【環境省戸建ZEH】令和3年度 戸建住宅ZEH化等支援事業ZEH支援事業 よくあるご質問
その他の事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
ZEH支援事業 よくあるご質問
- 1.<ZEH・ZEH+共通>補助対象範囲と要件について
- 2.<ZEHのみ>ZEH Orientedの申請について
- 3.申請と各種手続きについて
- 4.申請後の変更について
- 5.補助対象設備について
- 6.エネルギー計算について
- 7.<ZEH+のみ>[ZEH+選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業について
- 8.<ZEH+のみ>[ZEH+の選択要件]で「❸電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備または充放電設備」を選択した事業について
- 9.設置する太陽光発電パネルについて
- 10.蓄電システムについて
- 11.燃料電池(エネファーム等)について
- 12.ZEHビルダー/プランナーについて
- 13.新規取り組みZEHビルダー/プランナーについて
1.<ZEH・ZEH+共通>補助対象範囲と要件について
- Q1 申請時に土地が法人名義になっている場合でも申請は可能ですか?
-
A1
土地の所有者については不問ですので、申請は可能です。
但し、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。
-
Q2
新築戸建注文住宅において、事業の着手について制限はありますか?
着工済の注文住宅を本事業に申請することはできますか? -
A2
交付決定通知書を受領し、交付決定番号を得た後に本事業に着手してください。その際、必ず着手前の住宅建設地(更地)を交付決定番号が記載された指定のボードと共に撮影してください。
着工済の事業は申請できません。事前着手を行った場合、補助金の交付はできません。
- Q3 新築戸建建売住宅において、補助対象となる住宅はどのような住宅ですか?
- A3 建売を前提に建築され、一度も登記されていない住宅が補助金の交付対象となります。申請者は、建売住宅の購入予定者であり、交付決定日前に支払いや引き渡しを終えている場合は、補助金の交付はできません。
- Q4 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
- A4 原則として、本補助金に係る契約行為を2020年12月20日以前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
- Q5 「主たる居室に暖房・冷房設備を導入しない」として申請することはできますか?
- A5 地域区分で、1,2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、「設置しない」とする申請を認めます。1,2地域以外では基準となる一次エネルギー消費量で冷房エネルギーが計上されるため、「主たる居室」への設置が要件となっています。
- Q6 居住者ではない者が設置費用を負担した太陽光発電システムを導入することはできますか?
- A6 可能です。
- Q7 既存住宅を解体し、同じ敷地で住宅を新築する予定です。交付決定前に既存住宅を解体することは可能ですか?
- A7 本事業の補助対象工事に係らない内容であれば、既存住宅の解体を交付決定前に行って構いません。
- Q8 交付決定前に建築確認申請を行うことは可能ですか?
- A8 可能です。
- Q9 事業完了日について教えてください。
-
A9
補助対象に係る工事が完了し、且つ、工事代金の支払が完了した日付を指します。なお、新築戸建建売住宅においては、引渡しを終え、且つ、住宅の購入代金の支払が完了した日付を指します。
- Q10 事業完了日を証明し、引き渡しを確認する書類とはどのような書類でしょうか?
- A10 SIIがホームページで公開する定型書類「引渡証明書」に所定の内容を記載してください。
- Q11 定期報告アンケートの回答を怠った場合はどうなりますか?
-
A11
定期報告アンケートの回答は交付要件です。
回答がない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので注意してください。
- Q12 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
- A12 SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話問合わせをご利用ください。
- Q13 「ECHONET Lite」規格の認証登録番号を取得しており、分岐も含めた電力計測手段のある"太陽光パワコン"や"エコーネットライト対応分電盤"で、計測・見える化できるものは、HEMS(エネルギー計測装置)の要件を満たしますか?
-
A13
HEMS(エネルギー計測装置)の要件は、公募要領P29「HEMS(エネルギー計測装置)の要件」を全て満たす必要があります。
「HEMS機器としてECHONET Lite 規格の認証登録番号を取得したエネルギー計測装置」を導入し、且つ、公募要領P29に示す②計測ポイントの要件及び③運用時の要件を全て満たしてください。
なお、ZEH+の選択要件で「高度エネルギーマネジメント」を選択した事業は追加要件があるので、公募要領P30~32をご参照ください。
2.<ZEHのみ>ZEH Orientedの申請について
- Q1 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に建築予定の住宅を、ZEH Oriented として申請することはできますか?
-
A1
第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に建築予定の住宅の2階建以上の建築計画(屋根勾配の計画を含む)に影響が生じる場合に限り、申請可能です。
2階建以上であっても、建築計画(屋根勾配の計画を含む)に影響を受けない住宅は、北側斜線規制の対象地域であっても、ZEH Orientedとして申請することはできませんのでご注意ください。
例1) 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に計画する3階建以上(最高高さ10M以上)の住宅で、北側斜線の影響により、南面勾配の屋根を確保しがたいため『ZEH』を満たすに足りる太陽光発電パネルを設置できない住宅は、ZEH Oriented として本事業に申請することができます。
例2) 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に計画する最高高さ10M未満の住宅は、ZEH Oriented として本事業に申請することはできません。
-
Q2
建築予定の土地は、北側斜線制限の対象となる用途地域(第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域)ではありませんが、地方自治体の条例において北側斜線規制が定められています。この敷地に建築予定の住宅を、ZEH Oriented として申請することはできますか?
-
A2
敷地面積が85㎡未満の土地であり、高度地区や各種条例において北側斜線規制が設定されている地域で、その斜線規制により2階建以上の住宅の建築に影響が生じる事業であれば申請が可能となります。
- Q3 本事業の交付要件を満たすZEH Oriented となる住宅について申請を考えています。蓄電システムは補助対象になりますか?
-
A3
本事業において補助対象となる蓄電システムは、「再生可能エネルギー・システムにより発電された電力の自家消費量を増加させる目的で導入される機器」であり、且つ「再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効果的に蓄電できるもの」に限られます。
従って、ZEH Oriented となる住宅に太陽光発電システムを導入(容量不問)する事業であれば、蓄電システムを補助対象として申請することは可能です。
しかし、太陽光発電システムを導入しない事業においては、蓄電システムの申請はできませんので注意してください。
3.申請と各種手続きについて
- Q1 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定していないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
- A1 申請する住宅の建設予定地は確定してください。分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。
- Q2 令和元年11月16日の改正建築物省エネ法の施行に伴い、一部の市町村で地域区分が変更されました。新旧どちらの地域区分で申請すればよいですか?
-
A2
改正後の地域区分による申請のみ可とします。
- Q3 過去事業や他の事業の申請書を使用して本事業の申請をすることができますか?
- A3 必ず本年度、且つ本事業の申請書を使用してください。
-
Q4
申請書類の押印は必要ですか?
- A4 押印は不要です。
- Q5 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
- A5 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出してください。どちらの書類も取得できない場合は、取得した住宅の建物登記事項証明書の写しを提出してください。
- Q6 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
-
A6
マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
なお、マイナンバーの記載のある書類が送付された場合には、SIIにて黒塗り等の処理を行います。
- Q7 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
- A7 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
- Q8 被災地における、被災者支援制度(給付金や補助金など)と本事業との併用は可能ですか?
- A8 被災者支援制度の窓口に国庫補助金との併用が可能かご確認ください。
- Q9 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
- A9 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の建物登記事項証明書の写しを完了実績報告書の添付書類として提出していただくことで可とします。
- Q10 本事業と、地域型住宅グリーン化事業などの国庫を財源とする他の事業との併用は可能ですか?
-
A10
補助対象が重複する事業については併用できません。
- Q11 過去に国庫補助金を受けた事がある既存戸建住宅で、本事業の補助金に申請することは可能ですか?
-
A11
補助対象部分が重複しなければ申請可能です。
なお、本事業の補助対象部分に過去に国庫補助金を受け、かつ財産管理期間中のものが含まれる住宅は申請できません。
- Q12 本事業の申請において、多雪地域を示すものにどの様なものがありますか?
- A12 多雪地域は、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域とします。
- Q13 応募が多数あり、公募規模を超えた申請があった場合は、どうなりますか?
-
A13
公募期間中であっても、補助事業の申請金額の合計が予算に達した日の前日をもって公募を終了し、予算に達した日以降に到着した申請分は、原則受理しませんので、十分注意してください。
予算に達した日及びその翌営業日以降に到着した申請書については、申請者(手続代行者がいる事業は手続代行者)に着払いで申請書を返送します。
但し、公募初日に申請金額の合計が予算に達した場合は、不備・不足のない申請書類を対象として抽選を行い、受付対象を決定します。抽選結果は、申請書受領日から1週間以内に申請者(手続代行者がいる事業は手続代行者)に通知します。
- Q14 「交付決定通知書」「交付額確定通知書」は誰あてに送られますか?
- A14 「交付決定通知書」、「額の確定通知」は申請者に送付します。手続代行者を介した場合は、「交付決定通知書」を申請者へ発送した旨の通知書を手続代行者に送付します。
- Q15 中間報告時の着手前写真は、建売住宅でも必要ですか?
- A15 補助対象住宅が建売住宅の場合は、着手前写真の提出は不要です。
- Q16 中間報告の提出書類(公募要領P37)の中に「評価機関の押印」が必要な書類がありますが、第三者評価機関の押印がない場合はどうすればよいですか?
- A16 評価にかかる設計図書であることを確認するために、原則、第三者評価機関の押印を求めていますので、評価機関に押印をいただくよう相談してください。どうしても押印いただけない場合はSIIに相談してください。
- Q17 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
-
A17
申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付してください。
4.申請後の変更について
- Q1 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたら良いですか?
- A1 手続代行者の人事異動等の理由による担当者の変更は不問ですが、SIIへ事前連絡が必要です。 会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合についても別途ご相談ください。
- Q2 ZEH+として申請し、交付決定を受けた住宅の仕様をZEHに変更しても良いですか?
- A2 交付決定後の変更は、原則認めません。
- Q3 ZEHとして申請し、交付決定を受けた住宅の仕様をZEH+に変更しても良いですか?
- A3 ZEHの要件を満たした上で、更に性能を向上させることは構いません。但し、その場合の住宅への補助金額は60万円となります。
- Q4 交付決定後に[ZEH+の選択要件]を変更することはできますか?
- A4 交付決定後の変更は、原則認めません。
- Q5 中間報告で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか?
-
A5
中間報告時の外皮平均熱貫率(UA値)を確保した上であれば、中間報告時と異なる断熱材を代替使用してもかまいません。但し断熱材を変更したことで当該部位の熱貫流率が悪化する場合は、外皮計算を再度行って中間報告時のUA値が下がらない事を示した上で、必ず施工前に「計画変更の相談」をSIIに行ってください。
その場合、設計変更後の内容で建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示の再取得を求める場合があります。
- Q6 導入を予定していた太陽光発電システムのPCS(パワーコンディショナ)の納期が、メーカー都合により大幅に遅れることが判明しました。太陽光発電パネルの設置工事は完了しましたが、PCS設置は事業完了期日に間に合わない見通しです。完了実績報告書はいつ提出すればよいでしょうか?
-
A6
まずは「引渡証明書」以外の完了実績報告書を提出期日前に提出してください。
この際、
・完了実績報告書内に「"太陽光発電システムPCS納期遅延に関する説明と納品予定時期"が明記されているメーカー発行文書」(自由書式)
・太陽光発電パネルの設置写真(完了実績報告書の定型様式活用)
を添付してください。
PCS設置工事完了後、遅滞なく引渡証明書をSIIに追送してください。
なお、SIIの確定検査期間中に追送書類(引渡証明書)が届かない事業については補助金を交付できませんのでご注意ください。
詳しくはSIIにお問い合わせください。
-
Q7
補助対象設備の納期が、メーカー都合により大幅に遅れることが判明し、事業完了期日に間に合わない見通しです。
どうすればよいでしょうか? -
A7
速やかに「様式第7 遅延報告書」を提出してください。
この際「 "納期遅延に関する説明と納品予定時期"が明記されているメーカー発行文書」(自由書式)を添付し、完了実績報告書提出時期などを具体的に明記してください。
遅延報告書に記載された遅延内容を確認のうえ個別に判断します。
詳しくはSIIにお問い合わせください。
- Q8 申請を取下げて、改めて、次回の公募に申請することは可能ですか?
- A8 取下げ手続きをしていただいた上で、改めて申請していただく事は可能ですが、提出された書類は返却致しません。
- Q9 交付決定後に、当初の完了予定日までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
-
A9
速やかにSIIまでご相談ください。
例えば、以下に掲げるような事情が交付決定後に生じ、完了予定日が翌年度となる見通しとなる場合には、予算の繰越が可能となる場合があります。
<理由例>A) 隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照の制約、工事用資材等の運搬路の確保等)に不測の日数を要した場合
B) 自己都合によらない設計変更があった場合
C) 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合
D) 工事の施工に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合
E) 豪雨、豪雪等が発生した場合
F) 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合
G) 新型コロナウィルス感染症の影響による工程遅延等があった場合
5.補助対象設備について
- Q1 主たる居室が2つに分かれている場合、それぞれにエネルギー消費性能計算プログラム(Webプログラム)において計算できる機器の暖房・冷房設備を設置しなければいけないですか?
- A1 主たる居室が別々または建具で仕切られ2つに分かれている場合、それぞれにエネルギー消費性能計算プログラム(Webプログラム)において計算できる暖房・冷房設備の設置が必要です。
- Q2 EV充電用コンセントは、HEMSの計測対象ですか?
- A2 住宅内の電力負荷設備の全てがHEMSの計測対象となりますので、EV充電用コンセントについてもEV充電量が計測対象となります。
- Q3 主たる居室に複数台のエアコンを設置する場合、すべてのエアコンが冷房効率区分(い)でなければいけませんか?
- A3 エネルギー消費性能計算プログラム(Webプログラム)において計算できる冷房設備であれば、冷房効率区分は問いません。
6.エネルギー計算について
- Q1 申請者と請負契約を結ぶハウスメーカーまたは工務店が手続代行者となる申請において、申請者が補助対象設備の一部(エアコンなど)を手続代行者以外の商流に分離発注する計画の場合、申請ならびにエネルギー計算はどのように行えばよいですか?
- A1 手続代行者は申請者に代わり、自らが請負う項目だけでなく分離発注の対象となる負荷機器を含めてエネルギー計算を行ってください。実績報告書を提出する際には、自らが請負う項目によらず、申請者が導入する補助対象機器ならびにエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。
- Q2 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
- A2 「主たる居室」には、エネルギー消費性能計算プログラム(Webプログラム)において計算できる暖房設備及び冷房設備を導入することが要件となります。申請時に機種の選定は不要ですが、計算に用いた性能値を満たす機器を導入するようにしてください。
7.<ZEH+のみ>[ZEH+選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業について
- Q1 [ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請する場合、電力使用量は何時間ごとの使用状況を計測・記録して提出すればよいですか?
- A1 1時間ごとの計測値をデータで提出できることが要件となります。
- Q2 [ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請した場合における事業完了の要件は何ですか?
- A2 補助対象住宅の[ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業は、エネルギー計測装置の表示項目の名称設定も完了した日が事業完了日となります。
- Q3 [ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として採択を受けた場合、エネルギー計測データは、どのようなデータを提出すればよいですか?
- A3 SIIのホームページに掲載されている「エネルギー計測データの例」と同様の形式のデータを、国またはSIIの求めに応じて提出できるようにしてください。
- Q4 [ZEH+の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業として申請する場合、HEMSコントローラ要件のAIF認証の取得は、太陽光発電システムも取得している必要がありますか?
-
A4
計測対象ですが、AIF認証の取得は必須ではありません。
AIF認証の取得は、HEMSコントローラ、エアコン、給湯器は対象となります。また、蓄電システム、燃料電池(エネファーム等)、充放電設備(V2H充電設備等)、充電設備を導入している場合は、これらの設備も対象です。詳細は、公募要領をご確認ください。
8.<ZEH+のみ>[ZEH+の選択要件]で「❸電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備または充放電設備」を選択した事業について
- Q1 漏電ブレーカーは分電盤の主幹回路に設置されていればよいですか?
- A1 分電盤に専用の分岐回路(=専用回路)を設置し、専用回路は単相200V 20A以上とした上で、テストボタンの付いた「分岐回路用漏電ブレーカー」を設置してください。
- Q2 [ZEH+の選択要件]で「❸電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備または充放電設備」を選択した時の提出書類「設置図」は建築図面の配置図に駐車スペースとEVコンセントの位置を記載しておけば、別途添付しなくてもよいですか?
- A2 建築図面の配置図に、駐車スペースとEVコンセント等の位置が明記されていれば、設置図の提出は不要です。
9.設置する太陽光発電パネルについて
- Q1 設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
- A1 余剰買取であれば制限はありません。
- Q2 区分登記可能な2世帯住宅をそれぞれで申請する場合、補助対象外となる太陽光発電システムも分ける必要がありますか?
-
A2
2世帯住宅をそれぞれ申請する場合は、各住戸が交付要件を満たすよう、太陽光発電システムも各戸独立して導入される必要があります。
系統連系も住戸ごとに行う必要がありますので注意してください。
- Q3 現在使用中の太陽光発電パネルを新築する住宅に移設することは認められますか?
-
A3
認められますが、必要な手続きは行ってください。
但し、現在の売電契約が全量買取方式の場合、余剰買取方式へ変更していただく必要があります。
10.蓄電システムについて
- Q1 どのような蓄電システムを導入したら補助対象になりますか?
-
A1
本事業にてSIIに製品登録された蓄電システムである、又は「R2年度ZEH支援事業」にて製品登録された蓄電システムが補助対象となります。
また、蓄電システムは新品であること等が要件となります。詳細は、公募要領P15をご確認ください。
- Q2 交付決定を受けた後に、蓄電システムを本事業の対象製品一覧に新たに掲載された機器に変更したいのですが可能でしょうか?
- A2 登録されている蓄電システムへの変更は可能ですが、必ず事前にSIIにお問い合わせください。また、機器変更により蓄電システムの補助額計算が変わる場合は、交付決定時の補助金額を上限とした上で、補助額を再計算していただきます。
- Q3 蓄電システムの導入を検討していますが、導入については本事業ではなく他の事業で補助金を申請し導入することは可能ですか?
-
A3
可能です。但し、本事業で蓄電システムを補助対象としない場合においても、HEMS(エネルギー計測装置)の計測要件となります。HEMSの要件に関しての詳細は、公募要領P29~32をご確認ください。
- Q4 初期実効容量とは何ですか?
- A4 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。算出方法については、一般社団法人 日本電気工業会 日本電気工業会規格 「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
- Q5 補助対象となる蓄電システムの目標価格の算出に用いる「蓄電容量」は、どの値を適用すればよいですか?
- A5 SIIが公表している製品登録一覧表に示された「蓄電容量」をもとに計算してください (カタログ値や初期実効容量ではありません)。
- Q6 本事業の蓄電システムの補助金額は、カタログ値に示された蓄電容量1kWh当たり2万円で良いですか?
-
A6
初期実効容量1kWh当たり2万円です。詳細は、公募要領P16をご確認ください。
- Q7 蓄電システムの工事費は補助対象に含まれますか?
- A7 本事業では、蓄電システムの工事費は、補助対象外です。
- Q8 蓄電システムにPV一体型PCSが含まれていますが、PV等PCS部分に係る経費を切り分けることができない場合、当該PCSの定格出力(系統側)がA(kW)、目標価格がB(万円)、蓄電容量がC(kWh)ならば、導入価格(=補助対象経費)は何万円以下であることが必要でしょうか?
-
A8
PV等PCS部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり2万円を控除した額をもとに導入価格が目標価格以下であることが要件となります。
この質問の場合は、導入価格が[A(kW)×2(万円)]+[B(万円)×C(kWh)]以下となる必要があります。
-
Q9
SIIが公表する「令和2年度 蓄電システム登録済製品一覧」と「令和3年度 蓄電システム登録済製品一覧」について、同一機器でありながら初期実効容量の値が異なるものがあります。
交付申請に際してどちらの初期実効容量の値を用いれば良いですか? - A9 令和2年度、令和3年度双方の「 蓄電システム登録済製品一覧」に掲載されている機器を補助対象設備として交付申請する際は、どちらの初期実効容量を用いて申請しても構いません。
-
Q10
本事業の四次公募(複数年度事業)に蓄電システムを導入する計画として申請する予定です。
補助金の支払いはいつになるでしょうか? -
A10
補助対象住宅に導入する蓄電システムは、後年度(2年目)の補助対象となります。
後年度(2年目)の完了実績報告書の審査が完了し、額の確定後、補助事業者に補助金を支払います。
なお、補助対象住宅に蓄電システムを導入する場合は、本年度(1年目)の交付申請時に蓄電システムを導入する計画として申請してください。
11.燃料電池(エネファーム等)について
- Q1 燃料電池(エネファーム等)は補助対象になりますか?
-
A1
燃料電池(エネファーム等)は本事業の補助対象機器ではありません。
12.ZEHビルダー/プランナーについて
- Q1 新築戸建注文住宅の建築について、ZEHビルダー/プランナーに登録していない工務店と契約する予定です。この工務店が設計を委託する設計事務所がZEHビルダー/プランナー登録をしている場合、本事業への申請は可能でしょうか?
- A1 できません。申請者と契約をする工務店又は設計事務所のいずれかがZEHビルダー/プランナーである必要があります。
- Q2 本事業におけるZEHビルダー/プランナー毎の採択目安数とは何ですか?
-
A2
SIIは、登録されたZEHビルダー/プランナー毎に2020年度のZEH普及実績に応じた1公募あたりの「令和3年度 ZEH支援事業」における採択目安数をSII規定の算出方法により設定し当該ZEHビルダー/プランナーのみに通知しております。
採択目安数は、当該ZEHビルダー/プランナーにのみ通知し、一般公表は行いません。
また、各公募において採択目安数を超える申請があった場合、超過した申請は受理しません。
環境省による「令和3年度 ZEH支援事業」と経済産業省による「令和3年度 次世代ZEH+実証事業」では、1公募あたりの採択目安数算出方法が異なりますのでご注意ください。詳しくは『ビルダー/プランナー登録(フェーズ2)公募要領」をご確認ください。
- Q3 ZEHビルダー/プランナー実績報告について教えてください。
-
A3
平成28年度から令和2年度までにSIIの登録を受けたZEHビルダー/プランナーは、申請時に設定した2020年度の目標に対する実績報告をSIIが定める期間内に実施する必要があります。
詳細については「ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)公募要領」にてご確認ください。
- Q4 補助金申請にあたっての本事業におけるZEHビルダー/プランナーの要件等がありますか?
- A4 平成28年度から令和2年度までにSIIの登録を受けたZEHビルダー/プランナーは、「令和2年度ZEHビルダー/プランナー実績報告」および「令和3年度ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ2)への継続登録」を行っていることが要件となります。
13.新規取り組みZEHビルダー/プランナーについて
- Q1 新規取り組みZEHビルダー/プランナー向け公募とは何ですか?
- A1 一般公募とは別公募とし、本事業の趣旨及びZEH普及加速の観点から設けられた新規取り組みZEHビルダー/プランナー向けの公募となります。
- Q2 どのようなZEHビルダー/プランナーが「新規取り組みZEHビルダー/プランナー」の対象となりますか?
-
A2
SIIが過去に実施した事業で、自らがZEHビルダー/プランナーとして関わる交付決定を、1件も受けていないZEHビルダー/プランナーが対象となります。
詳細は、公募要領P17をご確認ください。
- Q3 過去の事業において不採択となった事業に関わったZEHビルダー/プランナーは、新規取り組みZEHビルダー/プランナー向け公募に申請できますか?
-
A3
不採択となった事業に関わる場合は可能ですが、交付決定後の取下げを行った事業に関わったZEHビルダー/プランナーは、一般公募より申請を行ってください。
新規取り組みZEHビルダー/プランナー向け公募は、交付決定を受けた事業に1度も関わっていないZEHビルダー/プランナーが対象です。
過去の事業
お問い合わせ
【環境省戸建ZEH】令和3年度 「戸建住宅ZEH化等支援事業」について
03-5565-4030
受付時間 平日10:00~17:00 ※お電話でのお問い合わせの際は、通話料がかかりますので、ご注意ください。