SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

メニュー

【経産省ZEH】平成31年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業ZEH+実証事業 よくあるご質問

よくあるご質問

経産省ZEH

過去の事業
【経産省ZEH】平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業平成28年度補正予算 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業費補助金平成28年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH)平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(補正予算に係るもの)平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業平成25年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業平成25年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの標準化に係る調査・実証事業平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの標準化に係る調査・実証事業 〜 エネマネハウス2015 〜(補正予算に係るもの)

1.事業概要について

Q1 申請時に土地の名義が法人名義になっている場合でも申請は可能ですか?
A1 土地の所有者については不問ですので、申請は可能です。
ただし、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。
Q2 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたらよいですか?
A2 手続代行者の人事異動等の理由で担当者の変更は不問ですが、SIIへ事前連絡が必要です。 会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合についても別途ご相談ください。
Q3 事業完了日について教えてください。
A3 事業完了日とは、補助金に係る工事が完了し、かつ、工事代金の支払が完了した日付を指します。新築戸建建売住宅においては、引渡しを終え、かつ、住宅の購入代金の支払が完了した日付を指します。但し、選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業については、申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む3日間のエネルギー計測データをSIIが指定する報告サイトにアップロードを行い、データ設定が完了した日が事業完了日となります。
Q4 過去事業や他の事業の申請書を使用して本事業の申請をすることができますか?
A4 必ず本年度かつ本事業の申請書を使用してください。
Q5 事業完了日を証明し、引き渡しを確認する書類とはどのような書類でしょうか?
A5 SIIがホームページで公開する定型書類「引渡証明書」に所定の内容を記載してください。
Q6 請負契約書の発注者が連名の場合、補助事業申請においても共同申請とする必要がありますか?
A6 契約者のうち当該住宅を所有し、かつ、居住される方のうちの少なくとも1名が申請者であれば、契約者全員が申請者になる必要はありません。
Q7 定期報告アンケートの回答を怠った場合はどうなりますか?
A7 定期報告アンケートの回答は交付要件です。
回答がない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので注意してください。
Q8 公募説明会に参加しないと申請できないのでしょうか?
A8 公募説明会の参加は申請の要件ではありません。
Q9 新築戸建住宅において、事業の着手について制限はありますか?
A9 交付決定通知書を受領し、交付決定番号を得た後に本事業に着手してください。事前着手を行った場合、補助金の交付はできません。その際、必ず着手前の住宅建設地(更地)を交付決定番号が記載された指定のボードと共に撮影してください。
Q10 新築戸建建売住宅において、補助対象となる住宅はどのような住宅ですか?
A10 建売を前提に建築され、一度も登記されていない住宅が補助金の交付対象となります。申請者は、建売住宅の購入予定者であり、交付決定日前に支払いや引き渡しを終えている場合は、補助金の交付はできません。
Q11 既存住宅を解体し、同じ敷地で住宅を新築する予定です。交付決定前に既存住宅を解体することは可能ですか。
A11 本事業の補助対象工事に係らない内容であれば、既存住宅を交付決定前に解体して構いません。
Q12 本事業の申請において、多雪地域を示すものにどの様なものがありますか?
A12 多雪地域を示すものとして、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量、及び多雪地域に該当するものとします。
Q13 交付決定後に、当初の完了予定日までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
A13 速やかにSIIまでご相談ください。例えば、以下に掲げるような事情で、完了予定日が翌年度となる見通しとなる場合には、予算の繰越が可能となる場合があります。

<理由例>

A) 隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照の制約、工事用資材等の運搬路の確保等)に不測の日数を要した場合

B) 自己都合によらない設計変更があった場合

C) 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合

D) 工事の施工に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合

E) 豪雨、豪雪等が発生した場合

F) 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合

2.補助対象設備について

Q1 選択要件で「電気自動車を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備」を選択した時の提出書類「設置図」は建築図面の配置図に駐車スペースとEVコンセントの位置を記載しておけば、別途添付しなくてもよいですか?
A1 建築図面の配置図に、駐車スペースとEVコンセント等の位置が明記されていれば、設置図の提出は不要です。
Q2 設備等の要件で「高効率個別エアコン(マルチエアコンも可)」の要件が「冷房効率 区分「い」を満たす機種であること」となっている(公募要領P33、P105)。マルチエアコンには冷房効率の区分がないが、どう判断すればよいですか?
A2 マルチエアコンの場合、冷房効率 区分「い」と同等のCOPの機器であれば、要件を満たすものとします。ただし、エネルギー計算の方法については、評価機関にご確認をしてください。
Q3 主たる居室が2つに分かれている場合、それぞれに冷房効率 区分「い」のエアコンを設置しなければいけないですか?
A3 主たる居室が2つに分かれている場合、それぞれに冷房効率 区分「い」のエアコンの設置が必要です。
Q4 主たる居室に複数台のエアコンを設置する場合、すべてのエアコンが冷房効率 区分「い」でなければいけませんか?
A4 主たる居室に複数台のエアコンを設置する場合、すべてのエアコンを冷房効率 区分「い」にする必要があります。

3.エネルギー計算について

Q1 申請者と請負契約を結ぶハウスメーカーまたは工務店が手続代行者となる申請において、申請者が補助対象設備の一部(エアコンなど)を手続代行者以外の商流に分離発注する計画の場合、申請ならびにエネルギー計算はどのように行えばよいですか?
A1 手続代行者は申請者になり代わり、自らが請負う項目だけでなく分離発注の対象となる負荷機器を含めてエネルギー計算を行い、申請書にすべての補助対象機器情報を記載してください。実績報告書を提出する際には、自らが請負う項目によらず、申請者が導入する補助対象機器ならびにエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。
Q2 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
A2 「主たる居室」には、エアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入することが要件になります。申請時に機種の選定は不要ですが、エネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入するものとしてご記入してください。

4.選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業について

Q1 選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請する場合、電力使用量は何時間ごとの使用状況を計測・記録して提出すればよいですか?
A1 1時間ごとの計測値をデータで提出できることが要件となります。
Q2 選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請した場合における事業完了の要件は何ですか?
A2 本事業の事業完了の要件を満たし、申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む最短3日間のエネルギー計測データをSIIが指定する報告サイトにアップロードを行い、データ設定が完了した日が事業完了日となります。
Q3 申請者に補助対象住宅を引き渡し後、入居まで時間がかかる場合に
一時入居状態で行ったエネルギー計測データでも報告は可能ですか?
A3 無効です。必ず申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む最短3日間エネルギー計測を実施してください。
Q4 選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として採択を受けた場合、エネルギー計測データは、どのようなデータを提出すればよいですか?
A4 SIIのホームページに掲載されている「エネルギー計測データの例」と同様の形式のデータを、報告対象者用として設ける「エネルギー計測データ報告サイト」へアップロードしてください。
Q5 選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として採択を受けた場合、事業完了後の要件はありますか?
A5 補助事業完了後2年間、半期毎にエネルギー使用量及びエネルギー使用状況について、「定期報告アンケート」により報告していただくとともに「運用時の要件」で記載された1時間ごとのエネルギー計測データをSIIが指定する報告サイトにアップロードを1ヶ月毎に行うことが要件となります。
Q6 選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請した者が、エネルギー計測データを提出できなかった場合はどうなりますか?
A6 正当な理由なくエネルギー計測データを提出しない場合は、補助金の返還を求める場合があります。
Q7 交付決定後に選択要件を変更することはできますか?
A7 交付決定後の変更は、原則認めません。
Q8 選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請する場合、HEMSコントローラ要件のAIF認証の取得は、太陽光とも取得している必要がありますか?
A8 計測対象ですが、AIF認証を取得は必須ではありません。
AIF認証の取得は、HEMSコントローラ、エアコン、給湯器、蓄電システム(導入している場合)は対象となります。詳細は、公募要領をご確認ください。
Q9 エネルギー計測装置の1時間ごとの計測データの保存期間が、定期報告アンケートの実施期間(半年間)よりも短い機器を導入する場合、どうすればよいですか?
A9 1時間ごとの計測データが計測装置内に保存されている期間内に、データを外部保存するなどして、確実に半年分のデータを記録してください。
Q10 給湯設備としてハイブリッド式給湯機を導入します。選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業の場合、電力使用量はどのように測定したらいいですか?
A10 電気式給湯機部分の電力使用量が測定できるようにしてください。
Q11 給湯設備としてエネファーム/エコウィルを導入します。選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業の場合、電力使用量はどのように測定したらいいですか?
A11 給湯設備の制御等に用いられる電力使用量は計測不要です。但し、エネファーム/エコウィルは発電量を計測できるようにしてください。
Q12 給湯設備としてエコジョーズ/エコフィールを導入します。選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業の場合、どのように測定したらいいですか?
A12 給湯設備としてエコジョーズ/エコフィールを導入する場合は給湯設備の電力量の測定は不要です。

5.選択要件で「❸電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備」を選択した事業について

Q1 漏電ブレーカーは分電盤の主幹回路に設置されていればよいですか?
A1 分電盤に専用の分岐回路(=専用回路)を設置し、専用回路は単相200V20A以上とした上で、テストボタンの付いた「分岐回路用漏電ブレーカー」を設置ください。

6.各種手続きについて

Q1 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
A1 申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付ください。
Q2 SIIへの申請書類の捺印は実印で行うのでしょうか?
A2 捺印は実印を押印してください。
Q3 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
A3 SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話問合わせをご利用ください。
Q4 被災地における、被災者支援制度(給付金や補助金など)と本事業との併用は可能ですか?
A4 支援制度の内容によりますので、SIIにお問い合わせください。
Q5 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
A5 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
Q6 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定してないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
A6 申請する住宅は確定してください。但し、分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所をご記入してください。
Q7 「空調を導入しない」として申請することはできますか?
A7 地域区分で、1,2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、「設置しない」とする申請を認めます。1,2地域以外では基準となる一次エネルギー消費量で冷房エネルギーが計上されるため、設置することを標準とし、「主たる居室」への設置が要件となっています。
Q8 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
A8 原則として、本補助金に係る契約行為を平成30年12月20日以前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
Q9 「交付決定通知書」「補助金確定通知書」は誰あてに送られますか?
A9 「交付決定通知書」、「補助金確定通知書」は申請者に送付します。手続代行者を介した場合は、「交付決定通知書」を申請者へ発送した旨の通知書を手続代行者に送付します。
Q10 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
A10 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の登記事項証明書の写しを補助事業実績報告書の添付書類として提出していただくことで可とします。
Q11 今年度事業と、地域型住宅グリーン化事業などの国庫を財源とする他の事業との併用は可能ですか?
A11 補助対象が重複する部分については併用できません。
なお、本事業と「平成31年 先進的再エネ熱等導入支援事業」との併用は可能です。
Q12 交付決定前に建築確認申請を行うことは可能ですか?
A12 可能です。
Q13 着工済の注文住宅を本事業に申請することはできますか?
A13 着工済の事業は申請できません。
Q14 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
A14 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出してください。どちらの書類も取得できない場合は、取得した住宅の登記事項証明書の写しをご提出してください。
Q15 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
A15 マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
なお、マイナンバーの記載のある書類が送付された場合には、SIIにて黒塗り等の処理を行います。
Q16 過去に国庫補助金を受けた事がある既存戸建住宅で、今年度事業の補助金に申請することは可能ですか?
A16 財産の管理など適切な措置を行った上で、補助対象部分が重複しなければ申請可能です。
Q17 中間報告時の着手前写真は、建売住宅でも必要ですか?
A17 補助対象住宅が建売住宅の場合は、着手前写真の提出は不要です。
Q18 中間報告の提出書類(公募要領P41、P116)の中に「評価機関の押印」が必要な書類がありますが、第三審査機関の押印がない場合はどうすればよいですか?
A18 評価にかかる設計図書であることを確認するために、原則、第三評価機関の押印を求めていますので、評価機関に押印をいただくよう相談してください。どうしても押印いただけない場合はSIIにご相談ください。

7.申請後の変更について

Q1 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が変更になる場合、どうしたらよいですか?
A1 申請した内容について、原則変更は認めません。
Q2 交付申請で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか?
A2 交付申請時の外皮平均熱貫率(UA値)を確保した上であれば、交付申請時と異なる断熱材を代替使用してもかまいません。但し断熱材を変更したことで当該部位の熱伝導率(λ値)や断熱層の厚みが変る場合は、外皮計算を再度行って交付申請時のUA値が下がらない事を示した上で、必ず施工前に「計画変更の相談」をSIIに行ってください。
その場合、設計変更後の内容で建築物省エネ法等7条に基づく省エネ性能表示を取得してください。

8.設置する太陽光発電パネルについて

Q1 設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
A1 余剰買取であれば制限はありません。なお、設置する太陽光パネルの公称最大出力の合計が10kW以上の場合は、電力買取方式が記載された電力会社の系統連系申込書等の写しを提出していただきます。
Q2 区分登記可能な2世帯住宅をそれぞれで申請する場合、補助対象外となる太陽光発電システムも分ける必要がありますか?
A2 2世帯住宅をそれぞれ申請する場合は、各住戸が交付要件を満たすよう、太陽光発電システムも各戸独立して導入される必要があります。
系統連系も住戸ごとに行う必要がありますので注意してください。
Q3 現在使用中の太陽光発電パネルを新築する住宅に移設することは認められますか。
A3 認められますが、必要な手続きは行ってください。
ただし、現在の売電契約が全量買取方式の場合、余剰買取方式へ変更していただく必要があります。

9.蓄電システムについて

Q1 どの様な蓄電システムを導入したら補助対象になりますか?
A1 蓄電システムは、本事業においては補助対象外となりますが、環境省による「平成31年先進的再エネ熱等導入支援事業」において、蓄電システムを併願申請することが出来ます。
Q2 蓄電システムの導入を検討していますが、導入については本事業と平成31年度「先進的再エネ熱等導入支援事業」の併願ではなく、他の事業で補助金を申請し導入することは可能ですか?
A2 可能です。ただし、本事業で蓄電システムを補助対象としない場合においても、HEMS(エネルギー計測装置)の計測要件となります。(公募要領P110)また、選択要件で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択している場合は、追加要件があります。追加要件については、公募要領P105をご確認ください。

10.ZEHビルダー/プランナーについて

Q1 本事業の補助金申請を行おうとする者が、ZEHビルダー/プランナーに登録していない工務店と住宅の建設請負契約を結ぶ計画があります。 この工務店がZEHビルダー/プランナーに登録している設計事務所に住宅設計業務を再委託する計画である場合、申請は可能でしょうか?
A1 できません。申請者と住宅の設計契約または請負契約(または販売契約)を交わすことになる者がZEHビルダー/プランナーであることが申請の要件になります。
申請者が設計契約と施工契約を分離発注し、ZEHビルダー/プランナー登録された設計者に住宅設計業務を直発注する場合であれば申請可能です。
Q2 ZEHビルダー/プランナー実績報告について教えてください。
A2 平成28年度から平成30年度においてZEHビルダー/プランナー登録を受け、公表されたZEHビルダー/プランナーは申請時に設定した2018年度の目標に対する実績報告書をSIIが定める期間内に提出する必要があります。
詳細については「ZEHビルダー/プランナー登録公募要領」にてご確認ください。
Q3 補助金申請にあたっての本事業におけるZEHビルダー/プランナーの要件等がありますか?
A3 平成28年度から平成30年度においてSIIの登録を受けたZEHビルダー/プランナーが本事業で申請する住宅に関与する場合、実績報告書を提出し公表されていることが要件となります。

11.燃料電池(エネファーム等)について

Q1 燃料電池(エネファーム等)は補助対象になりますか?
A1 燃料電池(エネファーム等)は本事業の補助対象機器ではありません。
過去の事業

お問い合わせ

【経産省ZEH】
「平成31年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」について

03-5565-4081

受付時間 平日10:00~17:00 ※お電話でのお問い合わせの際は、通話料がかかりますので、ご注意ください。

ページの先頭へ