本補助金申請者が補助対象機器購入にあたり個別クレジットを利用された場合、以下の条件を満たしていれば、平成25年2月1日購入分より、購入費用完済前の交付申請が可能となりました。
- 1.債務が完済されるまで当該機器の所有権がクレジット会社に留保される個別クレジット契約であること
- 2.交付された補助金を個別クレジット契約に基づく債務の弁済金にあてること
- 3.個別クレジット取扱会社は、経済産業省に登録されている個別信用購入あっせん業者であること
個別クレジットを利用の際は交付申請書提出時に購入証明書と共に、 下記『個別クレジット契約による補助金受給に関する取決書』を記入・押印の上、ご提出ください。
- ※上記条件を満たす個別クレジットを取り扱っているかについては、各クレジット会社にお問い合わせください。
- ※クレジットカードでの購入については従来通り、補助対象費用の完済後に交付申請を行ってください。
個別クレジットについては、下記のホームページをご確認ください。
社団法人日本クレジット協会ホームページ
http://www.j-credit.or.jp/customer/basis/individual_method.html
経済産業省・登録個別信用あっせん業者一覧については、下記のホームページからご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/115tourokujigyousyaitiran.htm