<平成27年11月19日(木)更新>
1.基本事項・前提条件・用語について
- Q1. 出力制御が実施される可能性のある発電事業とはどのようなものですか。
- A1. 公募要領P12. 「一般電気事業者による出力制御ルールに基づく補助対象表」を参照ください。
(詳しくはP12.掲載の経済産業省HP参照) - Q2. SIIで執行している「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金」との違いはなんですか。
- A2. 「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金」は定置型リチウムイオン蓄電池の補助を行う事業です。
「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金」は、電力会社との受給契約を行う予定の発電事業者で、出力制御が実施される可能性のある発電事業を対象とするもので、再生可能エネルギー電気を蓄電することで出力制御の対応が可能となる蓄電池の導入の一部を補助する事業です。 - Q3. SIIで執行している「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金」と重複して補助を受けることはできますか。
- A3. 国庫補助金を重複して受給することはできません。
- Q4. 既に設置済みの蓄電システムを申請することは可能ですか。
- A4. 交付決定日前に蓄電システムの発注を行ったものは、補助の対象外となります。
(公募要領P7. 1-6「補助対象機器」①参照) - Q5. 出力制御とは何ですか。
- A5. 電気事業者(電力会社)が系統の状況に応じて再生可能エネルギー事業者が発電した電気を無償にて電力系統に流さないように制御することをさします。
- Q6. 再生可能エネルギー電気の出力制御に関与する蓄電システムとはどういうものですか。
- A6. 再生可能エネルギー発電システムで発電した電気を蓄電し、出力制御に対応可能となるよう接続された蓄電システムです。
(公募要領P15. 補足④「補助対象設備の例」(1)参照)
2.申請者・共同申請者・申請代行者について
- Q1. 法人の場合でも申請代行者をたてて申請することは可能ですか。
- A1. 個人事業主及び個人の場合のみ申請代行者を立てることが可能です。
(公募要領P6. 1-5 「補助対象事業者及び申請単位」(1)補助対象事業者参照) - Q2. 海外に法人格をもつ企業ですが、申請可能ですか。
- A2. 日本国内において法人格を持ち、かつ交付要件をすべて満たす事業者であれば、申請可能です。
- Q3. 大企業と中小企業はどう区別されるのですか。
- A3. 公募要領P17「補足⑥中小企業の定義」をご確認ください。
- Q4. 個人事業主と個人の違いはなんですか。
- A4. 個人事業主は事業を営んでいる個人をさし、個人は事業を営んでいない個人とします。
- Q5. すでに電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給を開始しているのですが、申請可能ですか。
- A5. 交付決定日前に、電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給が開始されていない事業が補助対象となります。
すでに供給が開始されている場合は補助対象外となります。
(公募要領P5. 1-4 「補助対象事業」③参照) - Q6. 申請を第三者に依頼することは可能ですか。
- A6. 個人(個人事業主を含む)は、申請業務を第三者に依頼することができます。
(公募要領P6. 1-5「補助対象事業者及び申請単位」(1)補助対象事業者 参照) - Q7. 申請代行と共同申請の違いは何ですか。
- A7. 申請代行とは、本事業の申請手続きを第三者(申請代行者)に依頼することです。個人事業主及び個人に限り、申請代行者への依頼が可能です。
共同申請とは、再生可能エネルギー発電設備及び補助対象設備の所有者が、受給契約を行おうとする事業者と異なる場合は、複数の者の共同実施事業として取り扱い、申請をしていただくことです。
(公募要領P6. 1-5「補助対象事業者及び申請単位」参照) - Q8. リースを利用して蓄電システムを導入したいです。申請可能ですか。
- A8. リース事業者との共同申請は可能です。
(公募要領P13.「補足② 共同実施事業について」内の(1)参照)
3.補助対象事業者の事業要件について
- Q1. 太陽光発電システムまたは風力発電システムに、その他の再生可能エネルギー発電システムを併設している場合、申請は可能ですか。
- A1. 系統連系申込単位で、太陽光発電システムまたは風力発電システムの要件(発電規模)を満たし、かつその他の再生可能エネルギー発電システムを併設している場合は申請可能です。
- Q2. すでに電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給が開始されているのですが、申請可能ですか。
- A2. 交付決定日前に、電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給が開始されていない事業が補助対象となります。
すでに供給が開始されている場合は補助対象外となります。
(公募要領P5. 1-4「補助対象事業」③参照) - Q3. 平成29年1月31日(火)までに電力の供給を開始できない場合でも申請は可能ですか。
- A3. 平成29年1月31日(火)までに供給開始可能な事業が補助対象の要件となりますが、どうしても供給開始が間に合わない場合は、申請書の記入欄にその理由を記載のうえ申請してください。
(公募要領P6. 1-4「補助対象事業」④参照) - Q4. 既設の再生可能エネルギー発電設備に、追加で新たな再生可能エネルギー発電設備を導入し、蓄電システムを設置する場合は補助対象となりますか。
- A4. 既設の再生可能エネルギー発電設備で発電された電力を電気事業者にすでに供給開始されている場合は、既設の再生可能エネルギー発電設備は申請要件とみなすことは出来ません。
よって、新設の再生可能エネルギー発電設備及び導入予定の蓄電システムが公募要件を満たしている場合に限り、申請可能となります。
4.補助対象機器について
- Q1. 補助対象となる蓄電池は、どのような種類のものですか。
- A1. 以下の4項目を満たす蓄電池が補助対象となります。
①目的…長周期の課題及び短周期の課題等への対策を目的としたもの。
②再生可能エネルギー発電設備が発電する電気を蓄電し、出力制御対策として機能するもの。
③種類…種類は問いません。
④安全基準…SIIが定める安全基準を満足する蓄電池システムであること。
※中古品は対象外です。
(公募要領P7. 「補助対象機器」参照) - Q2. 工事項目が再生可能エネルギー発電システムと分けることができないのですが、どうすればよいですか。
- A2. 再生可能エネルギー発電システムの関連項目と分けることができない工事費は、補助対象外となります。
(公募要領P8. 1-7「補助対象経費とその範囲」、1-8「補助率及び補助金限度額」(2)「補助額と上限額」②参照) - Q3. 4,800Ah・セルとはどのような単位ですか。
- A3. 電池の容量と電池のセル数を掛け合わせたものです。
一般的に4,800Ah・セルを超えると、都道府県の定める火災予防条例の対象品になり、火災予防条例に準拠した安全基準を満足する必要があります。
購入予定の製品が該当するかは、購入される販売先にご確認ください。 - Q4. 複数の蓄電システムが合計で10kWh以上になる場合は補助対象となりますか。
- A4. 蓄電池部の容量が10.0kWh未満であっても、複数の蓄電システムを導入し、その蓄電池部の容量の合計が10.0kWh以上であれば補助対象となります。
詳しくは公募要領 P7.1-6「補助対象機器」③をご参照いただきますようお願いいたします。 - Q5. パッケージ型番とはどのような物ですか。
- A5. 蓄電システム本体機器を統合して管理するための番号です。詳しくは公募要領P7. 1-6「補助対象機器」③を参照ください。
5.補助対象経費・補助率・補助上限について
- Q1. 蓄電システムを含んだ住宅を注文(または購入)する場合、申請対象となりますか。
- A1. 「補助対象部分と住宅部分の費用が切り分けられており」
「交付要件を満たした蓄電システムが設置の予定であり」
「蓄電システムの契約が交付決定日以降であり」
「その他交付要件を満たしている」場合は、申請が可能です。 - Q2. 工事費の補助上限はいくらですか。
- A2. 公募要領P9. 1-8「補助率及び補助金限度額」(2)補助額と上限額②を参照してください。
- Q3. 申請金額を算出するにあたり、小数点以下の端数が出た場合はどうすれば良いですか。
- A3. 小数点以下は切り捨ててください。金額記入欄には1の位までご記入ください。
- Q4. 補助率1/2または1/3を下回ることがあると、公募要領に記載がありますが、どのような意味ですか。
- A4. 申請金額が、補助上限に達した場合は上限額が補助額になりますので補助率が1/2、1/3以下となる場合があります。
- Q5. 消費税は補助対象になりますか。
- A5. 消費税は補助対象外です。システムの設置機器金額欄には必ず消費税抜きの金額を記入してください。
6.申請について
- Q1. いつから申請できますか。
公募期間はいつまでですか。 - A1. 予約申請の公募期間は平成27年3月31日(火)〜平成28年11月30日(水)です。
- Q2. 申請書を直接提出に行きたいのですが可能ですか。
- A2. 直接の持ち込みは受け付けておりません。
申請書類は配送事故に備え、郵送で配送状況が確認できる手段で送付してください。 - Q3. 「予約申請金額が予算額に達した場合は、受付を終了する」と記載がありますが、予算額に達したかどうかを知る手段はありますか。
- A3. 申請総額が予算上限に近付いた場合は、SIIのホームページでその旨を告知する予定です。
- Q4. 複数の申請書を提出する場合、1つの封筒に複数の入れて提出しても受け付けてもらえますか。
- A4. 受け付けます。
7.予約申請について
- Q1. 予約申請をしてから予約決定し通知書が届くまで、どのくらいかかりますか。
- A1. SIIは申請者から申請書が届き次第、速やかに審査を行います。
審査期間は原則一か月程度です。
なお、審査の進捗に関するお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承ください。 - Q2. 予約申請の結果(採択、不採択)は必ず連絡をもらえるのですか。
- A2. 審査の結果は採択、不採択に関わらず文書にて申請者に必ず通知します。
- Q3. 予約申請時に設置場所住所の住所表示が確定していない場合は、どのように記入をすればよいですか。
- A3. 「都道府県」「市区町村」は必ず記入いただき、地番をご記入ください。土地区画整理事業地等で地番が不明な場合は、わかる範囲でご記入ください。
- Q4. 一つの申請で複数の設置場所の申請をまとめてできますか。
- A4. 申請は原則系統連系申込単位で行います。
(公募要領P6. 1-5「補助対象事業者及び申請単位」(4)申請単位、P14.「補足③」参照) - Q5. 一つの申請で複数の系統連系に係る蓄電システムをまとめて申請することは可能ですか。
- A5. 申請は原則系統連系申込単位で行います。
(公募要領P6. 1-5「補助対象事業者及び申請単位」(3)申請代行者、P14.「補足③」参照) - Q6. 個人で同じ住所に2台設置したいのですが、申請はできますか。申請ができる場合、どのように申請すればよろしいですか。
- A6. 申請は原則系統連系申込単位で行います。
(公募要領P6. 1-5「補助対象事業者及び申請単位」(3)申請代行者、P14.「補足③」参照) - Q7. 予約申請の際に記載している交付申請予定日を過ぎてしまいましたが、予約申請は自動的に取り下げられてしまいますか。
- A7. 予約決定通知書の有効期間は発行日から90日間です。予約有効期日内に交付申請を行ってください。なお、遅延が見込まれる場合は、交付申請遅延届出書を速やかにSIIに提出してください。届出書の内容を確認の上、対応を判断致します。
(公募要領P10.1-10「申請の流れ」参照) - Q8. 系統連系協議申込をしている既築マンションの共有部分に蓄電システムを設置する場合、申請できますか。
- A8. 交付要件を満たす事業であれば申請可能です。
- Q9. 利益等排除はどのような場合に必要ですか。
- A9. 公募要領P42. 5-1⑥「利益等排除について」を参照してください。
- Q10. 「原則3者以上の見積書を取得すること」とありますが、とらなくてもよいですか。
- A10. 原則必要ですが、3者以上の見積書の取得が著しく困難または不適当である場合は、予約申請時に理由書を提出してください。
(公募要領P22. 2-3(2)「業者選定」について参照) - Q11. 3者以上の見積書の取得が著しく困難な場合というのは、具体的にどのような場合であれば認められますか。
- A11. 「特定1社による製品であり、他社からの入手ができない場合」「設計仕様から特注するカスタム製品である場合」などがあります。
なお4800Ah・セル以上の蓄電システムに係る工事費については1者の見積書でも申請可能です。
(公募要領P22. 2-3(2)「業者選定について」参照)
8.交付申請について
- Q1. 「系統連系に係る契約の案内文書」が取得できないと交付申請できないのですか。
- A1. 「系統連系に係る契約の案内文書」を取得したのちに、交付申請してください。
(公募要領P22. 2-3(3)「系統連系協議申込」、P27「交付申請〜交付決定」参照) - Q2. すでに系統連系協議を行い、電気事業者からの文書も発行されている場合、予約申請はとばして交付申請から行ってよいですか。
- A2. 出来ません。予約申請を行い、SIIから「予約決定通知書」を受領した後に、交付申請を行ってください。
(公募要領 P21. 2-1「事業の基本フロー」参照) - Q3. 予約決定から交付決定までの間に、事業内容に変更が出た場合、どのような対応をするべきですか。
- A3. その内容をSIIに報告してください。変更内容によっては、予約申請を再度行って頂く場合がございます。
(公募要領 P29. 3-2「交付申請の準備」(2)計画変更等について参照) - Q4. 予約決定後に系統連系を取りやめました。交付決定されていない以上はそのままでよいですか。
- A4. 予約決定通知を受領したのちに、事業のとりやめを行う場合は、その旨をSIIに速やかに報告してください。
- Q5. 予約決定通知書を受領後に設置場所住所が変わった場合は、届け出が必要ですか。
- A5. その内容をSIIにご報告ください。場合により予約申請を再度行って頂く可能性があります。
- Q6. 交付決定日とは何ですか。
- A6. 交付決定通知書が発行された日のことです。
- Q7. 交付決定日前に工事発注をした場合は対象外ですか。
- A7. 事前着工とみなされます。補助金適正化法では、原則として交付決定後でなければ補助事業に着手できません。交付決定日前に着工した場合は、補助を受けることができなくなります。
9.実績報告について
- Q1. 領収書に印紙は必要ですか。
- A1. 原則必要です。但し、印紙税法に則り印紙が不要となる場合は、そのことがわかるように提出してください。
- Q2. 補助対象機器の導入が実績報告書の納入期限に間に合わない場合はどのようにすればよいですか。
- A2. H29年1月31日(火)までに、補助事業実績報告書兼精算払い請求書の提出が間に合わない計画の事業は申請できません。
- Q3. 申請書の写しはいつまで保管すれば良いですか。
- A3. 補助金の交付後、必ず5年間以上保管してください。
- Q4. 現地検査を含む中間検査とはどのようなものですか。
- A4. SIIは、必要に応じて現地調査を含む中間検査を行う場合があります。交付決定を行った内容に当該事業が適合することを現地にて確認する必要があると判断した場合、SIIは現地検査を行います。必ず協力してください。
- Q5. 口座登録用紙に書く口座名義人は申請者と異なってもよいですか。
- A5. 申請者または共同申請者の名義である必要があります。
- Q6. 補助金を受給した後に、何か報告やSIIに対し連絡をしなければならないようなことはありますか。
- A6. 本事業では、事業の効果検証を行う為に、機器等の利用及び再生可能エネルギー発電設備使用状況に関する調査を行う場合がございます。その際は、SIIの求めに応じてご報告ください。
- Q7. 圧縮記帳はできますか。
- A7. 審査上、計上方法は問いません。正しい会計処理に則って計上してください。
詳細については税務署等にお問い合わせください。
10.説明会について
- Q1. 説明会への参加は費用がかかりますか。
- A1. 無料です。
- Q2. 説明会に参加しなければ、補助金に申請できませんか。
- A2. 説明会へ参加しなくても、補助金に申請することは可能です。
- Q3. 所要時間はどのくらいですか。
- A3. 質疑応答を含め1時間半程度を予定しております。
- Q4. 説明会に参加するには、事前エントリーが必要ですか。
- A4. 事前エントリーを受け付けております。
説明会への参加を希望される方は、「エントリーはこちら」からエントリーをお願い致します。 - Q5. 説明会は、事前エントリーなしでも参加できますか。
- A5. 事前エントリーされた方を優先しておりますが、開始時にお席に余裕がある場合はご案内が可能です。
満席の際はご遠慮いただく場合もございますので、予めご了承ください。 - Q6. 説明会へのエントリーを取り下げたいです。どうすれば良いですか。
- A6. その旨をSIIにお電話にてご連絡ください。
- Q7. 説明会に参加できない場合、説明会で使用した資料は送付してもらえますか。
- A7. 送付はできません。SIIホームページから「公募要領」をダウンロードできますのでご活用ください。
11.その他のご質問について
- Q1. グリーン投資減税やその他減税措置との併用は可能ですか。
- A1. 税制優遇を活用される場合は、税制側の規定をご確認いただき、併用可能であるか否かご判断ください。