SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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環境省ZEH-M

過去の事業
【環境省ZEH-M】令和4年度 環境省によるZEH-M補助金 【環境省ZEH-M】令和3年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち新築集合住宅・既存住宅等における省CO2化促進事業 【環境省ZEH-M】令和2年度 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち新築集合住宅・既存住宅等における省CO2化促進事業 【環境省ZEH】平成31年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業 【環境省ZEH】平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業 平成28年度補正予算 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業費補助金平成28年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH)平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(補正予算に係るもの)平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業平成25年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業平成25年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの標準化に係る調査・実証事業平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの標準化に係る調査・実証事業 〜 エネマネハウス2015 〜(補正予算に係るもの)

1.申請と各種手続きについて

Q1 すでに着工している建物の申請は可能ですか?
A1 補助対象外の工事は着手していても申請可能です。ただし、補助対象工事は、必ず交付決定後に契約・着手してください。
Q2 新築ではなく、既存改修の申請は可能ですか?
A2 既存改修は公募対象外です。
Q3 住宅型老人ホームの申請は可能ですか?
A3 住宅型老人ホームは公募対象外です。
Q4 建築確認申請の建物用途が寄宿舎となる建物の申請は可能ですか?
A4 建築確認申請の建物用途が「寄宿舎」の建物は公募対象外です。
Q5 事業期間が2年度以上かかる場合、初年度は設計費のみ補助対象とする計画でも申請は可能ですか?
A5 事業期間が複数年度となる事業の場合、初年度の補助対象経費が設計費(BELS取得費等)だけとなる計画でも申請可能です。ただし、各年度において補助対象経費が発生することが条件です。
詳細は公募要領P.14をご確認ください。
Q6 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
A6 補助金の原資が国庫でなければ併用可能です。地方自治体の補助金であっても、地方交付金など国庫財源の補助金との併用はできません。地方自治体の補助金窓口にご確認ください。
Q7 同一敷地内に複数の建築物がある場合、全体を一つの建築物とみなしての申請は可能ですか?
A7 BELSにおいて一つの住棟として認められる場合は申請可能です。
Q8 補助対象建築物の建築主が複数者いる場合、代表者のみの申請でよいですか?
A8 補助対象建築物の所有権を持つ全員の共同申請としてください。
Q9 複数のマンションデベロッパーで共同申請する場合、全社がZEHデベロッパーに登録しなければならないですか?
A9 共同申請を行うマンションデベロッパーの内、1社がZEHデベロッパー登録されていれば申請可能です。
Q10 本事業の申請に関与するZEHデベロッパーの新規登録は、いつまでに完了する必要がありますか?
A10 本事業の交付決定までにZEHデベロッパーの新規登録を完了してください。
Q11 一つの建物に分譲集合住宅と賃貸集合住宅が混在する場合、どちらで申請すればよいですか?
A11 分譲集合住宅と賃貸集合住宅のうち、専有面積が大きい方で申請してください。
Q12 SIIへ提出する交付申請書は押印が必要ですか?
A12 交付申請書への押印は不要です。ただし、交付申請書以外の書類で押印を求める場合があります。
Q13 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
A13 申請書類の持参は受付けておりません。SIIの指定する方法で申請してください。
Q14 交付申請時に建築予定地が確定していない場合、申請書にはどのように住所を記入すればよいですか?
A14 建築予定地が確定していない事業は申請できません。なお、建築予定地が分筆や区画整理等で地番が確定していない場合、申請時点の住所を記入してください。
Q15 公募要領に記載がある「令和5年度 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」において公表されている補助対象一覧に、V2H充放電設備の掲載がありません。その場合、V2H充放電設備の「センター承認本体価格」に関する入力はどうすればよいですか?
A15 一般社団法人 次世代自動車振興センターが執行する「令和5年度 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」のV2H充放電設備一覧で定める「当該機種の補助金交付上限額」の額を交付申請書様式の「補助金交付上限額」欄に入力してください。

2.補助対象範囲と要件について

Q1 太陽光発電や風力発電等は補助対象ですか?
A1 再生可能エネルギー発電システムは補助対象外です。
Q2 導入する設備は中古品でも補助対象になりますか?
A2 中古品は補助対象外です。補助対象設備は交付決定後に新品を導入してください。
Q3 手持ちの未使用設備も補助対象になりますか?
A3 交付決定日以降に購入した交付要件を満たす新品の設備は補助対象です。
Q4 「遮熱シート」や「遮熱塗料」、「断熱塗料」は高断熱外皮の補助対象として含まれますか。
A4 本事業においては外皮計算できるものを補助対象とします。「遮熱シート」や「遮熱塗料」、「断熱塗料」は補助対象となりません。
Q5 「1住戸あたりの高性能断熱材補助対象経費」の算出表内【住戸の位置属性】に「妻側住戸」とありますが、基準階の平面計画において縦横比が同等な場合など、明確に妻側とみなす面がない場合、どのように考えればよいですか?
A5 住戸に対して妻側とみなす面がない場合、外気に接する面のうち開口面積の少ない方を妻側として扱ってください。
判断が難しい場合はSIIにご相談ください。

3.補助事業の契約と着工~完了について

Q1 BELSは住棟単位で取得するのですか?それとも住戸単位ですか?
A1 補助対象建築物の住宅用途部分に関する住棟BELSを取得してください。
Q2 交付決定前に基礎工事に着手してよいですか?
A2 杭工事や基礎工事は本事業の補助対象ではありませんので交付決定前に着手可能です。しかし、専有部の断熱工事は補助対象なので、交付決定前の契約・着手は認められないので注意してください。
Q3 事業完了日について教えてください?
A3 以下の全てが完了した時点をもって補助事業の完了とする。
①BELSの取得
②当該年度に予定された補助対象工事の完了
③工事請負会社等からの補助対象工事の引渡し
④当該年度の補助対象工事等に関する全ての支払いの完了
上記のうち、いずれか遅い日付が事業完了日となります。
詳細は、公募要領P.53をご確認ください。

4.補助事業の完了後について

Q1 補助事業完了後、分譲集合住宅の定期報告アンケートの報告者は誰ですか?また報告期間はどの程度になりますか?
A1 分譲集合住宅の場合、建築主たる補助事業者(デベロッパー等)と事業承継者(購入者)が報告を行います。
報告期間は、新築入居後、4月1日又は10月1日のうち早い日から2年間(24ヶ月)です。
詳細は、公募要領P.12、P.42、P.43をご確認ください。
Q2 補助事業完了後、賃貸集合住宅の定期報告アンケートの報告者は誰ですか?また報告期間はどの程度になりますか?
A2 賃貸集合住宅の場合、建築主たる補助事業者(デベロッパー等)と入居者が回答し、補助事業者がまとめて報告を行います。
報告期間は、補助対象建築物の工事引渡し後、4月1日又は10月1日のうち早い日から2年間(24ヶ月)です。
詳細は、公募要領P.12、P.42、P.43をご確認ください。
Q3 定期報告アンケートで聞かれる内容はどのようなことですか?
A3 発電量やエネルギー使用量に関するものと住み心地に関するアンケートです。
Q4 エネルギー使用状況の計測・報告について具体的な報告内容やフォーマットを事前に確認することができますか?
A4 報告内容は、エネルギー購入量・創エネルギー量、エネルギー消費量等です。フォーマットについては交付決定を受けた補助事業者に公開いたします。
詳細は、公募要領P.12をご確認ください。
Q5 定期報告アンケートの回答を怠った場合はどうなりますか?
A5 補助事業者(事業承継を受ける者を含む)の定期報告アンケートの回答は交付要件です。
回答がない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので必ず回答してください。

5.その他

Q1 申請者区分の要件に、「住宅用途にかかる共用部に付随する補助対象設備は原則共用設備として管理組合に譲渡」とありますが、管理組合は法人格を有しなければならないですか?
A1 譲渡先の管理組合の法人格の有無は問いません。
Q2 圧縮記帳はできますか?
A2 国庫補助金は圧縮記帳が認められていますので、本事業についても圧縮記帳は認められます。事業主の会計判断に応じて正しく記帳してください。
Q3 蓄電池、V2H充電設備(充放電設備)、EV充電設備はリースなど第3者保有スキームを活用してもよいですか?
A3 リース契約内容等により対象とならない場合があるので、SIIに事前にご相談ください。
詳細は、公募要領P.17をご確認ください。
Q4 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
A4 原則、対面での相談は承っておりません。以下の電話番号へ問合せください。

【問合せ先】
一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第2部 ZEH-M事務局
TEL :03-5565-4533 (受付時間 平日10:00~12:00、13:00~17:00)
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