1. 交付決定(事業開始)から実績報告(補助金交付)まで
公募要領をよく確認のうえ実績報告を行ってください。
■注意事項
・交付決定日前に、既に蓄電システムの契約、発注等を完了させた事業は、補助金の交付対象とはなりません。
(公募要領P.1 ②参照)
・交付決定日前に、電気事業者(電力会社)に再生可能エネルギーシステムで発電した電力の供給(売電)を開始している事業は、補助金の交付対象とはなりません。
(公募要領P.5 1-4補助対象事業③参照)
2. 事業遂行にあたっての注意点
- 【1】補助対象経費に係る発注、契約について
◇補助対象経費に係る発注は、交付決定日以降に実施してください。
◇補助対象経費に係る発注は、予約申請時に選定した発注業者に行ってください。※補助対象経費が、三者見積を取得した中で最安値ではない発注業者を選定する場合は、「交付決定通知書」に記載された金額が補助上限額となることを注意して発注、契約を行ってください。
- 【2】計画変更や軽微な変更等について
事業の実施中に事業内容変更の可能性が生じた場合は、必ず事前にSIIまで連絡してください。
・補助目的及び事業能率に関係する、補助金申請金額の減額や補助対象設備の計画変更などがある場合
「補助事業計画変更承認申請書」をもって、必ず事前にSIIまで連絡してください。
・法人代表者、申請者住所、法人担当者、申請者電話番号等の変更がある場合
「軽微な変更届」をもって速やかにSIIまで連絡してください。
・その他、事業計画に何らかの変更の可能性が生じた場合は、事前にSIIまで連絡してください。- 【3】補助対象経費に係る工事完了、支払について
平成29年1月31日(火)までに、実績報告書が提出できるよう、補助対象範囲に係る工事や支払いを完了させてください。平成29年1月31日(火)の締切に実績報告書の提出が遅延することは認められません。
- 【4】補助事業の完了について
補助対象設備の設置工事の完了並びに補助対象経費に係る費用の支払いが完了した日が補助事業完了日となります。
※支払いの完了日が平成29年1月31日(火)以前であるか、領収証や振込証明書等で確認いたします。
・再生可能エネルギー発電設備について、申告した供給開始日からの遅延が見込まれる場合は、
「再生可能エネルギー発電設備供給開始日遅延届出書」をもってSIIまで連絡をしてください。※補助事業完了時に再生可能エネルギー発電設備の供給が開始されていない場合であっても、蓄電システムへの制御電源引き込みを必須とし、稼働ができる状態にしてください。
- 【5】交付決定の取り下げについて
交付決定通知を受領後に、契約や機器等の設置ができない等の何らかの理由で事業を遂行できないと判断する場合は
「交付申請取下げ届出書」をもって速やかにSIIまで連絡してください。
交付決定後に事業を取りやめたにも関わらず、速やかに「交付申請取下げ届出書」を提出しない場合、次回以降の予約申請を受け付けない等の措置を講じる場合がありますのでご注意ください。
3. 実績報告書提出にあたっての注意点
【1】補助事業完了日から30日以内、または平成29年1月31日(火)17:00いずれか早い日までに、実績報告を行ってください。
【2】実績報告書はホームページより、最新のものをダウンロードし、作成ならびにご提出ください。また、実績報告の際には、多くの書類を提出頂かなくてはなりません。早い時期から「実績報告の手引き」をよく読み、準備を進めるようにしてください。
4. 確定検査について
【1】確定検査は、補助対象事業が事業の目的に適して公正に実施されたかを判断する検査であり、補助金の交付を確定するためのものです。また、申請者に対して必要に応じ電話による問い合わせや追加書類の提出、機器設置場所(住所)への立ち入りを含めた調査等の協力を依頼することがあります。申請者はSIIの求めに応じてこれらの調査に必ず協力しなければなりません。
【2】確定検査で適正な事業の実施・遂行が認められなかった場合は、交付決定の取り消しとなり、補助金の支払いが行われない場合があります。
【3】不正行為等が認められた場合は、処罰の対象となります。
【4】現地調査の対象となった際には、申請者の方(法人の場合は担当者)が必ず現地調査の対応をしてください。また、必要に応じて施工業者の方等に同席していただきます。
7. 関連必要書類(必要な場合のみ提出)
必要に応じて下記書類をダウンロードし利用してください。
- 補助事業計画変更承認申請書(176KB) ※H28年5月26日更新
- 軽微な変更届(389KB) ※H28年5月26日更新
- 再生可能エネルギー発電設備供給開始日遅延届出書(198KB) ※H28年5月26日更新
- 交付申請取下げ届出書(169KB) ※H28年5月26日更新
8. 提出先及び注意事項
- 【1】提出先
〒100-8692
日本郵便株式会社 銀座支店 私書箱636号
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
審査第三グループ
「再生可能エネルギー発電事業者のための蓄電システム導入支援事業」実績報告書兼精算払い請求書在中■必ず、赤字で「再生可能エネルギー発電事業者のための蓄電システム導入支援事業」実績報告書兼精算払い請求書在中と記入してください。
■持ち込みによる報告書の提出は受付けておりません。郵送で配送状況がわかる手段で上記住所へ送付してください。
- 【2】財産管理について
補助事業の完了後においても補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」)について財産処分制限期間(6年)は善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的な運用を行ってください。
やむを得ない理由により、取得財産等を財産処分制限期間内に処分する場合は速やかにSIIまで連絡をしてください。
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