SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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1.事業全体の概要について

Q1 SIIに行って直接お話を聞くことはできますか?
A1 直接は受け付けておりません。お電話でのお問い合わせをお願いいたします。
Q2 申請書の事前チェックをお願いしたいのですが、可能ですか?
A2 事前チェックは行っていません。申請に際し、ご不明な点があればお電話にてお問い合せください。
Q3 今後説明会を追加で行うことはありますか?
A3 製品登録・一般公募ともに追加で行う予定はありません。

2.補助対象製品の公募概要について

Q1 対象製品の公募要領と申請する為の書類はどこから入手できますか?
A1 SIIのホームページに掲載しております、「補助対象製品公募についての関係書類」ページよりダウンロードしてください。
Q2 製品登録申請に関する申請書類の送付先を教えてください。
A2 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル9階
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 「断熱リノベ」対象製品登録担当 宛
【「断熱リノベ」申請書在中】と記載の上、申請書は「信書」で送ってください。
Q3 製品が登録されているかどうかは、どのように確認をしたらよいですか?
A3 SIIで審査を行い対象製品として承認された製品は、審査結果通知にてメーカー様へ速やかにお知らせいたします。また、登録製品はSIIのホームページにて随時掲載させていただきます。
Q4 平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業でメーカーコードをもっている場合も、新たにメーカーコードを取得しなければならないのでしょうか?
A4 必要ありません。同じメーカーコードで申請してください。

3.断熱リノベ事業者登録について

Q1 公募の受付期間を教えてください。
A1 平成30年4月18日(水)~6月4日(月)までです。
Q2 断熱リノベ事業者とは何ですか?
A2 平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業の趣旨に基づき、我が国住宅ストックの断熱改修に際し、数値目標を定め高性能建材の活用を積極的に推進する事業者(ハウスメーカー、工務店、建築設計事務所、リフォーム事業者等)のことで、一般社団法人 環境共創イニシアチブが公募するものです。
Q3 どのような場合に事業者登録が必要ですか?
A3 1申請あたり100戸以上の集合住宅(全体)の設計又は工事等を行う場合に事業者登録が必要です。
Q4 高性能建材導入率の数値目標はどのように決めたら良いですか?
A4 初年度の数値目標を決めていただき、以降、前年度以上の数値目標を設定してください。
Q5 高性能建材導入率の数値目標達成に向けての具体的な普及策に要件や基準等はありますか?
A5 要件や基準等はありませんが、定量的な目標を掲げるなど、事後検証が可能な計画としてください。「断熱リノベ事業者についての申請書類」ページの記入見本をご参照ください。
Q6 登録事業者になった場合、報告書などの提出は求められますか?また提出期限はありますか?
A6 事業年度終了後、「事業年度における高性能建材導入率とその根拠となる資料」等を環境省に提出する必要があります。時期・様式・提出先等は登録事業者に別途連絡します。
詳しくは断熱リノベ事業者登録の「公募要領」をご参照ください。
Q7 1申請あたり100戸以上の集合住宅の補助事業の場合、登録事業者以外が施工する断熱改修工事は、補助対象となりますか?
A7 断熱改修工事に係る事業者の中に、登録事業者が含まれていれば補助対象となります。含まれていない場合、いずれかの事業者が登録申請を行ってください。
Q8 グループ網の定義は何ですか?
A8 資本関係が財務諸表で確認できる連結会社で、高性能建材導入率の普及目標を共有できるグループ会社です。
Q9 グループ会社で別々に登録することは可能ですか?
A9 グループ網として申請する場合は別々に登録することはできません。
Q10 2020年まで環境省への報告義務があるが、当補助事業は2020年まで継続するということですか?
A10 高性能建材導入率の目標値を有することが登録要件であり、当補助事業が2020年までの継続を前提としているものではありません。

4.一般公募の概要について

Q1 集合住宅の個別と全体の定義は何ですか?
A1 集合住宅個別とは、住居として必要な機能を備えた一戸一戸の住戸のことです。集合住宅全体とは、管理組合等が管理している1棟以上の住棟のことです。
Q2 一般公募の申請者の資格を教えてください。
A2 (1)戸建住宅・集合住宅(個別)の個人の所有者又は、個人の所有予定者
(2)戸建住宅・集合住宅(全体)の賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
(3)集合住宅(全体)の管理組合等の代表者
(4)戸建住宅・集合住宅(個別)・集合住宅(全体)の買取再販業者

上記のいずれかに該当する方が申請いただけます。ただし、集合住宅(全体)は一次公募のみとなります。
なお、リース事業者との共同申請も認めます。その際はSIIへ事前にご相談ください。
Q3 相続により入手予定の住宅を改修する場合、補助対象事業となりますか?
A3 相続を受ける方が完了実績報告時に所有権を有し、かつ当該住宅に居住することを示す証書(住民票など)の写しを提出できる場合は申請可能です。
Q4 一般公募の事業要件を教えてください。
A4
  • (1)既存住宅の改修において、SIIに登録された高性能建材(ガラス・窓・断熱材)を導入し、一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれること。
  • (2)部位別の補助対象製品の必要な性能値及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
  • (3)(2)以外で改修を行う場合、SIIに認められた計算式に則り、一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれる計算書を添付し申請すること。

詳細は公募要領をご確認ください。

Q5 事業の流れを教えてください。
A5 各住宅区分の公募期間内に必要書類を整えてSIIまでお送りください。
戸建住宅・集合住宅(個別)については、到着順に審査を行い、集合住宅(全体)については、公募期間内に到着した案件をCO2排出抑制評価点にて審査を行います。
採択となった申請者には「交付決定通知書」をお送りしますので、「交付決定通知書」の到着を確認してから、補助事業に係る一連の契約・工事に取り掛かってください。
その後、補助事業に係る工事を完了し、支払いが完了した時点で速やかに「完了実績報告書」をご提出いただきます。当該報告について所要の審査を行い、問題がないことをSIIが確認したうえで、「確定通知書」を発行します。
Q6 増築を伴う断熱改修工事を考えていますが、申請は可能ですか?
A6 原則として申請は可能です。
既存住宅部も断熱改修を行う計画としてください。
Q7 工事に係る経費の内、補助対象外となる費目はどのようなものですか?
A7

以下については、補助対象外経費となります。

【高性能建材(ガラス・窓・断熱材)】

  • ・給排水、電気等の設備工事費及び設備機器等の購入費用
  • ・クロス、外壁サイディング、フローリング等の仕上げ材、網戸・雨戸等の窓付属部材
  • ・諸経費、設計費、書類等の補助対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、消費税及び地方消費税、法定外福利費

【蓄電システム】

  • ・再生エネルギー発電設備等対象製品以外の工事費
  • ・既存品撤去工事費
  • ・運搬・搬入費
  • ・試験調整費
  • ・エネルギー供給事業者への申請費

【家庭用蓄熱設備】

  • ・給湯工事における給湯配管、給水配管、風呂追い炊き配管、ガス配管工事にする費用(ガス管への接続工事は除く)
  • ・既存品撤去工事費
  • ・試験調整費

【その他】

  • ・金融機関に関する振込手数料等
Q8 玄関ドアは補助対象となりますか?
A8 玄関ドアは補助対象外です。
Q9 交付決定前に解体工事だけしても良いですか?
A9 解体工事も一連の工事となりますので、交付決定前には行わないでください。
Q10 交付決定以降に工事内容を変更しても良いですか?
A10 交付決定後の申請内容の変更は原則認められません。やむを得ず変更する可能性が生じた場合には、必ず事前にその内容をSIIにご相談ください。
Q11 個別計算を行う時の条件は、「エネルギー計算結果早見表」を使う場合と同じですか?
A11

以下、2項目が個別計算の条件となり、早見表を使う際の条件とは異なります。

  • ①住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となっていること。
  • ②天井・外壁・床・窓の4部位の内、2部位以上を組み合わせて改修すること。
Q12 完了実績報告書提出の際に必要な「領収書」が発行できない場合、他の書類でも代用は可能ですか?
A12

領収書が発行できない場合は、支払いの実績が確認できる「振込先(元請業者等)が発行する経理書類」や「金融機関発行の振込証明書」等を提出してください。
ただし、以下の情報が明記されている書類であることを確認してください。

  • ・発行日(交付決定通知書の日付以降であること)
  • ・発行者
  • ・振込者名(補助事業者名であること)
  • ・振込先名(金融機関発行の証明書の場合のみ)
  • ・領収又は振込金額(補助対象経費が含まれていること)
  • ※ネットバンキング等の振り込み明細画面を印刷した物だけでは不可とします。
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