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- <平成29年度「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」について>
- TEL:03-5565-4081(平日10:00〜17:00)
平成30年1月31日(水)17:00をもって、
平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業 蓄電システム製品登録公募を終了しました。
蓄電システム製品登録について
SIIでは、本事業の補助対象となる蓄電システムを一般公募に先駆けて開始し、審査のうえ、蓄電システム登録済製品一覧として登録、公表します。
なお、平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金(以下、「H27補正住宅リノベ補助金」という)で既に登録されている蓄電システムのうち、本事業の要件を満たす蓄電システムについては、登録移行手続を行うことで、申請書類の一部を省略することができます。
蓄電システム製品登録申請者の要件
蓄電システム製品登録の申請者は、以下の要件を全て満たす製造者等(以下、「メーカー」という)とします。
- ①製品の製造、輸入等を行い、自社の責任で販売する者であること。
- ②事業及び企業の継続性があること。
- ③蓄電システムの法定耐用年数の間、導入する蓄電システムの保障、修理、メンテナンス、サポートを継続対応できる体制を国内に有していること。
- ④使用済み蓄電池について、適切に廃棄又は回収する方法を蓄電システムの添付書類(取扱説明書等)及び、ホームページに明記して使用者(所有者)に示すこと。
※蓄電池部分が分離されるものについては蓄電池部の添付書類(取扱説明書等)に明記すること。 - ⑤出荷された蓄電システムのパッケージ型番に付番された製造番号で、設置場所住所等が把握できる社内体制(トレーサビリティが確保できる体制)が法定耐用年数以上組まれていること。
- ⑥自社の蓄電システムに対して保証書、領収書※1、設置・施工完了証明書※2 の発行の周知等を行い、本事業の補助対象事業者が補助対象事業実績報告書の提出を行う際に添付できること。
※1 購入の場合のみ必要
※2 リースの場合のみ必要
(注1) 登記をしている法人格に限ります。
(注2) 蓄電システムを購入し自社の責任で販売する者は、OEM等企業情報(製品を製造する企業等の情報)と、そのOEM等先との契約書又は覚書等の写しを提出してください。
登録対象となる蓄電システムの要件
(1)登録の対象範囲
蓄電システムは、蓄電池部、電力変換装置等から構成されるシステムで、登録対象機器を一つのパッケージとして取り扱うシステムとします。
登録の対象範囲は以下の通りとします。
|
項目 |
詳細 |
---|---|---|
蓄電システム |
蓄電池部※1 |
リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により、発生する電気エネルギーを供給する蓄電池とすること。JEM規格で定義された初期実効容量(蓄電システム製品登録公募要領P.7参照)の内、計算値と計測値のいずれか低い方が1.0kWh以上であること。 |
電力変換装置 |
半導体電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)であること。 |
|
計測・表示装置 |
他の機器に付随しないものであること。 |
|
筐体 |
蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器、配線等を収納する箱(外箱)であり、各種法令により定められた基準に準拠するものであること。 |
※1 蓄電池部とは、リチウムイオン蓄電池(単電池又は組電池)と、これを制御する制御部(バッテリーマネージメントユニット等)を含む蓄電システムの構成部品です。
(2)登録対象となる機器の要件
登録する蓄電システムの機器要件及び各種基準の概要は以下の通りとします。(機器要件及び各基準の詳細は蓄電システム製品登録公募要領P.5〜8参照)
基準 |
技術基準 |
|
---|---|---|
性能及び表示基準 |
1)「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。 2)蓄電容量、定格容量、繰り返し充放電耐久性(サイクル耐久性)に関して、一定の基準を満たすこと。 3)再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効果的に蓄電できるモードを有していること。 (非常用の電力確保を目的として限定的に再生可能エネルギーを蓄電するものは対象外)4)初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、修理保証、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。 |
|
安全基準 |
蓄電池部 |
JIS C 8715-2又はこれと同等の規格を満足すること。※1 |
蓄電システム |
JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412-2※2 又はこれらと同等の規格を満足すること。※3 |
|
震災対策基準 |
次の1)又は2)のいずれかが「震災対策基準」に準拠すること。 |
|
保証年数 |
メーカー保証年数(無償保証に限る)※4 及びサイクル試験による性能年数がともに10年以上であること。 |
(注1) JIS認証等は過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているもの。該当するJIS等については、下記表1を参照してください。
(注2) H27補正住宅リノベ補助金で既に登録されている製品は、JIS認証等と 同等の基準を満たした製品であるとみなします。
(注3) H27補正住宅リノベ補助金で既に登録されている製品に改造を加える場合は、原則、新たにパッケージ型番を付番し新規に登録を行ってください。
※1 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人 電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、JIS C 8715-2と同等の規格を満足した製品であるとみなします。
※2 JIS C 4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。
※3 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、JIS C 4412-1又はJIS C 4412-2と同等の規格を満足した製品であるとみなします。
※4 当該メーカー以外の保証(販売店保証等)は含みません。
表1 定置用リチウムイオン蓄電システムに関するJIS規格
名称 |
内容 |
---|---|
JIS C 8715-2 |
産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム |
JIS C 4412-1 |
低圧蓄電システムの安全要求事項 |
JIS C 4412-2 |
低圧蓄電システムの安全要求事項 |
(3)パッケージ型番の付番
複数の機器の組合せで構成される蓄電システムを販売する場合、構成機器(蓄電池部、電力変換装置等)の組合せごとにパッケージ型番を付番し販売できること。
- ①登録対象範囲(パッケージ型番に含めることができる機器等)は蓄電システム本体と、それに付随する付帯設備とする。 (蓄電システム製品登録公募要領P.4参照)
- ②組合せる機器ごとに、それぞれ型番・製造番号等が付番される場合も、必ず機器の組合せごとにパッケージ型番を付番して申請すること。
- ③構成する機器が異なる場合は、組合せごとにパッケージ型番を付番すること。類似する構成機器(ケーブルの長さ、リモコンの種別等)による違いであっても、組合せごとにパッケージ型番を付番すること。
- ④原則、登録するパッケージ型番ごとに製造番号を付番し、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字された保証書等を発行できること。
※登録するパッケージ型番の保証書等の発行ができない場合、本事業の登録対象外となる場合があります。 - ⑤原則、登録するパッケージ型番ごとに製造番号を付番し、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打刻された銘板を本体機器に貼付できること。
※登録するパッケージ型番の銘板を本体機器に貼付できない場合、本事業の対象外となる場合があります。
メーカーコードの発行申請について
蓄電システムの登録を希望するメーカーは、初回の製品登録申請前に「メーカーコードの発行申請」を行うことが必要となります。
メーカーコード発行申請期間内に、メール送信先(SII)にメーカーコードの発行を希望する旨等を連絡してください。
SIIは各企業に固有なメーカーコード(3桁もしくは4桁)を発行します。
メーカーコード発行申請期間
平成29年4月4日(火)〜平成30年1月24日(水)17時必着
※メーカーコード発行申請の受付は終了しました。
■メール送信先/メールタイトル/メール本文の必要記載事項
蓄電システムの登録移行
本事業では、申請者や市場に混乱を与えることなく、すみやかに対象機器の公表を行う観点から、H27補正住宅リノベ補助金にて登録を受け、且つ、本事業の登録対象に該当する蓄電システムについて、所定の手続きを行った上で登録を認める「登録移行」を受付けます。
登録移行では新規登録を申請する際に必要となる書類の一部を省略することができます。
登録移行の流れと移行受付期間は以下の通りです。
①登録移行の案内と移行期間
SIIは当該事業者へ、蓄電システム製品登録移行に必要な申請書類の定型様式(蓄電システム製品登録移行申請書及び製品登録移行申請一覧表)をメールで送付します。
なお、登録移行は以下の期間で受付けます。
移行受付期間
平成29年4月4日(火)〜平成29年4月20日(木)17時必着
※蓄電システム登録移行の受付は終了しました。
②移行対象の確認と必要書類の作成
登録移行を希望するメーカーは、SIIより送付された製品登録移行申請一覧表の情報を確認し、本事業の登録要件を満たす蓄電システムを選定の上、登録移行に必要となる書類を作成してください。登録移行の対象がない場合、書類の作成・送付は不要です。なお、廃番製品は、登録移行できません。
③登録移行申請書の提出
①に示した移行受付期間内に、登録移行申請書をSIIに提出してください。
④移行対象の審査
SIIは、移行期間中に申請された蓄電システムについて、登録要件を満たしているか審査します。
⑤審査結果の通知
SIIは、審査の結果、登録対象機器として承認した蓄電システムのメーカーに対して、審査結果通知を送付します。
⑥対象製品の登録
SIIは、承認を受けた蓄電システムを、本事業のデータベースに登録します。
ただし、登録にあたっては条件をつける場合があります。
⑦対象製品の公表
SIIでは、登録が完了した蓄電システムを、下記の期日に公表します。
公表日
平成29年5月15日(月) (済)
(注1) 個別の問合せについては、一切、応じられません。
(注2) 登録申請からSIIホームページに公表されるまでに約1か月必要となることを(申請書に不備が無かった場合)念頭に置いて申請してください。
蓄電システム製品登録のスケジュール
公募期間
- 平成29年4月4日(火)〜平成30年1月31日(水)17時必着
※蓄電システム製品登録公募の受付は終了しました。
対象製品の公表
- 第1回公表:平成29年5月15日(月)[平成29年4月20日(木)17時必着] (済)
- 第2回公表:平成29年5月24日(水)[平成29年4月28日(金)17時必着] (済)
- 第3回以降の公表については、随時SIIホームページで公開します。
※書類に不備等がある場合には、上記期日までに申請された場合でも、当該公表日に公表できないことがあるので、注意してください。
- (注1) 個別の問合せについては、一切、応じられません。
- (注2) 登録申請からSIIホームページに公表されるまでに約1か月必要となることを(申請書に不備が無かった場合)念頭に置いて申請してください。
蓄電システム製品登録の公募説明会
開催日 | 開催地 | 時間 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|
平成29年 4月7日(金) |
東京 |
(約2時間を予定) |
180名 | TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール3B 〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地 3F http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/ cc-ichigaya/access/ |
- ※蓄電システム製品登録公募説明会の受付は終了しました。
- ※製造者等(メーカー)向けの説明会であり、一般公募に関する説明は行いません。
- ※一般公募の説明会は4月11日(火)から実施します。
- ※会場の都合上、1企業2名様までとさせていただきます。