令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業よくあるご質問
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
よくあるご質問
1.申請について
- Q1 SIIに行って直接お話を聞くことはできますか?
- A1 直接の対応については受け付けておりません。
- Q2 申請書の事前チェックをお願いしたいのですが、可能ですか?
- A2 事前チェックは行っておりません。
申請に際し、ご不明点がありましたら、お電話にてお問い合わせください。
- Q3 公募説明会はありますか?
- A3 <一次公募>
一次公募の公募説明会は、2025年5月30日(金)で終了しました。
<二次公募>
二次公募の公募説明会は、2025年7月29日(火)で終了しました。
- Q4 申請区分毎の申請者の資格を教えてください。
- A4 【法人申請】
(1)改修する既存戸建住宅を所有する建築事業者及び販売事業者(既存住宅の売買又はリノベーションに現に関わっているもの)であること。
(2)登記事項証明書上、既存戸建住宅を「居宅」として登録し、所有していること。
※ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。
(3)本事業の業務に意欲を有し、本事業の安定的運営を図れる資力、実績等を有すること。
【個人申請】
改修する既存戸建住宅の居住者且つ所有者であること。
(1)改修する住宅に申請者が常時居住していること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
※ただし、交付申請時に居住しておらず改修後に居住予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅に居住し住民票の写しを提出することを条件に申請を認める。
(2)改修する住宅を申請者が所有していること。
※ただし、交付申請時に所有しておらず申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し建物登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。
なお、当該住宅を購入予定で売買契約内に断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合、事前契約とみなし補助対象外とするので注意すること。
- Q5 事業要件を教えてください。
- A5 (1)既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを断熱改修すること。
(2)改修後の住宅がBEI≦0.7を満たすこと。
※設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から30%以上削減されていること。
(3)改修後の住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた断熱等性能等級6以上の外皮性能(UA値)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)を満たすこと。
※地域区分毎の外皮性能については、公募要領「3 公募対象」の「3.交付要件」をご確認ください。
(4)中間報告までにBELSの取得をすること。
※申請する住宅について、建築物省エネ法に基づく省エネルギー性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る。)にて、BEI≦0.7且つ断熱等級6以上であることを示す証書を取得すること。
(5)改修後の住宅の効果測定を行い、報告すること。
(6)改修後の住宅を一般公開(オープンハウス等)し、改修効果等を広く周知する広報活動を行い、成果報告をすること。
一般公開(オープンハウス等)の実施期間は以下のとおり。
【法人申請】
事業完了後、1年以上
【個人申請】
事業完了後、夏季(7月~9月)の間に2日以上、冬季(12月~2月)の間に2日以上、合計4日以上
- Q6 事業の流れを教えてください。
- A6 事業の流れにつきましては公募要領「5 事業の実施」の「1.事業フロー」をご確認ください。
- Q7 交付決定前に解体工事だけしてもよいですか?
- A7 解体工事も一連の工事となりますので、交付決定前には行わないでください。
- Q8 現状非住宅の建物を住宅にする場合、申請対象となりますか?
- A8 専用住宅が対象となりますので、申請対象となりません。
- Q9 交付申請書の作成等、手続きの代行を依頼することは可能ですか?
- A9 申請書類に関するSIIからの問合せや訂正依頼に対応ができない場合は手続代行を認めます。
ただし、法人申請の場合は上記の要件に加え自社施工等を行っていない場合は手続代行を認めます。
なお、手続代行者が申請する場合でも「交付決定通知書」や「交付額確定通知書」等の正式な通知書面等は手続代行者へ送付せず、申請者(補助事業者)宛に送付いたします。
- Q10 申請確認とは何ですか?
- A10 申請の手続きを手続代行者が対応している場合のみ、個人情報保護の観点より、交付申請書に記載されている申請者のE-mailアドレスに間違いがないか申請者に確認のメールを送信しますので、ご回答ください。
申請確認が出来なかった場合、審査を進めることが出来ないため、ご注意ください。
詳細につきましては公募要領「6 申請方法」の3.申請確認(申請者のメールアドレス確認)をご確認ください。
- Q11 「交付決定通知書」と「交付額確定通知書」は誰に送られますか?
- A11 【法人申請】
交付申請書「1.申請者の氏名又は名称(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び住所」の「連絡担当者情報」の「担当者氏名」欄に入力されている担当者宛へ送付します。
【個人申請】
交付申請書「1.申請者の氏名又は名称(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び住所」の「氏名」欄に入力されている申請者ご本人へ送付します。
- Q12 個人事業主は申請対象者になりますか?
- A12 個人事業主としての証明ができ、交付要件を満たしていれば、申請対象者となります。
2.改修について
- Q1 増築を伴う断熱改修工事を考えていますが、申請可能ですか?
- A1 事前にSIIへご相談ください。
また、原則として申請は可能ですが、既存住宅部分も断熱改修を行う計画とし、変更後の図面にて要件を満足するよう申請してください。
- Q2 既存の断熱性能を確認するために、外壁を一部剝がす必要があります。
これは事前着工になりますか? - A2 性能確認のために外壁の一部分を剝がすことは、事前着工には該当しません。
- Q3 気密性向上に必要な部材とはどこまでが補助対象ですか?
- A3 圧縮グラスウール、気密パッキング材、気密シート、気密テープ、シーリング材、発泡ウレタン、気密コンセントボックス等が対象となります。
- Q4 間取りを変更する場合でも申請は可能ですか?
- A4 間取りの変更は可能ですが、変更後の図面にて要件を満足するよう申請してください。
- Q5 窓・ガラスの施工面積は、どのように算出すればよいですか?
- A5 窓はカタログ等に記載されている窓(サッシ)の幅(W)と高さ(H)を乗じたもので算出してください。
ガラス交換は、ガラスの実寸にて算出してください。
3.他の補助金との併用について
- Q1 他の補助金との併用は可能ですか?
- A1 国の他の補助金との併用については、補助対象に重複部分がなく、工事請負契約が別である場合は併用可能です。
なお、地方公共団体(地方自治体)の単独費(国費が充当されていないもの)による補助制度についても併用可能です。
4.交付決定後の対応について
- Q1 交付決定以降に申請内容を変更してもよいですか?
- A1 交付決定後の申請内容の変更は原則、認められません。
やむを得ず変更する可能性が生じた場合には、必ず事前にその内容をSIIへご相談ください。
- Q2 中間報告書類(BELS取得に関する書類)はいつまでに提出すればよいですか?
- A2 BELSは交付決定後一ヶ月を目途に取得し、SIIが指定する期日までに中間報告書類(BELS取得に関する書類)をSIIへ提出してください。
なお、BELSに関する審査を受けた結果、BEIとUA値及びηAC値が本事業の交付決定時の値よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、原則補助金の交付を受けることができないので、ご注意ください。
募集次区分毎の中間報告書類の提出期限は以下のとおりです。
<一次公募>
2025年9月30日(火)17:00必着
<二次公募>
2025年11月28日(金)17:00必着
- Q3 BELSはいつ取得したらよいですか?
- A3 BELSは交付決定後に取得してください。
交付決定前にBELSを取得することは認められません。
- Q4 効果測定はいつ行えばよいですか?
- A4 改修した住宅の性能を検証するため、募集次区分毎の測定期間中に1日間気温の測定を行ってください。
効果測定結果報告書は、実績報告書と別で提出いただいても構いませんが、効果測定結果報告書の提出がない場合は、補助金を支払うことができないので必ず提出してください。
募集次区分毎の測定期間は以下のとおりです。
<一次公募>
2025年12月1日(月)~12月26日(金)のいずれか1日
<二次公募>
2025年12月1日(月)~2026年1月23日(金)のいずれか1日
- Q5 改修した住宅の一般公開(オープンハウス等)はいつまでに開始したらよいですか?
また、どのくらいの期間一般公開(オープンハウス等)を実施したらよいですか? - A5 募集次区分により、一般公開(オープンハウス等)の開始時期と期間が異なります。
開始時期と期間は以下のとおりです。
<一次公募>
事業完了後、2025年12月までに開始し、最低1年以上は一般公開(オープンハウス等)を実施してください。
<二次公募>
成果報告書の提出期限である2027年2月19日(金)までに申請区分毎の実施期間を満たすよう、一般公開(オープンハウス等)を開始してください。
申請区分毎の一般公開(オープンハウス等)の期間は以下のとおりです。
【法人申請】
事業完了後、最低1年以上は一般公開(オープンハウス等)を実施してください。
【個人申請】
事業完了後、夏季(7月~9月)の間に2日以上、冬季(12月~2月)の間に2日以上、合計4日以上は一般公開(オープンハウス等)を実施してください。
- Q6 法人申請の場合、一般公開(オープンハウス等)は1年間のうちどれくらいの頻度で開催すればよいですか?
- A6 本事業は一般の皆様に広く改修効果を知っていただくことを目的としておりますので、最低でも月に1回以上の実施日を設けるようにしてください。
- Q7 成果報告書はいつまでに提出すればよいですか?
- A7 一般公開(オープンハウス等)終了後、補助事業者(申請者)は成果報告書をSIIへ提出してください。
成果報告書の提出がない場合、補助金の返還を求める場合があるため、ご注意ください。
募集次区分毎の成果報告書の最終提出期限は以下のとおりです。
<一次公募>
2026年12月25日(金)17:00必着
<二次公募>
2027年2月19日(金)17:00必着
- Q8 一般公開(オープンハウス等)の実施期間中に対象の住宅を販売してもよいですか?
- A8 法人申請の場合のみ、一般公開期間中に販売することは可能ですが、一般公開は事業者の責任において必ず1年以上実施し、成果報告書をご提出ください。
また、引き渡しは一般公開期間終了後としてください。
なお、販売及び契約を締結する場合は、予め財産処分申請をSIIへ提出いただき承認を受ける必要がありますのでご注意ください。
- Q9一般公開(オープンハウス等)中に居住することは可能ですか?
- A9 【法人申請】
一般公開(オープンハウス等)中に居住することは不可となります。
【個人申請】
一般公開(オープンハウス等)中の居住については任意です。
居住しながら実施していただくことも可とします。
- Q10 改修後の住宅を販売せず、引き続き一般公開用として活用することを目的とした場合、補助対象になりますか?
- A10 交付要件を満たしていれば、販売予定の有無に関わらず、補助対象となります。
※個人申請の場合は、改修する住宅に申請者が常時居住していることが要件となるため、補助対象外となります。
5.実績報告書の提出遅れについて
- Q1 交付決定後、実績報告書提出期限までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
- A1 速やかにSIIまでご相談ください。
例えば、以下に掲げるような事情で、完了予定日の見通しが実績報告書提出期限以降となる場合には、事業の遅延が認められる場合があります。
<理由例>
①隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照の制約、工事用資材等の運搬路の確保等)に不測の日数を要した場合
②自己都合によらない設計変更があった場合
③建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合
④工事の施工に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合
⑤豪雨、豪雪等が発生した場合
⑥資材の入手難、特注品の納期延期があった場合
お問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ ZEH+改修 担当
03-5565-3110
※受付時間は平日の10:00~12:00、13:00~17:00です。
また通話料がかかりますのでご注意ください。