1.床面積の考え方
- Q1-1. 温熱計算で算入する吹抜部などの床面積は求積図でどのように表示したらよいでしょうか。
- A1-1. 「主たる居室」「その他の居室」「非居室」とは別に、「仮想床」と表記して床面積の合計の内訳として明確になるよう表現してください。
2.機器の要件について
- Q2-1. 空調設備と給湯設備の両方の熱原機能を有する設備は、公募要領P9記載の補助対象設備の要件のうち、空調設備、給湯設備のどちらの要件を満たせば補助対象となりますか。
- A2-1. 空調設備、給湯設備のどちらか一方の要件を満たせば補助対象となります。
例えば潜熱回収型ガス給湯器を熱源とした温水式床暖房の場合は、エネルギー消費効率87%以上であることが要件となります。
- Q2-2. 太陽光発電の容量に制限はありますか。
- A2-2. 容量の制限はありません。ただし、余剰買取方式であることが条件となります。(全量買取方式は不可)
3.プラスワンシステムについて
- Q3-1. 1件の申請にプラスワンシステムを複数採用することは可能ですか?
- A3-1. 可能です。
- Q3-2. プラスワンシステムの上限額は公表されますか。
- A3-2. プラスワンシステムの上限額は公表は致しませんが、相談結果表に記載し、システム提案者にお伝えします。
システムの導入検討の際、システム提案者にお問い合わせください。
- Q3-3. 『プラスワン・システム』の相談は必須でしょうか。
- A3-3. 必須ではありません。随時HP上で公表している他社のシステムを導入することで申請することができます。但し、システム提案者より使用許諾を得た上で「プラスワン・システム相談結果票の写し」を入手して申請書に添付していただく必要があります。
4.エネルギー計算について
- Q4-1. 主たる居室の暖房器具にルームエアコン(効率(い)以上の高効率機器)と同時に、補助暖房として温水式床暖房の設置を考えています。この場合、公募要領P41 ルームエアコンのエネルギー消費量の補正計算を行うことは可能ですか。
- A4-1. 床暖房を補助暖房とする場合は、この補正を行うことはできません。
- Q4-2. WEB算定プログラム上で計算対象機器に登録されていない最新機器(燃料電池やハイブリッド給湯器など)を導入したいのですが、その場合エネルギー計算はどのように入力すればよいでしょうか。
- A4-2. 導入予定の機器がWEB算定プログラムの計算対象登録機器と同等以上の性能を有することが技術資料等で証明出来る同メーカーの機器であり、SIIが認めた場合にあっては、当該登録機器を選択して計算することを可とします。
- Q4-3. 事業主基準の場合、熱交換換気システムを導入する場合の一次エネルギー計算は、どのように行えばよいですか。
- A4-3. Q値計算は「一般換気」で、算定ツールで「熱交換換気あり」としてください。
- Q4-4. ホームエレベーターを設置する場合、エネルギー計算はどのようにすればよいですか。
- A4-4. 昇降機のエネルギー負荷はないものとして計算してください。
ただし、エレベータの着床階のエレベーターピット部分の面積は「非居室」として床面積に計上してください。
5.各種手続きについて
- Q5-1. 交付決定前に確認申請の手続きを行うことは可能ですか。
- A5-1. 可能です。
- Q5-2. 「交付決定通知書」「確定通知書」は誰あてに送られますか。
- A5-2. 申請者に送付されます。代行者には、申請者宛てに発送した旨の通知をメールにて連絡します。
- Q5-3.地方自治体の補助金との併用は可能ですか。
- A5-3. 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
- Q5-4.事業主基準による申請の場合、既築の断熱仕様を証明するための書類は何を提出したら良いですか。
- A5-4. 今回、工事を行う部分に関しては、新築と同様に出荷証明書を提出してください。
既存断熱仕様に関しては、建築士による証明書を提出してください。
- Q5-5.申請時に「申請する住宅の所在地」が確定してないのですが、 その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか。
- A5-5. 申請段階では建築予定地の住所をご記入いただければ結構です。
- Q5-6.原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
- A5-6. 工事完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書および登記事項証明書の写しを補助事業実績報告書(兼工事完了報告書)の添付書類として提出していただくことで可とします。
6.申請後の変更について
- Q6-1. 公募要領P30 注意事項に「年間の一次エネルギー消費削減率が下がる変更については認めません」とありますが、具体的に教えてください。
- A6-1. 評価基準である「太陽光発電システムの創エネルギー量を除く、一次エネルギー消費削減率」が交付時の数値より下がらない事が求められます。