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令和5年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業

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<令和6年3月29日(金)更新>

<圧縮記帳等についてのお知らせ>

所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。

本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。

参考1:「先進的省エネルギー投資促進支援事業」における圧縮記帳等の考え方について(59KB)
参考2:法人税法第42条及び所得税法第42条の規定(207KB)

令和5年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業費」につきましては、新規事業の公募および採択は実施せず、令和4年度以前に初年度採択された複数年度事業を対象としています。


令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業を含む省エネ補助金事業の成果報告につきまして、以下資料をご確認ください。

省エネ補助金の成果報告(1.4MB)

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