平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金

<平成28年12月1日(木)更新>

平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 国庫債務負担行為分(年度またぎ事業)2次公募の交付決定について

公募内容

平成28年10月6日(木)〜平成28年11月7日(月)の公募期間に申請のあった事業を対象

1. 補助事業の概要

今回の公募は、平成28年度、平成29年度の2ヵ年にまたがる事業であり、平成29年2月〜4月を事業実施期間に含めざるを得ない外的要因のある事業(国庫債務負担行為分(年度またぎ事業))を対象として、既設の工場・事業場等における先端的な省エネ設備・システム等の導入であって、「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」、「費用対効果」及び「技術の先端性」を踏まえて政策的意義の高いものと認められ、エネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付規程に基づき一定の要件を満たす事業に対し国庫補助金(経済産業省からのエネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金)の交付を行います。

具体的には、工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は、製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても支援対象とするとともに、エネルギー管理支援サービス事業者(以下「エネマネ事業者」という。)と連携し、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業を支援対象とします。

2. 補助対象者

事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。

※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。

※中小企業に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社等(みなし大企業を含む。))は、中長期計画に基づき、実施される事業のみに限る。

3. 事業区分及び補助率
事業区分 名称 補助率

省エネ設備・システム導入支援

補助対象経費の
1/3以内

Ⅲ.エネマネ事業者を活用する場合は、補助対象経費の
1/2以内
※Ⅲ単体での申請は不可

電気需要平準化対策設備・システム導入支援

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4. 予算額

平成28年度分:約1.8億円(年度またぎ事業1年目分)
平成29年度分:約29億円(年度またぎ事業2年目分)

5. 事業期間

交付決定日を事業開始日とし、導入された設備を検収の上、事業にかかわる全ての支払いが完了する日を事業完了日とする。

原則、平成30年1月31日までに年度またぎ事業に関わる全ての支払いを完了すること。

補助事業の交付決定

SII内に設置した学識経験者等からなる審査委員会において「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」、「費用対効果」、「技術の先端性」及び「年度またぎの理由」等について、厳正な評価・審査を実施した結果、以下のとおりとなりました。

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