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1.対象製品の登録要件
本事業の登録対象となるガラス・窓・断熱材・蓄電システムの登録要件は、既築住宅等の改修に用いられるものであることに加え、各製品の性能や構造等が基準に適合するものとする。
※対象製品として登録するためには、製品の性能や製品型番等をSIIへ登録申請し、その製品が登録要件を満たしているか審査を受けることが必要となる。
なお、平成26年度(補正)高性能建材導入促進事業及び平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業で既に登録されている製品については、本事業における製品登録の申請において一部書類を省略できる。
- (1)対象製品登録申請者の要件
以下の要件①、②を満たすメーカーを対象とする。
① 高性能建材及び蓄電システムの登録申請者は、製品を製造・輸入等をし、自社の責任で販売する事業者であること。
② 事業及び企業の継続性があること。
蓄電システムの登録申請者は、上記に加え以下の要件③、④、⑤を満たすメーカーを対象とする。
③ 有償・無償を問わず、製品の法定耐用年数の間、導入する製品の保障、修理、メンテナンス、サポートが継続して行うことができ、そのための拠点を国内に有すること。
④ 使用済み蓄電池について、適切に廃棄又は回収する方法を蓄電システムの添付書類(取扱説明書等)及び、ホームページに明記して使用者(所有者)に示すこと。
※蓄電池部分が分離されるものについては蓄電池部の添付書類(取扱説明書等)に明記すること。⑤ 出荷された蓄電システムのパッケージ型番に付番された製造番号で、設置場所住所等が把握できる社内体制(トレーサビリティが確保できる体制)が法定耐用年数以上組まれていること。
- (注1)
- 登記をしている法人格に限る。
- (注2)
- 製品を購入し自社の責任で販売する事業者は、OEM等企業情報(製品を製造する企業等の情報)と、そのOEM等先との契約書又は覚書等の写しを提出すること。
- (2)ガラスの要件
① U値が2.33以下の製品であること。
以下の通り、ガラス中央部の熱貫流率による分類を設け区分する。
・Aグレード:U値1.50以上、2.33以下のもの。
・Sグレード:U値1.50未満のもの。② 原則、JIS認証(JIS R 3209)を取得した製品であること。
・過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているもの。
(複数の工場がある場合は代表工場の認証書で可とする)。・ただし、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められる)製品(以下の1又は2に該当する製品)は対象とする。
1.断熱性を向上するために中空層にアルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等で、過去3年以内に認証を受けているもの(アルゴン・クリプトン等を封入したガス入り複層ガラス等はJIS規格がないため、それらと同様の製品でガス入りではない製品の認証で可とする)。
且つ、実際に使用している各メーカーのガラスデータを使用した代表製品の計算結果を提出できるもの。2.過去3年以内に認証を受けているもの。品質管理に関する認証書、第三者機関による熱貫流率の性能試験報告書、製品管理で実測している熱貫流率の管理図を提出できるもの。
- (注1)
- 登録する熱貫流率は、登録する区分の中で最も熱貫流率が大きいもの(中空層厚の小さいもの)とする。
- (3)窓の要件
① U値が2.33以下の製品であること。
ただし、内窓の場合は外窓と合わせてU値が2.33以下であること。またこの場合のU値は、外窓をアルミの枠と単板ガラスを想定して算出すること。② 原則、JIS認証(JIS A 4706)を取得した製品であること。該当するJIS等については、下記、表1を参照のこと。
・複数の工場がある場合は代表工場の認証書で可とする。
・ただし、JIS認証を取得した製品と同等以上の性能を有することを確認できる(性能担保等や品質管理体制が確立されていると認められ、第三者機関による品質性能試験報告書が提出できる)製品(以下の1又は2に該当する製品)は対象とする。
1.品質認証書及び附属書等(JIS Q 9001認証書等又はJIS Q 17050供給者適合宣言等製品管理で実測される熱貫流率の管理図)及び性能試験成績書※を提出できるもの。
2.性能試験成績書※ 及び自己品質管理証憑を提出できるもの。
※ 性能試験成績書は、以下のいずれかとする。ただし、性能試験成績書に、ガラスメーカー名、ガラス製品名、ガラス中央部の熱貫流率、ガラスの中空層の厚さの記載があること(ない場合は、これらの項目を別紙にて作成し、窓メーカーにて押印の上、提出すること)。
a. JIS A 4710又はISO 12567-1により代表試験体※1で実施された第三者機関※2の試験結果報告書
b. JIS A 2102-1及びJIS A 2102-2、又はWindEye※3により代表試験体※1で実施された第三者機関※4の計算結果報告書- ※1
- 商品シリーズ(材質、構造等が共通と認められる同一の商品ブランドのもとに企画された一連の製品)の中で、代表的な窓種(引違い窓等)、代表的なサイズ(W1650×H1300mm等)、装着させるガラスのうち最もガラス中央部の熱貫流率が大きいものからなる試験体をいう。
- ※2
- JNLAやJABに登録されたメーカーの試験所も含む。
- ※3
- 一般社団法人 リビングアメニティ協会で公開されている窓の断熱性能プログラムWindEyeによる計算結果報告書を提出する場合、窓メーカーにて社印を押印する。
- ※4
- 一般社団法人 リビングアメニティ協会等。
- (注1)
- テラスドア、勝手口ドア等は、ドアに組み込まれたガラス部分がドア面積の50%以上であり、上記登録要件を満たす場合のみ登録可とする。
ただし、ガラスのサイズが明記された書類を添付すること(カタログも可とする)。
表1 窓の登録要件に関するJIS規格等
名称
内容
JIS A 4706
サッシ
JIS Q 9001
品質マネジメント規格
JIS Q 17050
適合性評価-供給者適合宣言
JIS A 4710
建具の断熱性試験方法
ISO 12567-1
Thermal performance of windows and doors. Determination of thermal transmittance by hot box method. Complete windows and doors.
JIS A 2102-1,2
窓及びドアの熱性能-熱貫流率の計算
第1部:一般 第2部:フレームの数値計算方法WindEye
窓の断熱性能プログラム
- (4)断熱材の要件
-
① λ値(熱伝導率)が0.041以下の製品であること。ただし、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材においては、R値(熱抵抗値)2.7以上の製品であること。
・マット、フェルト、ボード状等の断熱材においては、メーカー出荷時にその性能値が確保できているもので、且つ確認できること。
・現場吹込み、現場吹付け等においては、予めSIIに登録されたメーカーが指定する施工会社にて施工するもので、且つ現場施工時に所定の厚さを確保し登録された性能値を確認できること。
・真空断熱材においては、予めSIIに登録されたメーカーが発行する、真空断熱材施工登録店登録証又は、真空断熱材指定施工業者届出書を提出できる施工会社が施工し、性能・品質が確保できていること。
② 原則、JIS認証を取得した製品であること。
・該当するJIS等については、下記、表2を参照のこと。
・過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているもの。
(以下の1〜4のいずれかに該当する製品であること)1. JIS認証値で登録を要望し、JIS認証書、附属書を提出できるもの。
2. JIS認証製品であり且つ自己宣言値での登録を要望し、JIS認証書、附属書及び性能試験成績表を提出できるもの。
3. JIS認証外品の登録を要望し、品質認証書及び附属書等(※JIS Q 9001、JIS Q 17050供給者適合宣言も可)、性能試験成績表、JIS A 1480による統計処理により正しく算出された性能値(熱的宣言値)の書類を提出できるもの。JIS規格がなく、ISO 9001又はJIS Q 9001を取得し登録を希望する場合も含む。
4. JIS規格がなく、且つISOも未取得で登録を要望し、JIS Q 17050「適合性評価-供給者宣言」に基づく自己適合宣言ができる製品で、自己適合宣言書(JIS Q 17050-1)、支援文書(JIS Q 17050-2)、品質マニュアル、QC工程表、第三者による適合性評価報告書を提出できるもの。
表2 断熱材の登録要件に関するJIS規格等
名称
内容
JIS A 9504
人造鉱物繊維保温材
JIS A 9511
発泡プラスチック保温材
JIS A 9521:2011
住宅用人造鉱物繊維断熱材
JIS A 9521:2014
建築用断熱材
JIS A 9526
建築物断熱材用吹付け硬質ウレタンフォーム
JIS A 9523
吹込み用繊維質断熱材
JIS A 5914
建材畳床
- (5)蓄電システムの要件
-
住宅全体の一次エネルギー消費量の削減につながる高性能な建材を用いた断熱改修と同時に、蓄電システムを導入することで住宅の省エネ化等※1を促進すること。
- ※1
- 太陽光発電設備等でつくる再生可能エネルギー電気の余剰分を蓄電し、有効的に消費することで、自家消費量の増加につなげることや、系統からの夜間電力を蓄電し、電力消費量の多い時間帯(昼間等)に消費することでピークカット・ピークシフトを行うこと等。
① 対象範囲は以下の通りとする。
項目
詳細
蓄電池部※2
リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により、発生する電気エネルギーを供給する蓄電池とする。
蓄電システム
1.0kWh以上※3の蓄電池部と、半導体電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)を備えたシステムとして一体的に構成された蓄電システムとする。
計測・表示装置
他の機器に付随しないものであること。
キュービクル
蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器、配線等を収納する箱(外箱)であり、各種法令により定められた基準に準拠するものであること。
- ※2
- 蓄電池部とは、リチウムイオン蓄電池(単電池又は組電池)と、これを制御する制御部(バッテリーマネージメントユニット等)を含む、蓄電システムの構成部品である。
- ※3
- 単電池の定格容量、JIS C 8715-1に定めた算出方法による単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の蓄電容量が1.0kWh以上であること。
② 蓄電システムの基準は以下の通りとする。
基準
技術基準
性能および
表示基準① 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。
② 蓄電容量、定格容量、繰り返し充放電耐久性(サイクル耐久性)に関して、一定の基準を満たすこと。
③ 定格出力、出力可能時間、保有期間、修理保証、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。
安全基準
蓄電池部
JIS C 8715-2又はこれと同等の規格を満足すること。※4
蓄電システム
JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412-2又はこれらと同等の規格を満足すること。※5
震災対策
基準次の①又は②のいずれかが「蓄電システムの震災対策基準」に準拠すること。
① 単セル
② 蓄電システム- (注1)
- JIS認証等は過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているもの。
該当するJIS等については、下記表3を参照のこと。
- (注2)
- 平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業で既に登録されている製品は、JIS認証等と同等の基準を満たした製品であるとみなす。ただし、「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること、についてはこの限りではない。
- (注3)
- 平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業で既に登録されている製品に改造を加える場合は、原則、新たにパッケージ型番を付番し新規に登録を行うこと。
- ※4
- 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人 電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、JIS C 8715-2と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
- ※5
- 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、JIS C 4412-1又はJIS C 4412-2と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
表3 定置用リチウムイオン蓄電システムに関するJIS規格
項目
詳細
JIS C 8715-2
産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム
第2部:安全性要求事項JIS C 4412-1
低圧蓄電システムの安全要求事項
第1部:一般要求事項JIS C 4412-2
低圧蓄電システムの安全要求事項
第2部:分離形パワーコンディショナの特定要求事項③ 複数の機器の組合せで構成される蓄電システムを販売する場合、補助対象とする構成機器(蓄電池部、電力変換装置等)の組合せごとにパッケージ型番を付番し販売できること。
④ 原則、登録するパッケージ型番ごとに製造番号を付番し、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字された保証書等を発行できること。
⑤ 原則、登録するパッケージ型番ごとに製造番号を付番し、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打刻された銘板を本体機器に貼付できること。
- (6)高効率給湯機の扱いについて
-
高効率給湯機は製品型番等の登録を不要とする。
交付申請時に、交付申請者へ要件を確認できる仕様書(カタログの写し等)の提出を求めるので注意すること。
2. 対象製品の公募説明会
※説明会の事前エントリーは終了しました
開催日 |
開催地 |
時間 |
定員 |
会場 |
---|---|---|---|---|
平成28年 |
東京 |
13:30〜受付 |
300名 |
〒107-0052 |
- ※一般申請者向けの説明会は上記日程とは別に行います。
上記の説明会は「対象となる製品登録」の公募に関する説明会であり、対象者は製品の製造者等、メーカー向けとなりますのでご注意ください。 - ※参加を希望される全ての方がご登録ください。
また、会場定員により1企業2名様までとさせていただきます。
3. 対象製品登録 関係書類
(一次公募)
(二次公募)
※申請書式は一次公募、二次公募共に同様の書式を使用してください。