SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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令和2年度 次世代省エネ建材支援事業次世代リフォーム実証事業 よくあるご質問

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よくあるご質問

1.一般公募の概要について

Q1 申請者の資格を教えてください。
A1

(1)申請者が常時居住し、所有(予定も可)している既存の戸建住宅であること(住民票に示す人物と同一であること)。

(2)専用住宅であること。

Q2 事業要件を教えてください。
A2 (1)本事業の補助対象製品を用い、既存戸建住宅の外気に接する部分全てを断熱改修すること。
(2)住宅の外皮性能は、SIIが地域区分毎に定めた基準を満たすこと。
(3)本事業の要件を満たした効果測定を行い、報告すること。
(4)本事業の補助対象には、他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと。
Q3 事業の流れを教えてください。
A3 公募期間内に必要書類を整えてSIIまでお送りください。
公募期間内に到着した案件について、学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会に諮り、審査項目に従って審査を実施します。
採択となった申請者には「交付決定通知書」をお送りしておりますので、「交付決定通知書」の到着を確認してから、補助事業に係る一連の契約・工事に取り掛かってください。工事期間中には、現地の中間検査を実施します。
その後、補助事業に係る工事を完了し、支払いが完了した後、改修の効果測定(主たる居室の温度測定)を実施してください。
効果測定の数値を含めて「補助事業実績報告書」をご提出いただきます。当該報告について所要の審査を行い、問題がないことをSIIが確認したうえで、「交付額確定通知書」を発行します。
Q4 増築を伴う断熱改修工事を考えていますが、申請が可能ですか?
A4 原則として申請は可能ですが、既存住宅部分も断熱改修を行う計画とし、事前にSIIにご相談ください。
Q5 既存構造材の撤去は、どこまでが認められますか?
A5 建物の構造・強度を支える柱、間柱、筋かい、耐力壁等は撤去せず、生活空間が保持される範囲までとしてください。
Q6 既存の断熱性能を確認するために、外壁を一部剥がす必要があります。これは既存構造材を撤去することになりますか?
A6 外壁を一部剥がすことは、既存構造材の撤去には該当しません。
Q7 既存の断熱材が劣化しており、交換が必要と判断される場合は、撤去・再充填しても構いませんか?
A7 腐食や劣化した部分がある場合は撤去しても構いません。
ただし、撤去費用と撤去・欠損部分の再充填に対する材料・工事費用は補助対象外となります。
Q8 耐震工事を合わせて行うことは可能でしょうか。また、耐震工事に他の補助金を併用してもよいでしょうか?
A8 本事業の改修工事と耐震工事を同時に行ってしまいますと、補助事業の対象範囲の切り分けが難しくなるため、補助対象外となります。
補助金を併用する際は、工事箇所の重複がないようにしてください。
Q9 気密性向上に必要な部材とはどこまでが補助対象でしょうか?
A9 通気抑制プレート、気密コンセントボックス、気密シート、気密補強材(気密テープ、気密パッキング材、シーリング材)、気密造作材(巾木、廻縁等)などが対象となります。
Q10 BELS評価書は、取得する必要がありますか?
A10 取得は必須ではありません。BELS評価書を取得する場合は、審査の評価時に加点となります。
Q11 気密測定は、実施する必要がありますか?
A11 実施は必須ではありません。気密測定を実施する場合は、審査の評価時に加点となります。
Q12 評価項目の加点項目は2項目だけですか?
A12 BELS評価書と気密測定の2項目となります。
Q13 次世代建材支援事業や断熱リノベ事業を併用することはできますか?
A13 本事業の施工要件を満たすためには、次世代建材支援事業や断熱リノベ事業に登録されている製品を用いた改修が必要となります。そのため、次世代リフォーム実証事業に申請される場合、結果として次世代建材支援事業と断熱リノベ事業を活用することになるため、併用は不可となります。
Q14 防災ガラス窓や防火仕様の窓は対象になりますか?
A14 対象となります。
Q15 玄関ドアをカバー工法で改修する場合、申請できますか?次世代建材支援事業の補助対象製品を用いる場合、任意製品のみでも可能でしょうか?
A15 本事業の施工要件を満たす場合に限り、任意製品のみを用いた改修も可能です。
Q16 開口部は、すべての窓と玄関の改修工事が必要ですか?
A16 すべての窓と玄関の改修工事が必要です。
Q17 次世代建材支援事業の補助対象製品を用いる場合、材料費と工事費の算出は補助単価制となりますか?
A17 次世代リフォーム実証事業では、改修に要した見積りから補助対象経費を算出しますので、補助単価制は適用されません。
Q18 効果測定は、いつ行えばよいですか?
A18 改修した住宅の性能を検証するため、冬季(2021年1月1日~実績報告書提出期限)の期間中に、1日間、気温の測定を行ってください。
そのため、改修工事が早く終わった場合でも、効果測定を終えるまでは実績報告書は提出できません。
Q19 効果測定は、外部の業者に委託しても良いですか?
A19 公募要領に従った測定が可能であれば委託することは問題ありません。
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