本事業は、高性能建材の市場拡大と価格の低減により既築住宅等の省エネ改修を促し、省エネを推進するため、省エネルギー性能の高い高性能建材を用いた改修を行う者に補助金を交付し、予算の範囲内において、その活動を支援するものである。
本事業の登録対象となるガラス・窓・断熱材の登録要件は、既築住宅等の改修に用いられるものであることに加え、各製品の性能や構造等が基準に適合するものとする。
※対象製品として登録するためには、製品の断熱性能や製品型番等をSIIへ登録申請し、その製品が登録要件を満たしているか審査を受けることが必要となる。
以下の要件を全て満たすメーカー等を対象とする。
1. 製品の登録申請者は、ガラス、窓、断熱材を製造・輸入等をし、自社の責任で販売する事業者であること。
2. 事業及び企業の継続性があること。
(注1)登記をしている法人格に限る。
(注2)製品を輸入し自社の責任で販売する事業者は、OEM等企業情報(製品を製造する海外企業の情報)と、そのOEM等先との契約書又は覚書等の写しを提出すること。
1. U値が2.33以下の製品であること。
以下の通り、ガラス中央部の熱貫流率による分類を設け区分する。
・ A区分:U値1.50以上、2.33以下のもの
・ S区分:U値1.50未満のもの
2. 原則、JIS認証(JIS R 3209)を取得した製品であること。
・ 過去3年以内に認証を受けているもの。(複数の工場がある場合は代表工場の認証書で可とする。)
・ ただし、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められる)製品(以下の1又は2に該当する製品)は対象とする。
1. 断熱性を向上するために中空層にアルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等で、過去3年以内に認証を受けているもの。(アルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等はJIS規格がないため、それらと同様の製品でガス入りではない製品の認証で可とする。)
また、実際に使用している各メーカーのガラスデータを使用した代表製品の計算結果を提出できるもの。
2. 過去3年以内に認証を受けているもの。品質管理に関する認証書、第三者機関による熱貫流率の性能試験報告書、製品管理で実測している熱貫流率の管理図を提出できるもの。
1. U値が2.33以下の製品であること。
ただし、内窓の場合は外窓と合わせてU値が2.33以下であること。またこの場合のU値は、外窓をアルミの枠と単板ガラスを想定して算出すること。
2. 原則、JIS認証(JIS A 4706)を取得した製品であること。該当するJIS等については、下記、表1を参照のこと。
・複数の工場がある場合は代表工場の認証書で可とする。
・ただし、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められ、第三者機関による品質性能試験報告書が提出できる)製品(以下の1又は2に該当する製品)は対象とする。
1.品質認証書及び附属書等(JIS Q 9001認証書等またはJIS Q 17050供給者適合宣言等製品管理で実測される熱貫流率の管理図)及び性能試験成績書※を提出できるもの。
2.性能試験成績書※及び自己品質管理証憑を提出できるもの。
※性能試験成績書は、以下のいずれかとする。ただし、性能試験成績書に、ガラスメーカー名、ガラス製品名、ガラス中央部の熱貫流率の記載があること(ない場合は、これらの項目を別紙にて作成し、窓メーカーにて押印の上、提出すること)。
a. JIS A 4710またはISO 12567-1により代表試験体※1で実施された第三者機関※2の試験結果報告書
b. JIS A 2102-1及びJIS A 2102-2、またはWindEye※3により代表試験体※1で実施された第三者機関※4の計算結果報告書
※1 同じ商品シリーズ(材質、構造等が共通と認められる同一の商品ブランドのもとに企画された一連の製品。)の中で、代表的な窓種(引違い窓等)、代表的なサイズ(W1650×H1300等)、装着させるガラスのうち最もガラス中央部の熱貫流率が大きいものからなる試験体をいう。
※2 JNLAやJABに登録されたメーカーの試験所も含む。
※3 一般社団法人 リビングアメニティ協会で公開されている窓の断熱性能プログラムWindEyeによる計算結果報告書を提出する場合、窓メーカーにて社印を押印する。
※4 一般社団法人 リビングアメニティ協会等。
(注1) テラスドア、勝手口ドア等の取り扱いについて、ドアに組み込まれたガラス部分がドア面積の50%以上である場合で、上記登録要件を満たす際には、補助対象製品とする。ただし、ガラスのサイズが明記された書類を添付すること。(カタログも可とする。)
1. λ値(熱伝導率)が0.041以下の製品であること。ただし、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材にあっては、R値(熱抵抗値)2.7以上の製品であることを要件とする。
・マット、フェルト、ボード状等の断熱材にあっては、メーカー出荷時にその性能値が確保出来ているもので、且つ確認できること。
・現場吹込み、現場吹付け断熱材にあっては、予めSIIに登録されたメーカーが指定する施工会社にて施工するもので、且つ現場施工時に、所定の厚さを確保し登録された性能値を確認できること。
2. 原則、JIS認証を取得した製品であること。
・該当するJIS等については、下記、表2を参照のこと。
・過去3年以内に認証を受けているもの。
(以下の1〜4のいずれかに該当する製品であること。)
1. JIS認証値で登録を要望し、JIS認証書、付属書を提出できるもの。
2. JIS認証製品であり且つ自己宣言値での登録を要望し、JIS認証書、付属書及び性能試験成績表を提出できるもの。
3. JIS認証外品の登録を要望し、品質認証書及び付属書等(※JIS Q 9001、JIS Q 17050供給者適合宣言も可)、性能試験成績表、JIS A 1480による統計処理により正しく算出された性能値(熱的宣言値)の書類を提出できるもの。JIS規格がなく、ISO 9001又はJIS Q 9001を取得し登録を希望する場合も含む。
4. JIS規格がなく、且つISOも未取得で登録を希望し、JIS Q 17050「適合性評価ー供給者宣言」に基づく自己適合宣言が出来る製品で、自己適合宣言書(JIS Q 17050-1)、支援文書(JISQ17050-2)、品質マニュアル、QC工程表、第三者による適合性評価報告書を提出できるもの。
当該公募の内容、提出書類等についての説明会を下記の日程により開催いたします。
説明会は事前エントリーの受付をいたします。
※開催日の前日に、受付を終了させていただきます。
※説明会の事前エントリーは終了いたしました。
開催日 |
開催地 |
時間 |
定員 |
会場 |
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平成26年 |
東京 |
13:30〜受付 |
200名 |
経済産業省 本館 地下2階講堂 |
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