平成28年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH)

  • ZEHビルダーについて

  • 一般公募について

よくあるご質問

1.事業概要について
Q1. 申請時に土地の名義が法人名義になっている場合でも申請は可能ですか?
A1. 土地の所有者については不問ですので、申請は可能です。
ただし、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。
Q2. 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたらよいですか?
A2. 人事異動等の理由を伴う代表者の変更は不問です。
会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合は、別途ご相談ください。
Q3. 書類の送付が必着期限に間に合わない場合、自動的に次回の公募へ繰り越されますか?
A3. 次回の公募へ自動的に繰り越されることはありませんので、新たに申請いただくことになります。
Q4. 事業完了日について教えてください。
A4. 事業完了日とは、補助金に係る工事が完了した日もしくは工事代金の支払が完了した日のいずれか遅い日付を指します。新築建売住宅においては引渡日もしくは住宅の購入代金の支払が完了した日のいずれか遅い日付を指します。
但し、「エネルギー計測装置の評価加点」を受けた事業については、申請者が補助対象となる住宅に居住後、最短一週間のエネルギー計測の実施が完了した日が事業完了日となります。
Q5. 事業完了日を証明する書類とはどのような書類でしょうか?
A5. SIIがホームページで公開する定型書類「引渡証明書」に所定の内容を記載してください。
Q6. 事業の着手について制限はありますか?
A6. 交付決定通知書を受領し交付決定番号を得た後に事業に着手することが必要です。
Q7. 請負契約書の発注者が連名の場合、補助事業申請においても連名とする必要がありますか?
A7. 契約者全員が申請者になる必要はありません。契約者のうち当該住宅を所有し、且つ、居住される方のうちの1名が申請者である必要があります。
Q8. 「既築住宅においては、既設の太陽光発電システムも認めます。」とあるが、その場合は現在の契約が「余剰買取」ではなく、「全量買取」となっていてもよいですか?
A8. 余剰買取であることが必須となります。
Q9. 公募要領に記された各公募における事業期日内に工事完了できない住宅は、申請できないのでしょうか?
A9. 事業計画上(補助対象となる住宅の工程など)のやむを得ぬ理由から、本事業の公募要領9ページに記載された事業完了期日内に事業完了出来ない事が見込まれる事業を申請する場合は、交付申請時に遅延の理由を示す理由書(自由書式)を添付してください。
SIIは、理由書に記載された遅延理由に不備がない場合には、最長で平成29年1月20日(金)まで事業期間の延長を認めます。(参考:公募要領補足事項
Q10. 公募要領補足事項にある「理由書」に記載する遅延理由は、どのような理由が適切とみなされますか?
A10. 住宅の工法上の理由や、建設業者の工程上の理由などが考えられます。詳しくはSIIにご相談ください。
Q11. 本補助事業の省エネルギー性能評価の認証取得(公募要領14ページ参照)においてBELSを用いる場合、平成25年基準(公募要領6ページ参照)での計算に基づく表示は認められるのでしょうか?
A11. 本補助事業の省エネルギー性能評価の認証取得においてBELSを用いる場合、平成25年基準での計算に基づく表示であっても、建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示に相当するものとみなします。
また、BELS取得に用いる計算方法と本事業の申請に用いる計算方法は同じものとしてください。
Q12. 公募要領 28ページ 「4.事業の実施 4 - 3 公募〜交付決定(5)審査 ①審査方針 2.その他の加点要素」に記載のある「削減率5ポイント相当加点」とはどういうことですか?
A12. ポイントはパーセントポイントを意味します。たとえば、一次エネルギー削減率が25%の事業において5ポイント相当加点をする場合であれば、「削減率25%+5ポイント=削減率30%相当」の事業として評価を行います。
2.ZEHビルダーについて
Q1. ZEHビルダー登録は、「注文住宅ZEHビルダー」と「建売住宅ZEHビルダー」を1申請で同時に登録可能ですか?
A1. 1回の申請で「注文住宅ZEHビルダー」、「建売住宅ZEHビルダー」、「既築改修ZEHビルダー」を同時登録することが可能です。
Q2. 設計事務所がZEHビルダー登録する際には、どのように登録すればよいですか?
A2. 設計する住宅が注文住宅であれば、「注文住宅ZEHビルダー」に登録してください。既築改修についても同様に判断してください。
Q3. 建売住宅販売者(A)の下請けでZEHを設計・施工する立場の者(B)は、ZEHビルダーに登録できますか?
A3. 「建売ZEHビルダー」に登録可能な者は、新築建売住宅販売者です。その下請として住宅を設計・建築する設計者や建設業者は「建売ZEHビルダー」には登録できません。
ただし、(B)も建売住宅販売を行う立場であれば、(B)は「建売ZEHビルダー」に登録をすることが可能です。
その場合、(B)の「建売ZEHビルダーの目標設定」及び「建売ZEHビルダー実績報告」には(B)が販売予定又は販売した住宅戸数のみ計上してください。
Q4. 建売ZEHビルダーに登録していない建売住宅販売者(A)の下請けとして、建売ZEHビルダーに登録している(B)が住宅の設計・建築を行った住宅がある。この住宅を購入予定である者(C)は、当該住宅を補助対象住宅として申請可能ですか?
A4. 「建売ZEHビルダー」に登録していない建売住宅販売者(A)が販売する住宅は、補助対象とはなりません。よって、(C)は当該住宅を補助対象として申請することはできません。
Q5. 自社ブランドをフランチャイズ展開している場合、ビルダー登録申請に必要な役員名簿は自社分のみでよいですか?
A5. フランチャイズ本社がZEHビルダー登録申請を行う場合は、本社の役員名簿だけでなくフランチャイズ契約を締結している加盟店の役員名簿も提出してください。その場合、自社の役員名簿はポータル上で作成し、加盟店の役員名簿はSIIホームページにある定型様式をダウンロードして作成してください。
Q6. 自社のブランドをフランチャイズ展開するA社がZEHビルダーに登録するにあたり、ZEH事業計画書に計上する住宅の戸数はどのようにカウントすればよいですか?
A6. 「A社の直営事業による戸数」と、「加盟店のフランチャイズ事業による戸数」を足し合わせた数字を元に、A社のZEH事業計画書を作成してください。なお、加盟店がフランチャイズ事業以外の独自事業(地場の工務店としての注文住宅の受注など)を行っている場合、その分はA社のZEH事業計画に計上しなくてもかまいません。
Q7. A社のフランチャイズ加盟店であるB社が、フランチャイズ事業とは別の独自事業を対象としてZEHビルダー登録する場合、B社のZEH事業計画書に計上する戸数はどのようにカウントすればよいですか?
A7. B社の年間受注件数のうち、A社フランチャイズ事業として受注する分はA社のZEH事業計画書に計上することになります。B社のZEH事業計画書は、B社独自事業を元に作成してください。

<図例>
B社=年間15棟の新築住宅を受注している場合
【A社】フランチャイズ 【B社】A社のフランチャイズ加盟店でありがながら、独自の工務店行も行っている B社独自事業:年間受注10棟のうち7棟をZEHにする計画 フランチャイズ事業:年間受注件数5棟のうち、3棟をZEHにする計画
【考え方】
①B社の年間受注15棟のうち5棟はA社フランチャイズ加盟店として受注している。
このうち3棟をZEHとする事業計画がある。
②残る10棟はB社独自の工務店業として受注し、このうち7棟をZEHとする事業計画がある。

この場合、B社のZEH事業計画書に計上して頂く数値は ②にかかわる 7/10 = 70% となります。
①はA社のZEH事業計画に計上されますので、B社のZEH事業計画には含まないようにしてください。
Q8. ビルダー登録を希望する会社の支店(あ)が、北海道と東北エリアの両方で活動している場合、どのように登録すればよいですか?
A8. A登録、B登録の双方に登録申請してください。
支店(あ)が北海道で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標と、それ以外の都府県で供給する住宅の過半数をZEH(Nearly ZEHを含む)とする目標の二つを明確に切り分けて設定する必要があります。
A登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、支店(あ)のみがA登録の対象であることを明記してください。
この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」内の目標値のみを計上してください。
B登録を行うにあたっては、会社概要(実施体制図)には、本社、支店(あ)を含む全支社網がB登録の対象であることを明記してください。
この際、支店(あ)の目標数値は、「北海道」を除いた「それ以外の都府県」の目標値のみ計上してください。
Q9. 本事業の補助金申請を行おうとする者が、ZEHビルダーに登録していない工務店と住宅の建設請負契約を結ぶ計画があります。
この工務店がZEHビルダーに登録している設計事務所に住宅設計業務を再委託する計画である場合、申請は可能でしょうか?
A9. できません。申請者と住宅の設計契約または請負契約(または販売契約)を交わすことになる者がZEHビルダーであることが申請の要件になります。
申請者が設計契約と施工契約を分離発注し、ZEHビルダー登録された設計者に住宅設計業務を直発注する場合であれば申請可能です。
Q10. 「注文住宅ZEHビルダー」と「建売住宅ZEHビルダー」を登録しようと考えています。
その際、注文住宅ZEHビルダーは50%以上の目標を設定した上で、建売住宅のZEH比率を0%として申請することはできますか?
A10. 申請することは可能ですが、その場合は「注文住宅ZEHビルダー」としてのみ登録されます。
ZEHビルダー区分の目標が0%ということは、その区分においてZEH普及を行わない旨を宣言しているものとみなします。
Q11. ZEHビルダー登録申請の際に「注文住宅ZEHビルダー」と「建売住宅ZEHビルダー」を登録しようと考えています。
その際、2016年度の建売住宅のZEH比率を0%として申請することはできますか?
A11. 申請することは可能ですが、今年度は「注文住宅ZEHビルダー」としてのみ登録されます。
Q12. ZEHビルダー登録でA・B登録を考えています。
B登録終了後にA登録を行おうとしたら、登録することができませんでした。どうすれば登録できますか?
A12. A登録とB登録は別々の登録区分となりますので、「ZEHビルダーポータルサイト」より新たにIDとパスワードを取得し登録を行ってください。
Q13. ZEHビルダー登録の際にポータルサイトで役員情報を入力する時は、どの範囲までの役員情報を入力すればよろしいでしょうか?
A13. 登記簿に掲載されている役員情報を入力してください。
執行役員等も掲載されている場合は、そちらも入力してください。
Q14. ZEHビルダー登録で提出する「ZEH目標公表資料」はどのような内容の資料を提出すればよろしいですか?
A14. 一般消費者の求めに応じて表示できる書類を提出してください。
但し、ZEH普及目標が明記されていることが要件となります。
会社概要等にその要件の記載がある場合はそちらを提出してください。
3.床面積の考え方
Q1. 温熱計算で算入する吹抜部などの床面積は求積図でどのように表示したらよいですか?
A1. 「仮想床」と表記して、「主たる居室」「その他居室」「非居室」のうちどこに属するか明確になるように表現してください。
4.補助対象機器について
Q1. 「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム」上で計算対象機器に登録されていない最新機器(燃料電池やハイブリッド給湯器など)を導入することはできますか?
A1. 導入予定の機器が判定プログラムの計算対象登録機器と同等以上の性能を有することが明らかな同メーカーの機器であれば、補助対象機器として認めます。
5.エネルギー計算について
Q1. ホームエレベーターを設置する場合、エネルギー計算はどのように行えばよいですか?
A1. 昇降機のエネルギー負荷はないものとして計算してください。
ただし、エレベータの着床階のエレベーターシャフト部分の面積は「非居室」として床面積に計上してください。
Q2. 申請者と請負契約を結ぶハウスメーカーまたは工務店が手続代行者となる申請において、申請者が補助対象設備の一部(エアコンなど)を手続代行者以外の商流に分離発注する計画の場合、申請ならびにエネルギー計算はどのように行えばよいですか?
A2. 手続代行者は申請者になり代わり、自らが請負う項目だけでなく分離発注の対象となる負荷機器を含めてエネルギー計算を行い、申請書にすべての補助対象機器情報を記載してください。
実績報告書を提出する際には、自らが請負う項目によらず、申請者が導入する補助対象機器ならびにエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。
Q3. 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
A3. 「主たる居室」には、エアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入することが要件になります。申請時、実施計画書にはエアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を仮に選定して導入するものとして記入することは可能です。
その場合、必ずエアコンのエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機器を導入してください。
Q4. 「その他の居室」のエアコンを申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
A4. 機種が決まっていない場合は、エネルギー計算では「特に省エネルギー対策としていない」を選択してください。
また、交付申請時の実施計画書には未記入で結構です。
6.エネルギー計測装置の評価加点要件について
Q1. エネルギー計測装置評価加点「有」として交付決定を受けた後に、加点要件を満たすことが出来なくなる場合はどうなりますか?
A1. 補助金の交付を受けることができなくなります。
Q2. エネルギー計測装置評価加点の対象となるエネルギー計測装置の「機器の要件」とは何ですか?
A2. 住宅内の電気配線をエネルギー区分(以下ア〜エ)ごとに独立した配線とし、各設備項目ごとに1時間ごとの電力使用量を計測し、データ報告が可能な機器であることが要件となります。

ア.全ての暖冷房設備(機器)の電力使用量の合計
イ.24時間換気設備の電力使用量
ウ.給湯設備(電気式給湯設備に限る)の電力使用量の合計
エ.照明設備(器具)の電力使用量の合計
  (非常灯や足元灯、住宅設備に付随する照明は除く)
Q3. エネルギー計測装置評価加点「有」として申請する場合、電力使用量は何時間ごとの使用状況を計測・記録して提出すればよいですか?
A3. 1時間ごとの計測値をデータで提出できることが要件となります。
Q4. エネルギー計測装置評価加点「有」として申請した場合における事業完了の要件は何ですか?
A4. 申請者が補助対象となる住宅に居住後、最短1週間のエネルギー計測の実施をもって事業完了とします。
Q5. 申請者が補助対象となる住宅に未入居状態で行うエネルギー計測は有効ですか?
A5. 無効です。必ず申請者が補助対象となる住宅に居住後、エネルギー計測を実施してください。
Q6. エネルギー計測装置評価加点を得て採択を受けた事業において、配線工事のミス等により、計測項目に応じた計測データを集計できない場合どうなりますか?
A6. 「計測機器の要件」未達とみなし、補助金の交付を受けることができなくなりますので注意してください。
Q7. エネルギー計測装置評価加点を得て採択を受けた場合、エネルギー計測データは、どのようなデータを提出すればよいですか?
A7. 計測データの提出は、エネルギー計測装置の計測データ(エクセル形式で書き出されたローデータまたはそれを転記入力したもの)と、SIIが交付決定後に支給する総括表(エクセル形式)の両方を提出できることが要件となります。
計測データは、計測ポイント名と日時がわかるものを提出してください。
なお、HEMS等の表示画面のキャプチャー画像等は無効となります。
Q8. エネルギー計測装置評価加点を得て採択を受けた場合、事業完了後の要件はありますか?
A8. 補助対象事業完了後3年間、半期毎にエネルギー使用量及びエネルギー使用状況について、「定期報告アンケート」により報告していただく際に、アンケート回答に加えて「計測機器の要件」で記載された計測項目に応じた1時間ごとのエネルギー計測データの提出を行うことが要件となります。
Q9. エネルギー計測装置評価加点「有」として申請した者が、定期報告アンケートの際にエネルギー計測データを提出できなかった場合はどうなりますか?
A9. 正当な理由なくエネルギー計測データを提出しない場合は、補助金の返還を求める場合があります。
Q10. エネルギー計測装置の1時間ごとの計測データ保存期間が、定期報告アンケートの実施期間(半年間)よりも短い機器を導入する場合、どうすればよいですか?
A10. 1時間ごとの計測データが計測装置内に保存されている期間内に、データを外部保存するなどして、確実に半年分のデータを記録してください。
7.各種手続きについて
Q1. 交付決定前に確認申請の手続きを行うことは可能ですか?
A1. 可能です。
Q2. 本補助金に係る契約行為を公募開始前に行った場合は、補助金の対象になりますか?
A2. 本補助金に係る契約行為を公募開始前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
Q3. 「交付決定通知書」「補助金確定通知書」は誰あてに送られますか?
A3. 「交付決定通知書」、「補助金確定通知書」は申請者に送付します。
共同申請者がいる場合は、「補助金確定通知書」を共同申請者にも送付します。
なお、手続代行者を介した場合は、「交付決定通知書」を申請者へ発送した旨の通知書を手続代行者に送付します。
Q4. 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
A4. 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
Q5. 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定してないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
A5. 申請する住宅は確定してください。
ただし、分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。
Q6. 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
A6. 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の登記事項証明書の写しを補助対象事業実績報告書の添付書類として提出していただくことで可とします。
Q7. 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
A7. 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出してください。どちらの書類も取得できない場合は、取得した住宅の登記事項証明書の写しを提出してください。
Q8. 二次、三次に申請する場合は、それぞれの公募開始日以降が契約可能となりますか?
A8. 契約可能時期は二次、三次を問わず、全て一次の公募開始日以降となります。
ただし、事業の着手については交付決定通知書を受領し交付決定番号を取得した後に行ってください。
Q9. 「空調を導入しない」として申請することはできますか?
A9. 地域区分で、1,2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、「設置しない」とする申請を認めます。
1,2地域以外では基準となる一次エネルギー消費量で冷房エネルギーが計上されるため、設置することを標準とし、「主たる居室」への設置が要件となっています。
Q10. 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
A10. マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
なお、マイナンバーの記載のある書類が送付された場合には、SIIにて黒塗り等の処理を行います。
Q11. 本事業に申請する新築建売住宅の支払日や引き渡し期日に制限はありますか。 NEW
A11. 交付決定日前に支払や引き渡しを終えている新築建売住宅には補助金を交付できません。
8.申請後の変更について
Q1. 申請を取り下げて、改めて、次回の公募に申請することは可能ですか?
A1. 取り下げ手続きをしていただいたうえで、改めて申請していただく事は可能ですが、提出された書類は返却致しません。
Q2. 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が変更になる場合、どうしたらよいですか?
A2. 申請した内容について、原則変更は認めません。
Q3. 交付申請で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか? NEW
A3. 交付申請時の外皮平均熱貫率(UA値)を確保した上であれば、交付申請時と異なる断熱材を代替使用してもかまいません。
ただし断熱材を変更したことで当該部位の熱伝導率(λ値)や断熱層の厚みが変る場合は、外皮計算を再度行って交付申請時のUA値が下がらない事を示した上で、必ず施工前に「計画変更の相談」をSIIに行ってください。
9.設置する太陽光発電パネルの容量について
Q1. 余剰買取であれば設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
A1. 余剰買取であれば制限はありません。なお、設置する太陽光パネルの公称最大出力の合計が10kW以上の場合は、電力買取方式が記載された電力会社の系統連系申込書等の写しを提出していただきます。
10.蓄電システムについて
Q1. 鉛蓄電池は補助対象になりますか?
A1. 申請が可能な蓄電システムは、平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業補助金の補助対象製品一覧のうち、再生可能エネルギー蓄電モードが「有」として登録されているリチウムイオン蓄電システムのみとなります。(鉛蓄電池は補助対象になりません)
Q2. 蓄電システム以外の補助対象機器にリース品がある場合でも申請は可能ですか?
A2. 蓄電システム以外の補助対象設備にリース品がある場合は申請できません。
Q3. 交付決定を受けた後に、蓄電システムを「平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」の対象製品一覧(蓄電システム)に新たに掲載された機器に変更したいのですが可能でしょうか?
A3. 補助対象機器は交決定時に選定したものを導入して頂くことが原則ですが、場合により後継機種等への計画変更を認める場合があります。事前に必ずSIIにお問い合わせください。
また、機器変更により蓄電システムの補助額計算が変わる場合は、交付決定時の補助金額を上限とした上で、補助額を再計算していただきます。
Q4. リース事業者との共同申請の場合、補助金は誰に交付されますか?
A4. 共同申請の場合、補助金の交付先は2つに分かれます。ZEH導入に係る補助金は、申請者(補助対象事業者)に交付されます。
蓄電システムに係る補助金は、共同申請者(リース会社など)に交付されます。
Q5. 本事業と「平成26年度補正予算 再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(再生可能エネルギー発電事業者のための蓄電システム導入支援事業)」との併用はできますか?
A5. 本事業で蓄電システムを補助対象としない場合に限り、「平成26年度補正予算 再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(再生可能エネルギー発電事業者のための蓄電システム導入支援事業)」との併用は可能です。併願する場合は、実施計画書(申請書類)にその旨を必ず記載してください。
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