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本事業の申請受付および審査はすべて終了いたしました。
補助対象機器の管理について
補助金受領後から取得財産処分制限期間(6年)以内においては、設置した補助対象機器を管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を行わなければなりません。また、以下のような変更や処分をする場合においては、必ず事前にSIIへ電話連絡を行い、SIIの指示に従って書類を提出してください。
- 1.連絡先(申請者、申請代行者)の変更などの軽微な変更 ※ただし設置場所住所の変更は除く 補助事業計画変更届出書(40KB)
- 2.不具合等により補助対象機器を交換する場合 補助事業計画変更承認申請書(38KB)
- 3.補助対象機器を処分する場合 補助事業財産処分承認申請書(41KB)
- 4.補助対象機器の設置場所を変更する場合 補助事業計画変更承認申請書(38KB)
- 5.補助事業を近親者に承継する場合 補助事業承継承認申請書(39KB)
- <お問い合わせ>
- 事業推進担当
- 電話番号:03-5565-4655 (受付時間:平日 10:00〜12:00、13:00〜17:00)
- <書類提出先>
- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目16番7号 恒産第3ビル 7階
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 事業推進担当 宛 - ※平成23年度・平成25年度・平成26年度の補助金で書類の書式が異なりますので、提出の際はご注意ください。
<平成28年3月31日(木)更新>
申請書を作成する前に、必ず応募要領、交付規程をご確認ください。
補 助 金 受 領 前 |
補助事業を中止する場合 |
交付申請後から補助金受領前までに、やむを得ない理由により補助事業の継続が困難であると判断された場合は、速やかに下記書類にてSIIへ届け出を行ってください。 |
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申請内容が変更になる場合 |
交付決定日から補助金受領前までに、やむを得ない理由により申請内容の変更が発生した場合は、速やかに下記書類にてSIIへ届け出を行ってください。 ① 申請者住所(書類送付先)の変更 ② 設置場所(住居表示の確定・建物種別の変更を含む)の変更
③ 補助対象機器(蓄電システムのパッケージ型番)の変更 ④ 補助申請金額の変更 ※増額を希望する場合のみ ⑤ 実績報告予定日の変更 ⑥ 申請代行者(担当者名・電話番号等の変更を含む)の変更 上記①〜⑥以外の軽微な変更 ※ 変更内容が決定した時点で、速やかにSIIへ届け出を行ってください。 ※ 交付決定日前に変更が発生した場合は、交付申請受付期間中に限り、交付申請の取下げ届を行ったのちに、改めて変更後の内容にて交付申請を行ってください。 ※ ①について、SIIからの通知物を申請者住所に郵送した際に、申請者が通知を受領できない場合は、補助金のお支払いができない場合があります。 ※ ④について、交付決定日以降に蓄電システム購入金額に変更があり交付決定金額の増額を希望する場合は、交付申請受付期間中かつ蓄電システムの設置前に限り、申請の取下げを行い、改めて変更後の蓄電システム購入金額にて交付申請を行ってください。蓄電システム購入金額の変更があっても補助申請金額の増額が無い場合は、申請の取下げは不要です。実際に支払った蓄電システム購入金額に基づいて補助申請金額を算出して実績報告を行ってください。 ※ ⑤について、実績報告予定日は、SIIが実績報告書の審査を効率良く行い、円滑に補助金の支払いを行う目的に使用するため、交付申請書に記入した実績報告予定日から1か月以上前後する場合は、必ず変更の届け出を行ってください。変更の届け出が無かった場合、実績報告書が受け付けられない場合がありますので、あらかじめご注意ください。 |
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申請者が変更になる場合 |
交付決定後にやむを得ない理由により申請者が補助事業を継続できなくなった場合、SIIが認めた場合に限り、当該補助事業の地位を近親者(個人の場合は二親等以内、法人の場合はそれに類するもの)に承継し補助事業の継続することができます。 |
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補 助 金 受 領 後 |
不具合等により補助対象機器を 交換する場合 |
補助金受領後から取得財産処分制限期間(6年)以内に、設置した補助対象機器の不具合等により機器を交換しなければならない場合は、機器を交換する前に変更内容等についてSIIの承認を受ける必要があります。 |
補助対象機器を処分する場合 |
補助金受領後から取得財産処分制限期間(6年)以内に、設置した補助対象機器の処分を行う場合は、処分を行う前に処分内容等についてSIIの承認を受ける必要があります。 |
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補助対象機器の設置場所を 変更する場合 |
補助金受領後から取得財産処分制限期間(6年)以内に、転居等により補助対象機器の設置場所が変更になる場合は、設置場所変更前にSIIの承認を受ける必要があります。 |
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補助事業を近親者に承継する場合 |
交付決定後にやむを得ない理由により申請者が補助事業を継続できなくなった場合、申請が認められた場合に限り、当該補助事業の地位を近親者(個人の場合は二親等以内、法人の場合はそれに類するもの)に承継することができます。 |
1. 提出先
申請書類は、下記の宛先に郵送で提出してください。
〒104-0061
東京都中央区銀座2丁目16番7号 恒産第3ビル 7階
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
事業推進担当 宛
※平成23年度・平成25年度・平成26年度の補助金で書類の書式が異なりますので、提出の際はご注意ください。
2. 提出する際の注意事項
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- 申請者は、提出前に申請書のコピーを必ず取り、お手元に控えておいてください。
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- 封筒表面に赤字で提出書類名と必ずご記入ください。
また、必ず差出人の住所・氏名をご記入ください。 - ・
- 必ず郵便にて送付してください。
SIIへの直接持ち込み、FAXまたはメールでの送付、メール便・宅配便等の郵便私書箱では受け取りができない郵送方法による送付はできません。 - ・
- 郵送料は申請者負担となります。料金不足により不着にならないように郵便窓口からの郵送をお勧めします。
- ・
- 申請書の到着確認について個別の問合せは受け付けません。
郵送物の到着確認を行いたい場合は、到着確認ができる郵送方法(簡易書留・レターパック等)にて送付してください。