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- 一般社団法人 環境共創イニシアチブ 審査第二グループ ZEB担当
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1. 事業内容
- (1)補助対象事業
補助対象事業は以下の交付要件を満たす事業であること。
- (2)交付要件
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- ①日本国内で事業を営んでいる個人事業主※1 もしくは法人等で、当該システム・機器を国内の建築物に導入すること。
- ②ZEB設計ガイドライン作成のため、補助対象建築物のZEBに資する設計情報を開示することについて承諾していること。(公募要領P.28 3-15参照)
- ③採択枠一覧表(公募要領P.15参照)において、採択枠「●」「■」の申請には、「ZEBプランナー」(公募要領P.10参照)の関与を必須とする。
- ④建物全体の一次エネルギー消費量を50%以上削減できること。 ただし、その他の一次エネルギー消費量及び再生可能エネルギーを利用した発電量を考慮しない。(公募要領P.35参照)
エネルギー計算は建築物エネルギー消費性能基準等※2 による計算とする。 - ⑤外皮性能は用途及び地域に応じたPAL*の基準を満足すること。(公募要領P.37参照)
外皮性能計算は建築物エネルギー消費性能基準等※2 による計算とする。 - ⑥計測・計量装置、制御装置、監視装置、データ保存・分析・診断装置を含むBEMS装置を導入すること。
- ⑦熱源(冷凍機、ヒートポンプ、冷却塔、ポンプ等)、照明・コンセント等の計量区分ごとにエネルギーの計測・計量を行い、データを収集・分析・評価し、継続して省エネルギーに関する報告及び改善が可能なエネルギー管理体制を整備すること。
- ⑧建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る)により 『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready いずれかの省エネルギー性能評価の認証を、原則として事業完了までに受けること。(公募要領P.26 3-6参照)
- ⑨補助事業として採択された後、補助事業者(共同申請の場合は建築主)は、事業完了までに「ZEBリーディング・オーナー」に登録完了すること。(「ZEBリーディング・オーナー登録公募要領」参照)
- ⑩補助事業完了後、事業完了後1年間(新築、増築及び改築の建築物が補助対象の事業は2年間)のエネルギー使用状況と、ZEBに資する技術の導入効果等を分析、自己評価して、「実施状況報告書」としてSIIに提出しなければならないことを承諾していること。(公募要領P.28参照)
- ⑪補助事業の遂行能力(社会的信用、資力、執行体制等が整い、事業の継続性が担保されていること)を有すること。
- ⑫経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。
その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない補助事業者からの申請は対象外とする。
- ※1 個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
- ※2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)に基づく建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令。(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下、「建築物エネルギー消費性能基準等」という。)
- (3)補助対象建築物
補助対象建築物、補助対象外建築物は以下のとおりとする。
採択枠一覧表にないもの、及び地方公共団体(地公体)の建築物(地方独立行政法人、公営企業を含む)は補助対象外とする。
①補助対象建築物
以下の採択枠に示す用途の建築物を補助対象建築物とする。-
採択枠一覧表
建物用途区分
延床面積・地域区分別
用途
用途説明
延床面積2,000m2以上
延床面積10,000m2以上
地域区分
1・2
3・4
5〜7
8
1・2
3・4
5〜7
8
事務所等
事務所
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ホテル等
ホテル
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旅館
病院等
病院
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老人ホーム
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福祉ホーム
百貨店等
百貨店
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■
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マーケット
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学校等
小学校
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中学校
義務教育学校
高等学校
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大学
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高等専門学校
専修学校
各種学校
集会所等
図書館等
図書館
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○
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博物館
体育館等※1
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CLTを活用した建築物※2
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○
凡例
採択優先順位
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1
●
2
■
3
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・採択枠「●」「■」の申請には、「ZEBプランナー」が係わる事業であること。
・延床面積は、建築確認申請の値とする。
・申請は原則建築物全体とし、部分申請はできない。
・複合建築物はSIIに相談すること。- ※1 体育館等とは公益性のある体育館、公会堂、集会場に限る。
- ※2 建物用途が採択枠一覧表の建物用途区分に含まれ、CLTを構造耐力上主要な部分に用いつつ、開口部を除く外皮面積へのCLT使用割合が15%以上である建築物。
CLTとは、Cross Laminated Timber(クロス・ラミネイティド・ティンバー)の略で、板の層を各層で互いに直交するように積層接着した厚型パネルのこと。
②補助対象外建築物
以下に示す建築物は補助対象外とする。1) 採択枠一覧にない建物用途の建築物
工場等
工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場等
住宅
集合住宅(賃貸、分譲問わず)、寮、戸建住宅、別荘等
飲食店等
飲食店、食堂、喫茶店、キャバレー等
2) 連携事業の補助対象建築物であり、本事業においては補助対象外となる建築物
本事業は環境省が実施する「平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等における省CO2促進事業)※」(以下、「環境省ZEB事業」とする)との連携事業であり、以下に示される建築物は環境省ZEB事業の補助対象事業となるため、本事業には申請できない。
- ・地方公共団体(地公体)の建築物(地方独立行政法人、公営企業を含む)
- ・業務用建築物(延床面積2,000m2未満)
- ・複合ビル(地公体と民間で同一建築物を区分所有する場合など)のうち、環境省ZEB事業の対象要件(地公体又は2,000m2未満)を全て満たした建築物
※環境省ZEB事業の詳細については、当該事業の執行団体に問い合わせること
- (4)補助対象
補助事業に必要なZEBに資する下記の費用(公募要領P.16〜18参照)
・設計費:実施設計費用、第三者評価機関による認証取得費用
・設備費:高性能建材や空調、換気、照明、給湯等の機器及びBEMS装置、蓄電システム、トランス等の設備費用
・工事費:補助対象設備の導入に不可欠な工事費用- (5)補助率及び補助金額の上限
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補助率:補助対象経費の2/3以内とする
※補助金額は補助対象経費区分ごとに、小数点以下(1円未満)を切り捨てとする。
補助金額の上限:5億円/年
※複数年度事業について事業全体の上限は10億円とする。 - (6)事業期間
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原則単年度事業とする。
ただし、補助事業の工程上、単年度では事業完了が不可能な場合に限り、複数年度事業を認める。複数年度事業の事業年度は最長3年度とする。
※本年度の交付決定は、翌年度以後の交付決定を保証するものではない。 - (7)補助事業者の選定
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ZEB設計ガイドラインにおける建物の用途、規模、地域の多様性等を確保するため、以下の方法により補助事業を選定する。
- 1)申請を受けた事業について、評価項目ごとに審査基準に定めた配点で総合点を算出する。
- 2)採択枠一覧表の採択枠「○」に申請した補助事業について総合点上位の事業から順に採択候補事業を選出する。
- 3)採択枠「○」の補助事業を全て採択候補として選出しても補助金予算に満たない場合は、採択枠「●」に申請した補助事業について総合点上位の事業から順に採択候補事業を選出する。
- 4)採択枠「●」の補助事業全て採択候補として選出しても補助金予算に満たない場合は、採択枠「■」に申請した補助事業について総合点上位の事業から順に採択候補事業を選出する。
- 5) 以上により選出された採択候補事業を審査委員会に諮り、事業規模の範囲内で採択事業を決定する。
2. スケジュール
1次公募は2017年5月26日(金)17:00をもちまして申請受付を終了しました。
- (1)公募開始
- 2017年4月10日(月)
- (2)公募締切
- 2017年5月26日(金)17:00必着
※応募書類は、簡易書留等配達状況が確認できる手段で送付すること(直接持参は不可)。
- (3)採択決定時期
- 2017年6月下旬(予定)
- (4)事業期間
- 交付決定日(2017年6月下旬)〜2018年1月31日(水)まで