<平成27年9月1日(火)更新>
1. 事業目的
わが国では、省エネルギー機器等の導入や適切なエネルギー管理の推進等により、世界的にも高い省エネルギー水準を達成している。しかしながら、東日本大震災以降の電力価格の高騰やエネルギーコストの上昇による市場経済への影響が発生しており、更なる省エネルギーの推進を図ることが喫緊の課題となっている。
本事業は、地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を導入する際に、「地域工場・中小企業等省エネルギー設備導入促進事業費補助金(最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業)交付規程」に基づき、導入機器等の費用の一部を補助する制度である。
2. 補助対象事業者
以下の全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とする。
- 1. 事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
- ※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容が事実と相違ないことの証明(任意様式)を提出できること。
- 2. 原則、本事業により新たに補助対象機器等を設置・所有しようとする事業者。
- 3. 補助事業の遂行能力を有し、法定耐用年数の間、導入機器等を継続的に維持運用できること。
- ※リース事業者やESCO事業者等の共同申請者を含む。補助対象となる機器等は、原則として、最長の処分制限期間(法定耐用年数の間)使用することを前提とした契約とすること。
- 4. 導入した補助対象機器等に関する使用状況等についてSIIが調査を行う場合、協力できること。
- ※SIIに提出された報告内容やデータは、統計的な処理等を行った上で、国又は、SIIから公表される場合がある。ただし機密情報、個人情報の公表はしない。
3.補助対象となる事業
申請する事業者が日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という)において、補助対象機器等へ置き換える又は補助対象機器等を新設する事業であること。
※新たに事業活動を開始することを目的とした事業所への機器等の導入は補助対象外とする。
ただし、増築・改築等の際の機器等の導入は対象とする。
4. 補助対象機器等について
以下の要件を満たす機器等であること。
その証明として、SIIに登録された証明書発行団体から予め性能証明書の発行を受けていること。
※証明書発行団体とは、製造メーカー等からの申請に基づき、本事業で定めた最新モデル省エネルギー機器等の要件について審査を行い、その要件を満たす機器等に対して性能証明書の発行を行う機関として、予めSIIに登録された団体のこと。
(性能証明書や証明書発行団体の概要ついてはこちら)
(最新モデル省エネルギー機器等の要件)
- ・ 「補助対象カテゴリー表」に記載のある機器等であること。
- ・ 最新モデルの省エネルギー機器等であること。
- ・ 同一製造メーカー内の一代前のモデルとの比較において、年平均1%以上省エネルギー性能が向上していること。
※「補助対象カテゴリー表」に記載のある機器等であっても、補助対象外となる場合があるので注意すること。
※最新モデルとは、2005年1月1日以降に発売が開始され、かつそれ以降に同モデルの新たな機器等が発売されていないことをいう。
5. 事業区分及び補助率
※詳細については、「公募要領」をご覧ください。
6. 補助金限度額
上限:1事業者あたりの補助金 1.5億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円
※補助対象経費に補助率を掛け合わせた補助金額が上限を上回る場合、申請された事業が補助対象として認められれば、補助額の上限の範囲内で交付される。
SIIにて厳正な審査を実施し、交付決定を行いました。
- 交付決定案件一覧[全件](平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」)(12.2MB)
- 交付決定案件一覧[No.1〜No.1000](平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」)(4.1MB)
- 交付決定案件一覧[No.1001〜No.2000](平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」)(4.2MB)
- 交付決定案件一覧[No.2001〜No.3060](平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」)(4.3MB)
- 平成26年度補正予算 「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」の交付決定について(1.0MB)※平成27年9月1日 一部訂正