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- > 平成29年度 省エネルギー設備投資に係る利子補給金
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<平成29年12月4日(月)更新>
本事業は、日本国内で事業活動を営んでいる法人に対し、省エネルギー設備の導入に必要な資金について、指定金融機関から受ける融資における利息の一部を補給するものです。
<ポイント>
1. 省エネルギー設備の新設・増設が利子補給金の対象となります。
2. 指定金融機関からの融資が利子補給金の対象となり、融資利息の最大1%(最大10年間)を補給します。
3. 指定金融機関が交付申請(共同申請)を行います。
※指定金融機関との共同申請となるため、必ず指定金融機関へご相談ください。
※本事業の詳細については公募要領をご確認ください。
<省エネルギー設備投資に係る利子補給金 リーフレット>
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