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<平成25年3月22日(金)更新>
1. BEMSアグリゲータの登録要件について
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Q1. BEMSアグリゲータとは何ですか?
A1. BEMSアグリゲータとは、中小ビル等にBEMSを導入するとともに、クラウド等によって自ら集中管理システムを設置し、中小ビル等の省エネを管理・支援するサービスを行う事業者です。
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Q2. エネルギー管理支援サービスとは何ですか?
A2. エネルギー管理支援サービスとは、電力消費量を把握し節電を支援するコンサルティングサービスです。
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Q3. 日本に事業所がある外資系の企業でもアグリゲータに応募できますか?
A3. 登記簿謄本(3ヶ月以内)の所在地が日本にあればご応募いただけます。
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Q4. 情報セキュリティ対策を証明するものとして、JISQ27001相当の第三者認証の取得は必須でしょうか?
A4. JISQ27001相当の第三者認証を取得していることが望ましいですが、必ずしも必要ではありません。
担当部門に適用される情報セキュリティポリシー等を確認させていただきます。 -
Q5. 10%の削減というのは、最大デマンド(ピーク値)ですか?年間の電力消費量ですか?
A5. 年間の電力消費量です。BEMSアグリゲータ毎の総管理電力量の10%を削減していただきます。
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Q6. 削減目標のベースライン値はどのように考えればよいですか?
A6. 「直近1年間の電力消費量」「過去3年間の平均電力消費量」「平成22年の電力消費量」のいずれかを根拠として、事業所ごとに任意で設定してください。
2. コンソーシアムの登録について
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Q7. 補助事業者とBEMS導入契約、エネルギー管理支援サービス契約を取り交わす事業者は原則コンソーシアムに参加することとの記述がありますが、リース会社もコンソーシアムに登録しなければいけませんか?
A7. 必ずしもリース会社をコンソーシアムに登録しなければならないということはありません。
補助事業者とリース会社が共同申請することで補助金を申請いただけます。 -
Q8. 販売店はコンソーシアムに登録しなければいけませんか?
A8. 必ずしも販売店をコンソーシアムに登録しなければならないということはありません。
販売店を介してBEMSを導入する場合、原則として、BEMSアグリゲータを含めた3者契約を締結していただきます。 -
Q9. 採択後、販売代理店などコンソーシアムを組むメンバーの追加登録は可能ですか?
A9. 採択後にコンソーシアムに事業者を追加することも可能です。
但し、BEMSアグリゲータ応募時点で、コンソーシアムとしてBEMSアグリゲータとしての要件を満たしている必要があります。 -
Q10. コンソーシアムを組まない販売会社や工事会社は体制図に記載しなくてもいいですか?
A10. 販売ネットワーク・工事施工体制の参考となりますので可能な限りわかり易くなるように記載して下さい。
3. 補助対象システム・機器について
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Q11. 既存のシステム・機器を本事業の要件を満たすのに改修予定です。
公募期間までに開発が間に合わないのですが応募することができますか?A11. おおよそ夏までにシステム・機器が提供可能であれば、応募可能です。
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Q12. システム・機器の登録を追加・変更することは可能ですか?
A12. システム・機器の登録は、事業開始後でも、随時、追加・変更していただくことができます。
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Q13. 「空調もしくは照明のいずれか1系統の計測」とはどのような範囲を指していますか?
A13. 補助対象となる建物の空調設備全て、もしくは照明設備全ての総量の計測です。
(いずれも制御対象としている設備を含む系統としてください)
4. 補助対象について
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Q14. 50kW未満あるいは、500kW以上〜1,000kW未満の建物でも申請できますか?
A14. 効果的な節電(概ね10%)が見込まれる建物であれば申請いただける場合があります。
ただし、1,000kW以上の建物については補助対象外です。 -
Q15. 新築の建物も補助対象になりますか?
A15. 新築の建物も補助対象となります。
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Q16. エネルギー管理支援サービスのサービス料は、補助金対象になりますか?
A16. エネルギー管理支援サービスに係る費用(通信費用含む)は、補助対象となりません。
5. リースについて
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Q17. リース金額の考え方について教えてください。
A17. 主申請者とリース会社間のリース契約において、補助金相当分を割り引いたリース料を設定していただきます。
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Q18. リース期間についての制約はありますか?
A18. リース期間の制約はありません。但し、処分制限期間(5年間)の使用が条件となります。
6. システム開発費について
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Q19. BEMSを開発する費用はシステム開発費になりますか。
A19. BEMS本体の開発費用については、システム開発費として認められません。
システム開発費は、BEMSアグリゲータが本事業の実施に必要なエネルギー管理支援サービスに要するシステムの開発・改修に必要な費用が対象です。
7. その他
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Q20. 財産の処分制限期間は何年ですか?
A20. 本事業により取得した財産の処分制限期間は5年となります。
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Q21. 他の省庁、地方自治体の補助金と重複して受給することは可能ですか?
A21. 国からの補助金は、同一の財源、同一の対象物に対して重複して受給することはできません。
地方自治体などからの補助金(助成金)については、国からの補助金額を考慮したうえで補助される場合がありますので、他の補助金の募集内容を十分にご確認ください。