【経産省戸建ZEH】令和5年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業
次世代HEMS実証事業
よくあるご質問
その他の事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
次世代ZEH+(注文・建売・TPO)事業
よくあるご質問
よくあるご質問
- 1.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>交付申請について
- 2.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>補助金の併用について
- 3.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>事業の実施について
- 4.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>実績報告について
- 5.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>事業完了後の要件について
- 6.次世代ZEH+(建売住宅)実証事業について
- 7.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>申請後の変更について
- 8.[ZEH+選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業について
- 9.[ZEH+の選択要件]で「❸電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備または充放電設備」を選択した事業について
- 10.蓄電システムについて
- 11.ZEHビルダー/プランナーについて
1.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>交付申請について
- Q1 土地の名義が申請者と異なる場合でも申請は可能ですか?
-
A1
土地の所有者については不問ですので、申請は可能です。
但し、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。
- Q2 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
- A2 原則として、本補助金に係る契約行為を2022年12月22日以前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
- Q3 「主たる居室に暖房・冷房設備を導入しない」として申請することはできますか?
- A3 一次エネルギー消費量の計算の「暖房設備・冷房設備」において「設置しない」という選択はできません。ただし、地域区分で、1・2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、「設置しない」とする申請を認めます。
- Q4 居住者ではない者が設置費用を負担した太陽光発電システム(TPOモデル)を導入することはできますか?
-
A4
可能です。
但し、TPOモデルを活用した次世代ZEH+実証事業で申請する場合は、交付申請時にモデルの種類、TPO事業者名の情報を登録してください。
- Q5 「ECHONET Lite」規格の認証登録番号を取得しており、分岐も含めた電力計測手段のある"太陽光パワコン"や"エコーネットライト対応分電盤"で、計測・見える化できるものは、HEMS(エネルギー計測装置)の要件を満たしますか?
- A5 HEMSの要件を満たした住宅一棟の全エネルギーを計測できるものを設置してください。太陽光発電システム 以外に空調設備、給湯設備、蓄電池、充放電設備なども計測できる必要があります。
- Q6 多雪地域を示す基準はありますか?
- A6 多雪地域は、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域とします。
- Q7 ZEH Orientedを申請できますか?
- A7 次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業、及び次世代HEMS実証事業では申請はできません。
- Q8 「遮熱シート」や「遮熱塗料」、「断熱塗料」は高断熱外皮とみなされるでしょうか。また、補助対象に含まれますか?
- A8 本事業においては外皮計算できるものを補助対象とします。「遮熱シート」や「遮熱塗料」、「断熱塗料」は補助対象となりません。
- Q9 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定していないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
- A9 申請する住宅の建設予定地は確定してください。分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。
- Q10 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
-
A10
マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
なお、マイナンバーの記載のある書類が送付された場合には、SIIにて黒塗り等の処理を行います。
- Q11 応募が多数あり、公募規模を超えた申請があった場合は、どうなりますか?
-
A11
公募期間中に申請金額の合計が予算に達した際は、その当該日(17時締切)に届いた不備・不足のない申請を対象として抽選を行い、受付対象を決定します。抽選結果は、申請受理日から1週間以内に申請者(手続代行者がいる事業は手続代行者)に通知します。なお、申請金額の合計が
予算に達した日の17時より後の申請は原則受理しませんので注意してください。
SIIでは、申請状況をみて必要に応じて受付可能な補助金の残額をホームページで公表します。申請の目安としてください。
- Q12 「交付決定通知書」「交付額確定通知書」は誰あてに送られますか?
- A12 ZEHポータル上で「交付決定通知」及び「交付額確定通知書」を通知しますのでご確認ください。
- Q13 区分登記する2世帯住宅をそれぞれで申請する場合、補助対象外となる太陽光発電システムも分ける必要がありますか?
-
A13
2世帯住宅をそれぞれ申請する場合は、各住戸が交付要件を満たすよう、太陽光発電システムも各戸独立して導入される必要があります。
系統連系も住戸ごとに行う必要がありますので注意してください。
- Q14 リース契約をした設備を導入して申請することはできますか?
- A14 補助対象となる[次世代ZEH+の追加選択要件]に係る設備(「蓄電システム」、「V2H充電設備(充放電設備)」、「燃料電池」、「太陽熱利用温水システム」)に限り、リース契約を認めます。
-
Q15
区分登記しない一戸の二世帯住宅において、水回り(お風呂やキッチンなど)と床暖房を各世帯に一式ずつ設ける設備計画で、その熱源を双方とも燃料電池(エネファーム等)にする予定です。
この場合、導入する2台の燃料電池(エネファーム等)はともに補助対象となりますか? -
A15
一住戸に給湯設備を二系統構える計画(但し、二世帯住宅でお風呂、キッチンなど全ての水回りを二式導入する場合に限る)であれば、導入する2台の燃料電池(エネファーム等)はともに補助対象となります。この場合、2万円/台×2台=4万円の申請が可能です。
これに該当する場合は、SIIにご連絡ください。
-
Q16
V2H充電設備(充放電設備)の工事費は、どこまでが補助対象の範囲となりますか?
また、補助対象経費となる工事費に限度額はありますか? -
A16
公募要領P36記載のとおり、基礎(架台)、電気配線(分岐ボックス~本体)、据付・設置に係る範囲となります。
なお、工事費の算出については、一般社団法人 次世代自動車振興センターが執行する「令和4年度 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」又は「令和5年度 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」で定める「工事項目別補助額(固定額)」を算出基礎とします。詳細は、SIIにお問い合わせください。
※工事費は、V2H充電設備本体の据付・設置に要する工事費(上限26万円)のみとします。
- Q17 公募要領に記載がある「令和5年度 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」において公表されている補助対象一覧に、V2H充電設備の掲載がありません。その場合、V2H充電設備の「センター承認本体価格」に関する入力はどうすればよいですか?
- A17 一般社団法人 次世代自動車振興センターが執行する「令和5年度クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」のV2H充放電設備一覧で定める「当該機種の補助金交付上限額」の2倍した額をZEHポータルの「センター承認本体価格」欄に入力してください。
- Q18 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
-
A18
原則、対面での相談は承っておりません。以下の電話番号へ問合せください。
【問合せ先】
一般社団法人環境共創イニシアチブ ZEH事務局
TEL:03-5565-4081(受付時間 平日10:00~17:00)
2.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>補助金の併用について
- Q1 本事業と、地域型住宅グリーン化事業などの国庫を財源とする他の事業との併用は可能ですか?
- A1 補助対象が重複する事業については併用できません。国からの他の補助事業に申請している、又は申請する予定の場合はその補助事業名及び補助対象について、申請時に必ずZEHポータルに記入してください。
- Q2 本事業と、こどもエコすまい事業との併用は可能ですか?
- A2 補助対象が重複する事業については併用できません。国からの他の補助事業に申請している、又は申請する予定の場合はその補助事業名及び補助対象について、申請時に必ずZEHポータルに記入してください。
- Q3 本事業と、給湯省エネ事業との併用は可能ですか?
-
A3
燃料電池(エネファーム)のみ併用可能です。電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート等)、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯器)は補助対象設備のため併用できません。
但し、追加選択要件で燃料電池(エネファーム)を選択した場合は、要件として認められますが、補助金を加算することはできません。
- Q4 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
- A4 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
- Q5 被災地における、被災者支援制度(給付金や補助金など)と本事業との併用は可能ですか?
- A5 被災者支援制度の窓口に国庫補助金との併用が可能かご確認ください。
- Q6 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
- A6 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の建物登記事項証明書の写しを実績報告の添付書類として提出していただくことで可とします。
3.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>事業の実施について
- Q1 新築戸建注文住宅の申請の場合、事業の着手について制限はありますか?
- A1 交付決定通知書を受領し、交付決定番号を得た後に本事業に着手してください。その際、必ず着手前の住宅建設地(更地)を交付決定番号が記載された指定のボードと共に撮影してください。
- Q2 交付決定前に建築確認申請を行うことは可能ですか?
- A2 可能です。
- Q3 交付決定前にBELS評価書を取得することは可能ですか?
- A3 認められません。BELS評価書は補助対象であるため、交付決定以降に取得し、中間報告で提出してください。
- Q4 中間報告の提出書類の中に「評価機関の押印」が必要な書類がありますが、第三者評価機関の押印がない場合はどうすればよいですか?
- A4 評価にかかる設計図書であることを確認するために、原則、第三者評価機関の押印を求めていますので、評価機関に押印をいただくよう相談してください。どうしても押印いただけない場合はSIIに相談してください。
- Q5 主たる居室が2つに分かれている場合、又は主たる居室が複数ある場合は、それぞれに暖房・冷房設備を設置しなければいけないですか?
- A5 主たる居室が複数ある場合は、それぞれにエネルギー消費性能計算プログラム(Webプログラム)において選択できる新品の暖房・冷房設備の設置が必要です。
- Q6 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、このような場合、ZEHとして申請は可能でしょうか。
- A6 申請者が購入したものでも構いません。但し、交付決定以降に購入し、補助対象住宅に設置してください。
- Q7 申請時点で、「主たる居室」のエアコンの機種が決まっていません。どのようにすればよいですか?
-
A7
申請時に機種の選定は不要ですが、BELS申請時の計算に用いた性能値と同等以上の機器を導入するようにしてください。
なお、手続代行者は、申請者が導入する補助対象機器を含めエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。
- Q8 EV充電用コンセントは、HEMSの計測対象ですか?
- A8 住宅内の電力負荷設備の全てがHEMSの計測対象となりますので、EV充電用コンセントについてもEV充電量が計測対象となります。
- Q9 設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
- A9 余剰買取であれば制限はありません。
4.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>実績報告について
- Q1 事業完了の要件とは何ですか?
-
A1
次世代ZEH+(注文・TPO)実証事業の申請の場合、事業完了日とは、補助事業に係る工事及び工事代金の支払いが完了し、かつ、補助対象住宅の引渡しを行った日付を指します。
次世代ZEH+(建売)実証事業の申請の場合、事業完了日とは、住宅の購入代金の支払いが完了し、引渡しを行った日付を指します。
※[ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業は、 エネルギー計測装置の表示項目の名称設定も完了してください。
次世代HEMS実証事業の申請の場合、事業完了日とは、申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む3日間(72時間)以上のHEMSデータをSIIが用意するHEMSデータ報告サイトにアップロードした日付を指します。
- Q2 事業完了日を証明し、引き渡しを確認する書類とはどのような書類でしょうか?
- A2 新築注文戸建住宅の場合、定型様式の「工事完了・引渡証明書」を提出してください。
- Q3 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
- A3 瑕疵担保保険証又は建設住宅性能評価書を提出してください。いずれの資料も提出できない場合は建物の登記事項証明書を提出すること
- Q4 実績報告時の提出写真に写しこむ工事用看板に電子黒板を使用できますか?
- A4 電子黒板を使用する場合は、改ざん防止検知機能を有するものに限ります。
- Q5 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の改正により、2022年10月より建設住宅性能評価書に断熱性能等級「等級5」における外皮平均熱貫流率(UA値)が表示されなくなりますが、どうすればよいでしょうか?
- A5 断熱性能等級「等級5」以上が記載された建設住宅性能評価書であれば外皮平均熱貫流率(UA値)の記載は求めません。
5.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>事業完了後の要件について
- Q1 定期報告アンケートの回答を怠った場合はどうなりますか?
-
A1
定期報告アンケートの回答は交付要件です。
回答がない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので注意してください。
6.次世代ZEH+(建売住宅)実証事業について
- Q1 補助対象となる住宅はどのような住宅ですか?
- A1 建売を前提に建築され、一度も登記されておらず、購入予定者となる個人が居住する住宅です。
- Q2 中間報告時の着手前写真は必要ですか?
- A2 着手前写真の提出は「不要」です。
- Q3 引渡しはいつ行えば良いですか?
- A3 交付決定後に引渡しを行ってください。
- Q4 事業完了日を証明し、引渡しを確認する書類とはどのような書類でしょうか?
- A4 SIIが公開する定型様式の「工事完了・引渡証明書」を提出してください。
7.<次世代ZEH+(注文・建売・TPO)、次世代HEMS共通>申請後の変更について
- Q1 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたら良いですか?
-
A1
手続代行者の人事異動等の理由による担当者の変更は不問ですが、ZEHポータルにて事業者(手続代行者)情報の更新を行ってください。
なお、会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合については、SIIへご相談ください。
- Q2 交付決定後に[ZEH+の選択要件]を変更することはできますか?
- A2 交付決定後の変更は、原則認めません。
- Q3 交付決定後に、当初の完了予定日までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
-
A3
速やかにSIIまでご相談ください。
例えば、補助事業者の責によらない以下に掲げるような事情が交付決定後に生じ、完了予定日が翌年度となる見通しとなる場合には、予算の繰越が可能となる場合があります。
<理由例>
A) 隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照の制約、工事用資材等の運搬路の確保等)に
不測の日数を要した場合
B) 自己都合によらない設計変更があった場合
C) 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合
D) 工事の施工に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合
E) 豪雨、豪雪等が発生した場合
F) 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合
G) 新型コロナウィルス感染症の影響による工程遅延等があった場合
8.[ZEH+選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業について
- Q1 [ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請した場合における事業完了の要件は何ですか?
-
A1
次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業の申請の場合、補助対象住宅の[ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業は、エネルギー計測装置の表示項目の名称設定も完了した日が事業完了日となります。
次世代HEMS実証事業の申請の場合、申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む3日間(72時間)以上のHEMSデータをSIIが用意するHEMSデータ報告サイトにアップロードした日が事業完了日となります。
- Q2 [ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として採択を受けた場合、エネルギー計測データは、どのようなデータを提出すればよいですか?
-
A2
SIIのホームページに掲載されている「エネルギー計測データの例」と同様の形式のデータを、国またはSIIの求めに応じて提出できるようにしてください。その際、1時間ごとの計測値をデータで提出できることが要件となります。
次世代HEMS実証事業の申請の場合は、上記に加え事業完了後1年間は、1時間ごとの計測値及び推計値の報告を月ごとに提出できることが要件となります。
9.[ZEH+の選択要件]で「❸電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備または充放電設備」を選択した事業について
- Q1 電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)の保有は必要ですか?
- A1 電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)の保有は問いません。但し、充電設備または充放電設備の設置は要件となります。
- Q2 漏電ブレーカーは分電盤の主幹回路に設置されていればよいですか?
- A2 EV充電用コンセント又はケーブル付き普通充電設備を設置する場合、分電盤に専用の分岐回路(=専用回路)を設置し、専用回路は単相200V 20A以上とした上で、テストボタンの付いた「分岐回路用漏電ブレーカー」を設置してください。
10.蓄電システムについて
- Q1 どのような蓄電システムを導入したら補助対象になりますか?
-
A1
令和5年度においてSIIに製品登録された蓄電システムが補助対象です。
なお、「令和4年度ZEH支援事業」にて製品登録された蓄電システムも補助対象となります。
また、蓄電システムは新品であること等が要件となります。
- Q2 交付決定を受けた後に、蓄電システムを本事業の対象製品一覧に新たに掲載された機器に変更したいのですが可能でしょうか?
- A2 登録されている蓄電システムへの変更は可能ですが、必ず事前にSIIにお問い合わせください。また、機器変更により蓄電システムの補助額計算が変わる場合は、交付決定時の補助金額を上限とした上で、補助額を再計算していただきます。
- Q3 蓄電システムの導入を検討していますが、導入については本事業ではなく他の事業で補助金を申請し導入することは可能ですか?
- A3 可能です。但し、本事業で蓄電システムを補助対象としない場合においても、HEMS(エネルギー計測装置)の計測要件となります。
- Q4 初期実効容量とは何ですか?
- A4 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。算出方法については、一般社団法人 日本電気工業会 日本電気工業会規格 「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
- Q5 蓄電システムの工事費は補助対象に含まれますか?
- A5 本事業では、蓄電システムの工事費は、補助対象外です。
- Q6 蓄電システムにPV一体型PCSが含まれていますが、PV等PCS部分に係る経費を切り分けることができない場合、当該PCSの定格出力(系統側)がA(kW)、目標価格がB(万円)、蓄電容量がC(kWh)ならば、導入価格(=補助対象経費)は何万円以下であることが必要でしょうか?
-
A6
PV等PCS部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり2万円を控除した額をもとに導入価格が目標価格以下であることが要件となります。
この質問の場合は、導入価格が[A(kW)×2(万円)]+[B(万円)×C(kWh)]以下となる必要があります。
-
Q7
SIIが公表する「令和4年度 蓄電システム登録済製品一覧」と「令和5年度 蓄電システム登録済製品一覧」について、同一機器でありながら初期実効容量の値が異なるものがあります。
交付申請に際してどちらの初期実効容量の値を用いれば良いですか? - A7 令和4年度、令和5年度双方の「 蓄電システム登録済製品一覧」に掲載されている機器を補助対象設備として交付申請する際は、どちらの初期実効容量を用いて申請しても構いません。
11.ZEHビルダー/プランナーについて
- Q1 新築注文戸建住宅の建築について、ZEHビルダー/プランナーに登録していない工務店と契約する予定です。この工務店が設計を委託する設計事務所がZEHビルダー/プランナー登録をしている場合、本事業への申請は可能でしょうか?
- A1 できません。申請者と契約をする工務店又は設計事務所のいずれかがZEHビルダー/プランナーである必要があります。
- Q2 本事業におけるZEHビルダー/プランナー毎の採択目安数とは何ですか?
-
A2
登録されたZEHビルダー/プランナーごとに前年度のZEH普及実績に応じた「1公募あたりの採択目安数」が設定されます。採択目安数は、当該ZEHビルダー/プランナーにのみ通知し、一般公表は行いません。
次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業の交付申請に際して、SIIが個々のZEHビルダー/プランナーに設定した「経済産業省事業による一公募あたりの採択目安数」を超えた事業については、申請を受付けできませんのでご注意ください。なお、採択目安数は、8月31日(木)17時までの申請分に適用し、翌日以降は撤廃します。
- Q3 ZEHビルダー/プランナー実績報告について教えてください。
-
A3
過年度のZEH事業において、ZEHビルダー/プランナー登録を受け、公表されたZEHビルダー/プランナーは、2022年度の実績報告をSIIが定める期間内に実施する必要があります。
詳細については「ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)公募要領」にてご確認ください。
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【経産省戸建ZEH】令和5年度 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業」について
03-5565-4081
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