令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業よくあるご質問
その他の事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
よくあるご質問
1.事業全体の概要について
- Q1 SIIに行って直接お話を聞くことはできますか?
- A1 直接は受け付けておりません。ご質問はお電話にてお問い合わせください。
- Q2 申請書の事前チェックをお願いしたいのですが、可能ですか?
- A2 事前チェックは行っていません。申請に際し、ご不明な点があればお電話にてお問い合わせください。
- Q3 説明会はありますか?
- A3 製品登録・一般公募ともに行う予定はありません。
2.補助対象製品の公募概要について
- Q1 対象製品の公募要領と申請する為の書類はどこから入手できますか?
- A1 SIIのホームページに掲載しております、「補助対象製品公募についての関係書類」ページよりダウンロードしてください。
- Q2 製品が登録されているかどうかは、どのように確認をしたらよいですか?
- A2 SIIで審査を行い対象製品として承認された製品は、SIIのホームページにて随時掲載させていただきますので、ご確認ください。
- Q3 令和4年度 次世代省エネ建材の実証支援事業でメーカーコードをもっている場合も、新たにメーカーコードを取得しなければならないのでしょうか?
- A3 必要ありません。同じメーカーコードで申請してください。
- Q4 既に断熱パネルでメーカーコードを取得しています。新たに断熱材の製品を新規登録する場合、断熱パネルで取得したメーカーコードで申請してよいでしょうか?
- A4 製品区分ごとにメーカーコードの申請が必要となりますので、断熱材のメーカーコードを申請、取得の上、新規登録の申請をしてください。
3.一般公募の概要について
- Q1 事業の流れを教えてください。
- A1 公募期間内に必要書類を整えてSII指定の提出先にE-mailにてお送りください。
公募期間内に到着した申請について先着順に審査を行い、採択となった申請者には「交付決定通知書」をお送りします。
本事業に係る工事(一連の工事を含む)は、「交付決定通知書」に記載する交付決定日以降に契約、発注、着工してください。
なお、一連の工事とは、補助対象以外の工事であっても同じ契約内のもの、別契約であっても工事範囲が重複しているものを指します。
その後、補助事業に係る工事を完了し、支払いが完了した時点で速やかに「実績報告書」をご提出ください。
当該報告書について所要の審査を行い、問題がないことをSIIが確認した上で、「交付額確定通知書」を発行します。
- Q2 交付決定前に解体工事だけしてもよいですか?
- A2 解体工事も一連の工事となりますので、交付決定前には行わないでください。
- Q3 現状非住宅の建物を住宅にする場合、申請対象となりますか?
- A3 既存住宅が対象となりますので、申請対象となりません。
- Q4 交付決定以降に工事内容を変更してもよいですか?
- A4 交付決定後の申請内容の変更は原則、認められません。やむを得ず変更する可能性が生じた場合には、必ず事前にその内容をSIIへご相談ください。
- Q5 交付決定後に、実績報告書提出期限までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
- A5 速やかにSIIまでご相談ください。
例えば、以下に掲げるような事情で、完了予定日の見通しが実績報告書提出期限以降となる場合には、事業の遅延が認められる場合があります。
<理由例>
A) 隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照の制約、工事用資材等の運搬路の確保等)に不測の日数を要した場合
B) 自己都合によらない設計変更があった場合
C) 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合
D) 工事の施工に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合
E) 豪雨、豪雪等が発生した場合
F) 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合
- Q6 他の補助金との併用は可能ですか?
- A6 他の補助金との併用については、工事に重複部分がなく、完全に区分けできており、工事請負契約が別、且つ工期が別である場合は併用ができます。
なお、地方自治体の単独費(国費が充当されていないもの)による補助制度についても併用できます。
4.外張り断熱の申請について
- Q1 外張り断熱の申請者の資格を教えてください。
- A1
- (1)申請者が常時居住し、所有(予定も可)している既存戸建住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
- (2)専用住宅であること(店舗付き住宅は補助対象となりません)。
- Q2 外張り断熱の事業要件を教えてください。
- A2
- (1)既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを外張り断熱工法等にて改修すること。
- (2)住宅の外皮性能はSIIが地域区分ごとに定めた基準を満たすこと。
- (3)本事業の要件を満たした効果測定を行い、報告すること。
- (4)SIIが実施するアンケートへ回答すること。
- Q3 増築を伴う断熱改修工事を考えていますが、申請可能ですか?
- A3 原則として申請は可能ですが、既存住宅部分も断熱改修を行う計画とし、事前にSIIへご相談ください。
- Q4 既存構造材の撤去は、どこまでが認められますか?
- A4 建物の構造・強度を支える柱、間柱、筋かい、耐力壁等を撤去せず、生活空間が保持される範囲までとしてください。
- Q5 既存の断熱性能を確認するために、外壁を一部剝がす必要があります。これは事前着工になりますか?
- A5 性能確認のために外壁を一部剝がすことは、事前着工には該当しません。
- Q6 既存の断熱材が劣化しており、交換が必要と判断される場合は、撤去・再充填しても構いませんか?
- A6 腐食や劣化した部分がある場合は撤去しても構いません。
ただし、撤去費用と撤去・欠損部分の再充填に対する材料・工事費用は補助対象外となります。
- Q7 気密性向上に必要な部材とはどこまでが補助対象でしょうか?
- A7 通気抑制プレート、気密コンセントボックス、気密シート、気密補強材(気密テープ、気密パッキング材、シーリング材)、気密造作材などが対象となります。
- Q8 防災ガラス窓や防火仕様の窓は対象になりますか?
- A8 対象となります。
- Q9 外張り断熱で申請する場合、材料費と工事費の算出は補助単価制となりますか?
- A9 外張り断熱では、改修に要する見積りから補助対象経費を算出しますので、補助単価制は適用されません。
- Q10 効果測定はいつ行えばよいですか?
- A10 改修した住宅の性能を検証するため、一次公募は2023年12月1日~2024年1月5日、二次公募は2023年12月1日~2024年1月31日の期間中に、1日間、気温の測定を行ってください。
測定結果は、実績報告書と別で提出いただいても構いませんが、実績報告書の提出があっても測定結果の提出がない場合は、補助金を支払うことができないので必ず提出してください。
- Q11 効果測定は、外部の業者に委託してもよいですか?
- A11 公募要領に従った測定が可能であれば委託することは問題ありません。
- Q12 間取りを変更する場合でも申請は可能ですか?
- A12 間取りを変更する場合でも申請は可能ですが、変更後の図面にて要件を満足するよう申請ください。
5.内張り断熱の申請について
- Q1 内張り断熱の申請者の資格を教えてください。
- A1 以下いずれかに該当する方が申請いただけます。
- (1)戸建住宅・集合住宅の居住者
①申請者が常時居住する住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
②申請者が所有していること(所有予定を含む)。
③専用住宅であること。
※店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。また店舗部等と居住部それぞれの電気・ガスのメーター写真を提出すること。
④法人所有の住宅(社宅、寮、シェアハウス(寄宿舎)、庫裡、業務用建物(オフィス、ホテル等))は補助対象外です。
- (2)賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
①申請者が該当建物を1棟全て所有していること。戸建住宅の場合、改修は1住戸のみとする。集合住宅の場合、改修箇所は1戸からでも可とする。
②法人所有の場合、建物登記事項証明書において、家屋の用途(種類)居宅であること。
- (1)戸建住宅・集合住宅の居住者
- Q2 内張り断熱の事業要件を教えてください。
- A2
- (1)断熱パネル又は潜熱蓄熱建材いずれかの改修が必須となります。
- (2)(1)の両方又はどちらかの工事を実施する場合に限り、断熱材、窓、防災ガラス窓、玄関ドア、調湿建材の改修工事が補助対象となります。
- (3)既存住宅であること。
※社宅、寮、シェアハウス(寄宿舎)、庫裡、業務用建物(オフィス、ホテル等)は補助対象外とする。 - (4)SIIが実施するアンケートへ回答すること。
- Q3 既存の壁・天井・床を撤去して断熱パネルを施工する場合、申請できますか?
- A3 申請いただけます。ただし、室内側から施工する場合に限ります。
- Q4 増築する部分に断熱パネルを使用する場合、申請できますか?
- A4 増築で撤去・新設する壁があったとしても、新設壁に断熱パネルを導入するのであれば、申請いただけます。
- Q5 窓の施工面積は、どのように算出すればよいですか?
- A5 カタログ等に記載されている窓(サッシ)の幅(W)と高さ(H)を乗じたもので算出してください。
- Q6 ガラス交換での申請はできますか?
- A6 申請できません。
- Q7 玄関ドアを改修する場合、外枠を撤去しても申請できますか?
- A7 申請いただけます。ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限ります。
- Q8 玄関ドアをカバー工法で改修する場合、申請できますか?
- A8 申請いただけます。
本事業に登録された玄関ドアを用いた改修であれば対象となります。 ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限り対象となります。
- Q9 既存の壁・天井・床を撤去して調湿建材を施工する場合、申請できますか?
- A9 室内側から施工する場合に限り、申請いただけます。 ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限ります。
- Q10 間取りを変更する場合でも申請は可能ですか?
- A10 間取りを変更する場合でも申請は可能ですが、変更後の図面にて要件を満足するよう申請ください。
6.窓断熱の申請について
- Q1 窓断熱の申請者の資格を教えてください。
- A1 以下いずれかに該当する方が申請いただけます。
- (1)戸建住宅の居住者
①申請者が常時居住する住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
②申請者が所有していること(所有予定を含む)。
③専用住宅であること。
※店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。また店舗部等と居住部それぞれの電気・ガスのメーター写真を提出すること。
④法人所有の住宅(社宅、寮、シェアハウス(寄宿舎)、庫裡、業務用建物(オフィス、ホテル等))は補助対象外です。
- (2)賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
①戸建住宅で改修は1住戸のみとする。
②法人所有の場合、建物登記事項証明書において、家屋の用途(種類)が居宅であること。
- (1)戸建住宅の居住者
- Q2 窓断熱の事業要件を教えてください。
- A2
- (1)既存戸建住宅の全ての開口部をSグレードの窓(防火・防風・防犯仕様)及び玄関ドアにて改修すること。
- (2)(1)の工事を実施する場合に限り、断熱パネル、潜熱蓄熱建材、断熱材、調湿建材の改修工事が補助対象となります。
- (3)既存住宅であること。
※社宅、寮、シェアハウス(寄宿舎)、庫裡、業務用建物(オフィス、ホテル等)は補助対象外とする。 - (4)SIIが実施するアンケートへ回答すること。
過去の事業