SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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ZEH支援事業 よくあるご質問

1.補助対象範囲と要件について

Q1 申請時に土地が法人名義になっている場合でも申請は可能ですか?
A1 土地の所有者については不問ですので、申請は可能です。
但し、借地権等土地の権利関係が明確となっていることが条件となります。
Q2 新築注文戸建住宅において、事業の着手について制限はありますか?
着工済の注文住宅を本事業に申請することはできますか?
A2 交付決定通知書を受領し、交付決定番号を得た後に本事業に着手してください。その際、必ず着手前の住宅建設地(更地)を交付決定番号が記載された指定のボードと共に撮影してください。
着工済の事業は申請できません。事前着手を行った場合、補助金の交付はできません。
Q3 新築戸建建売住宅において、補助対象となる住宅はどのような住宅ですか?
A3 建売を前提に建築され、一度も登記されていない住宅が補助金の交付対象となります。申請者は、建売住宅の購入予定者であり、交付決定日前に支払いや引き渡しを終えている場合は、補助金の交付はできません。
Q4 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
A4 原則として、本補助金に係る契約行為を2019年12月19日以前に行った場合は補助金の対象とはなりません。
Q5 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に建築予定の住宅を、ZEH Oriented として申請することはできますか?

A5 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に建築予定の住宅の2階建以上の建築計画(屋根勾配の計画を含む)に影響が生じる場合に限り、申請可能です。
2階建以上であっても、建築計画(屋根勾配の計画を含む)に影響を受けない住宅は、北側斜線規制の対象地域であっても、ZEH Orientedとして申請することはできませんのでご注意ください。

例1) 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に計画する3階建以上(最高高さ10M以上)の住宅で、北側斜線の影響により、南面勾配の屋根を確保しがたいため『ZEH』を満たすに足りる太陽光発電パネルを設置できない住宅は、ZEH Oriented として本事業に申請することができます。

例2) 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に計画する最高高さ10M未満の住宅は、ZEH Oriented として本事業に申請することはできません。

Q6 建築予定の土地は、北側斜線制限の対象となる用途地域(第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域)ではありませんが、高度地区が指定されています。この敷地に建築予定の住宅を、ZEH Oriented として申請することはできますか?
A6 敷地面積が85㎡未満の土地であり、高度地区や各種条例において斜線規制が設定されている地域で、その斜線規制により2階建以上の住宅の建築に影響が生じる事業であれば申請が可能となります。
Q7 「空調を導入しない」として申請することはできますか?
A7 地域区分で、1,2地域の「冷房」、8地域の「暖房」に限り、「設置しない」とする申請を認めます。1,2地域以外では基準となる一次エネルギー消費量で冷房エネルギーが計上されるため、「主たる居室」への設置が要件となっています。
Q8 既存住宅を解体し、同じ敷地で住宅を新築する予定です。交付決定前に既存住宅を解体することは可能ですか?
A8 本事業の補助対象工事に係らない内容であれば、既存住宅を交付決定前に解体して構いません。
Q9 交付決定前に建築確認申請を行うことは可能ですか?
A9 可能です。
Q10 事業完了日について教えてください。
A10 補助金に係る工事が完了し、且つ、工事代金の支払が完了した日付を指します。なお、新築戸建建売住宅においては、引渡しを終え、且つ、住宅の購入代金の支払が完了した日付を指します。
Q11 事業完了日を証明し、引き渡しを確認する書類とはどのような書類でしょうか?
A11 SIIがホームページで公開する定型書類「引渡証明書」に所定の内容を記載してください。
Q12 定期報告アンケートの回答を怠った場合はどうなりますか?
A12 定期報告アンケートの回答は交付要件です。
回答がない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので注意してください。
Q13 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
A13 SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話問合わせをご利用ください。

2.申請と各種手続きについて

Q1 交付申請時に「申請する住宅の所在地」が確定していないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
A1 申請する住宅は確定してください。但し、分筆や区画整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。
Q2 令和元年11月16日の改正建築物省エネ法の施行に伴い、一部の市町村で地域区分が変更されました。新旧どちらの地域区分で申請すればよいですか?
A2 交付申請時は改正前・改正後いずれの地域区分でも申請を可としますが、中間報告時に提出する省エネ性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る)の地域区分は、交付申請時の地域区分と一致させてください。
Q3 過去事業や他の事業の申請書を使用して本事業の申請をすることができますか?
A3 必ず本年度、且つ本事業の申請書を使用してください。
Q4 SIIへの申請書類の捺印は実印で行うのでしょうか?
A4 捺印の種別は問いません。
Q5 リース事業者の場合、申請書の捺印は実印で行うのでしょうか?
A5 捺印は実印を押印してください。
Q6 印鑑登録証明書の写しは、提出必要ですか?
A6 印鑑登録証明書の提出は必要ありません。運転免許証、健康保険証などの本人確認書類の写しをいずれか一つ提出してください。
Q7 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
A7 住宅瑕疵担保責任保険証の写し、または建設住宅性能評価書の写しを提出してください。どちらの書類も取得できない場合は、取得した住宅の建物登記事項証明書の写しを提出してください。
Q8 住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
A8 マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
なお、マイナンバーの記載のある書類が送付された場合には、SIIにて黒塗り等の処理を行います。
Q9 地方自治体の補助金との併用は可能ですか?
A9 補助金の原資が国庫でなければ併用は可能です。地方自治体の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、地方自治体の補助金窓口にてご確認ください。
Q10 被災地における、被災者支援制度(給付金や補助金など)と本事業との併用は可能ですか?
A10 支援制度の内容によりますので、SIIにお問い合わせください。
Q11 原発避難者特例法における指定市町村の避難住民が避難元の指定市町村に住民票を残したまま、避難先の住宅で当補助金の適用を受けることはできますか?
A11 事業完了時に、住民票の代わりに避難元自治体が発行する届出避難場所証明書及び新築した住宅の建物登記事項証明書の写しを完了実績報告書の添付書類として提出していただくことで可とします。
Q12 本事業と、地域型住宅グリーン化事業などの国庫を財源とする他の事業との併用は可能ですか?
A12 補助対象が重複する部分については併用できません。
Q13 過去に国庫補助金を受けた事がある既存戸建住宅で、本事業の補助金に申請することは可能ですか?
A13 財産の管理など適切な措置を行った上で、補助対象部分が重複しなければ申請可能です。
Q14 本事業の申請において、多雪地域を示すものにどの様なものがありますか?
A14 多雪地域を示すものとして、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する多雪地域とします。
Q15 応募が多数あり、公募規模を超えた申請があった場合は、どうなりますか?
A15 予算に達した日以降に到着した申請分は原則受理しません。
予算に達した日及びその翌営業日以降に到着した申請書については、申請者(手続代行者がいる事業は手続代行者)に着払いで申請書を返送します。
但し、公募初日に申請金額の合計が予算に達した場合は、不備・不足のない申請書類を対象として抽選を行い、受付対象を決定します。抽選結果は、申請書受領日から1週間以内に申請者(手続代行者がいる事業は手続代行者)に通知します。
Q16 「交付決定通知書」「交付額確定通知書」は誰あてに送られますか?
A16 「交付決定通知書」、「交付額確定通知書」は申請者に送付します。手続代行者を介した場合は、「交付決定通知書」を申請者へ発送した旨の通知書を手続代行者に送付します。
Q17 中間報告時の着手前写真は、建売住宅でも必要ですか?
A17 補助対象住宅が建売住宅の場合は、着手前写真の提出は不要です。
Q18 中間報告の提出書類(公募要領P31)の中に「評価機関の押印」が必要な書類がありますが、第三者評価機関の押印がない場合はどうすればよいですか?
A18 評価にかかる設計図書であることを確認するために、原則、第三者評価機関の押印を求めていますので、評価機関に押印をいただくよう相談してください。どうしても押印いただけない場合はSIIに相談してください。
Q19 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?
A19 申請書の持参は受付けていません。
書留等、配達記録の残る方法で送付ください。
Q20 令和2年4月の緊急事態宣言発令と我が国内の新型コロナウィルス感染状況をうけて、公募期間の変更などの影響が本事業にも及んでいますが、交付決定を受けた後の「補助事業の開始」について、何らかの措置はとられるでしょうか?
A20 本事業の「補助事業の開始」については、「工事着手前の更地写真を着手前写真用ボードと共に撮影」して頂くことを原則としています(公募要領P30)。
しかしながら、本事業の公募開始日が新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて順延した経緯をふまえ、「着手前写真用ボード」の撮影前に補助対象外の基礎工事着工を認める運用と致します。
ただし、補助対象となる断熱工事の交付決定前着手は認められませんのでご注意ください。

3.申請後の変更について

Q1 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたら良いですか?
A1 手続代行者の人事異動等の理由で担当者の変更は不問ですが、SIIへ事前連絡が必要です。会社の統廃合などで社名や所在地の変更を伴う場合についても別途ご相談ください。
Q2 交付申請時に提出したプラン(機器・間取り等)が変更になる場合、どうしたらよいですか?
A2 申請した内容について、原則変更は認めません。
Q3 交付申請で外皮計算に用いた断熱材が、メーカー都合で販売中止になりました。どのようにすればよいですか?
A3 交付申請時の外皮平均熱貫率(UA値)を確保した上であれば、交付申請時と異なる断熱材を代替使用してもかまいません。但し断熱材を変更したことで当該部位の熱伝導率(λ値)や断熱層の厚みが変わる場合は、外皮計算を再度行って交付申請時のUA値が下がらない事を示した上で、必ず施工前に「計画変更の相談」をSIIに行ってください。
その場合、設計変更後の内容で建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示を取得してください。
Q4 申請を取下げて、改めて、次回の公募に申請することは可能ですか?
A4 取下げ手続きをしていただいた上で、改めて申請していただく事は可能ですが、提出された書類は返却致しません。
Q5 交付決定後に、当初の完了予定日までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
A5 速やかにSIIまでご相談ください。
例えば、以下に掲げるような事情で、完了予定日が翌年度となる見通しとなる場合には、予算の繰越が可能となる場合があります。

<理由例>

A) 隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照の制約、工事用資材等の運搬路の確保等)に不測の日数を要した場合

B) 自己都合によらない設計変更があった場合

C) 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合

D) 工事の施工に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合

E) 豪雨、豪雪等が発生した場合

F) 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合

G) 新型コロナウィルス感染症の影響による工程遅延等があった場合

4.補助対象設備について

Q1 設備等の要件で「高効率個別エアコン(マルチエアコンも可)」の要件が「冷房効率 区分(い)を満たす機種であること」となっている(公募要領P23)。マルチエアコンには冷房効率の区分がないが、どう判断すればよいですか?
A1 マルチエアコンの場合、冷房効率 区分(い)と同等のCOPの機器であれば、要件を満たすものとします。但し、エネルギー計算の方法については、評価機関へご確認ください。
Q2 主たる居室が2つに分かれている場合、それぞれに冷房効率 区分(い)のエアコンを設置しなければいけないですか?
A2 主たる居室が別々または建具で仕切られ2つに分かれている場合、それぞれに冷房効率 区分(い)のエアコンの設置が必要です。
Q3 主たる居室に複数台のエアコンを設置する場合、すべてのエアコンが冷房効率 区分(い)でなければいけませんか?
A3 主たる居室に複数台のエアコンを設置する場合、すべてのエアコンを冷房効率 区分(い)にする必要があります。
Q4 本事業の交付要件を満たすZEH Oriented となる住宅について申請を考えています。蓄電システムは補助対象になりますか?
A4 本事業において補助対象となる蓄電システムは、「再生可能エネルギー・システムにより発電された電力の自家消費量を増加させる目的で導入される機器」であり、且つ「再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効果的に蓄電できるもの」に限られます。
従って、ZEH Oriented となる住宅に太陽光発電システムを導入(容量不問)する事業であれば、蓄電システムを補助対象として申請することは可能です。
しかし、太陽光発電システムを導入しない事業においては、蓄電システムの申請はできませんので注意してください。
Q5 EV充電用コンセントは、HEMSの計測対象ですか?
A5 住宅内の電力負荷設備の全てがHEMSの計測対象となりますので、EV充電用コンセントについてもEV充電量が計測対象となります。

5.エネルギー計算について

Q1 申請者と請負契約を結ぶハウスメーカーまたは工務店が手続代行者となる申請において、申請者が補助対象設備の一部(エアコンなど)を手続代行者以外の商流に分離発注する計画の場合、申請ならびにエネルギー計算はどのように行えばよいですか?
A1 手続代行者は申請者に代わり、自らが請負う項目だけでなく分離発注の対象となる負荷機器を含めてエネルギー計算を行い、申請書にすべての補助対象機器情報を記載してください。実績報告書を提出する際には、自らが請負う項目によらず、申請者が導入する補助対象機器ならびにエネルギー計算に関係するすべての機器について、報告を行ってください。
Q2 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、機種が決まっていません。どのようにエネルギー計算・申請を行えばよいですか?
A2 「主たる居室」には、エアコンの冷房効率 区分(い)を満たす機器を導入することが要件になります。申請時に機種の選定は不要ですが、冷房効率 区分(い)を満たす機器を導入するものとして記入してください。

6.設置する太陽光発電パネルについて

Q1 設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
A1 余剰買取であれば制限はありません。なお、設置する太陽光パネルの公称最大出力の合計が10kW以上の場合は、電力買取方式が記載された電力会社の系統連系申込書等の写しを提出していただきます。
Q2 区分登記可能な2世帯住宅をそれぞれで申請する場合、補助対象外となる太陽光発電システムも分ける必要がありますか?
A2 2世帯住宅をそれぞれ申請する場合は、各住戸が交付要件を満たすよう、太陽光発電システムも各戸独立して導入される必要があります。
系統連系も住戸ごとに行う必要がありますので注意してください。
Q3 現在使用中の太陽光発電パネルを新築する住宅に移設することは認められますか?
A3 認められますが、必要な手続きは行ってください。
但し、現在の売電契約が全量買取方式の場合、余剰買取方式へ変更していただく必要があります。

7.蓄電システムについて

Q1 どのような蓄電システムを導入したら補助対象になりますか?
A1 導入する蓄電システムは、
・本年度、SIIに製品登録された蓄電システムであること
・蓄電システムは新品であること
等が補助対象となります。詳細は、公募要領P15をご確認ください。
Q2 交付決定を受けた後に、蓄電システムを本事業の対象製品一覧(蓄電システム)に新たに掲載された機器に変更したいのですが可能でしょうか?
A2 登録されている蓄電システムへの変更は可能ですが、必ず事前にSIIにお問い合わせください。また、機器変更により蓄電システムの補助額計算が変わる場合は、交付決定時の補助金額を上限とした上で、補助額を再計算していただきます。
Q3 蓄電システムの導入を検討していますが、導入については本事業ではなく他の事業で補助金を申請し導入することは可能ですか?
A3 可能です。但し、本事業で蓄電システムを補助対象としない場合においても、HEMS(エネルギー計測装置)の計測要件となります。HEMSの要件に関しての詳細は、公募要領P26をご確認ください。
Q4 初期実効容量とは何ですか?
A4 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。算出方法については、一般社団法人 日本電気工業会 日本電気工業会規格 「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください。
Q5 補助対象となる蓄電システムの目標価格の算出に用いる「蓄電容量」は、どの値を適用すればよいですか?
A5 SIIが公表している製品登録一覧表に示された「蓄電容量」をもとに計算してください(カタログ値や初期実効容量ではありません)。
Q6 本事業の蓄電システムの補助金額は、カタログ値に示された蓄電容量1kWh当たり2万円で良いですか?
A6 初期実効容量1kWh当たり2万円です。詳細は、公募要領P15をご確認ください。
Q7 蓄電システムの工事費は補助対象に含まれますか?
A7 本事業では、蓄電システムの工事費は、補助対象外です。
Q8 蓄電システムにPV一体型PCSが含まれていますが、PV等PCS部分に係る経費を切り分けることができない場合、当該PCSの定格出力(系統側)がA(kW)、目標価格がB(万円)、蓄電容量がC(kWh)ならば、導入価格(=補助対象経費)は何万円以下であることが必要でしょうか?
A8 PV等PCS部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり2万円を控除した額をもとに導入価格が目標価格以下であることが要件となります。
この質問の場合は、導入価格が[A(kW)×2(万円)]+[B(万円)×C(kWh)]以下となる必要があります。

8.燃料電池(エネファーム等)について

Q1 燃料電池(エネファーム等)は補助対象になりますか?
A1 燃料電池(エネファーム等)は本事業の補助対象機器ではありません。

9.ZEHビルダー/プランナーについて

Q1 新築戸建注文住宅の建築について、ZEHビルダー/プランナーに登録していない工務店と契約する予定です。この工務店が設計を委託する設計事務所がZEHビルダー/プランナー登録をしている場合、本事業への申請は可能でしょうか?
A1 できません。申請者と契約(住宅の設計、建築、改修又は販売契約)をすることになる者がZEHビルダー/プランナーである必要があります。
Q2 本事業におけるZEHビルダー/プランナー毎の採択目安数とは何ですか?
A2 令和元年度ZEHビルダー/プランナー実績報告の内容に従い2019年度(令和元年度)のZEH普及目標等に応じた1公募あたりの採択目安数をSII規定の算出方法により設定し当該ZEHビルダー/プランナーのみに通知します。一般公表は行っておりません。
各公募において採択目安数を超える申請があった場合、超過した申請は受理しません。詳細については「ZEHビルダー/プランナー登録公募要領」にてご確認ください。
Q3 ZEHビルダー/プランナー実績報告について教えてください。
A3 平成28年度から令和元年度においてZEHビルダー/プランナー登録を受け、公表されたZEHビルダー/プランナーは申請時に設定した2019年度の目標に対する実績報告をSIIが定める期間内に行う必要があります。
詳細については「ZEHビルダー/プランナー登録公募要領」にてご確認ください。
Q4 補助金申請にあたっての本事業におけるZEHビルダー/プランナーの要件等がありますか?
A4 平成28年度から令和元年度においてSIIの登録を受けたZEHビルダー/プランナーが本事業で申請する住宅に関与する場合、令和元年度ZEHビルダー/プランナー実績報告を行い公表されていることが要件となります。

10.新規取り組みZEHビルダー/プランナーについて

Q1 新規取り組みZEHビルダー/プランナー向け公募とは何ですか?
A1 一般公募とは別公募とし、本事業の趣旨及びZEH普及加速の観点から設けられた新規取り組みZEHビルダー/プランナー向けの公募となります。
Q2 どのようなZEHビルダー/プランナーが「新規取り組みZEHビルダー/プランナー」の対象となりますか?
A2 SIIが過去に実施した事業で、自らがZEHビルダー/プランナーとして関わる交付決定を、1件も受けていないZEHビルダー/プランナーが対象となります。
詳細は、公募要領P16をご確認ください。
Q3 過去の事業において不採択となった事業に関わったZEHビルダー/プランナーは、新規取り組みZEHビルダー/プランナー向け公募に申請できますか?
A3 不採択となった事業に関わる場合は可能ですが、交付決定後の取下げを行った事業に関わったZEHビルダー/プランナーは、一般公募より申請を行ってください。
新規取り組みZEHビルダー/プランナー向け公募は、交付決定を受けた事業に1度も関わっていないZEHビルダー/プランナーが対象です。
過去の事業

お問い合わせ

【環境省戸建ZEH】令和2年度 「戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業」について

03-5565-4030

受付時間 平日10:00~17:00 ※お電話でのお問い合わせの際は、通話料がかかりますので、ご注意ください。

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