平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業

平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業 ZEHビルダー公募について

お問い合わせ

<平成29年度「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」について>
TEL:03-5565-4081(平日10:00〜17:00)
公募内容

平成30年1月31日(水)17:00をもって、
平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業 ZEHビルダー公募を終了しました。

ZEHビルダーとは

本事業の趣旨ならびに、「ZEHロードマップ」の意義に基づき、自社が受注する住宅のうちZEH(Nearly ZEHを含む)が占める割合を2020年度(平成32年度)までに50%以上とする事業目標(以下「ZEH普及目標」という)を掲げるハウスメーカー、工務店、建築設計事務所、リフォーム業者、建売住宅販売者等をSIIは「ZEHビルダー」と定め、公募します。
SIIは、登録されたZEHビルダーをホームページで公表します。
また、政府は、登録されたZEHビルダーの情報を元にZEH普及に向けた更なる施策を検討する予定です。

ZEHビルダーの役割

ZEHビルダーは、自社のZEH(Nearly ZEHを含む)が占める割合を2020年度(平成32年度)までに50%以上となるZEH普及目標と2016年度(平成28年度)の実績(割合)を自社のホームページや会社概要などで公表して、これの実現に努めてください。
ZEHビルダーは、本事業の申請者が新築(または既存改修)するZEHの設計や建築工事および新築建売住宅を受注する立場となります。

・本事業ではSIIに登録されたZEHビルダーが設計、建築または販売を行う住宅であることが申請の要件となります。

・ZEHビルダーは手続代行者を兼務することができます。

【注意】ZEHビルダーがZEH(Nearly ZEHを含む)の普及に向けた活動を行っていない場合や、SIIがZEHビルダーとして不適切と判断した場合、SIIは本事業のZEHビルダー登録を抹消することができるものとします。

ZEHビルダー登録

(1)ZEHビルダー登録の要件

ZEHビルダーに登録されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • ①「ZEH普及目標」を有していること。

    ・ZEH普及目標においては、2020年度(平成32年度)までの各年度におけるZEHの普及目標も併せて設定すること。(2019年度(平成31年度)までは、必ずしも50%以上とする必要はない)

    ・2016年度(平成28年度)については年間の建築総数(必須)及び、ZEHの普及目標(任意)、ZEHの普及実績任意)を示すこと。

    ②2016年度(平成28年度)のZEH普及実績およびZEH普及目標を自社ホームページ、会社概要または一般消費者の求めに応じて表示できる書類等で公表すること。

    ■ZEH普及目標の掲載について

    自社ホームページを有している場合は、そのホームページにZEH普及目標(2016年度(平成28年度)については年間の建築総数(必須)及び、ZEHの普及目標(任意))を明記してください。
    また、登録申請するURLはトップページとし、ZEH普及目標はトップページに掲載するか、トップページ以外に掲載する場合は、ZEH普及目標掲載ページへのアクセスをしやすくなるように、表示等の工夫をお願い致します。

    ③ZEH普及目標の達成に向けて、具体的な普及策を有していること。

    ④ZEHの実績を報告するとともに、報告事項の一部を自社ホームページ、会社概要または一般消費者の求めに応じて表示できる書類等で、ZEH普及目標と併せて公表することに合意すること。

    ⑤経済産業省の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けていないこと。

  • (注)ZEH普及目標の建築件数の単位は、件数、戸数、軒数いずれでも構いません。また、建築件数については受注、着工、完工のいずれでも構いません。ただし、目標の単位と実績報告時の単位は同じものを用いてください。二世帯住宅や併用住宅の取扱いについても、各事業者が通常取り扱っている計上方法に則って頂いて構いません。

    (注)ZEH普及目標の目標値が下がる変更は原則認めません。

    (注)本事業において、新規でZEHビルダー登録を行う場合、申請時に2016年度(平成28年度)における年間の建築総数(必須)及び、ZEHの普及目標(任意)、ZEHの普及実績(任意)を提出することで 実績報告を完了したものとします。

(2)本事業におけるZEHビルダー毎の採択目安数

本事業では、SIIに登録されたZEHビルダー毎に2017年度(平成29年度)のZEH普及目標等に応じた1公募あたりの採択目安数を以下の算出方法により設定し、通知します。
各公募において事業規模を超える申請があった場合、採択目安数を超えた事業については採択順位が劣後します。

【1公募あたりの採択目安数算出方法】

①2017年度(平成29年度)のZEH普及目標等に応じた算出値
採択目安数の設定にあたり、以下の要素により算出値を求めます。

■算出値の算出方法

(平成28年度における年間実績数)※1 × (平成29年度 ZEH普及目標[%])
× (平成28年度 ZEH実績[%]) / (平成28年度 ZEH普及目標[%])※2 ※3

※1 ZEHビルダー登録申請時に提出する年間の建築総数

※2 (平成28年度 ZEH実績[%]) / (平成28年度 ZEH普及目標[%])の上限は「1」とする。

※3 本事業において新規でZEHビルダーに申請したZEHビルダーについては、平成28年度 ZEH実績[%]及び、平成28年度 ZEH普及目標[%]がない場合(「0」の場合を含む)は(平成28年度 ZEH実績[%]) / (平成28年度 ZEH普及目標[%])を「1」として算出。

(注)平成28年度に登録を受けたZEHビルダーが平成28年度 ZEH普及目標を「0%」としていた場合、算出値は「0」となります。

②採択目安数の設定

①で算出した値に応じ、下表のとおり、1公募あたりの採択目安数を設定します。

算出値

1公募あたりの採択目安数

0以上 1,000未満

50

1,000以上 2,500未満

125

2,500以上 5,000未満

250

5,000以上

500

(注)採択目安数は、当該ZEHビルダーにのみ通知し、一般公表は行いません。

ZEHビルダー登録の区分
  • (1)登録の単位

    ZEHビルダーの登録は、原則として1事業者につき1登録とします。
    ただし、消費者に対し事実上同一の会社として活動を行っているグループ網(親会社・支社・支店・子会社・フランチャイズ等)の場合は、グループ網で1登録とします。
    (本社・本店等が当該グループ網を代表して登録してください。また、グループ網を分割してその一部のみを登録することはできません。)

  • (2)地域による区分

    ZEHビルダーの登録は、北海道の区分(A登録)と、北海道以外の都府県の区分(B登録)に分けて行います。
    1事業者がA登録、B登録の両方に登録することは可能ですが、その場合、ZEH普及目標を「北海道」と「それ以外の都府県」のそれぞれで設定する必要があります。

    ※この場合において、「北海道」と「それ以外の都府県」とで目標数値の融通を行うことはできません。
    北海道で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標と、それ以外の都府県で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標の二つを設定する必要があります。

  • (3)住宅の種別による区分

    ZEHビルダーの登録は、「注文住宅」、「建売住宅」、「既存改修」の種別毎に登録します。

    • ①「既存改修」に関するZEH普及目標については、その分母を「断熱改修及び住宅全体の改修」とします。
      (「2020年度(平成32年度)までに、断熱改修及び住宅全体改修のうち、過半数がZEH化改修とする目標」をZEH普及目標として設定してください。水回り設備等の部分改修は対象から除外して構いません。)

    • ②1事業者で、「注文住宅」、「建売住宅」、「既存改修」の複数区分について登録することが可能です。
      単独区分の登録も可能です。

      ※複数区分を設定する場合において、異なる住宅種別間で目標数値の融通を行うことができます。
      例えば、2020年度(平成32年度)時点において注文住宅で70%のZEH(Nearly ZEHを含む)化目標、建売住宅で20%のZEH(Nearly ZEHを含む)化目標、注文住宅+建売住宅で50%以上のZEH(Nearly ZEHを含む)化目標を設定した場合、「注文住宅」「建売住宅」の二つの区分でZEHビルダー登録が可能です。

■ 複数区分を設定する場合における、異なる住宅種別間での目標数値の融通計算例

注文住宅 240件のうち 168件をZEH(Nearly ZEHを含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・168/240=70%

建売住宅 60件のうち 12件がZEH(Nearly ZEHを含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・12/60=20%

この場合

○(注文住宅 + 建売住宅=300件)のうち180件がZEH(Nearly ZEHを含む)・・・・・・・・・・180/300=60%>50%

■ ZEHビルダー登録の例

 

注文住宅

建売住宅

既存改修

A登録
(北海道)

 

 

B登録
(他の都府県)

 

1事業者が、上記の区分でZEHビルダー登録された場合、①北海道内での建築請負契約を行った注文住宅のZEH(1,2地域においては寒冷地特別強化外皮仕様のNearly ZEHを含む)、②北海道以外の都府県で建築請負契約を行った注文住宅のZEH、③北海道以外の都府県で販売する建売住宅のZEH、の3種類が補助対象となります。

この場合、「北海道の注文戸建についてのZEH、Nearly ZEH過半数目標」、「北海道以外の都府県の注文戸建と建売住宅の合計についてのZEH、Nearly ZEH過半数目標」の二つのZEH普及目標を設定し、登録を受ける必要があります。

ZEHビルダー登録に必要な書類
  • ①登録申請書
    ・ZEHビルダー登録申請書
    ・ZEHビルダーに係る誓約書
    ・暴力団排除に関する誓約事項

  • ②ZEH(Nearly ZEHを含む)事業計画書

    ・2016年度(平成28年度)のZEH(Nearly ZEHを含む)年間実績(年間の建築総数(必須)及び、ZEHの普及目標(任意)、ZEHの普及実績(任意) )

    ・2017年度(平成29年度)〜2020年度(平成32年度)の年間建築目標(4年分)各年度のZEH(Nearly ZEHを含む)受注の割合

    ※目標は、2020年度(平成32年度)にZEH(Nearly ZEHを含む)の割合が50%以上になっていることが求められます。
    ※A登録、B登録の両方に登録申請する場合には、それぞれ目標値を設定してください。
    ※注文住宅、建売住宅、既存改修の複数区分で登録申請する場合は、「A登録」内、「B登録」内で目標値の融通を行うことができます。

    ・目標達成に向けた具体策
     1. ZEH(Nearly ZEHを含む)の周知・普及に向けた具体策
     2. ZEH(Nearly ZEHを含む)のコストダウンに向けた具体策
     3. その他の取り組みなど

  • ③会社概要(実施体制図が分かるもの。カタログ等でも可)
     ※支店・代理店等がある場合は、支店網・フランチャイズ網なども明記してください。

  • ④印鑑登録証明書(申請前3カ月以内に発行されたもの)

  • ⑤各種許可証・登録証の写し(建設業の場合は原則、建設業許可証または特定建設業許可証の写し、建築設計事務所の場合は建築士事務所登録証の写し)
    ※建売住宅の区分でZEHビルダー登録する場合は、宅地建物取引業免許の写し
    上記のいずれの資格も有しない場合は、住宅瑕疵担保責任保険法人との保険契約締結証明書の写し

  • ⑥ZEH(Nearly ZEHを含む)目標の公表資料(自由様式)

ZEHビルダー登録後の実績報告とその一部の公表

ZEHビルダーに登録された事業者は、事業年度終了後、以下の内容を年度ごとに報告する必要があるので、注意すること。

  • ①事業年度におけるZEH(Nearly ZEHを含む)の割合(登録された区分ごとに実績を分けて報告すること。)

  • ②①の算出の根拠となる以下の資料

    1.事業年度における住宅建築件数
    2.事業年度におけるZEHの建築件数
    3.事業年度におけるNearly ZEHの建築件数

  • ③ZEH(Nearly ZEHを含む)の普及に向けて行った取組内容

  • ④ZEH及びNearly ZEHの外皮性能(UA値)の分布(任意)

  • ⑤エネルギー消費削減率の分布(任意)

  • ⑥BELSの取得件数(任意)

  • ・建築件数の単位(件数、戸数、軒数)は、ZEHビルダー登録時の単位と同じものを用いてください。

  • ・ZEHビルダー登録時に設定したZEH普及目標を達成していなくても、そのことのみを理由として、ZEHビルダーの登録を取り消したり、補助金の返還を求めることはありません。
    ただし、ZEH普及目標を達成しなかった場合には、その理由等の分析を行ってください。

  • ・④〜⑥は任意報告事項です。必ずしも報告しなくても構いませんが、できるだけご協力をお願いします。

  • ・本報告は、2020年(平成32年)までの間、毎年度報告する必要があります。
    (本事業において登録を受けたZEHビルダーの 第1回目の報告は、2017年度(平成29年度)の実績内容を2018年度(平成30年度)に報告して頂きます。時期、提出先等は今後ZEHビルダーに登録された事業者にご連絡します)
    上記報告事項のうち、「①事業年度におけるZEH(Nearly ZEHを含む)の割合」については、自社ホームページ、会社概要または一般消費者 の求めに応じて表示できる書類等で公表すること。

  • ・②〜⑥については、公表しなくとも問題ありません。

(注)政府は、ZEHビルダーの登録情報や報告された内容を、ZEH普及状況の確認や公表、更なるZEH普及施策の実施や検討等に用いる予定ですので、予めご了承ください。
なお、この場合において、報告された情報は個人情報等に配慮して取り扱う予定です。

スケジュール
(1)公募

SIIは以下の期日にZEHビルダーを公募します。

公募期間: 2017年(平成29年)4月4日(火)〜2018年(平成30年)1月31日(水)17時必着

※今年度のZEHビルダー公募の受付は終了いたしました。

<重要なお知らせ>

・平成29年度のZEHビルダー登録計画変更の受付は終了いたしました。

・平成30年3月28日(水)より、ZEHビルダー・ポータルサイトはメンテナンスのため休止いたします。
 休止期間中は、ZEHビルダー登録内容の変更(計画変更)ができなくなります。ご了承ください。

(2)ZEHビルダーの公表

SIIでは確認が完了し、適正であると認めた登録申請者に対して、ZEHビルダーとして登録し、下記の期日に公表します。

第1回公表:2017年(平成29年)4月28日(金)
[4月14日(金)17時必着]
(済)
第2回公表:2017年(平成29年)5月19日(金)
[5月10日(水)17時必着]
(済)
第3回公表:2017年(平成29年)6月14日(水)
[6月2日(金)17時必着]
(済)
第4回公表:2017年(平成29年)7月11日(火)
[6月30日(金)17時必着]
(済)
第5回公表:2017年(平成29年)8月4日(金)
[7月21日(金)17時必着]
(済)
第6回公表:2017年(平成29年)8月25日(金)
[8月9日(水)17時必着]
(済)
第7回公表:2017年(平成29年)9月13日(水)
[9月1日(金)17時必着]
(済)
第8回公表:2017年(平成29年)10月27日(金)
[10月6日(金)17時必着]
(済)
第9回公表:2017年(平成29年)11月29日(水)
[11月8日(水)17時必着]
(済)
第10回公表:2017年(平成29年)12月22日(金)
[12月6日(水)17時必着]
(済)
第11回公表:2018年(平成30年)1月26日(金)
[1月10日(水)17時必着]
(済)
第12回公表:2018年(平成30年)2月23日(金)
[1月31日(水)17時必着]
(済)

※個別の問合わせについては、一切、応じられませんのであらかじめご了承ください。

※書類に不備等がある場合には、上記期日までに申請された場合でも、当該公表日に公表できないことがあるので、注意してください。

ZEHビルダー公募の説明会実施について

一般公募の説明会のなかで、ZEHビルダーについての説明を実施します。
参加を希望される方は、事業トップページの「公募説明会について」にて実施会場および日程をご確認のうえ、事前エントリーを行ってください。

ZEHビルダー登録申請に必要となるID取得申込について

ZEHビルダー登録申請はSIIが提供する「ZEHビルダーポータルサイト」(WEB)を活用して申請書類の一部を作成・登録いただく必要があります。

<注意>
ID取得申込を行う前に、「ZEHビルダー公募要領」(P4〜11)、およびホームページの「よくあるご質問」を必ずご確認ください。

※支社支店フランチャイズ等「登録単位」や「地域による区分」「住宅の種別による区分」を間違えないようご注意ください。

ID取得申込はこちら

ZEHビルダー登録申請の流れ

ページの先頭へ