平成30年度 次世代省エネ建材支援事業よくあるご質問
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
1.事業全体の概要について
- Q1 SIIに行って直接お話を聞くことはできますか?
- A1 直接は受け付けておりません。ご質問はお電話にてお問い合わせください。
- Q2 申請書の事前チェックをお願いしたいのですが、可能ですか?
- A2 事前チェックは行っていません。申請に際し、ご不明な点があればお電話にてお問い合せください。
- Q3 今後説明会を追加で行うことはありますか?
- A3 製品登録・一般公募ともに追加で行う予定はありません。
2.補助対象製品の公募概要について
- Q1 対象製品の公募要領と申請する為の書類はどこから入手できますか?
- A1 SIIのホームページに掲載しております、「補助対象製品公募についての関係書類」ページよりダウンロードしてください。
- Q2 製品登録申請に関する申請書類の送付先を教えてください。
- A2 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル9階
一般社団法人 環境共創イニシアチブ「次世代建材」対象製品登録担当 宛
【「次世代建材」申請書在中】と記載の上、申請書は「信書」で送ってください。
- Q3 製品が登録されているかどうかは、どのように確認をしたらよいですか?
- A3 SIIで審査を行い対象製品として承認された製品は、審査結果通知にてメーカー様へ速やかにお知らせいたします。また、登録製品はSIIのホームページにて随時掲載させていただきます。
- Q4 平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業でメーカーコードをもっている場合も、新たにメーカーコードを取得しなければならないのでしょうか?
- A4 本事業では「断熱リノベ」のメーカーコードは利用できません。そのため、新たにメーカーコードの申請を行ってください。
3.一般公募の概要について
- Q1 一般公募の申請者の資格を教えてください。
- A1
(1)戸建住宅又は集合住宅の居住者
①申請者が常時居住する住宅であること
(住民票に示す人物と同一であること)。②申請者が所有していること(所有予定を含む)。
③専用住宅であること(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。及び断熱工事においても区分されていること)。
(2)賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
①申請者が当該建物を1棟全て所有していること。集合住宅の場合、改修箇所は1戸からでも可とする。
上記のいずれかに該当する方が申請いただけます。
なお、リース事業者との共同申請も認めます。その際はSIIへ事前にご相談ください。
- Q2 一般公募の事業要件を教えてください。
- A2
本事業では、一次公募と二次公募の要件が異なります。
<一次公募について>
(1)断熱パネルや潜熱蓄熱建材は施工範囲に居室を含み、いずれかの改修が必須となります。
(2)(1)の両方又はどちらかの工事を実施する場合に限り、玄関ドア、窓、ガラスの交換、調湿建材の改修工事が補助対象となります。詳細は「公募要領」をご確認ください。
<二次公募について>
(1)断熱パネルや潜熱蓄熱建材いずれかの改修が必須となります。
断熱パネルは居間又は玄関、トイレ、浴室、洗面脱衣所のいずれか一室の一面に導入してください。(2)(1)の両方又はどちらかの工事を実施する場合に限り、断熱材、玄関ドア、窓、ガラスの交換、調湿建材の改修工事が補助対象となります。詳細は「公募要領」をご確認ください。
- Q3 事業の流れを教えてください。
- A3
本事業では一次公募と二次公募で公募方法が異なります。
<一次公募の流れ>
公募期間内に必要書類を整えてSIIまでお送りください。
公募期間内に到着した案件について審査、選考を行い、性能値の良い製品の施行面積が1住戸あたりにおいて多い案件から採択を行います。
採択となった申請者には「補助金交付決定通知書」をお送りしますので、「補助金交付決定通知書」の到着を確認してから、補助事業に係る一連の契約・工事に取り掛かってください。
その後、補助事業に係る工事を完了し、支払いが完了した時点で速やかに「補助事業実績報告書」をご提出いただきます。当該報告について所要の審査を行い、問題がないことをSIIが確認したうえで、「補助金確定通知書」を発行します。<二次公募の流れ>
公募期間内に必要書類を整えてSIIまでお送りください。
公募期間内に到着した案件について到着順に審査を行います。
採択となった申請者には「補助金交付決定通知書」をお送りしますので、「補助金交付決定通知書」の到着を確認してから、補助事業に係る一連の契約・工事に取り掛かってください。
その後、補助事業に係る工事を完了し、支払いが完了した時点で速やかに「補助事業実績報告書」をご提出いただきます。当該報告について所要の審査を行い、問題がないことをSIIが確認したうえで、「補助金確定通知書」を発行します。
- Q4 交付決定前に解体工事だけしても良いですか?
- A4 解体工事も一連の工事となりますので、交付決定前には行わないでください。
- Q5 交付決定以降に工事内容を変更しても良いですか?
- A5 交付決定後の申請内容の変更は原則認められません。やむを得ず変更する可能性が生じた場合には、必ず事前にその内容をSIIにご相談ください。
- Q6 完了実績報告書提出の際に必要な「領収書」が発行できない場合、他の書類でも代用は可能ですか?
- A6
領収書が発行できない場合は、支払いの実績が確認できる「振込先(元請業者等)が発行する経理書類」や「金融機関発行の振込証明書」等を提出してください。
ただし、以下の情報が明記されている書類であることを確認してください。・発行日(交付決定通知書の日付以降であること)
・発行者
・振込者名(補助事業者名であること)
・振込先名(金融機関発行の証明書の場合のみ)
・領収又は振込金額(補助対象経費が含まれていること)
※ネットパンキング等の振り込み明細画面を印刷した物だけでは不可とします。
4.事業要件の詳細について
- Q1 窓のみ改修する場合、申請できますか?
- A1 窓改修のみ行う事業は申請いただけません。
断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入が必須要件となります。断熱材、窓、玄関ドア、ガラス、調湿建材の改修は断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限り対象となります。
- Q2 既存の壁・天井・床を撤去して断熱パネルを施行する場合、申請できますか?
- A2
<一次公募について>
申請いただけません。
断熱パネルの施行は既存の壁・天井・床を撤去せずに施工することが要件となります。
壁であればクロスを剥がすことは認められますが、石膏ボード等の撤去は認められません。
床であれば、フローリング、畳等の撤去は認められません。<二次公募について>
以下の場合、申請いただけます。
下地補強や耐荷重強度担保等の為に、フローリングや畳、腰壁、天井羽目板等の仕上材を解体撤去することは認められます。ただし、解体撤去費は補助対象外となります。
- Q3 増築する部分に断熱パネルを使用する場合、申請できますか?
- A3 増築で撤去・新設する壁があったとしても、断熱パネルの導入が新設壁を解体せずに行われるものであれば申請いただけます。
- Q4 玄関ドアを改修する場合、外枠を撤去しても申請できますか?
- A4 申請いただけます。
ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限ります。
- Q5 玄関ドアをカバー工法で改修する場合、申請できますか?
- A5 申請いただけます。
SIIに登録された玄関ドアを用いた改修であれば対象となります。
ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限り対象となります。
- Q6 既存の壁・天井・床を撤去して調湿建材を施行した場合、申請できますか?
- A6
<一次公募について>
申請いただけません。
調湿建材の施行は既存の壁・天井・床を撤去せずに施工することが要件となります。
壁であればクロスを剥がすことは認められますが、石膏ボード等の撤去は認められません。
床であれば、フローリング、畳等の撤去は認められません。<二次公募について>
以下の場合、申請いただけます。
下地補強や耐荷重強度担保等の為に、フローリングや畳、腰壁、天井羽目板等の仕上材を解体撤去することは認められます。ただし、解体撤去費は補助対象外となります。