平成26年度 中小企業等省エネルギー型クラウド利用実証支援事業費補助金(データセンターを利用したクラウド化支援事業)

<平成26年9月2日(火)更新>

交付申請書作成等に関する一部手続きの変更についてのお知らせ
1.交付申請における消費電力量の申告について

移行前の情報システムの消費電力量について、交付申請を行う前に実測に基づいた消費電力量の算出が困難な場合は、定格電力から算出した設計値での消費電力量を用いて交付申請を行えるようになりました。


情報システムの設計値による1年分の消費電力量は以下式により求めてください。


情報システムの設計値による消費電力量[kWh] =
( 対象機器の定格電力[kW] × 係数(0.3) × 24時間[h] × 365日 ) の全ての対象機器の総和

  1. ※定格電力から算出した設計値を交付申請に用いる場合は、対象機器の定格電力の裏付けとなる証憑書類(機器のカタログ等)をあわせて提出してください。
  2. ※定格電力から算出した設計値を用いた交付申請を行った場合は、交付決定後30日以内を目安に対象機器を実測のうえ、実測値を基にした消費電力量説明書を改めてご提出いただく必要があります。
2.機器の除却完了期限について

交付決定後に補助事業完了期限(平成27年1月31日(土))までに移行前のオンプレミス等の資産の除却が完了しない場合は、除却完了期限の延長申請を行いSIIの承認を受けることにより、SIIが定めた範囲で期限を延長できるようになりました。
補助事業完了期限までに対象機器の除却が完了しないことが見込まれた場合は、速やかにSIIへご連絡をください。

  1. ※実績報告書提出期限(平成27年2月10日(火))には変更はございません。
  2. ※除却完了期限の延長の承認は、機器の除却に係る証憑書類の提出を免除するものではありません。
  3. ※SIIが承認した期限までに除却の完了が確認できなかった場合には、補助金等の返還および加算金の納付を求める場合がありますので、ご注意ください。
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