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建築物節電改修支援事業の交付決定延期と交付上限額に関するお知らせ
平成23年度建築物節電改修支援事業 申請者各位
標記の件につきまして、申請件数等にかんがみ、公募要領の記載内容等を踏まえた上で、経済産業省と協議し、以下の通りといたします。なお、本文は申請に対する採択決定通知ではありません。ご注意ください。
1.変更内容
①交付決定時期及び事業完了期間の変更
申請件数が当初の見込みより相当大きく、書類の確認等に時間を要しているため、交付決定時期を当初の4月中旬から5月中旬に変更します。
この措置に伴い、事業完了期限については当初8月31日まで(工事については7月31日までに完了)でしたが、9月30日まで(工事については8月31日までに完了)に変更します。
なお、現在、書類確認の過程で不備が見つかったものについて、申請者に対し確認や修正を求めております。迅速な交付決定のために、引き続きご協力をお願いします。書類確認の結果、節電率が10%に満たない等、要件を満たさない申請については、不採択となります。
②補助金交付額の調整
公募が予算額を大幅に超えたため、公募要領2-2(3)に基づき、交付額の調整を行います。調整方法は以下の通りとします。
A:一件の補助金申請額が300万円以下の案件…調整しない
B:一件の補助金申請額が300万円を超える案件…申請額に応じて以下の式により交付額を調整
調整後補助金交付額=(12/47)×(現在の補助金申請額−300万円)+300万円
また、Bの調整をしたうえでなお、1事業者当たりの申請額合計が1億円をこえる事業者については、1億円以下となるよう採択件数を調整します。
2.事業計画の見直しに伴う注意事項
前記1.②Bにより補助金の交付額が調整されることを踏まえ、補助金額の調整対象となった事業者のうち、事業計画の見直しを希望する方は、SIIに事業開始前に差し替えた申請書を提出することが必要となります。
- ※申請書の差し替えは、補助対象事業を開始(工事の発注等)する前にSIIに提出することが必要です。なお、交付決定前に工事発注を行う場合は補助金の対象となりません。
- ※事業計画の見直しを行った案件については、事業計画見直し後の補助金の上限額は、「調整後補助金交付額」と「事業計画見直し後の補助対象経費の1/3以内(中小企業は1/2以内)」のいずれか小さい額となります。
- ※申請書の差し替えは、4月16日(月)までに書類の提出があった場合には、差し替え後の事業計画に基づいて交付決定を行います。ただし、工事発注前であれば交付決定後であっても計画変更は可能です。
事業計画の見直しを行う際には、補助事業の趣旨(リプレースであって節電率10%以上)を担保する観点から、以下の条件を満たす必要がありますので注意下さい。
○現在申請している案件について、補助要件(節電率10%以上等)を満たす範囲内での事業計画の見直しであること。この場合において、複数設備申請から単体設備申請は可能としますが、補助対象設備の増加は認められません。
○複数の案件を申請している事業者が、補助額を集約することはできません。
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以上