SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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【経産省戸建ZEH】令和3年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業ZEHビルダー/プランナー
よくあるご質問

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1.ZEHビルダー/プランナー 登録(フェーズ2)について

Q1 ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)は、複数の住宅の種別区分を1申請で同時に登録可能ですか?
A1 1回の申請で「新築戸建住宅」、「既存改修」を同時登録することが可能です。
Q2 設計事務所がZEHビルダー/プランナー登録する際には、どのように登録すればよいですか?
A2 設計する住宅が注文住宅であれば、住宅の種別区分で「新築戸建住宅」を選択してください。
Q3 建売住宅販売者(A)の下請けでZEH住宅を設計・施工する立場の者(B)は、ZEHビルダー/プランナーに登録できますか?
A3 ZEHビルダー/プランナーに登録は可能です。
但し、(B)が住宅販売を行っていない場合、「新築(建売住宅)」の目標設定はできません。
(B)も建売住宅販売を行う立場であれば、「新築(建売住宅)」の目標設定が可能です。 その場合、(B)の「新築(建売住宅)の普及目標」及び「実績」は、(B)が独自に販売予定又は販売した住宅戸数のみ計上してください。A社から下請けとして行うものは計上できません。
Q4 自社ブランドをフランチャイズ展開している場合、ZEHビルダー/プランナー登録申請に必要な役員名簿は自社分のみで良いですか?
A4 フランチャイズ本社がZEHビルダー/プランナー登録申請を行う場合は、本社の役員名簿だけでなくフランチャイズ契約を締結している加盟店の役員名簿も提出してください。その場合、自社の役員名簿はポータル上で作成し、加盟店の役員名簿はSIIホームページにある「役員名簿」をダウンロードして作成してください。
Q5 自社のブランドをフランチャイズ展開するA社がZEHビルダー/プランナーに登録するにあたり、ZEH事業計画に計上する住宅の戸数はどのようにカウントすればよいですか?
A5 「A社の直営事業による戸数」と、「加盟店のフランチャイズ事業による戸数」を足し合わせた数字を元に、A社のZEH事業計画を作成してください。なお、加盟店がフランチャイズ事業以外の独自事業(地場の工務店としての注文住宅の受注など)を行っている場合、その分はA社のZEH事業計画に含みません。
Q6 A社のフランチャイズ加盟店であるB社が、フランチャイズ事業とは別の独自事業を対象としてZEHビルダー/プランナー登録する場合、B社のZEH事業計画に計上する戸数はどのようにカウントすればよいですか?
A6 B社の年間受注件数のうち、A社フランチャイズ事業として受注する分はA社のZEH事業計画に計上することになります。B社のZEH事業計画は、B社独自事業を元に作成してください。

<例>
【A社】フランチャイズ本社
【B社】A社のフランチャイズ加盟店でありがながら、独自の工務店業も行っている

■B社=年間15棟の新築戸建住宅を受注している場合

①B社独自事業:年間受注10棟のうち7棟をZEHにする計画
②フランチャイズ事業:年間受注件数5棟のうち、3棟をZEHにする計画

【考え方】
この場合、B社のZEH事業計画に計上して頂く数値は ①にかかわる 7/10 = 70% となります。
②はA社のZEH事業計画に計上されますので、B社のZEH事業計画には含まないようにしてください。
Q7 ZEHビルダー/プランナー登録を希望する会社の支店(あ)が、北海道と東北エリアの両方で活動している場合、どのように登録すればよいですか?
A7 ZEHビルダー/プランナーの登録は、北海道の区分(A登録)と北海道以外の都府県の区分(B登録)に分けて行います。
北海道と東北エリアの両方で活動している場合は、A登録、B登録の双方に登録申請してください。
また、支店(あ)が北海道で供給する住宅の過半数をZEHとする目標と、それ以外の都府県で供給する住宅の過半数をZEHとする目標の二つを明確に切り分けて設定する必要があります。 A登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、支店(あ)のみがA登録の対象であることを明記してください。 この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」内の目標値のみを計上してください。 B登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、本社、支店(あ)を含む全支社網がB登録の対象であることを明記してください。 この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」を除いた「それ以外の都府県」の目標値のみ計上してください。
Q8 住宅の種別区分で「新築戸建住宅」と「既存改修」を登録しようと考えています。 その際、「新築戸建住宅」は75%以上の目標を設定した上で、「既存改修」のZEH比率を0%として申請することはできますか?
A8 申請することはできません。2020年度のZEH普及実績に基づき、「新築戸建住宅」「既存改修」それぞれの区分において2025年度までに50%(又は75%)以上の目標を設定してください。
Q9 ZEHビルダー/プランナー登録でA・B登録を考えています。 B登録終了後にA登録を行おうとしたら、登録することができませんでした。どうすれば登録できますか?
A9 ZEHビルダー/プランナーの登録は、北海道の区分(A登録)と北海道以外の都府県の区分(B登録)に分けて行います。A登録とB登録は別々の登録区分となりますので、「ZEHビルダー/プランナーポータルサイト」より新たにIDとパスワードを取得し登録を行ってください。
Q10 ZEHビルダー/プランナー登録の際にポータルサイトで役員情報を入力する時は、どの範囲までの役員情報を入力すればよろしいでしょうか?
A10 登記簿に掲載されている役員情報を入力してください。
執行役員等も掲載されている場合は、そちらも入力してください。
Q11 ZEHビルダー/プランナー登録で提出する「ZEH目標公表資料」はどのような内容の資料を提出すればよろしいですか?
A11 一般消費者の求めに応じて表示できる書類を提出してください。
但し、2025年度のZEH普及目標が明記されていることが要件となります。 会社概要等にその要件の記載がある場合はそちらを提出してください。 詳細については「ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)公募要領」にてご確認ください。
Q12 ZEHビルダー、ZEHプランナーの選択名称の区分はどういった基準で考えればいいですか?また、必要な提出書類などはありますか?
A12 住宅施工・住宅設計・住宅販売等といった、自社の業種に見合う名称を選択してください。「ZEHビルダー」登録を希望する場合は建設会社としての、「ZEHプランナー」登録を希望する場合は建築設計会社としての各種許可証・登録証の写しを提出する必要があります。

2.各種手続きについて

Q1 SIIへの申請書類の押印は必要ですか?
A1 押印は不要です。
Q2 ポータルサイトのIDおよびパスワードを忘れました。
A2 パスワードを忘れた場合は、ポータルサイトのログイン画面から「パスワードをお忘れですか?」に進み再発行してください。ID(ユーザー名)をお忘れの場合は、SIIへご連絡ください。
Q3 ポータルサイトから「パスワードをお忘れですか?」の手続きを行ったがメールが届きません。
A3 「パスワードをお忘れですか?」の手続きを行うと、仮登録時に入力したメールアドレス宛てに案内メールが届きます。仮登録時のメールアドレスが既に受信できない場合や、不明な場合は、SIIへご連絡ください。
Q4 ZEHビルダー/プランナーに登録申請しましたが、SIIのホームページに公表されていなければ補助金に申請できないのですか?
A4 ZEHビルダー/プランナーに登録申請中でホームページに公表されていない時点でも、ZEH補助金の申請は可能です。但し、ZEHビルダー/プランナー登録が完了しないと、補助金の交付が受けられませんので注意してください。
Q5 ZEHビルダー/プランナー登録で「新築戸建住宅」を選択していない建売住宅販売者(A)の下請けとして、「新築戸建住宅」を選択しているZEHビルダー/プランナー(B)が設計・建築を行ったZEH住宅がある。この住宅を購入予定である者(C)は、当該住宅を補助対象住宅として申請可能ですか?
A5 ZEHビルダー/プランナー登録で「新築戸建住宅」を選択していない建売住宅販売者(A)が販売する住宅は、補助対象とはなりません。よって、(C)は当該住宅を補助対象住宅として申請することはできません。
Q6 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
A6 SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話問合わせをご利用ください。
Q7 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
A7 申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付ください。

3.ZEHビルダー/プランナー実績報告について

Q1 「ZEH Orientedの定義」を教えてください。
A1 詳細は、公募要領P7をご確認ください。
定義の1つとして、都市部狭小地(北側斜線制限の対象となる用途地域等(第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域)等であって、敷地面積が85㎡未満である土地。但し、住宅が平屋建ての場合は除く)及び多雪地域(建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域)に建築される場合に限ります。ご注意ください。
Q2 「ZEHビルダー/プランナー評価制度」において、星の評価基準を教えてください。
A2 ①~⑥の段階に応じた評価項目(公募要領P22)を順番に評価し、評価を満たした段階に応じて星の数が増えていきます。
(例)評価項目①②③の評価を満たしている場合は、星3つ。

(例)評価項目①③④の評価を満たしている場合は、②の評価を満たしていないので星1つとなります。
ZEHビルダー/プランナー実績報告書の確認後、評価結果が星4つ以上の場合はSIIのホームページで公表します(表記無し、★★★★☆☆、★★★★★☆、★★★★★★)。
Q3 ZEHビルダー/プランナー実績報告で報告対象となるZEH受注件数は、SIIによる補助金を活用していない住宅の件数も含めて良いでしょうか?
A3 2020年4月から2021年3月までに受注した住宅のうち、『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Oriented の件数を報告してください。この際、補助金活用の有無は問いません。
Q4 ZEHビルダー/プランナー実績報告で報告対象となるZEH受注件数は、SIIによる補助金の交付要件を満たす住宅でないと報告対象になりませんか?
A4 2020年4月から2021年3月までに受注した住宅のうち、『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Oriented などの「ZEHの定義」を満たす住宅であれば、各種補助金の要件などを満たしていない住宅であっても報告対象です。

4.ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)継続登録について

Q1 ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)継続登録とは何ですか?
A1 令和2年度までに登録済みのZEHビルダー/プランナーは、令和2年度ZEHビルダー/プランナー実績報告を行ったのち、ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)への継続登録を行うことが可能です。
令和2年度までに登録済みのZEHビルダー/プランナーが、令和3年度にSIIが執行するZEH補助事業に関与するには、継続登録をしていることが要件となります。なお、ZEHビルダー/プランナー登録番号は従来のままとなります。
Q2 ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)継続登録の手続方法を教えてください。
A2 ZEHビルダー/プランナー・ポータルサイトで手続きが可能です。令和2年度ZEHビルダー/プランナー実績報告を行って頂く際にZEHビルダー/プランナーポータルサイトより指示が出ますので、案内に従ってお手続きしてください。
Q3 2025年度ZEH普及目標の設定要件を教えて下さい。
A3 2020年度のZEH普及実績に応じて、2025年度の目標を設定してください。その際の要件は以下のとおりです。
・2020年度のZEH普及実績が50%以上の事業者は
 2025年度の目標が75%以上であること
・2020年度のZEH普及実績が50%未満の
 事業者は2025年度の目標が50%以上であること
Q4 2025年までの各年ごとのZEH普及目標をZEHビルダー/プランナー・ポータルサイトに入力する必要はありますか?
A4 2021年度~2024年度の各年ごとのZEH普及目標をZEHビルダー/プランナー・ポータルサイトに入力する必要はありません。
Q5 2025年度までの各年ごとのZEHビルダー/プランナー実績報告は必要なのでしょうか?
A5 ZEHビルダー/プランナー実績報告は各年ごとに行ってください。
Q6 令和2年度までにZEHビルダー/プランナー登録を受けています。ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)への継続登録をしないとどうなりますか?
A6 ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)への継続登録を希望しない場合は、令和3年以降、ZEHビルダー/プランナーの登録対象外となります。
Q7 ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ1)において「建売住宅」の区分としてZEHビルダー/プランナー登録を行っていませんでした。
このため、 ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ1)では、これまで「建売住宅」の実績報告を行っていませんでした。ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)の継続登録をするにあたり、2020年度の実績報告は、「新築戸建住宅」の区分として「新築戸建注文住宅」と「新築戸建建売住宅」をそれぞれ報告することが要件ですが、どのように対応すればよいですか?
A7 ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ1)において「建売住宅」の区分として登録を行っていないZEHビルダー/プランナーで、ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)への継続登録を希望する場合は、ZEHビルダー/プランナー・ポータルサイトにて「2020年度のZEH普及実績」を入力後に、「2020年度の新築戸建建売住宅に関するZEH普及実績」を追加報告して頂くことになります。 この追加報告を希望するZEHビルダー/プランナー実務担当者様は、SIIまでご連絡ください。
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