1.事業概要について
- Q1. 一般公募とは何ですか?
- A1. 本事業から、「交付申請者の公募」を「一般公募」と示します。
- Q2. 申請時に土地の名義が法人名義になっている場合でも申請は可能ですか?
- A2. 土地の所有者については不問ですので、申請は可能です。
ただし、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。
- Q3. 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたらよいですか?
- A3. 人事異動等の理由を伴う代表者の変更は不問です。
会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合は、別途ご相談ください。
- Q4. 書類の送付が必着期限に間に合わない場合、自動的に次回の公募へ繰り越されますか?
- A4. 次回の公募へ自動的に繰り越されることはありませんので、新たに申請いただくことになります。
- Q5. 事業完了日について教えてください。
- A5. 事業完了日とは、補助金に係る工事が完了した日もしくは工事代金の支払が完了した日のいずれか遅い日付を指します。新築建売住宅においては引渡日もしくは住宅の購入代金の支払が完了した日のいずれか遅い日付を指します。但し、「エネルギー計測装置の評価加点」を受けた事業については、申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む最短3日間のエネルギー計測の実施が完了した日が事業完了日となります。
- Q6. 「H28ZEH支援事業」および「H28補正事業」の申請書を使用して本事業の申請をすることができますか?
- A6. 「H28ZEH支援事業」および「H28補正事業」と本事業は別事業です。本事業の申請書を必ず使用してください。
- Q7. 一般公募要領 34ページ 「4.事業の実施 4-3 公募〜交付決定(5)審査 ①審査方針 2.加点要素」に記載のある「削減率5ポイント相当加点」とはどういうことですか?
- A7. ポイントはパーセントポイントを意味します。たとえば、一次エネルギー消費削減率が25%の事業において5ポイント相当加点をする場合であれば、「削減率25%+5ポイント=削減率30%相当」の事業として評価を行います。
- Q8. 事業の着手について制限はありますか?
- A8. 交付決定通知書を受領し、交付決定番号を得た後に本事業に着手してください。その際、着手前の住宅建設地(更地)を交付決定番号が記載された指定のボードと共に必ず撮影してください。但し、新築建売住宅の場合は、着手前写真は不要です。
- Q9. 事業完了日を証明し、引き渡しを確認する書類とはどのような書類でしょうか?
- A9. SIIがホームページで公開する定型書類「引渡証明書」に所定の内容を記載してください。
- Q10. 請負契約書の発注者が連名の場合、補助事業申請においても連名とする必要がありますか?
- A10. 契約者全員が申請者になる必要はありません。契約者のうち当該住宅を所有し、且つ、居住される方のうちの1名が申請者である必要があります。
- Q11. 「既存戸建住宅においては、既設の太陽光発電システムも認めます。」とあるが、その場合は現在の契約が「余剰買取」ではなく、「全量買取」となっていてもよいですか?
- A11. 余剰買取であることが必須となります。
2.床面積の考え方
- Q1. 温熱計算で算入する吹抜部などの床面積は求積図でどのように表示したらよいですか?
- A1. 「主たる居室」に包含される場合は「仮想床」と表記してください。
3.補助対象機器について
- Q1. 「Webプログラム」上で計算対象機器に登録されていない最新機器(ハイブリッド給湯器など)を導入することはできますか?
- A1. 導入予定の機器が計算支援プログラムの計算対象登録機器と同等以上の性能を有することが明らかな同メーカーの機器であれば、補助対象機器として認めます。
4.エネルギー計算について
- Q1. ホームエレベーターを設置する場合、エネルギー計算はどのように行えばよいですか?
- A1. その他のエネルギーとして計算してください。但し、エレベータの着床階のエレベーターシャフト部分の面積は「非居室」として床面積に計上してください。
- Q2. 申請者と請負契約を結ぶハウスメーカーまたは工務店が手続代行者となる申請において、申請者が補助対象設備の一部(エアコンなど)を手続代行者以外の商流に分離発注する計画の場合、申請ならびにエネルギー計算はどのように行えばよいですか?
- A2. 手続代行者は申請者になり代わり、自らが請負う項目だけでなく分離発注の対象となる負荷機器を含めてエネルギー計算を行い、申請書にすべての補助対象機器情報を記載してください。実績報告書を提出する際には、自らが請負う項目によらず、申請者が導入する補助対象機器ならびにエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。
- Q3. 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
- A3. 「主たる居室」には、エアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入することが要件になります。申請時、実施計画書にはエアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を仮に選定して導入するものとして記入することは可能です。その場合、必ずエアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入してください。
- Q4. 「その他の居室」のエアコンを申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
- A4. 機種が決まっていない場合は、エネルギー計算では原則として「特に省エネルギー対策としていない」を選択してください。また、交付申請時の実施計画書のメーカー名、型番には「未定」と記入し、エネルギー消費効率の区分には(は)を入力してください。また、それに相当する概算金額を計上してください。
- Q5. H28年基準Webプログラムは、最新バージョンとは別に旧プログラムが公開されています。本事業の申請において、旧プログラムを用いたエネルギー計算を行っても良いですか?
- A5. 本事業の申請においてエネルギー計算に用いるWebプログラムは、最新バージョンのプログラムを用いることが望ましいですが、旧バージョンが公表されている期間においては旧バージョンのプログラムを用いたエネルギー計算による申請も可能とします。但し、旧バージョンのH28基準Webプログラムを用いてエネルギー計算を行った事業が採択された後、補助対象事業実績報告書の審査時期にエネルギー計算の再計算が必要とSIIが判断した場合は、その時点で公開されているWebプログラムにより再計算するなどSIIの指示に従って頂くことになりますのでご注意ください。
5.補助対象経費(蓄電システムを除く)の上限について
- Q1. 補助対象経費(蓄電システムを除く)の上限についての要件とは何ですか。
- A1. 2020年からのZEH自立普及を目指すと共に、ZEHの価格低減を推進するため、ZEHに資する外皮、設備(蓄電システムを除く)の販売価格(床面積1m2あたりの単価)がSIIが地域区分、住宅仕様ごとに設定した上限単価を下回る住宅であることが要件となります。単価などの詳細については、一般公募要領P.20 2-9 補助対象経費(蓄電システムを除く)の上限を参照してください。
6.エネルギー計測装置の評価加点要件について
- Q1. エネルギー計測装置加点「有」として交付決定を受けた後に、加点要件を満たすことが出来なくなる場合はどうなりますか?
- A1. 原則として補助金の交付を受けることができなくなります。
- Q2. エネルギー計測装置加点の対象となるエネルギー計測装置の「機器の要件」とは何ですか?
- A2. 住宅内の電気配線をエネルギー区分(以下ア〜エ)ごとに独立した配線とし、各設備項目ごとに1時間ごとの電力使用量を計測し、データ報告が可能な機器であることが要件となります。(詳しくは一般公募要領P.18参照)
ア.全ての暖冷房設備(機器)の電力使用量の合計
イ.24時間換気設備の電力使用量(厨房レンジフードを除く)
ウ.給湯設備(給湯熱源が電気式のもの)の電力使用量の合計
エ.照明設備(器具)の電力使用量の合計
(非常灯や足元灯、住宅設備に付随する照明は除く)
- Q3. エネルギー計測装置評価加点「有」として申請する場合、電力使用量は何時間ごとの使用状況を計測・記録して提出すればよいですか?
- A3. 1時間ごとの計測値をデータで提出できることが要件となります。
- Q4. エネルギー計測装置評価加点「有」として申請した場合における事業完了の要件は何ですか?
- A4. 本事業の事業完了の要件を満たし、申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む最短3日間のエネルギー計測の実施が完了した日が事業完了日となります。
- Q5. 申請者が補助対象となる住宅に未入居状態で行うエネルギー計測は有効ですか?
- A5. 無効です。必ず申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む最短3日間エネルギー計測を実施してください。
- Q6. エネルギー計測装置加点を得て採択を受けた事業において、配線工事のミス等により、計測項目に応じた計測データを集計できない場合どうなりますか?
- A6. 「計測機器の要件」未達とみなし、原則として補助金の交付を受けることができなくなります。
- Q7. エネルギー計測装置評価加点を得て採択を受けた場合、エネルギー計測データは、どのようなデータを提出すればよいですか?
- A7. 計測データの提出は、エネルギー計測装置の計測データ(ローデータ)をSIIが交付決定後に案内する提出方法でデータ提出することが要件となります。
(エネルギー計測装置の評価加点「有」として交付決定を受けた補助対象事業者(又は手続代行者)に別途ご案内いたします。)
- Q8. エネルギー計測装置評価加点を得て採択を受けた場合、事業完了後の要件はありますか?
- A8. 補助対象事業完了後2年間、半期毎にエネルギー使用量及びエネルギー使用状況について、「定期報告アンケート」により報告していただく際に、アンケート回答に加えて「計測機器の要件」で記載された計測項目に応じた1時間ごとのエネルギー計測データの提出を行うことが要件となります。
- Q9. エネルギー計測装置評価加点「有」として申請した者が、定期報告アンケートの際にエネルギー計測データを提出できなかった場合はどうなりますか?
- A9. 正当な理由なくエネルギー計測データを提出しない場合は、補助金の返還を求める場合があります。
- Q10. エネルギー計測装置の1時間ごとの計測データ保存期間が、定期報告アンケートの実施期間(半年間)よりも短い機器を導入する場合、どうすればよいですか?
- A10. 1時間ごとの計測データが計測装置内に保存されている期間内に、データを外部保存するなどして、確実に半年分のデータを記録してください。
- Q11. 24時間換気システムだけでは消費電力が低いことから、HEMSで測定できる最低電力使用量を満たさずに計測できません。
どうすれば良いですか?
- A11. 複数の換気設備がある場合は、これらをまとめて計測してください。
それでもHEMSで測定できる最低電力量以下となる場合は、SIIにご相談ください。
- Q12. 給湯設備としてハイブリッド式給湯機を導入します。エネルギー計測装置の評価加点を受ける場合、電力使用量はどのように測定したらいいですか?
- A12. 電気式給湯機部分の電力使用量が測定できるようにしてください。
- Q13. 給湯設備としてエネファーム/エコウィルを導入します。エネルギー計測装置の評価加点を受ける場合、電力使用量はどのように測定したらいいですか?
- A13. 給湯設備の制御等に用いられる電力使用量は計測不要です。但し、エネファーム/エコウィルは発電量として計測できるようにしてください。
- Q14. 給湯設備としてエコジョーズ/エコフィールを導入します。エネルギー計測装置の評価加点を受ける場合、どのように測定したらいいですか?
- A14. 給湯設備としてエコジョーズ/エコフィールを導入する場合は給湯設備の電力量の測定は不要です。
7.外皮平均熱貫流率(UA値)が交付要件より一定以上強化された事業に対する加点要件について
- Q1. 地域区分4及び5において 外皮平均熱貫流率(UA値)が交付要件より一定以上強化された事業に対する加点の対象となるUA値は、0.4以下ですか?
- A1. 本事業における暫定措置として、地域区分4及び5についてはUA値が0.50以下であっても、加点対象とみなします。
一般公募要領のP.19を参照ください。
8.ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点要件について
- Q1. 過去の事業において不採択となった事業に関わったZEHビルダーが関わる事業は、ZEH補助金に新たに取り組むZEHビルダーに対する加点の対象になりますか?
- A1. 対象になります。
- Q2. 「ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点」の対象となった申請を交付決定後に取り下げた場合、次公募以降の他の申請に対象を振替えることはできますか?
- A2. 一度交付決定を受けた事業に関連するZEHビルダーがそれ以降に関連する事業は、加点対象となりません。
- Q3. 「ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点」の対象は住宅種別(注文住宅、建売住宅、既存改修)ごとに設定できますか?
- A3. 住宅種別に関わらず、ZEHビルダー単位で加点対象事業を選定します。
- Q4. ZEHビルダー登録を「A登録」、「B登録」それぞれで行っています。「A登録」としての事業及び「B登録」としての事業それぞれで「ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点」の対象となることはありますか?
- A4. 「A登録」、「B登録」それぞれで加点対象事業を選定します。
9.各種手続きについて
- Q1. 交付決定前に確認申請の手続きを行うことは可能ですか?
- A1. 可能です。
- Q2. 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
- A2. 原則として、本補助金に係る契約行為を平成28年12月21日以前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
- Q3. 「H28支援事業」および「H28補正事業」で不採択となった案件が着工済の状態です。新たに本事業に申請することはできますか?
- A3. 着工済の事業は申請できません。
- Q4. 被災地における、被災者支援制度(給付金や補助金など)と本事業との併用は可能ですか?
- A4. 支援制度の内容によりますので、SIIにお問い合わせください。
- Q5. 「交付決定通知書」「補助金確定通知書」は誰あてに送られますか?
- A5. 「交付決定通知書」、「補助金確定通知書」は申請者に送付します。共同申請者がいる場合は、「補助金確定通知書」を共同申請者にも送付します。なお、手続代行者を介した場合は、「交付決定通知書」を申請者へ発送した旨の通知書を手続代行者に送付します。
- Q6. 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
- A6. 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
- Q7. 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定してないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
- A7. 申請する住宅は確定してください。但し、分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。
- Q8. 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
- A8. 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の登記事項証明書の写しを補助対象事業実績報告書の添付書類として提出していただくことで可とします。
- Q9. 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
- A9. 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出してください。どちらの書類も取得できない場合は、取得した住宅の登記事項証明書の写しを提出してください。
- Q10. 「空調を導入しない」として申請することはできますか?
- A10. 地域区分で、1,2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、「設置しない」とする申請を認めます。1,2地域以外では基準となる一次エネルギー消費量で冷房エネルギーが計上されるため、設置することを標準とし、「主たる居室」への設置が要件となっています。
- Q11. 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
- A11. マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
なお、マイナンバーの記載のある書類が送付された場合には、SIIにて黒塗り等の処理を行います。
- Q12. 本事業に申請する新築建売住宅の支払日や引き渡し期日に制限はありますか?
- A12. 交付決定日前に支払や引き渡しを終えている新築建売住宅には補助金を交付できません。
- Q13. 四次公募以降の公募について申請を行うにあたり、申請様式は公募ごとに変更する必要がありますか?
- A13. 本事業の四次公募以降の申請様式は、募集次区分を問わず共通の様式となります。
但し、募集次区分記入欄には、必ず申請する募集次区分を選択記入してください。
10.申請後の変更について
- Q1. 申請を取り下げて、改めて、次回の公募に申請することは可能ですか?
- A1. 取り下げ手続きをしていただいたうえで、改めて申請していただく事は可能ですが、提出された書類は返却致しません。
- Q2. 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が変更になる場合、どうしたらよいですか?
- A2. 申請した内容について、原則変更は認めません。
- Q3. 交付申請で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか?
- A3. 交付申請時の外皮平均熱貫率(UA値)を確保した上であれば、交付申請時と異なる断熱材を代替使用してもかまいません。但し断熱材を変更したことで当該部位の熱伝導率(λ値)や断熱層の厚みが変る場合は、外皮計算を再度行って交付申請時のUA値が下がらない事を示した上で、必ず施工前に「計画変更の相談」をSIIに行ってください。
その場合、設計変更後の内容で建築物省エネ法等7条に基づく省エネ性能表示を取得してください。
11.設置する太陽光発電パネルの容量について
- Q1. 設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
- A1. 余剰買取であれば制限はありません。なお、設置する太陽光パネルの公称最大出力の合計が10kW以上の場合は、電力買取方式が記載された電力会社の系統連系申込書等の写しを提出していただきます。
12.蓄電システムについて
- Q1. 鉛蓄電池は補助対象になりますか?
- A1. 本事業で補助対象となる蓄電システムは、SIIが本事業の補助対象製品として登録、公表した蓄電システムになります。(鉛蓄電池は補助対象になりません)
- Q2. 蓄電システム以外の補助対象機器にリース品がある場合でも申請は可能ですか?
- A2. 蓄電システム以外の補助対象設備にリース品がある場合は申請できません。
- Q3. 交付決定を受けた後に、蓄電システムを「本事業」の対象製品一覧(蓄電システム)に新たに掲載された機器に変更したいのですが可能でしょうか?
- A3. 補助対象機器は交決定時に選定したものを導入して頂くことが原則ですが、後継機種等への計画変更を認める場合があります。必ず事前にSIIにお問い合わせください。また、機器変更により蓄電システムの補助額計算が変わる場合は、交付決定時の補助金額を上限とした上で、補助額を再計算していただきます。
- Q4. リース事業者との共同申請の場合、補助金は誰に交付されますか?
- A4. 共同申請の場合、補助金の交付先は2つに分かれます。ZEH導入に係る補助金は、申請者(補助対象事業者)に交付されます。蓄電システムに係る補助金は、共同申請者(リース会社など)に交付されます。
- Q5. 本事業と平成29年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金」との併用はできますか?
- A5. 本事業で蓄電システムを補助対象としない場合に限り、平成29年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金」との併用は可能です。併願する場合は、実施計画書(申請書類)にその旨を必ず記載してください。
- Q6. 初期実効容量とは何ですか?
- A6. 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。算出方法については、一般社団法人 日本電気工業会 日本電気工業会規格 「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
- Q7. 補助対象となる蓄電システムの目標価格の算出に用いる「蓄電容量」は、どの値を適用すればよいですか。
- A7. SIIが公表している製品登録一覧表に示された「蓄電容量」をもとに計算してください。
(カタログ値や初期実効容量ではありません)
- Q8. 蓄電システムの補助金額は、カタログ値に示された蓄電容量1kWh当たり4万円で良いですか。
- A8. 初期実効容量1kWh当たり4万円です。(カタログ値や他の蓄電容量の値は使用できません)
- Q9. 本事業は蓄電システムの工事費は補助対象外ですか?
- A9. 本事業では、蓄電システムの工事費は、補助対象外です。
- Q10. 蓄電システムにPV一体型PCSが含まれていますが、PV等PCS部分に係る経費を切り分けることができない場合、当該PCSの定格出力(系統側)がA(kW)、目標価格がB(万円)ならば、導入価格(=補助対象経費)は何万円以下であることが必要でしょうか?
- A10. PV等PCS部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり1万円を控除した額をもとに導入価格が目標価格以下であることが要件となります。
この質問の場合は、導入価格がA+B(万円)以下となる必要があります。
- Q11. 蓄電システムを導入をする際に、エネルギー計測装置との互換性等について制限はありますか?
- A11. APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定のReleaseHを満たす蓄電システムを導入する場合においても、エネルギー計測装置のAPPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Releaseバージョンには制限はありません。
13.ZEHビルダーについて
- Q1. ZEHビルダー登録は、「注文住宅ZEHビルダー」と「建売住宅ZEHビルダー」を1申請で同時に登録可能ですか?
- A1. 1回の申請で「注文住宅ZEHビルダー」、「建売住宅ZEHビルダー」、「既存改修ZEHビルダー」を同時登録することが可能です。
- Q2. 設計事務所がZEHビルダー登録する際には、どのように登録すればよいですか?
- A2. 設計する住宅が注文住宅であれば、「注文住宅ZEHビルダー」に登録してください。既存改修についても同様に判断してください。
- Q3. 建売住宅販売者(A)の下請けでZEHを設計・施工する立場の者(B)は、ZEHビルダーに登録できますか?
- A3. 「建売ZEHビルダー」に登録可能な者は、新築建売住宅販売者です。その下請として住宅を設計・建築する設計者や建設業者は「建売ZEHビルダー」には登録できません。
ただし、(B)も建売住宅販売を行う立場であれば、(B)は「建売ZEHビルダー」に登録をすることが可能です。
その場合、(B)の「建売ZEHビルダーの目標設定」及び「建売ZEHビルダー実績報告」には(B)が販売予定又は販売した住宅戸数のみ計上してください。
- Q4. 建売ZEHビルダーに登録していない建売住宅販売者(A)の下請けとして、建売ZEHビルダーに登録している(B)が住宅の設計・建築を行った住宅がある。この住宅を購入予定である者(C)は、当該住宅を補助対象住宅として申請可能ですか?
- A4. 「建売ZEHビルダー」に登録していない建売住宅販売者(A)が販売する住宅は、補助対象とはなりません。よって、(C)は当該住宅を補助対象として申請することはできません。
- Q5. 自社ブランドをフランチャイズ展開している場合、ビルダー登録申請に必要な役員名簿は自社分のみでよいですか?
- A5. フランチャイズ本社がZEHビルダー登録申請を行う場合は、本社の役員名簿だけでなくフランチャイズ契約を締結している加盟店の役員名簿も提出してください。その場合、自社の役員名簿はポータル上で作成し、加盟店の役員名簿はSIIホームページにある定型様式をダウンロードして作成してください。
- Q6. 自社のブランドをフランチャイズ展開するA社がZEHビルダーに登録するにあたり、ZEH事業計画書に計上する住宅の戸数はどのようにカウントすればよいですか?
- A6. 「A社の直営事業による戸数」と、「加盟店のフランチャイズ事業による戸数」を足し合わせた数字を元に、A社のZEH事業計画書を作成してください。なお、加盟店がフランチャイズ事業以外の独自事業(地場の工務店としての注文住宅の受注など)を行っている場合、その分はA社のZEH事業計画に計上しなくてもかまいません。
- Q7. A社のフランチャイズ加盟店であるB社が、フランチャイズ事業とは別の独自事業を対象としてZEHビルダー登録する場合、B社のZEH事業計画書に計上する戸数はどのようにカウントすればよいですか?
-
A7. B社の年間受注件数のうち、A社フランチャイズ事業として受注する分はA社のZEH事業計画書に計上することになります。B社のZEH事業計画書は、B社独自事業を元に作成してください。
<図例>
B社=年間15棟の新築住宅を受注している場合
【考え方】
①B社の年間受注15棟のうち5棟はA社フランチャイズ加盟店として受注している。
このうち3棟をZEHとする事業計画がある。
②残る10棟はB社独自の工務店業として受注し、このうち7棟をZEHとする事業計画がある。
↓
この場合、B社のZEH事業計画書に計上して頂く数値は ②にかかわる 7/10 = 70% となります。
①はA社のZEH事業計画に計上されますので、B社のZEH事業計画には含まないようにしてください。
- Q8. ビルダー登録を希望する会社の支店(あ)が、北海道と東北エリアの両方で活動している場合、どのように登録すればよいですか?
- A8. A登録、B登録の双方に登録申請してください。
支店(あ)が北海道で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標と、それ以外の都府県で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標の二つを明確に切り分けて設定する必要があります。
A登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、支店(あ)のみがA登録の対象であることを明記してください。
この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」内の目標値のみを計上してください。
B登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、本社、支店(あ)を含む全支社網がB登録の対象であることを明記してください。
この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」を除いた「それ以外の都府県」の目標値のみ計上してください。
- Q9. 本事業の補助金申請を行おうとする者が、ZEHビルダーに登録していない工務店と住宅の建設請負契約を結ぶ計画があります。
この工務店がZEHビルダーに登録している設計事務所に住宅設計業務を再委託する計画である場合、申請は可能でしょうか?
- A9. できません。申請者と住宅の設計契約または請負契約(または販売契約)を交わすことになる者がZEHビルダーであることが申請の要件になります。
申請者が設計契約と施工契約を分離発注し、ZEHビルダー登録された設計者に住宅設計業務を直発注する場合であれば申請可能です。
- Q10. 「注文住宅ZEHビルダー」と「建売住宅ZEHビルダー」を登録しようと考えています。
その際、注文住宅ZEHビルダーは50%以上の目標を設定した上で、建売住宅のZEH比率を0%として申請することはできますか?
- A10. 申請することは可能ですが、その場合は「注文住宅ZEHビルダー」としてのみ登録されます。
ZEHビルダー区分の目標が0%ということは、その区分においてZEH普及を行わない旨を宣言しているものとみなします。
- Q11. ZEHビルダー登録申請の際に「注文住宅ZEHビルダー」と「建売住宅ZEHビルダー」を登録しようと考えています。
その際、2017年度の建売住宅のZEH比率を0%として申請することはできますか?
- A11. 申請することは可能ですが、今年度は「注文住宅ZEHビルダー」としてのみ登録されます。
- Q12. ZEHビルダー登録でA・B登録を考えています。
B登録終了後にA登録を行おうとしたら、登録することができませんでした。どうすれば登録できますか?
- A12. A登録とB登録は別々の登録区分となりますので、「ZEHビルダーポータルサイト」より新たにIDとパスワードを取得し登録を行ってください。
- Q13. ZEHビルダー登録の際にポータルサイトで役員情報を入力する時は、どの範囲までの役員情報を入力すればよろしいでしょうか?
- A13. 登記簿に掲載されている役員情報を入力してください。
執行役員等も掲載されている場合は、そちらも入力してください。
- Q14. ZEHビルダー登録で提出する「ZEH目標公表資料」はどのような内容の資料を提出すればよろしいですか?
- A14. 一般消費者の求めに応じて表示できる書類を提出してください。
但し、ZEH普及目標が明記されていることが要件となります。
会社概要等にその要件の記載がある場合はそちらを提出してください。
- Q15. 本事業におけるZEHビルダー毎の採択目安数とは何ですか?
- A15. ZEHビルダー実績報告の内容に従い2017年度(平成29年度)のZEH普及目標等に応じた1公募あたりの採択目安数をSII規定の算出方法により設定し当該のZEHビルダーのみに通知します。一般公表は行っておりません。
各公募において事業規模を超える申請があった場合、採択目安数を超えた事業については採択順位が劣後します。詳細については「ZEHビルダー一般公募要領」にてご確認ください。
- Q16. ZEHビルダー実績報告について教えてください。
- A16. 平成28年度ZEH支援事業においてZEHビルダー登録を受け、公表されたZEHビルダーは申請時に設定した2016年度(平成28年度)の目標に対する実績報告書をSIIが定める期間内に提出する必要があります。
またSIIは提出された2016年度(平成28年度)のZEH普及実績等に応じてZEHビルダー毎に本事業における1公募あたりの採択目安数を設定し、通知します。
また、2020年度(平成32年度)までのZEH普及目標と合わせてSIIに報告した2016年度(平成28年度)の実績報告を自社のホームページ、会社概要または一般消費者の求めに応じて表示できる書類等で公表する必要があります。
詳細については「ZEHビルダー公募要領」にてご確認ください。
- Q17. 補助金申請にあたっての本事業におけるZEHビルダーの要件等がありますか?
- A17. 平成28年度ZEH支援事業でSIIの登録を受けたZEHビルダーが本事業で申請する住宅に関与する場合、実績報告書を提出し公表されていることが要件となります。
ただし、一次公募に限り、平成28年度ZEHビルダー実績報告を提出していないZEHビルダーに対する暫定処置として交付申請と同時の平成28年度ZEHビルダー実績報告の提出でも可とします。
14.ZEHビルダーによる外皮仕様の事前登録について
- Q1. ZEHビルダーによる外皮仕様の事前登録とは何ですか。
- A1. ZEHの要件を満たす標準的な外皮仕様(規格化された住宅仕様)を有する場合は、当該仕様における一般的な外皮の費用をSIIへ事前に届出を行い登録を受けることにより交付申請の際に個別の外皮の費用計上を省略することができます。
登録を希望されるZEHビルダーは、SIIが定める期間内に事前相談を行ってください。
詳細については、一般公募要領P.22 ZEHビルダーによる外皮仕様の事前登録を参照してください。
- Q2. 2〜3件の交付申請の手続き代行を予定しているZEHビルダーでも、外皮仕様の事前登録を行うことは可能ですか?
- A2. 申請の簡略化を図るため、外皮仕様の事前登録制度を導入しています。同じ断熱性能の住宅を数十件交付申請する場合に申請の簡略化を図ることが可能と考えています。交付申請が数件程度の場合は、事前登録制度を活用することによって、相談時間や手続により、申請負荷が増大する場合があります。
15.蓄電システム製品登録について
- Q1. JEM規格とは何ですか?
- A1. 一般社団法人 日本電機工業会の定める規格のことです。初期実効容量の算出にあたっては、「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
- Q2. 保証年数とは何ですか?
- A2. 蓄電システムメーカーが製品登録の際に補助対象機器について、SIIに示した保証年数のことです。
- Q3. 蓄電システムにPV一体型PCSが含まれていますが、PV等PCS部分に係る経費を切り分けることができない場合、当該PCSの定格出力(系統側)がA(kW)、目標価格がB(万円)ならば、導入価格(=補助対象経費)は何万円以下であることが必要でしょうか?
- A3. PV等PCS部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり1万円を控除した額をもとに導入価格が目標価格以下であることが要件となります。
この質問の場合は、導入価格がA+B(万円)以下となる必要があります。
- Q4. 本事業で、平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金で取得したメーカーコードを使用できますか?
- A4. 使用できます。
- Q5. メーカーコードの発行申請は、どのようにすればよいですか?
- A5. メーカーコードの申請はメールにより行います。
詳しくは、SIIのホームページに掲載の「蓄電システム製品登録公募要領」をご覧ください。
- Q6. メーカーコードの発行申請期間を教えてください。
- A6. 平成29年4月4日(火)から平成30年1月24日(水)の17時までとなります。
- Q7. 新製品で仕様書がまだないがこの商品を登録することは可能ですか?
- A7. 登録申請できる製品は、販売済のもののみとなります。
- Q8. 仕様書等が提出できる発売前の製品を登録することは可能ですか?
- A8. できません。販売していること、ホームページで製品確認できることが必須となります。販売予定は登録できません。
- Q9. 登録済みの製品が廃盤になった。後継機種への変更は認められますか?
- A9. 別機種にて新たに登録を行ってください。
- Q10. 製品登録可能な蓄電容量に制限はありますか?
- A10. JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方が1.0kWh以上であることが要件となります。
- Q11. 輸入代理店が海外より輸入する対象製品を登録することは可能か。
- A11. 内容を見て判断いたします。
なお、申請書添付書類は日本語でお願いします。
- Q12. すでに登録されているパッケージの内容の一部を変更して、新たなパッケージ型番として新規登録することは可能か。
- A12. 可能です。要件をご確認の上、登録申請を行ってください。
- Q13. 太陽光発電等の電力変換装置が蓄電システムの電力変換装置と一体型の蓄電システムの場合で、ハイブリッド部分に係る経費を切り分けられない場合の上限価格は、いくらですか?
- A13. 太陽光発電等の電力変換装置が蓄電システムの電力変換装置と一体型の蓄電システムの場合、目標価格との比較においてハイブリッド部分に係る経費分を控除することができます。ハイブリッド部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり1万円を控除することができます。
16.Webプログラム未評価省エネルギー・システムの登録について
- Q1. システム提案するにあたってどういう住宅で検証すればよいですか。
- A1. 本事業の要件を満たす120平米のモデルプランをもとに、資料を作成してください。地域区分ごとに検証が必要な場合等は、それらの資料も提出してください。
- Q2. パーツ単体の登録はできますか。
- A2. システムでの登録になりますので、パーツ単体での登録はできません。
17.燃料電池(エネファーム等)について
- Q1. 燃料電池(エネファーム等)は補助対象になりますか?
- A1. 燃料電池(エネファーム等)は本事業の補助対象機器ではありません。
- Q2. 本事業に申請し、交付決定を受けています。燃料電池(エネファーム等)について、他の補助金を申請することは可能ですか?
- A2. 本事業の補助対象範囲外となる機器については、本事業以外の国庫補助金との併願・併用も可能です。
- Q3. 交付申請時に導入を計画していた機器が、交付決定後に廃版となり導入できなくなりました。後継機種を導入したいのですが、どのようにすればよいですか?
- A3. 交付申請時に選択した機器が、メーカーのモデルチェンジ等の理由により調達できなくなり後継機種を導入する場合は、後継機種の性能が導入を予定していた機種と同等以上であることを当該機種と後継機種のカタログなどで判断できる場合に限り、機種の変更を認めます。なお、上記の場合はエネルギー計算の再計算は不要です。
- Q4. 交付申請時に、H28年基準Webプログラムでエネファームの品番を選びエネルギー計算を行って、交付決定を受けている場合において、事業者の都合により申請時に選んだ機器と成績証明書番号または自己適合宣言書番号が同じである異なる機器(たとえば排気の向きが異なるだけで異なる品番が振られている機器)へ変更を行う場合、再計算は必要ですか?
- A4. 原則として、申請時と同じ機器を導入してください。但し、事業着手後の軽微な設備計画の変更に伴い機器の品番が変わってしまう場合は、導入予定機器と導入機器の「成績証明書番号または自己適合宣言書番号が同じ」であることを示すエビデンスを実績報告時に提出して頂ければ、その変更を認めます。交付申請時に導入を計画していた機器と異なるグループの機器への変更を行う場合は、原則として当該住宅についてエネルギー計算の再計算を行った上で交付決定時の削減率を確保していることを示せることを必須とします。
- Q5. 交付申請時に導入を計画していた機器が、メーカー都合など補助対象事業者の責によらない事情により導入できない状況となり、かつ、同メーカーの製品を選ぶことが出来ない場合(同メーカーの後継機種が市場にない場合など)、どのような対応をすればよいですか?
- A5. 事業者の責によらない事情により導入予定機器が入手できなくなった場合は、SIIに相談してください。導入予定機器と同等以上の省エネ性能を有することがカタログなどで判断できる機器への変更の相談に限り、機種の変更を認めます。
- Q6. 交付申請時に導入を計画していた機器の納期がメーカー都合により遅れることで、事業期間内に事業完了できない可能性がある場合、どのような対応をすればよいですか?
- A6. メーカー都合による機器の納期遅延により、事業期間内に事業完了できない可能性がある場合は、その旨をSIIに相談してください。