平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(補正予算に係るもの)

よくあるご質問

1.事業概要について
Q1. 申請時に土地の名義が法人名義になっている場合でも申請は可能ですか?
A1. 土地の所有者については不問です。ただし、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。
Q2. 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたらよいですか?
A2. 人事異動等の理由を伴う代表者の変更は不問です。
会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合は、別途ご相談ください。
Q3. 書類の送付が必着期限に間に合わない場合、自動的に次回の公募へ繰りこされますか?
A3. 次回の公募へ自動的に繰りこされることはありません。
Q4. 事業完了日について教えてください。
A4. 事業完了日とは、補助金に係る工事が完了した日もしくは工事代金の支払完了日のどちらか遅い日付を指します。但し、新築建売住宅においては引渡日もしくは住宅の購入代金の支払完了日のどちらか遅い日付を指します。
Q5. 事業完了日を証明する書類とはどのような書類でしょうか?
A5. 「引渡証明書」となります。但し、工事代金の支払完了日を事業完了日とする場合は「引渡証明書」に、工事代金の支払完了日を記載してください。
Q6. 事業の着手について制限はありますか?
A6. 事業の着手については交付決定日以降であることが必要です。
Q7. 請負契約書が連名の場合、補助事業申請においても連名とする必要がありますか?
A7. 契約者全員が申請者になる必要はありません。契約者のうち当該住宅を所有し、且つ、居住している方1名が申請者であれば結構です。
Q8. 「既築においては、既設の太陽光発電システムも認めます。」とあるが、その場合は
① 現在の契約が「余剰買取」ではなく、「全量買取」となっていてもよいですか?
② 10kW以上の容量でもよいですか?
A8. ① 余剰買取であることが必須となりますので、認められません。
② 太陽光パネルは10kW以上でも結構ですが、その場合エネルギー計算に用いるシステム容量は10kWとしてください。
2.床面積の考え方
Q1. 温熱計算で算入する吹抜部などの床面積は求積図でどのように表示したらよいですか?
A1. 「主たる居室」「その他居室」「非居室」とは別に、「仮想床」と表記して床面積の合計の内訳として仮想床が属する部分が明確になるよう表現してください。
3.エネルギー計算について
Q1. 算定用WEBプログラム上で計算対象機器に登録されていない最新機器(燃料電池やハイブリッド給湯器など)を導入したいのですが、その場合エネルギー計算はどのように入力すればよいですか?
A1. 導入予定の機器がWEB算定プログラムの計算対象登録機器と同等以上の性能を有することが技術資料等で証明出来る同メーカーの機器であり、SIIが認めた場合にあっては、当該登録機器を選択して計算することを可とします。
Q2. 事業主基準の場合、熱交換換気システムを導入する場合の一次エネルギー計算は、どのように行えばよいですか?
A2. 外皮(Q値)計算は「一般換気」で、算定ツールの入力は「熱交換換気あり」としてください。
Q3. ホームエレベーターを設置する場合、エネルギー計算はどのように行えばよいですか?
A3. 昇降機のエネルギー負荷はないものとして計算してください。
ただし、エレベータの着床階のエレベーターピット部分の面積は「非居室」として床面積に計上してください。
Q4. UA値をもとに、IBECの読み替え表を用いて断熱区分を住宅事業主の判断基準の算定用WEBプログラムに入力してエネルギー計算をする場合、申請はどのように行えばよいですか?
A4. 申請関係書類内にある、様式第1及び定型様式1 実施計画書(IBECの読み替え表を用いた断熱区分による入力)を用いて申請してください。
Q5. 申請者と請負契約を結ぶハウスメーカーまたは工務店が手続代行者となる申請において、申請者が補助対象設備の一部(エアコンなど)を手続代行者以外の商流に分離発注する計画の場合、申請書ならびにエネルギー計算はどのように行えばよいですか?
A5. 手続代行者は自らが請け負う項目だけでなく、分離発注の対象となる負荷機器を含めてエネルギー計算を行うとともに、申請書にすべての補助対象機器情報を記載してください。
実績報告書を提出する際には、自らが請け負う項目によらず、事業者が導入する補助対象機器ならびにエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。
Q6. 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
A6. 25年基準の場合、エアコンの効率区分(い)として計算してください。「主たる居室」には、算定用WEBプログラムのエアコンの効率区分(い)を満たす機器を導入することが要件になります。事業主基準の場合でも、要件は同じです。
25年基準でのエネルギー計算は、エアコン効率区分(い)を満たす機器を選択してください。
事業主基準でのエネルギー計算は、機器の性能値を入力してください。
尚、手続代行者は、必ずエアコン効率区分(い)を満たす機器を導入するよう申請者にお伝えください。
(分離発注であっても、導入した機器が要件を満たさない場合は要件不備となりますのでご注意ください)
また、申請時、実施計画書にはエアコン効率区分(い)を満たす機器を導入するものとして記入してください。
Q7. 「その他の居室」のエアコンを申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
A7. 機種が決まっていない場合は、25年基準でのエネルギー計算は算定用WEBプログラムのエアコン効率区分(は)として選択してください。
事業主基準でのエネルギー計算は「一般的な性能」として選択してください。
また、申請時、実施計画書にはエアコン効率区分(は)に該当する性能機器を導入するものとして記入してください。
4.各種手続きについて
Q1. 交付決定前に確認申請の手続きを行うことは可能ですか?
A1. 可能です。
Q2. 本補助金に係る契約行為を公募開始前に行った場合は、補助金の対象になりますか?
A2. 本補助金に係る契約行為(変更契約を含む)を公募開始前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
契約行為には変更契約を含むものとし、契約日は「変更契約」の日で判断するものとします。
Q3. 「交付決定通知書」「補助金確定通知書」は誰あてに送られますか?
A3. 「交付決定通知書」は申請者に送付します。手続代行者を介した場合には、手続代行者に申請者宛てに発送した旨の通知書を送付します。
「補助金確定通知書」は申請者に送付します。
Q4. 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
A4. 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
Q5. 事業主基準による申請の場合、既築の断熱仕様を証明するための書類は何を提出したらよいですか?
A5. 今回、工事を行う部分に関しては、新築と同様に出荷証明書または施行証明書と写真を提出してください。
既存断熱仕様に関しては、現況写真と建築士による証明書を提出してください。
Q6. 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定してないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
A6. 申請段階では建築予定地の住所をご記入いただければ結構です。
Q7. 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
A7. 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の登記事項証明書の写しを補助対象事業実績報告書の添付書類として提出していただくことで可とします。
Q8. 住宅の建設にあたり、市町村によっては検査済証が発行されない地域があるが、その場合どういった対応になりますか?
A8. 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出して下さい。
Q9. ZEH未達住宅で契約した内容を、ZEH仕様に変更契約することは可能ですか?
A9. 着工していなければ、ZEH仕様への変更契約は可能です。その場合の制限は新築の場合と同じとなります。
Q10. 二次、三次に申請する場合は、それぞれの公募開始日以降が契約可能となりますか?
A10. 契約可能時期は二次、三次を問わず、全て一次の公募開始日以降となります。
Q11. 他の国庫補助金との併用は可能ですか?
A11. 国土交通省の「省エネ住宅ポイント」を申請し、採択予定の住宅は本補助対象事業への申請はできません。
一方、民生用燃料電池導入支援補助金、定置型リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金等本補助金と重複しないものは併用ができます。
Q12. 「空調を導入しない」として申請することはできますか?
A12. 一次エネルギーの計算では、平均的な一次エネルギー消費量が算定される地域では冷暖房負荷を処理するために何らかの空調器具の設置が必要とされており、エネルギー計算プログラムの入力において暖房あるいは冷房を「設置しない」とした場合であっても、一定の冷暖房設備が設置されたものと評価されています。
したがって、空調機能を有する給湯設備による空調の代替といった例外を除き、本事業では空調設備の導入が必要となり、「空調を導入しない」とする申請はできません。
※ 1,2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、上記に関わらず「設置しない」とする申請を認めます。
Q13. 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
A13. マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
5.申請後の変更について
Q1. 申請を取り下げて、改めて、次回の公募に申請することは可能ですか?
A1. 取り下げ手続きをしていただいたうえで、改めて申請していただく事は可能ですが、提出された書類はお返し致しません。
Q2. 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が変更になる場合、どうしたらよいですか?
A2. 申請した内容について、原則変更は認めておりません。
一度取り下げていただき、次回の公募がある場合はそちらで改めて申請して下さい。
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