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令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業

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<令和6年8月9日(金)更新>

「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は予算を超える申請があったため、3次公募を実施する予定はありません。

令和5年度補正予算案が閣議決定されたことに伴い、経済産業省資源エネルギー庁より
「令和5年度補正予算案における省エネ支援策パッケージ」が公表されておりますので、ご覧ください。

また、令和5年度補正予算で措置された省エネ支援策のうち、「省エネルギー投資促進支援事業」について
その他、省エネ法特定事業者(エネルギー使用量 1,500kl/年以上)が省エネ補助金に申請する際は、
省エネ法定期報告情報の開示制度への参画を宣言していることを要件とすることが要件とされております。

※令和5年度補正予算「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の概要・スケジュール等は、「公募情報」ページをご確認ください。

<圧縮記帳等についてのお知らせ>

所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。

本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。

参考1:「省エネルギー投資促進支援事業」における圧縮記帳等の考え方について(56KB)
参考2:法人税法第42条及び所得税法第42条の規定(207KB)

特設サイト

当事業の申請を検討する際、SIIのツールや事業を活用したい方

特設サイトでは、以下SIIツールを紹介しています。補助金申請時にご活用ください。

  • ・補助金の概要の説明
  • ・交付申請の手続きについての説明
  • ・省エネ補助金の活用事例集
  • ・省エネ効果の算出方法(省エネ計算プログラム)
  • ・省エネクイック診断について

特設サイトはこちら

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