SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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1.補助対象範囲と要件について

Q1 新築ではなく、改修の場合であっても申請は可能でしょうか?
A1 本事業の対象となるのは、新築低中層集合住宅です。
Q2 太陽光発電や風力発電等は補助対象ですか?
A2 再生可能エネルギーの発電システムは補助対象外です。
Q3 すでに着工している事業も補助対象となりますか?
A3 補助対象外の工事は着工していてもかまいません。ただし、補助対象とする範囲は、必ず交付決定後に着手してください。
Q4 住宅型老人ホームは補助対象となるのでしょうか?
A4 非住宅建築物、社宅等の給与住宅、住宅部分が6層以上の集合住宅は本事業の補助対象外となります。
Q5 住戸ごとの主たる居室に複数台のエアコンを設置する場合、全てのエアコンが冷房効率 区分(い)でなければいけませんか?
A5 主たる居室に複数台のエアコンを設置する場合、全てのエアコンが冷房効率 区分(い)である必要があります。
Q6 複数年度事業の場合、初年度に発生する補助対象経費の比率について、制限はありますか?
A6 制限はありません。ただし、各年度において補助対象経費が発生することが条件です。本事業では、初年度の補助対象経費の費目が設計費(BELS証取得費用含む)だけとなる申請も可能とします。
公募要領P19をご確認ください。
Q7 補助事業はいつから開始してよいでしょうか?
A7 SIIから交付決定通知を受けた後に、補助事業を開始(工事着手)してください。
Q8 交付決定前に建築確認申請を行うことは可能ですか?
A8 交付決定前に「建築確認申請」を実施することは可能です。
Q9 原契約締結日が補助対象と認められるのは、いつ時点からでしょうか?
A9 建物本体に係る契約行為を2019年12月19日以前に行った場合は補助対象とはなりません。
Q10 BELS申請は、建物ごとに取得するのでしょうか?住戸ごとでしょうか?
A10 本事業で取得を要件としているBELS評価書は、「住棟評価書(住宅全体にかかる共用部分を含む)」と「全住戸の住戸評価書」になります。
Q11 補助事業の完了日はどのように考えればよいのでしょうか?
A11 単年度事業の場合は以下の全てが完了した時点をもって補助事業の完了とします。
①全ての補助対象工事完了及び、工事請負業者等からの補助対象工事の引渡し
②補助対象工事に関する全ての支払いの完了※1
③建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示(BELS等)の認証取得
※1 支払いは現金払い(金融機関による振込)で行うこと(小切手及び手形払い不可)。

上記のいずれか遅い日付のものが、事業完了日となります。
Q12 補助事業完了後、定期報告アンケートを実施するものはだれでしょうか?また報告期間はどの程度になりますか?
A12 定期報告者は補助事業者(事業を承継する者含む)となります。
報告期間は、公募要領P12をご確認ください。 分譲集合住宅の場合は、公募要領P21,22【補足⑤】も併せご確認ください。
Q13 中古品も補助対象になりますか?
A13 補助対象外です。補助対象設備等は新品を導入してください。
Q14 太陽光発電システムで発電した電力は、専有部(住戸)に振り分けなければなりませんか?共用部のみで消費してもかまいませんか?
A14 太陽光発電システムで発電した電力を共用部のみに供給する計画でも申請可能です。
ただし、「太陽光発電による再生可能エネルギーを配分する住戸数の割合」は採択審査の評価項目になっていますので留意してください。
また、電力会社との系統連系接続協議において、自家消費率が求めらる場合がありますので十分注意してください。

2.申請と各種手続きについて

Q1 同一敷地内に複数の建築物がある場合、全体を一つの建築物とみなして申請できますか?
A1 公募要領P11をご確認ください。
本事業の申請は住棟単位とし、且つ、建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示の評価における住棟の評価書ごととします。
Q2 一つの建物に分譲集合住宅と賃貸集合住宅が混在する場合、いずれで申請すればよいでしょうか?
A2 分譲集合住宅と賃貸集合住宅のうち、専有面積が大きい方で申請してください。
Q3 令和元年11月16日の改正建築物省エネ法の施行に伴い、一部の市町村で地域区分が変更されました。新旧どちらの地域区分で申請すればよいですか?
A3 交付申請時は改正前・改正後いずれの地域区分でも申請を可としますが、中間報告時に提出する省エネ性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る)の地域区分は、交付申請時の地域区分と一致させてください。
Q4 複数のマンションデベロッパーによる共同企業体を構成した場合の申請者は、マンションデベロッパーによる共同企業体の代表者となりますか?
A4 共同企業体を構成する、複数のマンションデベロッパー全てによる共同申請としてください。
申請の際は、SIIへ事前にご相談ください。
Q5 ZEHデベロッパーの新規登録は、いつまでに完了する必要がありますか?
A5 本事業の交付決定までにZEHデベロッパーの新規登録を完了してください。
Q6 SIIへの申請書類の捺印はすべて実印で行うのでしょうか?
A6 捺印は登録印で行ってください。
Q7 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
A7 補助金の原資が国庫でなければ併用可能です。地方自治体の補助金であっても、地方交付金など国庫財源の補助金との併用はできません。地方自治体の補助金窓口にご確認ください。
Q8 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
A8 申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付ください。
Q9 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が交付決定後に変更になる場合、どうしたらよいですか?
A9 交付決定を受けた計画内容の変更は原則認められませんが、購入者の希望等で、交付決定後に一部変更が生じる場合はSIIにお問い合わせください。
Q10 交付申請で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか?
A10 BELS等で確定した各住戸のUA値が確保できることを確認のうえ、変更することは可能ですが、施工前にSIIに計画変更の相談を行ってください。
Q11 交付申請時に導入を計画していた機器が、交付決定後に廃番となり導入できなくなりました。後継機種を導入したいのですが、どのようにすればよいですか?
A11 交付申請時に選択した機器が、メーカーのモデルチェンジ等の理由により調達できなくなり後継機種を導入する場合は、Webプログラムによる計算結果がBELS等の取得時と同等以上である場合に機種変更は可能ですが、それ以外の場合はSIIへお問い合わせください。
Q12 補助対象建築物の建築主名義が複数者いる場合、代表者のみの申請でよいですか?
A12 補助対象建築物の所有権を持つ建築主全員の共同申請として申請してください。
Q13 確定申告をしていない個人が申請する場合、財務資料として何を提出すればよいですか?
A13 補助事業者としての事業継続性を確認するための書類を提出いただきます。申請事業ごとに判断しますが、概ね以下のケースが考えられますので参考にしてください。

1.本事業の事業費について融資計画がある場合は、事業計画書と整合がとれる融資元の与信確認に関する資料の写しを提出してください。

2.自己資金により建築する場合は、SIIにご相談ください。

Q14 複数年度事業において、設備を初年度に購入し、設置工事を2年度目に完了させる住戸について、設備の補助対象経費は何年度目に計上すればよいですか?
A14 設備の購入・設置工事の全てが完了する2年度目に計上してください。

3.補助事業の着手~完了について

Q1 交付決定前に基礎工事に着手してよいですか?
A1 基礎工事は本事業の補助対象ではありませんので交付決定前に着手してもかまいません。しかし、断熱工事は補助対象なので、交付決定前の着手は認められません。よって、基礎断熱にかかる工事は必ず交付決定後に行ってください。
Q2 事業開始日とは何ですか?
A2 補助対象工事の着手日をいいます。交付決定を受けた日以前に補助対象工事は行えませんので注意してください。
Q3 複数年度事業において、1階の住戸は初年度に工事が完了し、残りの住戸は2年度目に完了します。まとめて2年度目に支払いをしてよいですか?
A3 年度内の補助対象経費の支払いを完了させないと当該年度の事業完了になりません。初年度に工事完了する補助対象設備・工事については、初年度の事業期間中に支払いを完了してください。
Q4 複数年度事業において、1階の住戸は初年度に工事が完了し、残りの住戸は2年度目に完了します。中間金のような形で2年度目の工事分の一部を1年度目に支払ってもよいですか?
A4 補助対象経費の支払いは必ず当該年度ごとに支払ってください。2年度目の補助対象工事にかかる費用を1年度目に支払うことはできません。

4.蓄電システムについて

Q1 どのような蓄電システムを導入したら補助対象になりますか?
A1 導入する蓄電システムは、
・補助対象となる住戸に導入する蓄電システムであること
・本年度、SIIに製品登録された蓄電システムまたは「H31年度ZEH補助事業」に製品登録された蓄電システムであること
・蓄電システムは新品であること
等が補助要件となります。詳細は、公募要領P26をご確認ください。
Q2 交付決定を受けた後に、蓄電システムを「本事業」の対象製品一覧(蓄電システム)に新たに掲載された機器に変更したいのですが可能でしょうか?
A2 登録されている蓄電システムへの変更は可能ですが、必ず事前にSIIにお問い合わせください。また、機器変更により蓄電システムの補助額計算が変わる場合は、交付決定時の補助金額を上限とした上で、補助額を再計算していただきます。
Q3 蓄電システムを検討していますが、導入については本事業ではなく他の事業で補助金を申請し導入することは可能ですか?
A3 可能です。
Q4 初期実効容量とは何ですか?
A4 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。算出方法については、一般社団法人 日本電機工業会 日本電機工業会規格 「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
Q5 補助対象となる蓄電システムの目標価格の算出に用いる「蓄電容量」は、どの値を適用すればよいですか?
A5 SIIが公表している製品登録一覧表に示された「蓄電容量」をもとに計算してください (カタログ値や初期実効容量ではありません)。
Q6 本事業の蓄電システムの補助金額は、カタログ値に示された蓄電容量1kWhあたり2万円でよいですか?
A6 初期実効容量1kWhあたり2万円です。詳細は公募要領P13をご確認ください。
Q7 本事業は蓄電システムの工事費は補助対象に含まれますか?
A7 本事業では、蓄電システムの工事費は、補助対象外です。
Q8 蓄電システムにPV一体型PCSが含まれていますが、PV等PCS部分に係る経費を切り分けることができない場合、当該PCSの定格出力(系統側)がA(kW)、目標価格がB(万円)、蓄電容量がC(kWh)ならば、導入価格(=補助対象経費)は何万円以下であることが必要でしょうか?
A8 PV等PCS部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり2万円を控除した額をもとに導入価格が目標価格以下であることが要件となります。
この質問の場合は、導入価格が[A(kW)×2(万円)]+[B(万円)×C(kWh)]以下となる必要があります。

5.財産管理について

Q1 補助対象設備または補助対象設備を含む建物全体に対して抵当権を設定することは可能でしょうか?
A1 補助対象となる集合住宅の建築資金融資を目的として、当該建物を抵当権設定することは可能ですが、抵当権設定前にSIIに「財産処分承認申請書」を提出し、承認を得ていただく必要があります。また、根抵当権を設定する予定の事業は、交付申請時に追加書類の提出が必要になりますので、必ずSIIに事前相談してください。追加書類の提出がない根抵当権設定された(予定を含む)事業は採択できませんのでご注意ください。
Q2 分譲集合住宅の申請者区分の要件に、「住宅用途にかかる共用部に付随する補助対象設備は原則共用設備として管理組合に譲渡」とありますが、管理組合は法人格を有しなければなりませんか?
A2 譲渡先の管理組合の法人格の有無は問いません。

6.その他

Q1 申請者が個人である場合、税務申告の種類に制限はあるのでしょうか?
A1 税務申告の種類に制限はありません。
Q2 圧縮記帳はできますか?
A2 国庫補助金は圧縮記帳が認められていますので、本事業についても圧縮記帳は認められます。事業主の会計判断に応じて正しく記帳してください。
Q3 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
A3 SIIでは直接の相談対応は行っていません。「低中層ZEH-M促進事業」ホームページ記載の「電話問い合わせ」または「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
過去の事業

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【環境省ZEH】令和2年度 「低中層ZEH-M(ゼッチ・マンション)促進事業」について

03-5565-4533

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