平成30年度補正予算 災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金(再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業)公募情報
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
2019年9月30日(月)17:00をもちまして公募は終了いたしました。なお、追加公募は実施せず、今年度の公募は終了といたします。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)では、平成30年度補正予算 災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金(再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業)の公募を開始しました。
公募期間
2019年3月15日(金)~2019年9月30日(月) 17:00必着
補助対象となる事業
日本国内において、災害等により一般送配電事業者(※1)の所持する送配電ネットワーク(以下「系統」という。)からの電力供給力の大幅な低下、その他非常な変動が生じ、又はその恐れがある際(以下、「非常時」という。)に、一般送配電事業者の要請に応じ系統側からの電力供給継続に活用される目的で、一般送配電事業者と再生可能エネルギー電気の系統連系契約を行おうとする再生可能エネルギー発電設備(以下、「再エネ発電設備」という。)が設置される施設に蓄電システムを新規に導入する事業であり、下記①~③の要件を全て満たす事業を補助対象事業(以下、「補助事業」という。)とする。
- ①再エネ発電設備の発電出力(太陽光モジュール等の再エネ発電設備の合計出力と電力変換装置の出力のいずれか小さい方。以下「再エネ発電出力」という。)が1,000kW(1MW)以上であること。
- ②非常時において一般送配電事業者の接続要請又は給電要請があった際に、蓄電システムを活用し、再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための事業であり、交付審査により、非常時に供給力として稼働を行うことに関して一般送配電事業者に確認されるもの(※2)であること。
- ③原則、再エネ発電設備からの電力供給が2020年2月28日までに開始する見込みである事業であること。 なお、2020年2月28日までに供給開始できない見込みの場合、SIIで個別に審査を行う。
- ※1 北海道電力(株)、東北電力(株)、東京電力パワーグリッド(株)、中部電力(株)、北陸電力(株)、関西電力(株)、中国電力(株)、四国電力(株)、九州電力(株)、沖縄電力(株)の10事業者が該当。
- ※2 申請者が交付申請時にSIIへ提出する書類に記載された情報のうち、確認に必要な情報を、国又はSIIより当該地域の一般送配電事業者に提供し、確認された事業のことをいう。
- 留意点非常時における一般送配電事業者から接続要請又は給電要請は、系統の需給状況を踏まえ必要に応じて行われるものであり、補助事業を実施した再エネ発電設備の優先接続等を担保するものではないことに留意すること。
事業名称
平成30年度災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金(再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業)
事業規模
約20億円
補助対象事業者
下記①~⑦の要件を全て満たす事業者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
- ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
- ②本補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請を行うことまたその場合においてリース事業者は1申請に1社とする。
- ③本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
- ④補助事業で定める一般送配電事業者の確認等のため、交付申請等の際に提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。
- ⑤本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、非常時に一般送配電事業者の要請に応じ効果的活用を図る者であること。※非常時に一般送配電事業者から接続要請又は給電要請があった際に、補助事業者の責に帰すべき事由により、補助対象設備を効果的に活用できなかった場合、支払済みの補助金が返還となる場合がある。
- ⑥本補助事業により導入した設備の使用状況等(特に非常時に稼働した再エネ発電設備の発電量及び蓄電システムの活用実績)についての報告を求めた際、適切に応ずる者であること。
- ⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
補助対象設備
下記①~④の要件を全て満たす蓄電システムを補助対象設備とする。
- ①本補助事業の実施のために新規で導入される蓄電システムであること。
- ②当該地域の一般送配電事業者の系統連系協議において協議済みの蓄電システムであること。但し、出力変動緩和対策の技術要件については、当該地域の一般送配電事業者の求めに従うこと。
- ③蓄電システム設備費の購入・製造価格が、目標価格以下であること。目標価格:補助対象設備の定格出力1kWあたり22万円
- ④消防法等の各種法令等に準拠した設備であること。本補助事業において補助対象となる蓄電システムは、非常時に活用される目的で導入される設備であるため、地震及び台風等による災害時にも破損等による使用不能な事態とならないよう、最大限の対策をもって導入される設備であること。
- 【参考】一般社団法人日本電気協会発行 電力貯蔵用電池規程 第4版 JEAC5006-2014
- ※再エネ発電設備は補助対象外とする。
- ※中古品は補助対象外とする。
補助対象経費
設備費、工事費
補助率
補助率は、以下いずれかとする。
- ・中小企業:補助対象経費の1/2以内
- ・上記以外の企業:補助対象経費の1/3以内
- ※地方公共団体は、中小企業に含む。
- ※複数の者の共同実施事業の場合、再生可能エネルギー発電設備の受給契約の主体となる事業者を基準とする。
- ※中小企業の定義は、中小企業基本法第2条に準じる。
補助上限額
- 1申請あたりの補助金上限額:3億円
資料
- 申請書類(171KB)(Excel2007以降)
- 交付規程(471KB)
- 公募要領(1.1MB)
- 交付申請の手引き(1.5MB)※2019年5月15日更新
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(221KB)
概要資料
補助対象設備、事業スケジュール等の概要は以下の資料をご覧ください。
概要資料(PDF)
交付決定について
平成30年度補正予算 災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金(再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業)は以下のとおり交付決定を行いました。
交付決定案件は以下よりご確認ください。
お問い合わせ
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