- ホーム
- > 平成28年度補正予算 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業費補助金
- > よくあるご質問
※設問および回答において、「平成28年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)」は、「H28ZEH支援事業」と表記します。
1.事業概要について
- Q1. 「H28ZEH支援事業」の申請書を使用して本事業の申請をすることができますか?
- A1. 「H28ZEH支援事業」と本事業は別事業です。
本事業の申請書を必ず使用してください。 - Q2. 申請時に土地の名義が法人名義になっている場合でも申請は可能ですか?
- A2. 土地の所有者については不問ですので、申請は可能です。
ただし、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。 - Q3. 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたらよいですか?
- A3. 人事異動等の理由を伴う代表者の変更は不問です。
会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合は、別途ご相談ください。 - Q4. 書類の送付が必着期限に間に合わない場合、自動的に次回の公募へ繰り越されますか?
- A4. 次回の公募へ自動的に繰り越されることはありません。新たに申請いただくことになります。
- Q5. 「既築住宅においては、既設の太陽光発電システムも認めます。」とあるが、その場合は現在の契約が「余剰買取」ではなく、「全量買取」となっていてもよいですか?
- A5. 余剰買取であることが必須となります。
- Q6. 請負契約書の発注者が連名の場合、補助事業申請においても連名とする必要がありますか?
- A6. 契約者全員が申請者になる必要はありません。契約者のうち当該住宅を所有し、且つ、居住される方のうちの1名が申請者である必要があります。
- Q7. 本補助事業の省エネルギー性能評価の認証取得(公募要領19ページ参照)においてBELSを用いる場合、平成25年基準(公募要領7ページ参照)での計算に基づく表示は認められるのでしょうか?
- A7. 本補助事業の省エネルギー性能評価の認証取得においてBELSを用いる場合、平成25年基準での計算に基づく表示であっても、建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示に相当するものとみなします。
- Q8. 本補助事業の省エネルギー性能評価の認証取得(公募要領19ページ参照)においてBELSを用いる場合、どのような計算方法(公募要領7ページ参照)で申請すればよいでしょうか?
- A8. BELS取得に用いる計算方法と本事業の申請に用いる計算方法は同じものとして下さい。
但し、やむをえず、BELS取得に用いる計算方法と本事業の申請に用いる計算方法が異なり、かつ、申請に用いた計算に誤りがない事が確認された場合はこの限りではありません。 - Q9. 公募要領 24ページ 「3.事業の実施 3 - 3 公募〜交付決定(5)審査 ①審査方針 2.その他の加点要素」に記載のある「削減率5ポイント相当加点」とはどういうことですか?
- A9. ポイントはパーセントポイントを意味します。たとえば、一次エネルギー消費削減率が25%の事業において5ポイント相当加点をする場合であれば、「削減率25%+5ポイント=削減率30%相当」の事業として評価を行います。
- Q10. 事業の着手について制限はありますか?
- A10. 交付決定通知書を受領し、交付決定番号を得た後に本事業に着手してください。
その際、着手前の住宅建設地(更地)を交付決定番号が記載された指定のボードと共に必ず撮影してください。
但し、新築建売住宅の場合は、着手前写真は不要です。 - Q11. 事業完了日について教えてください。
- A11. 事業完了日とは、補助金に係る工事が完了した日もしくは工事代金の支払が完了した日のいずれか遅い日付を指します。新築建売住宅においては引渡日もしくは住宅の購入代金の支払が完了した日のいずれか遅い日付を指します。
但し、「エネルギー計測装置の評価加点」を受けた事業については、申請者が補助対象となる住宅に居住後、最短一週間のエネルギー計測の実施が完了した日が事業完了日となります。 - Q12. 事業完了日を証明し、引き渡しを確認する書類とはどのような書類でしょうか?
- A12. SIIがホームページで公開する定型書類「引渡証明書」に所定の内容を記載してください。
2.ZEHビルダーについて
- Q1. 本事業において、ZEHビルダー登録は行われますか?
- A1. 本事業では行いません。
ZEHビルダー登録は「H28ZEH支援事業」にて実施しています。
公募スケジュールや要件等については「ZEHビルダー公募要領」にてご確認ください。
3.床面積の考え方
- Q1. 温熱計算で算入する吹抜部などの床面積は求積図でどのように表示したらよいですか?
- A1. 「仮想床」と表記して、「主たる居室」「その他居室」「非居室」のうちどこに属するか明確になるように表現してください。
4.補助対象機器について
- Q1. 「計算支援プログラム」上で計算対象機器に登録されていない最新機器(燃料電池やハイブリッド給湯器など)を導入することはできますか?
- A1. 導入予定の機器が計算支援プログラムの計算対象登録機器と同等以上の性能を有することが明らかな同メーカーの機器であれば、補助対象機器として認めます。
5.エネルギー計算について
- Q1. ホームエレベーターを設置する場合、エネルギー計算はどのように行えばよいですか?
- A1. 昇降機のエネルギー負荷はないものとして計算してください。
ただし、エレベータの着床階のエレベーターシャフト部分の面積は「非居室」として床面積に計上してください。 - Q2. 申請者と請負契約を結ぶハウスメーカーまたは工務店が手続代行者となる申請において、申請者が補助対象設備の一部(エアコンなど)を手続代行者以外の商流に分離発注する計画の場合、申請ならびにエネルギー計算はどのように行えばよいですか?
- A2. 手続代行者は申請者になり代わり、自らが請負う項目だけでなく分離発注の対象となる負荷機器を含めてエネルギー計算を行い、申請書にすべての補助対象機器情報を記載してください。
実績報告書を提出する際には、自らが請負う項目によらず、申請者が導入する補助対象機器ならびにエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。 - Q3. 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
- A3. 「主たる居室」には、エアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入することが要件になります。申請時、実施計画書にはエアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を仮に選定して導入するものとして記入することは可能です。
その場合、必ずエアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入してください。 - Q4. 「その他の居室」のエアコンを申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
- A4. 機種が決まっていない場合は、エネルギー計算では「特に省エネルギー対策としていない」を選択してください。
また、交付申請時の実施計画書には未記入で結構です。 - Q5. H28年基準WEBプログラムは、最新バージョンとは別に旧プログラムが公開されています。本事業の申請において、旧プログラムを用いたエネルギー計算を行っても良いですか?
- A5. 本事業の申請においてエネルギー計算に用いるWEBプログラムは、最新バージョンのプログラムを用いることが望ましいですが、旧バージョンが公表されている期間においては旧バージョンのプログラムを用いたエネルギー計算による申請も可能とします。
ただし、旧バージョンのH28基準WEBプログラムを用いてエネルギー計算を行った事業が採択された後、補助対象事業実績報告書の審査時期にエネルギー計算の再計算が必要とSIIが判断した場合は、その時点で公開されているWEBプログラムにより再計算するなどSIIの指示に従って頂くことになりますのでご注意ください。
6.エネルギー計測装置の加点要件について
- Q1. エネルギー計測装置加点「有」として交付決定を受けた後に、加点要件を満たすことが出来なくなる場合はどうなりますか?
- A1. 原則として補助金の交付を受けることができなくなります。
- Q2. エネルギー計測装置加点の対象となるエネルギー計測装置の「機器の要件」とは何ですか?
- A2. 住宅内の電気配線をエネルギー区分(以下ア〜エ)ごとに独立した配線とし、各設備項目ごとに1時間ごとの電力使用量を計測し、データ報告が可能な機器であることが要件となります。(詳しくは公募要領P18参照)
ア.全ての暖冷房設備(機器)の電力使用量の合計
イ.24時間換気設備の電力使用量
ウ.給湯設備(給湯熱源が電気式のもの)の電力使用量の合計
エ.照明設備(器具)の電力使用量の合計
(非常灯や足元灯、住宅設備に付随する照明は除く) - Q3. エネルギー計測装置加点「有」として申請する場合、電力使用量は何時間ごとの使用状況を計測・記録して提出すればよいですか?
- A3. 1時間ごとの計測値をデータで提出できることが要件となります。
- Q4. エネルギー計測装置加点「有」として申請した場合における事業完了の要件は何ですか?
- A4. 申請者が補助対象となる住宅に居住後、最短1週間のエネルギー計測の実施をもって事業完了とします。
- Q5. 申請者が補助対象となる住宅に未入居状態で行うエネルギー計測は有効ですか?
- A5. 無効です。必ず申請者が補助対象となる住宅に居住後、エネルギー計測を実施してください。
- Q6. エネルギー計測装置加点を得て採択を受けた事業において、配線工事のミス等により、計測項目に応じた計測データを集計できない場合どうなりますか?
- A6. 「計測機器の要件」未達とみなし、原則として補助金の交付を受けることができなくなります。
- Q7. エネルギー計測装置加点を得て採択を受けた場合、エネルギー計測データは、どのようなデータを提出すればよいですか?
- A7. 計測データの提出は、エネルギー計測装置の計測データ(エクセル形式で書き出されたローデータまたはそれを転記入力したもの)と、SIIが交付決定後に公開する総括表(エクセル形式)の両方を提出できることが要件となります。
計測データは、計測ポイント名と日時がわかるものを提出してください。
なお、HEMS等の表示画面のキャプチャー画像等は無効となります。 - Q8. エネルギー計測装置加点を得て採択を受けた場合、事業完了後の要件はありますか?
- A8. 補助対象事業完了後3年間、半期毎にエネルギー使用量及びエネルギー使用状況について、「定期報告アンケート」により報告していただく際に、アンケート回答に加えて「計測機器の要件」で記載された計測項目に応じた1時間ごとのエネルギー計測データの提出を行うことが要件となります。
- Q9. エネルギー計測装置加点「有」として申請した者が、定期報告アンケートの際にエネルギー計測データを提出できなかった場合はどうなりますか?
- A9. 正当な理由なくエネルギー計測データを提出しない場合は、補助金の返還を求める場合があります。
- Q10. エネルギー計測装置の1時間ごとの計測データ保存期間が、定期報告アンケートの実施期間(半年間)よりも短い機器を導入する場合、どうすればよいですか?
- A10. 1時間ごとの計測データが計測装置内に保存されている期間内に、データを外部保存するなどして、確実に半年分のデータを記録してください。
- Q11. 24時間換気システムだけでは消費電力が低いことから、HEMSで測定できる最低電力使用量を満たさずに計測できません。
どうすれば良いですか? - A11. 複数の換気設備がある場合は、これらをまとめて計測してください。
それでもHEMSで測定できる最低電力量以下となる場合は、SIIにご相談ください。 - Q12. 給湯設備としてハイブリッド式給湯機を導入します。
エネルギー計測装置の評価加点を受ける場合、電力使用量はどのように測定したらいいですか? - A12. 電気式給湯機部分の電力使用量が測定できるようにしてください。
- Q13. 給湯設備としてエネファーム/エコウィルを導入します。
エネルギー計測装置の評価加点を受ける場合、電力使用量はどのように測定したらいいですか? - A13. 給湯設備の制御等に用いられる電力使用量は計測不要です。
ただし、コジェネ発電量は発電量として計測できるようにしてください。 - Q14. 給湯設備としてエコジョーズ/エコフィールを導入します。
エネルギー計測装置の評価加点を受ける場合、どのように測定したらいいですか? - A14. 給湯設備としてエコジョーズ/エコフィールを導入する場合は給湯設備の電力量の測定は不要です。
7.ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点要件について
- Q1. 「ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点」の対象となった申請を交付決定後に取り下げた場合、次公募以降の他の申請に対象を振替えることはできますか?
- A1. 一度交付決定を受けた事業に関連するZEHビルダーがそれ以降に関連する事業は、加点対象となりません。
- Q2. 「ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点」の対象は住宅種別(注文住宅、建売住宅、既築住宅)ごとに設定できますか?
- A2. 住宅種別に関わらず、ZEHビルダー単位で加点対象事業を選定します。
- Q3. ZEHビルダー登録を「A登録」、「B登録」それぞれで行っています。
「A登録」としての事業及び「B登録」としての事業それぞれで「ZEH補助事業に新たに取り組むZEHビルダーが関連する事業に対する加点」の対象となることはありますか? - A3. 「A登録」、「B登録」それぞれで加点対象事業を選定します。
8.各種手続きについて
- Q1. 交付決定前に確認申請の手続きを行うことは可能ですか?
- A1. 可能です。
- Q2. 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
- A2. 本補助金に係る契約行為を平成28年8月23日以前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
ただし、契約が平成28年8月23日以前であっても、「H28ZEH支援事業」に応募し、不採択となった事業である場合は、この限りではありません。 - Q3. 「H28ZEH支援事業」で不採択となった案件が着工済の状態です。
新たに本事業に申請することはできますか? - A3. 着工済事業は申請できません。
- Q4. 「交付決定通知書」「補助金確定通知書」は誰あてに送られますか?
- A4. 「交付決定通知書」、「補助金確定通知書」は申請者に送付します。
共同申請者がいる場合は、「補助金確定通知書」を共同申請者にも送付します。
なお、手続代行者を介した場合は、「交付決定通知書」を申請者へ発送した旨の通知書を手続代行者に送付します。 - Q5. 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
- A5. 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
- Q6. 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定してないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
- A6. 申請する住宅は確定してください。
ただし、分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。 - Q7. 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
- A7. 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の登記事項証明書の写しを補助対象事業実績報告書の添付書類として提出していただくことで可とします。
- Q8. 被災地における、被災者支援制度(給付金や補助金など)と本事業との併用は可能ですか?
- A8. 支援制度の内容によりますので、SIIにお問い合わせください。
- Q9. 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
- A9. 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出してください。どちらの書類も取得できない場合は、取得した住宅の登記事項証明書の写しを提出してください。
- Q10. 「空調を導入しない」として申請することはできますか?
- A10. 地域区分で、1,2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、「設置しない」とする申請を認めます。
1,2地域以外では基準となる一次エネルギー消費量で冷房エネルギーが計上されるため、設置することを標準とし、「主たる居室」への設置が要件となっています。 - Q11. 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
- A11. マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
なお、マイナンバーの記載のある書類が送付された場合には、SIIにて黒塗り等の処理を行います。 - Q12. 本事業に申請する新築建売住宅の支払日や引き渡し期日に制限はありますか。
- A12. 交付決定日前に支払や引き渡しを終えている新築建売住宅には補助金を交付できません。
9.申請後の変更について
- Q1. 申請を取り下げて、改めて、次回の公募に申請することは可能ですか?
- A1. 取り下げ手続きをしていただいたうえで、改めて申請していただく事は可能ですが、提出された書類は返却致しません。
- Q2. 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が変更になる場合、どうしたらよいですか?
- A2. 申請した内容について、原則変更は認めません。
- Q3. 交付申請で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか?
- A3. 交付申請時の外皮平均熱貫率(UA値)を確保した上であれば、交付申請時と異なる断熱材を代替使用してもかまいません。
ただし断熱材を変更したことで当該部位の熱伝導率(λ値)や断熱層の厚みが変る場合は、外皮計算を再度行って交付申請時のUA値が下がらない事を示した上で、必ず施工前に「計画変更の相談」をSIIに行ってください。
10.設置する太陽光発電パネルの容量について
- Q1. 設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
- A1. 余剰買取であれば制限はありません。なお、設置する太陽光パネルの公称最大出力の合計が10kW以上の場合は、電力買取方式が記載された電力会社の系統連系申込書等の写しを提出していただきます。
11.蓄電システムについて
- Q1. 鉛蓄電池は補助対象になりますか?
- A1. 鉛蓄電池は補助対象になりません。
申請が可能な蓄電システムは、「平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業補助金」の補助対象製品一覧のうち、再生可能エネルギー蓄電モードが「有」として登録されているリチウムイオン蓄電システムのみとなります。 - Q2. 蓄電システム以外の補助対象機器にリース品がある場合でも申請は可能ですか?
- A2. 蓄電システム以外の補助対象設備にリース品がある場合は申請できません。
- Q3. 交付決定を受けた後に、蓄電システムを「平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」の対象製品一覧(蓄電システム)に新たに掲載された機器に変更したいのですが可能でしょうか?
- A3. 補助対象機器は交決定時に選定したものを導入して頂くことが原則ですが、場合により後継機種等への計画変更を認める場合があります。事前に必ずSIIにお問い合わせください。
また、機器変更により蓄電システムの補助額計算が変わる場合は、交付決定時の補助金額を上限とした上で、補助額を再計算していただきます。 - Q4. リース事業者との共同申請の場合、補助金は誰に交付されますか?
- A4. 共同申請の場合、補助金の交付先は2つに分かれます。ZEH導入に係る補助金は、申請者(補助対象事業者)に交付されます。
蓄電システムに係る補助金は、共同申請者(リース会社など)に交付されます。 - Q5. 本事業と「平成26年度補正予算 再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(再生可能エネルギー発電事業者のための蓄電システム導入支援事業)」との併用はできますか?
- A5. 本事業で蓄電システムを補助対象としない場合に限り、「平成26年度補正予算 再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(再生可能エネルギー発電事業者のための蓄電システム導入支援事業)」との併用は可能です。併願する場合は、実施計画書(申請書類)にその旨を必ず記載してください。
12.燃料電池(エネファーム等)について
- Q1. 燃料電池(エネファーム等)は補助対象になりますか?
- A1. 燃料電池(エネファーム等)は本事業の補助対象機器ではありません。
- Q2. 本事業に申請し、交付決定を受けています。燃料電池(エネファーム等)について、他の補助金を申請することは可能ですか?
- A2. 本事業の補助対象範囲外となる機器については、本事業以外の国庫補助金との併願・併用も可能です。
- Q3. 交付申請時に導入を計画していた機器が、交付決定後に絶品となり導入できなくなりました。後継機種を導入したいのですが、どのようにすればよいですか?
- A3. 交付申請時に選択した機器が、メーカーのモデルチェンジ等の理由により調達できなくなり後継機種を導入する場合は、後継機種の性能が導入を予定していた機種と同等以上であることを当該機種と後継機種のカタログなどで判断できる場合に限り、機種の変更を認めます。
なお、上記の場合はエネルギー計算の再計算は不要です。 - Q4. 交付申請時に導入を計画していた機器の「メーカー名義」が、交付決定後にガス会社から機器メーカーに変更になる場合、どのような対応をすればよいですか?
- A4. 導入を計画していた機器の「メーカー名義」がガス会社から機器メーカーに変わるだけであり、機器自体の物理性能が変わらないことをカタログや仕様書で示すことができるようであれば、計画変更承認申請は不要です。補助対象実績報告書の提出時に、その旨を示すカタログのコピーなどを添付してください。
- Q5. 交付申請時に、H28年基準WEBプログラムでエネファームの品番を選びエネルギー計算を行って、交付決定をうけている場合において、事業者の都合により申請時に選んだ機器と成績証明書番号または自己適合宣言書番号が同じである異なる機器(たとえば排気の向きが異なるだけで異なる品番が振られている機器)へ変更を行う場合、再計算は必要ですか?
- A5. 原則として、申請時と同じ機器を導入してください。
ただし、事業着手後の軽微な設備計画の変更に伴い機器の品番が変わってしまう場合は、導入予定機器と導入機器の「成績証明書番号または自己適合宣言書番号が同じ」であることを示すエビデンスを実績報告時に提出して頂ければ、その変更を認めます。
交付申請時に導入を計画していた機器と異なるグループの機器への変更を行う場合は、原則として当該住宅についてエネルギー計算の再計算を行った上で交付決定時の削減率を確保していることを示せることを必須とします。 - Q6. 交付申請時に導入を計画していた機器が、メーカー都合など補助対象事業者の責によらない事情により導入できない状況となりかつ、同メーカーの製品を選ぶことが出来ない場合(同メーカーの後継機種が市場にない場合など)、どのような対応をすればよいですか?
- A6. 事業者の責によらない事情により導入予定機器が入手できなくなった場合は、SIIに相談してください。
導入予定機器と同等以上の省エネ性能を有することがカタログなどで判断できる機器への変更の相談に限り、機種の変更を認めます。 - Q7. 交付申請時に導入を計画していた機器の納期がメーカー都合により遅れることで、事業期間内に事業完了できない可能性がある場合、どのような対応をすればよいですか?
- A7. メーカー都合による機器の納期遅延により、事業期間内に事業完了できない可能性がある場合は、その旨をSIIに相談してください。