SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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1.ZEHデベロッパー登録について

Q1 「ZEHデベロッパー登録制度」とは、どのような制度でしょうか?
A1 ZEH-Mの案件形成の中心的な役割を担う建築主(マンションデベロッパー、所有者等)や建築請負会社(ゼネコン、ハウスメーカーなど建設会社)をSIIは「ZEHデベロッパー」と定め、登録し、広く公表する制度です。
詳細は、「ZEHデベロッパー登録公募要領」を参照してください。
Q2 ZEHデベロッパーと超高層ZEH-M実証事業、高層ZEH-M支援事業、中層ZEH-M支援事業及び低層ZEH‐M促進事業の関わりについて教えてください。
A2 過年度にSIIの登録を受けたZEHデベロッパーは、「令和4年度ZEHデベロッパー実績報告書」をZEHデベロッパー実績報告期間内に提出していることが超高層ZEH-M実証事業、高層ZEH-M支援事業、中層ZEH-M支援事業及び低層ZEH‐M促進事業申請の交付要件となります。
令和5年度に新規登録を申請する方は、交付決定までにZEHデベロッパー登録が完了していないと補助金の交付決定が受けられないので注意してください。
※詳しくは、「令和5年度 超高層ZEH-M実証事業 公募要領」「令和5年度 高層ZEH-M支援事業 公募要領」「令和5年度 中層ZEH-M支援事業 公募要領」「令和4年度・令和5年度 低層ZEH-M促進事業 公募要領」を参照してください。
Q3 ZEHデベロッパー登録の単位を教えてください。
A3 原則として1法人につき1登録とします。
但し、複数のグループ会社(支社、子会社等)をまとめて登録することを可とします。
その場合、SIIへ事前に相談してください。
Q4 ZEHデベロッパーの種別とは何ですか?
A4 自社のZEH-M普及計画を有するマンションデベロッパーたる「マンションデベロッパー(D登録)」と、ZEH-Mの案件形成の中心的な役割を担い、ZEH-Mの実現に係わる建築請負業務を受注する立場となる「建築請負会社(C登録)」の2種類があり、該当する種別をまとめて登録することが可能です。
Q5 C登録におけるZEH-M相談窓口が複数ある法人の場合、1登録で複数の相談窓口を登録することは可能ですか?
A5 複数登録することが可能です。
Q6 C登録におけるZEH-M相談窓口はどの程度の対応が出来ればよいですか?
A6 ZEH-M相談窓口としてZEH-Mの実現に係わる具体例の紹介や概要案内など広報活動等を適切に行えることが登録の要件です。
Q7 申請書類にある「役員名簿」には役員全員の情報が必要ですか?
A7 商業登記簿に記載されている全ての役員情報を記載してください。
執行役員等も掲載されている場合は、そちらも記載してください。
Q8 資格情報について、どのような許可情報を記載すればよいでしょうか?
A8 C登録は、一般建設業許可証・特定建設業許可証の情報。
D登録は、宅地建物取引業者免許証の情報。
Q9 定型様式「ZEH-M導入実績(導入計画)」はどのような順で記入すればよいですか?
A9 任意の順で構いません。ZEH-M導入実績(導入計画)は上から5件がSIIホームページで公開されます。6件目以降の実績は件数のみ公表されます。
Q10 ZEHデベロッパー登録のC登録における登録地域外の建築主からZEH-M建築業務の依頼を受けていますが、受注しても構いませんか?
A10 構いません。登録された「対応可能エリアと規模」は、ZEHデベロッパーの業務を指定や規制するものではありません。
Q11 超高層ZEH-M実証事業、高層ZEH-M支援事業、中層ZEH-M支援事業又は低層ZEH‐M促進事業への申請にあたり、C登録におけるZEHデベロッパーが関与することが必要な新築建築物において、ZEHデベロッパーがどの程度の期間関与すれば要件を満たしますか?
A11 依頼を受けた業務内容とその遂行期間によりますが、ZEHデベロッパーとして責任をもって遂行する期間と考えてください。
Q12 ZEHデベロッパーの登録要件に、ZEH-M取組計画及びその進捗状況、導入実績の公表とありますが、建設計画などの情報は企業戦略や秘密事項に該当し公開できない場合、公表の範囲は事業者判断としてよいですか?
A12 情報公表が不利益になるとの判断であれば、公表範囲は事業者の判断で構いません。
Q13 超高層ZEH-M実証事業、高層ZEH-M支援事業、中層ZEH-M支援事業又は低層ZEH‐M促進事業に採択されたい場合、いつまでにZEHデベロッパーの登録を済ませればよいですか?
A13 新規登録の場合、超高層ZEH-M実証事業、高層ZEH-M支援事業では、「採択審査委員会までにZEHデベロッパーに登録完了すること」が交付要件となっています。また、中層ZEH-M支援事業、低層ZEH-M促進事業では、交付決定までに登録が完了している必要があります。
Q14 新規ZEHデベロッパー登録の公表頻度はどれくらいですか?
A14 第1回目の公表は2023年5月2日(火)を予定しています。以降、月1回を目安に公表する予定です。
Q15 ZEHデベロッパー登録後、登録内容に変更が生じた場合、どうすればよいですか?
A15 すみやかにSIIにその旨を報告し、SIIの指示に従ってください。
Q16 ZEH-M普及計画を立案中ですが、ZEHデベロッパー登録申請は可能ですか?
A16 可能です。中長期的なZEH-M普及計画を有していることが要件となります。詳細は「ZEHデベロッパー登録 公募要領」を参照してください。
Q17 複数のデベロッパーによる共同企業体を構成する場合、超高層ZEH-M実証事業、高層ZEH-M支援事業、中層ZEH-M支援事業又は低層ZEH‐M促進事業へ申請する際は、共同企業体を構成する全てのデベロッパーが「ZEHデベロッパー」として登録されている必要はありますか?
A17 共同企業体を構成する複数のデベロッパーのうち、代表となるデベロッパー1社が「ZEHデベロッパー」として登録されていれば、超高層ZEH-M実証事業、高層ZEH-M支援事業、中層ZEH-M支援事業及び低層ZEH‐M促進事業への申請が可能です。
Q18 実施体制図とはどのような書類を提出すればよいですか?
A18 ZEH-Mを推進するにあたり、ZEHデベロッパーとして対応可能な体制か確認できる資料を提出してください。例えば、法人内の関係部署や外部の取引先(設計事務所や施工会社、設備メーカー等)との関係性が分かる体制図(組織図等)をご提出ください。
Q19 ZEH-M普及に向けた取組計画の公表資料とはどのような書類を提出すればよいですか?
A19 ZEHデベロッパーとしてどのようにZEH-M普及に取り組むかが示された資料を提出してください。提出された資料を一件一葉に審査します。
例)自社ホームページやパンフレット等での公表資料等
Q20 ZEH-M普及計画を立案中ですが、ZEHデベロッパー登録申請は可能ですか?
A20 可能です。中長期的なZEH-M普及計画を有していることが要件となります。詳細は「ZEHデベロッパー登録 公募要領」を参照してください。
Q21 共同申請の場合、同じ物件をそれぞれの共同申請者の実績として記載してよいですか?
A21 記載して構いません。

2.各種手続きについて

Q1 申請書類への捺印は必要でしょうか?
A1 捺印は不要です。
Q2 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
A2 原則、対面での相談は承っておりません。以下のメール又は電話にて問合せください。

【問合せ先】
一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第2部 ZEHデベロッパー担当
Email:zeh-dev@sii.or.jp
TEL :03-5565-3933 (受付時間 平日10:00~12:00、13:00~17:00)

3.ZEHデベロッパー実績報告について

Q1 過年度にZEHデベロッパー登録を受けています。実績報告は必要ですか?
A1 ZEHデベロッパー登録を受け、公表されたZEHデベロッパーは活動に対する実績報告が必要です。詳細は、「ZEHデベロッパー登録 公募要領」をご確認ください。
Q2 デベロッパー実績報告は公表されますか?
A2 ZEHデベロッパー実績報告の有無を公表し、併せてZEHデベロッパー登録票も更新します。
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