SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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1.一般公募の概要について

Q1 一般公募の申請者の資格を教えてください。
A1

(1)戸建住宅又は集合住宅の居住者

①申請者が常時居住する住宅であること(住民票に示す人物と同一であること)。

②申請者が所有していること(所有予定を含む)。

③専用住宅であること(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。及び断熱工事においても区分されていること)。

(2)賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)

①申請者が当該建物を1棟全て所有していること。集合住宅の場合、改修箇所は1戸からでも可とする。

上記のいずれかに該当する方が申請いただけます。

Q2 一般公募の事業要件を教えてください。
A2

(1)断熱パネル又は潜熱蓄熱建材いずれかの改修が必須となります。
(2)(1)の両方又はどちらかの工事を実施する場合に限り、断熱材、防災ガラス窓、窓、玄関ドア、調湿建材の改修工事が補助対象となります。

詳細は「公募要領」をご確認ください。

Q3 事業の流れを教えてください。
A3 公募期間内に必要書類を整えてSIIまでお送りください。
公募期間内に到着した案件について到着順に審査を行います。
採択となった申請者には「交付決定通知書」をお送りしておりますので、「交付決定通知書」の到着を確認してから、補助事業に係る一連の契約・工事に取り掛かってください。
その後、補助事業に係る工事を完了し、支払いが完了した時点で速やかに「補助事業実績報告書」をご提出いただきます。当該報告について所要の審査を行い、問題がないことをSIIが確認したうえで、「交付額確定通知書」を発行します。
Q4 交付決定前に解体工事だけしても良いですか?
A4 解体工事も一連の工事となりますので、交付決定前には行わないでください。
Q5 交付決定以降に工事内容を変更しても良いですか?
A5 交付決定後の申請内容の変更は原則認められません。やむを得ず変更する可能性が生じた場合には、必ず事前にその内容をSIIにご相談ください。
Q6 次世代建材と断熱リノベの両方に申請することはできますか?
A6 部位が重複していない場合は併用可能です。
ただし、採択された場合、両事業の交付決定通知書が届くまでは、それぞれの工事の契約及び着工はできませんのでご注意ください。

2.事業要件の詳細について

Q1 窓のみ改修する場合、申請できますか?
A1 窓改修のみ行う事業は申請いただけません。
断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入が必須要件となります。断熱材、防災ガラス窓、窓、玄関ドア、調湿建材の改修は断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限り対象となります。
Q2 なぜ防災ガラス窓が補助対象なのですか?
A2 昨今の災害において、飛来物によりガラスが割れる被害が多発し、居住困難な生活が余儀なくされることから、断熱性に加え防災性を有する窓(内窓を除く)の普及・拡大を図るため対象としております。
Q3 既存の壁・天井・床を撤去して断熱パネルを施行する場合、申請できますか?
A3 申請いただけます。
ただし、室内側から施工する場合に限ります。
Q4 増築する部分に断熱パネルを使用する場合、申請できますか?
A4 増築で撤去・新設する壁があったとしても、断熱パネルの導入が新設壁を解体せずに行われるものであれば申請いただけます。
Q5 窓の施工面積は、どのように算出すればよいですか?
A5 カタログ等に記載されている窓(サッシ)の幅(W)と高さ(H)を乗じたもので算出してください。
Q6 ガラス交換での申請はできますか?
A6 既存の窓ではガラス溝幅が狭く、高性能なガラスを用いた改修が難しいため、ガラス交換での申請は補助対象外となります。
Q7 玄関ドアを改修する場合、外枠を撤去しても申請できますか?
A7 申請いただけます。
ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限ります。
Q8 玄関ドアをカバー工法で改修する場合、申請できますか?
A8 申請いただけます。
SIIに登録された玄関ドアを用いた改修であれば対象となります。
ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限り対象となります。
Q9 既存の壁・天井・床を撤去して調湿建材を施行した場合、申請できますか?
A9 室内側から施工する場合に限り、申請いただけます。
ただし、断熱パネル又は潜熱蓄熱建材の導入と同時に行う場合に限ります。
Q10 集合住宅を複数住戸改修する場合は、改修する住戸分の総括表と明細書を作成しなければならないのでしょうか?
A10 集合住宅を複数住戸改修する場合は、原則全ての住戸の総括表と明細書を作成していただく必要があります。ただし、改修する複数住戸が同じ住戸タイプ(間取り)かつ同じ改修内容の場合に限り、総括表と明細書を住戸タイプごとにまとめて作成いただいても問題ありません。
なお、総括表と明細書を住戸タイプごとにまとめて作成する場合は、総括表の「改修する戸数」の項目に住戸タイプごとの改修する戸数を記入してください。
住戸タイプ(間取り)と改修内容 作成する総括表と明細書

全ての住戸の住戸タイプが異なる場合
例)総戸数:6 住戸タイプ:6タイプ

全ての住戸の総括表と明細書を作成
例)総括表と明細書を6セット作成

同じ住戸タイプを同じ内容で改修する場合
例)総戸数:6 住戸タイプ:2タイプ

各住戸タイプごとの総括表と明細書を作成
例)総括表と明細書を2セット作成

  ※総括表の改修する戸数には住戸タイプごとの改修する戸数を記入

同じ住戸タイプを異なる内容で改修する場合
例)総戸数:6 住戸タイプ:2タイプ

全ての住戸の総括表と明細書を作成
例)総括表と明細書を6セット作成

Q11 実績報告書提出の際に必要な「領収書」が発行できない場合、他の書類でも代用は可能ですか?
A11 領収書が発行できない場合は、支払いの実績が確認できる「振込先(元請業者等)が発行する経理書類」や「金融機関発行の振込証明書」等を提出してください。
ただし、以下の情報が明記されている書類であることを確認してください。
  • ・発行日(交付決定通知書の日付以降であること)
  • ・発行者
  • ・振込者名(補助事業者名であること)
  • ・振込先名(金融機関発行の証明書の場合のみ)
  • ・発行者
  • ・領収又は振込金額(補助対象経費が含まれていること)
  • ※ネットバンキング等の振り込み明細画面を印刷した物だけでは不可とします。

3.その他

Q1 圧縮記帳はできますか?
A1 国庫補助金は圧縮記帳が認められていますので、本事業についても圧縮記帳は認められます。事業主の会計判断に応じて正しく記帳してください。
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