計図を提出しない場合はどうすればよいですか?
A14 建築確認申請時の設計図書に矩計図がない場合は、別途矩計図や断面図等、主要部の断熱仕様や高さ方向の基本寸法がわかる図面を提出してください(審査機関の押印は不要です)。

3.申請後の変更について

Q1 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が変更になる場合、どうしたらよいですか?
A1 申請した内容について、原則変更は認めません。
Q2 交付申請で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか?
A2 交付申請時の外皮平均熱貫率(UA値)を確保した上であれば、交付申請時と異なる断熱材を代替使用してもかまいません。但し断熱材を変更したことで当該部位の熱伝導率(λ値)や断熱層の厚みが変る場合は、外皮計算を再度行って交付申請時のUA値が下がらない事を示した上で、必ず施工前に「計画変更の相談」をSIIに行ってください。
その場合、設計変更後の内容で建築物省エネ法等7条に基づく省エネ性能表示を取得してください。

4.補助対象設備について

Q1 設備等の要件で「高効率個別エアコン(マルチエアコンも可)」の要件が「冷房効率 区分「い」を満たす機種であること」となっている(公募要領P29、P111)。マルチエアコンには冷房効率の区分がないが、どう判断すればよいですか?
A1 マルチエアコンの場合、冷房効率 区分「い」と同等のCOPの機器であれば、要件を満たすものとします。

5.設置する太陽光発電パネルの容量について

Q1 区分登記可能な2世帯住宅をそれぞれで申請する場合、補助対象外となる太陽光発電システムも分ける必要がありますか?
A1 2世帯住宅をそれぞれ申請する場合は、各住戸が交付要件を満たすよう、太陽光発電システムも各戸独立して導入される必要があります。
系統連系も住戸ごとに行う必要がありますので注意してください。
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【経産省ZEH】
平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業

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