平成27年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 年度またぎ事業(国庫債務負担行為分)2次公募

<平成27年12月3日(木)更新>

平成27年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 年度またぎ事業(国庫債務負担行為分)2次公募の交付決定について

補助事業の交付決定

SII内に設置した学識経験者等からなる審査委員会において「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」、「費用対効果」、「技術の先端性」及び「年度またぎの理由」等について、厳正な評価・審査を実施した結果、以下のとおりとなりました。

審査結果

採択事業者はありませんでした。

公募内容

平成27年9月14日(月)〜平成27年10月19日(月)の公募期間に申請のあった事業を対象

1. 補助事業の概要

今回の公募は、年度またぎ期間(平成28年2月〜4月)を事業実施期間に含めざるを得ない外的要因のある事業(年度またぎ事業(国庫債務負担行為分))のみを対象として、既設の工場・事業場等における先端的な省エネ設備・システム等の導入であって、「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」、「費用対効果」及び「技術の先端性」を踏まえて政策的意義の高いものと認められ、エネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付規程に基づき一定の要件を満たす事業に対し国庫補助金(経済産業省からのエネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金)の交付を行います。

具体的には、工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は、製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても支援対象とするとともに、エネルギー管理支援サービス事業者(以下「エネマネ事業者」という。)と連携し、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業を支援対象とします。
※詳細については、公募要領(年度またぎ事業)をご覧ください。

2. 補助対象者

事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。

※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容が事実と相違ないことの証明(任意様式)を提出のこと。

3. 事業区分及び補助率
事業区分 名称 補助率

省エネ設備・システム導入支援

補助対象経費の
1/3以内

Ⅲ.エネマネ事業者を活用する場合は、補助対象経費の
1/2以内
※Ⅲ単体での申請は不可

電気需要平準化対策設備・システム導入支援

※詳細については、公募要領(年度またぎ事業)をご覧ください。

エネマネ事業者一覧はこちら。

4. 補助金限度額

上限:1事業あたりの補助金 42億円/2年度合計
※ただし、平成27年度は約18億円、平成28年度は約24億円が上限となる。

下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度(補助金100万円未満は対象外)
※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、1/2の場合は200万円。

5. 事業期間

交付決定日から平成29年1月31日

年度またぎ事業の初年度については、平成28年3月31日までに初年度分の事業の支払いを完了してください。
原則、平成29年1月31日までに年度またぎ事業に関わる全ての支払いを完了してください。

※各年度に補助金100万円以上となる工事等を確保すること。

※詳細については、公募要領(年度またぎ事業)をご覧ください。

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