審査第二グループ
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通話料がかかりますのでご注意ください。
・平成26年度「既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業」の製品登録及び交付申請の二次公募は行わないこととなりましたので、お知らせいたします。
・高性能建材事業について、公募要領を公開しました。
・高性能建材事業について、公募に関する説明会の情報を公開しました。
・高性能建材事業について今後のスケジュール・事業概要・対象製品の公募に関する説明会の情報(メーカ等向け)を公開しました。
・平成26年度「既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業」について、ホームページを公開しました。
【二次公募に関するお知らせ】
平成26年度「既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業」の製品登録及び交付申請の二次公募は行わないこととなりましたので、お知らせいたします。
※以下は現状のスケジュールです。変動の可能性がございますので、ご注意ください。
年/月 | 対象製品登録 | 一般公募 |
---|---|---|
2014年4月 | ・4/14 登録申請 受付開始(一次) ・4/16 対象製品公募説明会 ・4/25 1回目HP公表分 締め切り |
|
5月 | ・5/14 登録製品HP公表(1回目) ※以降、順次公表 |
・5/14 交付申請 受付開始(一次) ・5/15〜23 公募説明会 |
6月 | ・6/6 登録申請 受付締め切り(一次) | ・6/30 交付申請 受付締め切り(一次) |
12月 | ・12/19 工事完了期限 | |
2015年1月 | ・1/19 補助事業実績報告書 締め切り | |
2月 | ||
3月 | ・3/31 補助事業終了 |
本事業は、高性能建材の市場拡大と価格の低減により既築住宅の省エネ改修を促し、省エネを推進するため、 省エネルギー性能の高い高性能建材を用いた改修を行う者に補助金を交付し、予算の範囲内において、 その活動を支援するものである。
下記1〜3いずれかに該当する者を対象とする。
ただし、「様式第1-3交付申請書 暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
1.戸建住宅・集合住宅(分譲)の所有者。ただし、当該住宅が下記A〜Cの条件を満たす場合に限る。
A.申請者が常時居住する住宅であること。(住民票に示す人物と同一であること。)
B.専用住宅であること。
(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。
及び断熱工事においても区分されていること。)
C.申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める場合がある。)
2.集合住宅(分譲)の管理組合または集合住宅(賃貸)※1の所有者。
集合住宅(賃貸)の場合は、1戸からの申請も可とする。
集合住宅(分譲)の場合は、当該住宅が下記A・Bの条件を全て満たす場合に限る。
A.原則、当該集合住宅の全体を改修すること。
B.改修する住戸に常時居住する住民がいること。
3.転売物件(戸建住宅・集合住宅(分譲))を購入し、所有を予定している者。ただし、下記A・Bの条件を全て満たす場合に限る。
A.申請者は購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていること。
(交付申請時に住民票が移されていない場合は、売買契約書により居住予定者であることが確認できること。)
B.「補助事業実績報告書」提出時に、該当住宅住所の住民票が提出できること。
※1 社宅等も含む。
(注1) リース事業者等との共同申請を認める。
外部審査委員会が、予め承認した以下の基準に基づき、申請された建材がその基準を満たしていると認められた場合に、本事業の対象製品として選定される。
また、リース製品についても補助対象として認める。
1.SIIの定める要件を満たし、SIIに製品型番が登録されている製品であること。※1
2.未使用品であること。
※1 SIIに登録されていないガラス、窓、断熱材を用いた改修工事は補助対象外とする。
SIIは製造事業者等(以下「メーカー等」という)からの対象製品登録の申請を受け付け、その内容を審査し、対象となる製品の登録を行う。対象製品は順次当ホームページにて公表する。
補助対象費用の1/3以内とする。
上限 150万円/1戸
(注1)集合住宅の全戸改修においても1戸あたりとする。(例えば、集合住宅50戸を改修する場合は、150万/1戸×50戸が上限金額となる。)
(注2)集合住宅の共用部である非住居部を改修する場合は、当該非住居部のロビー、集会所、管理人室等をあわせて、上限金額は150万円とする。