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- > 平成26年度 既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業(補正予算に係るもの)
- > 補助対象製品の公募について
1. 趣旨
本事業は、高性能建材の市場拡大と価格の低減により既築住宅等の省エネ改修を促し、省エネを推進するため、省エネルギー性能の高い高性能建材を用いた改修を行う者に補助金を交付し、予算の範囲内において、その活動を支援するものである。
2.対象製品の登録要件
本事業の登録対象となるガラス・窓・断熱材の登録要件は、既築住宅等の改修に用いられるものであることに加え、各製品の性能や構造等が基準に適合するものとする。
※対象製品として登録するためには、製品の断熱性能や製品型番等をSIIへ登録申請し、その製品が登録要件を満たしているか審査を受けることが必要となる。
なお、平成26年度高性能建材導入促進事業で既に登録されている製品については、本事業においても原則そのまま対象製品とする(当該メーカーから廃番・変更等の連絡がある場合は、この限りではない)。
- (1)対象製品登録申請者の要件
以下の要件を全て満たすメーカーを対象とする。
1.製品の登録申請者は、ガラス、窓、断熱材を製造・輸入等をし、自社の責任で販売する事業者であること。
2.事業及び企業の継続性があること。- (注1)
- 登記をしている法人格に限る。
- (注2)
- 製品を購入し自社の責任で販売する事業者は、OEM等企業情報(製品を製造する企業の情報)と、そのOEM等先との契約書又は覚書等の写しを提出すること。
- (2)ガラスの登録要件
1.U値が2.33以下の製品であること。
以下の通り、ガラス中央部の熱貫流率による分類を設け区分する。
・A区分:U値1.50以上、2.33以下のもの
・S区分:U値1.50未満のもの2.原則、JIS認証(JIS R 3209)を取得した製品であること。
・過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているもの。
(複数の工場がある場合は代表工場の認証書で可とする)
・ただし、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる
(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められる)製品(以下の1又は2に該当する製品)は対象とする。1.断熱性を向上するために中空層にアルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等で、過去3年以内に認証を受けているもの(アルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等はJIS規格がないため、それらと同様の製品でガス入りではない製品の認証で可とする)。
また、実際に使用している各メーカーのガラスデータを使用した代表製品の計算結果を提出できるもの。2.過去3年以内に認証を受けているもの。品質管理に関する認証書、第三者機関による熱貫流率の性能試験報告書、製品管理で実測している熱貫流率の管理図を提出できるもの。
- (3)窓の登録要件
1.U値が2.33以下の製品であること。
ただし、内窓の場合は外窓と合わせてU値が2.33以下であること。またこの場合のU値は、外窓をアルミの枠と単板ガラスを想定して算出すること。2.原則、JIS認証(JIS R 4706)を取得した製品であること。該当するJIS等については、下記、表1を参照のこと。
・複数の工場がある場合は代表工場の認証書で可とする。
・ただし、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められ、第三者機関による品質性能試験報告書が提出できる)製品(以下の1又は2に該当する製品)は対象とする。1.品質認証書及び附属書等(JIS Q 9001認証書等又はJIS Q 17050供給者適合宣言等製品管理で実測される熱貫流率の管理図)及び性能試験成績書※を提出できるもの。
2.性能試験成績書※ 及び自己品質管理証憑を提出できるもの。
※ 性能試験成績書は、以下のいずれかとする。ただし、性能試験成績書に、ガラスメーカー名、ガラス製品名、ガラス中央部の熱貫流率の記載があること(ない場合は、これらの項目を別紙にて作成し、窓メーカーにて押印の上、提出すること)。
a. JIS A 4710又はISO 12567-1により代表試験体※1で実施された第三者機関※2の試験結果報告書
b. JIS A 2102-1及びJIS A 2102-2、又はWindEye※3により代表試験体※1で実施された第三者機関※4の計算結果報告書- ※1
- 商品シリーズ(材質、構造等が共通と認められる同一の商品ブランドのもとに企画された一連の製品)の中で、代表的な窓種(引違い窓等)、代表的なサイズ(W1650×H1300等)、装着させるガラスのうち最もガラス中央部の熱貫流率が大きいものからなる試験体をいう。
- ※2
- JNLAやJABに登録されたメーカーの試験所も含む。
- ※3
- 一般社団法人 リビングアメニティ協会で公開されている窓の断熱性能プログラムWindEyeによる計算結果報告書を提出する場合、窓メーカーにて社印を押印する。
- ※4
- 一般社団法人 リビングアメニティ協会等。
- (注1)
- テラスドア、勝手口ドア等の取り扱いについて、ドアに組み込まれたガラス部分がドア面積の50%以上である場合で、上記登録要件を満たす際には、補助対象製品とする。ただし、ガラスのサイズが明記された書類を添付すること(カタログも可とする)。
表1 窓の登録要件に関するJIS規格等
名称
内容
JIS A 4706
サッシ
JIS Q 9001
品質マネジメント規格
JIS Q 17050
適合性評価-供給者適合宣言
JIS A 4710
建具の断熱性試験方法
ISO 12567-1
Thermal performance of windows and doors. Determination of thermal transmittance by hot box method. Complete windows and doors
JIS A 2102-1,2
窓及びドアの熱性能-熱貫流率の計算
第1部:一般 第2部:フレームの数値計算方法WindEye
窓の断熱性能プログラム
- (4)断熱材の登録要件
1.λ値(熱伝導率)が0.041以下の製品であること。ただし、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材にあっては、R値(熱抵抗値)2.7以上の製品であることを要件とする。
・マット、フェルト、ボード状等の断熱材にあっては、メーカー出荷時にその性能値が確保出来ているもので、且つ確認できること。
・現場吹込み、現場吹付け断熱材にあっては、予めSIIに登録されたメーカーが指定する施工会社にて施工するもので、且つ現場施工時に、所定の厚さを確保し登録された性能値を確認できること。2.原則、JIS認証を取得した製品であること。
・該当するJIS等については、下記、表2を参照のこと。
・過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているもの。
(以下の1〜4のいずれかに該当する製品であること)1. JIS認証値で登録を要望し、JIS認証書、付属書を提出できるもの。
2. JIS認証製品であり且つ自己宣言値での登録を要望し、JIS認証書、付属書及び性能試験成績表を提出できるもの。
3. JIS認証外品の登録を要望し、品質認証書及び付属書等(※JIS Q 9001、JIS Q 17050供給者適合宣言も可)、性能試験成績表、JIS A 1480による統計処理により正しく算出された性能値(熱的宣言値)の書類を提出できるもの。JIS規格がなく、ISO 9001、JIS又はJIS Q 9001、JISを取得し登録を希望する場合も含む。
4. JIS規格がなく、且つISOも未取得で登録を希望し、JIS Q 17050「適合性評価-供給者宣言」に基づく自己適合宣言が出来る製品で、自己適合宣言書(JIS Q 17050-1)、支援文書(JIS Q 17050-2)、品質マニュアル、QC工程表、第三者による適合性評価報告書を提出できるもの。
表2 断熱材の登録要件に関するJIS規格等
名称
内容
JIS A 9504
人造鉱物繊維保温材
JIS A 9511
発泡プラスチック保温材
JIS A 9521:2011
住宅用人造鉱物繊維断熱材
JIS A 9521:2014
建築用断熱材
(旧JIS A 9521とJIS A 9511を統合、有機繊維材追加)JIS A 9526
建築物断熱材用吹付け硬質ウレタンフォーム
JIS A 9523
吹込み用繊維質断熱材
JIS A 5914
建材畳床
3. 対象製品の公募説明会
当該公募の内容、提出書類等についての説明会を下記の日程により開催いたします。
説明会は事前エントリーの受付をいたします。
※開催日の前日に、受付を終了させていただきます。
※説明会の事前エントリーは終了いたしました。
開催日 |
開催地 |
時間 |
定員 |
会場 |
---|---|---|---|---|
平成27年 |
東京 |
13:30〜受付 |
200名 |
〒107-0052 |
- ※ 一般申請者向けの説明会は上記日程とは別に行います。
上記の説明会は「対象となる製品登録」の公募に関する説明会であり、 対象者は製品の製造者等、メーカー向けとなりますので
ご注意ください。 - ※ 参加を希望される全ての方がご登録ください。
また、会場定員により1企業2名様までとさせていただきます。
4. 対象製品登録 関係書類
(一次公募)
(二次公募)
※申請書式は一次公募、二次公募共に同様の書式を使用してください。