- 平成28年度補正予算 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業費補助金 について
- TEL:03-5565-4030(平日10:00〜17:00)
※「平成28年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH)」のお問い合わせ先とは電話番号が異なりますのでご注意ください。
1. 事業内容
- (1)補助対象となる事業者と住宅
-
補助対象となりうる事業者(以下、「申請者」という)は、新築住宅の建築主、新築建売住宅※の購入予定者、または既築住宅の所有者に限ります。
また、「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業は、本補助金の交付対象としません。
補助対象となる住宅は下記①〜⑤の条件を満たすものに限ります。- ①申請者が常時居住する住宅。(住民票等により確認を事業完了後も求める場合があります)
(注)既築住宅においては、申請時に住民票等の提出を求める場合があります。 - ②専用住宅であること。
但し、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分が「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」(P15参照)の要件を満たしている場合には申請することができます。 - ③既築住宅の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める場合があります)
- ④新築建売住宅※1 の場合は、申請者は建売住宅の購入予定者であること。
- ⑤賃貸住宅・集合住宅は対象外。
但し、申請者が所有する賃貸住宅・集合住宅の一部に、申請者が居住する場合は、その自宅部分については申請することができます。
※ 建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅
- ①申請者が常時居住する住宅。(住民票等により確認を事業完了後も求める場合があります)
- (2)交付要件
以下の要件を全て満たす住宅であること。
-
-
①ZEHロードマップにおける「ZEHの定義」を満たしていること。
1)住宅の外皮性能は、地域区分ごとに定められた強化外皮基準以上であること。
(UA値は地域区分ごとに定められた数値以下であること)2)設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー・システムによる創エネルギー量を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。※1
3)太陽光発電システム等の再生可能エネルギー・システムを導入すること。※2
売電を行う場合は余剰買取方式に限る。<全量買取方式は認めません>4)設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー・システムによる創エネルギー量を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。※1 ※3 ※4
-
②申請する住宅は「平成28年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金(ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業」(以下、H28ZEH支援事業という)でSIIに登録されたZEHビルダーが設計、建築または販売を行う住宅であること。
(注)住宅の種類とZEHビルダー登録の地域・種別の区分は対応している必要があります。
例えば、建売住宅については、その住宅の地域で、建売住宅の区分でZEHビルダー登録をされている事業者が販売する建売住宅のみが対象となります。異なる地域でZEHビルダー登録されている事業者や注文住宅の区分のみでZEHビルダー登録をされている事業者が販売する建売住宅は、補助対象になりません。 ③導入する設備は本事業の要件を満たすものであること。
④要件を満たすエネルギー計測装置を導入すること。
⑤既築住宅は、住宅全体の断熱改修を含み、導入する設備は原則として全て新たに導入すること。
-
※1 エネルギー計算は、以下のいずれかによるものとします。また、空調(暖房・冷房)、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除きます。
1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)に基づく「建築物エネルギー消費性能基準(平成 28年経済産業省・国土交通省令第1号)」(建築物エネルギー消費性能基準)
2.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下、「省エネ法」という。)に基づく「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号による改正後のもの)」(H28年基準)
3.平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号附則第2項の規定により、平成29年3月31日までの間なお従前の例によることとされた「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(H25年基準)
※2 既築住宅においては、既設の太陽光発電システムも認めます。
※3 再生可能エネルギー・システムによる創エネルギー量を加えて100%以上一次エネルギー消費量が削減されていることの計算にあっては、売電分の創エネルギーを計算に含みます。
※4 今年度の本事業では、1、2地域における寒冷地特別強化外皮仕様の場合に限り、 Nearly ZEH も補助対象とします。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー・システムによる創エネルギー量を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上削減されている必要があります。
-
- (3)補助対象となる設備等
-
-
①補助対象
補助金交付の対象は、ZEHに導入する設備のうち、「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」に「該」と記載するものとなります。
なお、補助対象設備は新品を導入すること。「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」については公募要領P15をご確認ください。 -
②他の補助事業との調整
補助対象費用には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(以下、「適正化法」という。)第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)と重複する対象費用を含めないでください。
国からの他の補助事業に申請している、又は申請する予定の場合は、後述の実施計画書にその補助事業名及び補助対象について必ず記入してください。
国からの他の補助金を重複受給をした場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額について加算金(年10.95%の利率)の対象となりますのでご注意ください。
-
- (4)補助金額および上限額
-
①補助対象住宅
・交付要件を満たす住宅
一戸あたり 定額 125万円(地域区分・建物規模によらず全国一律)
・交付要件を満たし、寒冷地特別外皮強化仕様(1、2地域において外皮平均熱貫流率(UA値)0.25以下)の住宅
一戸あたり 定額 150万円
(Nearly ZEHとして、設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上削減されている住宅の場合は、定額 125万円)
②蓄電システム
補助対象として採択されるZEHに蓄電システム※1 を導入する場合には、補助金額を以下のとおり加算します。
蓄電システム(P16参照)の補助額 : 蓄電容量※2 1kWh当たり5万円
蓄電システムの補助額上限 : 補助対象経費※3 の1/3または50万円のいずれか低い金額
- ※1 蓄電システムの要件は「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」(P16参照)をご確認ください。
- ※2 補助額計算上は蓄電容量小数点第二位以下は切り捨てとなります。
- ※3 補助対象経費とは本体及び設置工事費の合計を指します。
設置工事費は、蓄電システムの据え付けに必要な接続端子までを補助対象とします。
なお、補助対象工事項目であっても、他の工事と切り分けられない場合は補助対象外とします。
2. スケジュール
公募期間
平成28年11月14日(月) 〜 平成28年12月2日(金) 17時必着
交付決定
平成29年1月下旬(予定)
事業期間
一次公募の交付決定通知を受領後 〜 平成29年8月4日(金)
補助対象事業実績報告
事業完了日から15日以内、かつ、以下の期日内であること
平成29年8月18日(金) 17時必着
※ 事業完了日とは、補助金に係る工事が完了し、かつ、工事代金の支払が完了した日付を指します。
新築建売住宅においては、引渡しを終え、かつ、住宅の購入代金の支払が完了した日付を指します。
但し、「エネルギー計測装置の評価加点」を受けた事業については、申請者が補助対象となる住宅に居住後、最短一週間のエネルギー計測の実施が完了した日が事業完了日となります。
- (注)補助対象事業実績報告書に不備・不足がある場合は、原則、申請を受理しませんので、ご注意ください。
- (注)補助対象事業実績報告書の提出期日に遅れた場合は、本事業への申請を取り下げたものとみなします。ご注意ください。
3. 申請関係書類
一次公募の受付は終了しました。
- 平成28年度補正予算 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業費補助金 公募要領_一次公募(2.7MB)
- 平成28年度補正予算 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業費補助金 交付規程(414KB)
- 様式第1交付申請書/定型様式1実施計画書/定型様式2費用総括表_一次公募(548KB)
- 都道府県別地域区分表(539KB)
- 定型様式3蓄電システム見積書(47KB)
- 定型様式4蓄電システムリース料金計算書(47KB)
- 定型様式5提出書類内容チェックリスト_一次公募(37KB)
■注意事項
本事業の申請は、「平成28年度補正予算 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業費補助金」の申請する公募の申請様式を必ず使用してください。
また、各公募の公募開始以前の申請書や申請する公募の申請様式以外の申請書が届いた場合は、受理しませんのでご注意ください。なお、その場合は着払いにて申請書を返送させていただきます。
※この資料をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらからダウンロードしてください。