【対象製品の登録申請についてのお知らせ】
対象製品を登録するために必要なメーカーコードの発行申請、及び申請書の提出締切日は以下の通りです。
・メーカーコード発行申請 平成25年10月31日(木) ※17:00 SIIメール受信分まで ※終了しました
・対象製品の登録申請書 平成25年11月15日(金) ※17:00 SII必着分まで ※終了しました
必要書類及び、申請方法の詳細は「対象製品の公募要領」をご確認ください。
本ページ最下部の「5. 対象製品登録関係書類」よりダウンロードできます。
本事業は、高性能建材の市場拡大と価格の低減により既築住宅の省エネ改修を促し、省エネを推進するため、省エネルギー性能の高い高性能建材を用いた改修を行う者に補助金を交付し、予算の範囲内において、その活動を支援するものです。
本事業の登録対象となるガラス・窓・断熱材の要件は、既築住宅の改修に用いられるものであることに加え、各製品の性能や構造等が下記基準に適合するものとします。
※対象製品として登録するためには、製品の断熱性能や型番等をSIIへ登録申請し、製品が登録要件を満たしているか審査を受けることが必要となります。
製品の登録申請者は、ガラス、窓、断熱材を製造・輸入等をし、自社の責任で販売する事業者とする。
※登記をしている法人格に限る。
1. 熱貫流率(U値)が2.33以下の製品であること。
2. 原則、JIS認証を取得した製品であること。
・過去3年以内に認証を受けているもの。(複数の工場がある場合は代表工場の認証書で可とする)
・ただし、JIS規格のないもので、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる
(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められる)製品は対象とする。
(以下のAまたはBに該当する製品であること)
A. 断熱性を向上するために中空層にアルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等で、過去3年以内に認証を受けているもの。(アルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等はJIS規格がないため、それらと同様の製品でガス入りではない製品の認証で可とする。)
また、実際に使用している各メーカーのガラスデータを使用した代表製品の計算結果を提出できるもの。
B. 過去3年以内に認証を受けているもの。品質管理に関する認証書、第三者機関による熱貫流率(U値)の性能試験報告書、製品管理で実測している熱貫流率(U値)の管理図を提出できるもの。
1. 熱貫流率(U値)が2.33以下の製品であること。
ただし、内窓の場合は外窓と合わせて熱貫流率(U値)が2.33以下であること。またこの場合の熱貫流率(U値)は、外窓をアルミ単板を想定して算出すること。
2. 原則、JIS認証を取得した製品、もしくは今後取得する製品、または第三者機関による品質性能試験報告書が提出できる製品であること。
(以下のAまたはBに該当する製品であること)
A. 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説に記載される「仕様に応じた開口部の熱貫流率」に準ずるもの。
仕様に応じた開口部の熱貫流率
(「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説」による)
建具構成 | 開口部の熱貫流率 [W/(m2・K)] |
||
---|---|---|---|
建具の仕様 | 代表的なガラスの仕様 ※1 | ||
窓 | (一重)木製又はプラスチック製 | ダブルLow-E三層複層(G7以上×2) | 1.60 |
Low-E三層複層(G6以上×2) | 1.70 | ||
Low-E三層複層(A9以上×2) | 1.70 | ||
Low-E複層(G12以上) | 1.90 | ||
Low-E複層(A10以上) | 2.33 | ||
Low-E複層(G8以上G12未満) | 2.33 | ||
(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製 ※2 | Low-E複層(G16以上) | 2.15 | |
Low-E複層(A10以上) | 2.33 | ||
Low-E複層(G8以上G12未満) | 2.33 | ||
(二重)金属製+プラスチック(木)製 | 単板+Low-E複層(A12以上) | 1.90 | |
単板+複層(A12以上) | 2.33 | ||
単板+Low-E複層(A6以上A12未満) | 2.33 |
※1 表中ガラスの仕様について、
・Low-E複層とは、少なくとも一方のガラスにLow-Eガラス(ガラス表面に低放射膜を配したガラス)を使用した2枚の板ガラスと1つの中空層からなる複層ガラスをいう。Low-EガラスのLow-E膜面は中空層に面するように配される。
・ダブルLow-E三層複層とは、少なくとも二枚のガラスにLow-Eガラスを使用した3枚の板ガラスと2つの中空層からなる複層ガラスをいう。Low-EガラスのLow-E膜面は中空層に面するように配される。
・Low-E三層複層とは、少なくとも一枚のガラスにLow-Eガラスを使用した3枚の板ガラスと2つの中空層からなる複層ガラスをいう。Low-EガラスのLow-E膜面は中空層に面するように配される。
・単板(複層及びLow-E複層に組合せる透明ガラス含む。)とは、JIS R3202に定めるフロート板ガラス及び磨き板ガラス、JIS R3203に定める型板ガラス、JIS R3204に定める網入板ガラス及び線入板ガラス、JIS R3206に定める強化ガラス、JIS R3222に定める倍強度ガラス、JIS R3208に定める熱線吸収板ガラス、JIS R3221に定める熱線反射ガラス及びJIS R3205に定める合わせガラスをいい、それらの板ガラスに表面加工による光学的な拡散性を持たせたもの(磨りガラス、フロスト加工、タペストリー加工)を含む。
・ガラス仕様に用いるガラス(複層ガラスのように複数枚のガラスを使用する場合はそのうちの1枚のガラス)について、JIS R 3205に定める合わせガラスとすることが出来る。
上表に示すガラスの仕様より、JIS R3107に定める板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法によるガラス中央部の熱貫流率が下回っているものについては、上表のガラスの仕様と同等として取扱うことができる。
※2 金属・プラスチック複合構造製とは、屋外側が金属、屋内側にプラスチックを配した構造で、屋内側の大部分がプラスチックで覆われているものをいう。
B. 過去3年以内に第三者機関による代表製品の品質性能試験を受けているもの。
「JIS A 4710:2004」又は「ISO 12567-1:2000」のいずれかによる試験成績証明書、
もしくは、
「JIS A S2102-1」および「JIS A 2102-2」による計算結果が提出できるもの。
※玄関引戸、玄関ドア等については補助対象外とする。
1. 熱抵抗値(R値)が2.7以上の製品であること。
・マット、フェルト、ボード状等の断熱材にあっては、メーカー出荷時にその性能値(厚さと熱伝導率)が確保出来ているもので、かつ確認できること。
・現場吹込み、現場吹付け断熱材にあっては、予めSIIに登録されたメーカーが指定する施工会社にて施工するもので、かつ現場施工時に、登録された所定の厚さを確保しその性能値(厚さと熱伝導率)を確認できること。
2. 原則、JIS認証を取得した製品であること。
・該当するJISは、JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905。
・過去3年以内に認証を受けているもの。
・ただし、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められる)以下の製品は対象とする。
A. JIS規格値を超える断熱性能を有するもの。過去3年以内の第三者機関による適正な試験方法により品質性能試験報告書が提出できるもの。
例)フェノールフォーム等
B. JIS規格のない製品で過去3年以内の、品質管理に関する認証書、第三者機関による適正な試験方法による性能試験報告書、統計処理(JIS A 1480)により算出した性能値が提出できるもの。
例)真空断熱材等
※以下は現状のスケジュールです。変動の可能性がございますので、ご注意ください。
当該公募の内容、提出書類等についての説明会を下記の日程により開催致します。
説明会は事前エントリーの受付をいたします。
※会場が満席になり次第、受付を終了させていただきます。
※説明会の事前エントリーは終了いたしました。
開催日 |
開催地 |
時間 |
定員 |
会場 |
---|---|---|---|---|
平成25年 |
東京 |
13:30〜受付 |
300名 |
TKP赤坂ツインタワーカンファレンスセンターホール7A |
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