平成26年度補正予算 地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」

<平成27年4月23日(木)更新>

補助金の申請受付は4月22日受付分をもちまして終了となりました。

※申請書類の到着状況や受付状況、審査状況についてのお問い合わせは、一切受け付けておりません。

平成26年度補正予算 地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金
最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)交付申請の受付終了について

申請書類の受付状況の確認方法について

※交付申請の受付終了に伴い、性能証明書発行も終了いたします。

【性能証明書に関する重要なお知らせ】

本補助金用に発行された性能証明書が、株式会社日本政策金融公庫の融資制度でも使用できるようになりました。
対象となる性能証明書等の詳細は資源エネルギー庁ホームページをご確認いただきますようお願いします。

※証明書発行団体において、本件に関わるお問い合わせについては受け付けておりません。

【返却通知書が届いた方へ】

本補助金の申請において、下記の場合は、申請を受付せずに申請書類を返却しております。

①交付申請の必須書類(別紙含む)が無い場合

・交付申請書が無い
・役員名簿が無い
・実施計画書が無い
・補助金及び交付申請に関する同意書が無い
・導入機器等一覧が無い
・性能証明書の添付が全く無い
・見積書の添付が全く無い
・見積金額一覧表が無い
・商業登記簿謄本(全部事項証明書)が無い

②正式な書類ではない場合

・申請書類に仮の印字がある書類
・SIIが定める指定の様式ではない書類

③性能証明書に不備がある場合

・性能証明書に押印が無い
・記載事項が確認出来ない

また、SIIでは申請書類の到着状況や受付状況、審査状況についてのお問い合わせは、受け付けておりません。

よくあるご質問

1.事業全体に関するご質問
Q1. SIIに行って直接お話を聞くことはできますか?
A1. 直接は受け付けておりません。お電話でのお問い合わせをお願いいたします。
Q2. 申請書の事前チェックをお願いしたいのですが、可能ですか?
A2. 事前チェックは行っていません。申請に係る手続きは申請者様の責任において実施をお願いいたします。
2.証明書発行団体に関するご質問
Q1. 証明書発行団体として登録後、審査可能な補助対象カテゴリーを変更したい場合は?
A1. SIIにお問い合わせください。
3.性能証明書に関するご質問
Q1. 性能証明書の製造メーカー等が記入する代表者氏名欄に記載する名前と押印は、社長や代表取締役でないと無効ですか?
A1. 原則、代表者名・代表者印でお願いします。ただし、性能証明書発行申請において、製品の性能に対して社会的に責任を負える役職の方であれば、納入する製品の事業部等の責任者名でも可とします。また、押印は角印や丸印とし、私印は不可とします。なお、証明書発行団体から記載内容、押印について指定がある場合は、そちらの指示に従ってください。
Q2. 性能証明書に有効期限はありますか?
A2. 公募期間内であれば有効です。
Q3. 最新モデルとは何年前までに発売されたモデルのことを言いますか?
A3. 2005年1月1日以降に発売が開始され、かつそれ以降に新たな同モデルの機器等が発売されていないモデルのことを指します。
Q4. 製造メーカーのアカウントは2つ以上取得してもよいですか?
A4. 証明書発行団体側のスムーズな機器等審査の為、製造メーカーのアカウント発行は原則、1メーカー1アカウントとさせていただきます。
Q5. ヒートポンプ空調機のように、室外機や室内機が別々であり、各々の機器ごとで型番を有している場合は、性能証明書はどのように申請をしたら良いですか?
A5. 機器単体として型番を有しているが、機器同士の組み合わせによってしか性能が発揮出来ないような機器等については、性能証明書の発行申請は、これらをセット、組み合わせにした型番(以下「セット型番」という。)にて申請を行ってください。
その際、そのセット型番についての内容(セット、組み合わせている機器等の明細)を証明書発行団体に別途提示をして頂く必要があります。
4.一般公募に関するご質問
Q1. 工事費は補助対象になりますか?
A1. 工事費は補助対象外です。補助対象機器等の購入費のみが補助対象となります。
Q2. 複数の事業所の申請は可能ですか?
A2. 可能です。事業者が所有する複数の事業所において補助事業を実施する場合、複数の事業所をまとめて申請することができます。
Q3. 2回以上申請することはできますか?
A3. 原則1回のみ申請をすることができます。共同申請者となるリース事業者、ESCO事業者は、この限りではありません。
Q4. 今回の事業は、中小企業者のみが対象でしょうか?
A4. 中小企業者以外も対象となります。本事業では、事業活動を営んでいる法人及び個人事業主が補助対象事業者となります。
Q5. 補助事業ポータルのアカウント登録を2つ以上行ってもよいですか?
A5. 1つの補助事業者につき、1つのアカウントしか登録できません。
Q6. 共同申請の場合、誰が補助事業ポータルのアカウントを取得して申請を行えばよいですか。
A6. 共同申請を行えるのは、リース、又はESCOを利用した場合に限ります。その場合には機器等の使用者が主申請者となるため、主申請者が補助事業ポータルのアカウントを取得して申請してください。
Q7. 補助事業者で1つのアカウントを取得しましたが、複数事業所の申請をすることができますか?
A7. 1つのアカウントで複数事業所の申請ができます。ただし、補助事業者は本事業期間において複数事業所をまとめて、原則1回のみの申請となりますのでご注意ください。
Q8. SIIへメールで問い合わせをしてもよいですか。
A8. メールでの問い合わせは受け付けておりません。
Q9. 事業所の敷地内に建物を増築し、新しく機器等を導入する場合、補助対象となりますか?
A9. 申請時に、事業活動を営んでいる工場・事業場等に機器等を設置する場合又は、事業活動を営んでいる事業所の敷地内において、建物を増築し、新しく機器等を導入する場合は、補助対象となります。増築か新築かの判断が難しい場合は、建物の登記簿謄本をご確認ください。
Q10. 複数事業所の合算で、補助金下限となる補助金額50万円を超えればよいですか?
A10. 事業所単位で補助金下限額を超えることが申請条件となります。補助率が1/2の場合は補助対象経費は最低100万円、1/3の場合は150万円となります。
Q11. 申請後に代表者が変更となる予定ですが、現在の代表者名で申請してもよいですか?
A11. 申請時は、現在の代表者名で申請し、変更後に速やかにSIIへ連絡してください。
Q12. 「事業完了」とはどういう状態ですか?
A12. 事業完了とは、補助事業に関する全ての機器等を導入の上、調達先等に対し全ての支払いを完了させた状態をいいます。
Q13. いつまでに完了報告書を提出しなければなりませんか?
A13. 事業完了した日から30日以内、もしくは2016年1月29日までのいずれか早い日を提出期限とします。
Q14. 各事業所毎に機器の導入時期が異なり、事業完了までに2年かかる事業所もありますが申請できますか?
A14. 本事業では、複数年度事業(機器等導入に2年以上かかる事業)の申請はできません。単年度事業で、完了報告提出期限に間に合う事業だけ申請をしてください。
Q15. 大企業は申請可能ですか?
A15. 大企業でも申請は可能です。ただし、みなし大企業の場合は、資本金・従業員数等が中小企業者の定義に当てはまる場合でも、中小企業者には該当しません。みなし大企業の定義は、公募要領P.8でご確認ください。
Q16. 申請に関する書類はいつまで保存しておけばいいですか?
A16. 補助金申請に関する書類は、国又はSIIの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、本事業終了後5年間、適切に保管してください。
Q17. 法定耐用年数は10年ですが、リース期間を7年として申請することは可能ですか。
A17. 原則、リース契約期間は法定耐用年数期間としてください。ただし、リース契約の約款上で法定耐用年数期間が経過するまで再リース契約をすることが約定されている場合はこの限りではありません。この場合、特約や約款上で法定耐用年数の間、再リース契約等することが、申請時の提出書類(リース契約案文)で確認出来るよう明示をしてください。
Q18. 処分制限期間(法定耐用年数)内に、機器等に係る支払が終了するリース契約も申請可能ですか。
A18. リース費用の支払い期間が法定耐用年数より短くても、リース料の支払いが完了した後も法定耐用年数の間、導入した機器等の所有権をリース会社が有し、リースが継続される契約内容である場合は申請することができます。
Q19. 処分制限期間後のリースアップ後に、リース会社から補助事業者に所有権が譲渡される場合、財産処分の手続きが必要ですか。
A19. 再リース契約を含めリース契約期間は法定耐用年数期間以上であることが申請にあたり必要なため、本事業において、処分制限期間(法定耐用年数期間)内でのリースアップによる所有権譲渡は発生せず、そのような財産処分はないものと考えます。なお、処分制限期間(法定耐用年数)内に除却や転売等が発生する場合、財産処分の手続きが必ず必要となりますので、SIIにお問い合わせください。
Q20. 税務代理権限証書の写しや税理士・会計士等による青色申告内容の証明が提出できない個人事業主はどうすればよいですか。
A20. 税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による青色申告内容が事実と相違ないことの証明が提出できない場合は、税務署の受け取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを申請書類に添付することで、上記書類に代えることができます。電子申告の場合は、確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しに加えて、受信通知メールの出力を合わせてご提出ください。
Q21. 事業活動は継続的に行っているが、自然災害によって事業所を移転することになった場合、申請は可能ですか。
A21. その災害に係る罹災証明書等の公的機関による証明が提出できる場合、申請することができます。個別の対応となりますので、SIIまでお問い合わせください。
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