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マイナポイント事業費補助金後年対応

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<2024年5月20日(月)更新>

     

後年対応

以下に該当する場合、後年手続きが必要となります。

【事務経費補助】

仕入税控除
R2・R3事務経費補助において仕入税控除の申請を行い、事業終了後に仕入税控除額が確定する場合は、後年手続きが必要です。控除額が実績報告時の控除額を下回る場合は返還手続きが必要となります。

財産処分
マイナポイント事業の補助対象経費によって取得した取得財産等を処分することで収入が発生する場合、当該収入分の返還手続きが必要となります。
(マイナポイント事業費補助金(事務経費補助事業)交付規程第32条、第33条)

【マイナポイント付与補助】

収益納付
マイナポイント付与原資について収益が発生した場合、当該収益分の返還手続きが必要となります。
(マイナポイント事業費補助金(マイナポイント付与補助事業)交付規程第34条)

キャンセルに伴う額の再確定
額の確定後にマイナポイント付与対象の取引に返品・キャンセル等が発生した場合、ポイント回収可否に関わらず補助対象外となるため、返金手続きが必要となります。

■キャンセル等に伴う返還要否判定チャート

承継手続・登録情報変更について

決済事業者が合併や分割等によって補助金事業を実施する者が変更となる場合、補助事業の承継手続が必要となります。
該当する場合は、後年対応マニュアルをご確認のうえ下記メールアドレスへお問い合わせください。

お問い合わせ

後年手続きについてご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
メールアドレス:toroku01-mnpアットsii.or.jp(「アット」部分に@マーク(半角)を入れてください)
お返事につきましては、時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。

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