平成25年度補正予算「住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金(HEMS機器導入支援事業)」

本事業の申請および審査はすべて終了いたしました。

補助事業の内容変更について

本事業の補助金交付後に、申請者情報、HEMS機器の情報(型番や製造番号)、データ通信サービスの利用状態、設置場所等に変更が生じた場合、計画変更の報告が必要です。

以下の「補助事業に係る計画変更報告書」をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
※記載方法、書類提出先につきましては、記入例をご確認ください。

【計画変更が必要な事例】

  • ・転居や引っ越しをする
  • ・HEMS機器の故障などによる機器交換のため、製造番号が変わってしまう
  • ・他の設備導入の影響でHEMS機器が使えなくなった
  • ・データ蓄積のための通信サービスを解約する
  • ・申請者が補助事業を継続できなくなったため、親族等に承継する
  • ・機器を取り外した

※計画変更報告書をご提出いただいても、本事業の要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還請求の対象になることがあります

<平成26年5月20日(火)更新>

補助金申請について

予算の早期執行の観点から平成26年3月17日より予約申請の受付を開始しておりましたが、平成26年3月31日より交付申請に切り替えとなります。平成26年3月31日以降は「補助金交付申請書」にて申請を行ってください。
平成26年3月31日以降についても、「補助金予約申請書」にて申請があった場合は、書類受付時に予約申請を交付申請として扱います。

※すでに「補助金予約申請書」にて申請されている場合は、追加で書類を提出いただく必要はございません。

補助金の交付までには補助対象機器の契約または購入の前の「交付申請」と、契約または購入、設置後、支払いを完了した後の「補助事業の完了報告」の手続きが必要です。
(詳しくは「応募要領」をご参照ください。)

交付申請
1. 交付申請について

申請者は、次の事項をすべて満たしている場合、交付申請を行うことができます。

  • 1. 交付申請時に契約または購入、設置する予定の機器が補助対象機器であること。
  • 2. 補助対象機器を契約または購入、設置する前であること。
  • 3. 交付申請受付期間内であること。

交付申請が認められた場合は、交付決定通知書が発行されます。
但し、補助金の支払いは補助事業の完了報告が認められた場合に確定するため、この通知書は補助金の支払いを確定するものではありません。また、通知書に記載された補助申請予定額が、完了報告時の申請上限金額となります。


  • ※交付申請においては、申請者は申請書類の提出から交付決定通知書を受けるまでの間、当該申請書に記載する内容の変更はできません。やむを得ず変更を行う場合は、速やかにSIIに連絡し、交付申請の取り下げを行ってください。(詳しくは「交付申請・完了報告に係るその他の手続き」をご参照ください。)
2. 交付申請受付期間

平成26年3月17日(月)〜平成26年9月30日(火)(必着)

  • ※但し、申請の合計額が予算額に達した場合、申請受付期間内であっても申請の受付を終了します。
  • ※申請受付期間内に提出されたものであっても、書類等に不備がある場合、申請が認められない場合があります。必ず不備の無いように申請をしてください。
補助事業の完了報告
1. 補助事業の完了報告について

申請者は、交付決定通知書の受領後、速やかに補助対象機器の契約または購入、設置を完了させ、補助事業の完了報告の手続きを行ってください。


次の事項をすべて満たしている場合、完了報告を行うことができます。

  • 1. 事前に交付申請を行い、交付決定通知書を受領していること。
  • 2. 交付決定通知書の受領後に補助対象機器の契約または購入、設置を終えていること。
  • 3. 契約または購入した機器が補助対象機器であること。
  • 4. 補助対象機器に係る費用すべての支払いが完了していること*1。
  • 5. 申請者が補助対象機器の使用を開始していること。
  • 6. 完了報告受付期間内であること。

*1 補助対象機器の支払いをクレジット・ローン等で行っている場合は下記を参照してください。

  • 包括クレジット(クレジットカード等)の場合・・・クレジット会社等に補助対象費用の支払いが完了していること。
  • 個別クレジットの場合・・・個別クレジットに関するご案内はこちら。
  • 住宅ローンの場合・・・支払完了前でも申請可能です。
2. 補助事業の完了報告受付期間

平成26年3月31日(月)〜平成26年12月20日(土)(必着)

  • ※補助事業の完了報告受付期間に提出されたものであっても、書類等に不備がある場合、申請が認められない場合があります。必ず不備の無いように申請をしてください。
申請の流れ
交付申請・完了報告に係るその他の手続き(申請の取り下げ、変更、承継等)

下記の手続きを行う際は、必ずSIIに一度お問い合わせください。
また、手続きに必要な書類は様式ダウンロードページからダウンロードし、必要事項をご記入の上、送付ください。
※事由によっては変更が認められないこともございますので、あらかじめご了承ください。

1. 交付申請から交付決定前まで
  • ・申請の取り下げ
    補助事業申請取下げ届出書」をSIIに提出してください。
  • ・申請内容の変更
    交付申請においては、申請内容の変更はできません。やむを得ず変更を行う場合は、申請を一度取り下げた後、改めて申請を行ってください。
  • ・申請者の変更(承継)
    相続等で申請者が変更になる場合においても、交付申請は変更ができませんので、申請を一度取り下げた後、改めて申請者名を変更して交付申請を行ってください。
2. 交付決定通知書の受領から完了報告を行う前まで
  • ・申請の取り下げ*1
    補助事業申請取下げ届出書」をSIIに提出してください。
  • ・申請内容の変更*2
    完了報告のときに提出する「補助事業完了報告書」に変更した内容を反映させて完了報告を行ってください。その際「補助事業完了報告書」の余白に変更を行った旨を明記ください。
  • ・申請者の変更(承継)
    相続等*3で申請者が変更になった場合は、「補助事業承継承認申請書」をSIIに提出し、併せて変更に係る書類すべての提出が必要です。

*1 天災、不測の事態等の事故による申請内容の取り下げとなる場合は、必ずSIIまでご一報ください。

*2 補助申請金額は「交付決定通知書」に記載されている「補助申請予定額」を超える変更はできません。

*3 承継承認を行う場合は、二親等以内の近親者であることが条件です。

3. 完了報告から補助金の額の確定まで

*1 天災、不測の事態等の事故による申請内容の変更・取り下げとなる場合は、必ずSIIまでご一報ください。

*2 補助申請金額は「交付決定通知書」に記載されている「補助申請予定額」を超える変更はできません。

*3 承継承認を行う場合は、二親等以内の近親者であることが条件です。

4. 「交付決定通知書」または「額の確定通知書」の内容に不服のある場合
  • ・申請の取り下げ
    「交付決定通知書」または「額の確定通知書」の内容に不服のある場合は、通知の受領から10日以内に、「補助事業申請取下げ届出書」をSIIに提出してください。
一般公募説明会

※説明会は終了しました。

開催日 開催地 時間 定員 会場
平成26年3月19日(水) 東京
14:30 
受付開始
15:00〜16:00 
説明会
450名 ベルサール神田ホール
東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル2階

http://www.bellesalle.co.jp/bs_kanda/event/access.
html
平成26年3月20日(木) 大阪
14:30 
受付開始
15:00〜16:00 
説明会
249名 TKP大阪心斎橋カンファレンスセンター ホール3A北
大阪市中央区南船場四丁目3-2
御堂筋MIDビル3階

http://tkpshinsaibashi.net/access.shtml
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