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令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)よくあるご質問

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よくあるご質問

1.事業全体の概要について

Q1 SIIに行って直接お話を聞くことはできますか?
A1 直接は受け付けておりません。ご質問はお電話にてお問い合わせください。
Q2 申請書の事前チェックをお願いしたいのですが、可能ですか?
A2 事前チェックは行っていません。申請に際し、ご不明な点があればお電話にてお問い合せください。
Q3 説明会はありますか?
A3 製品登録・一般公募ともに行う予定はありません。

2.補助対象製品の公募概要について

Q1 対象製品の公募要領と申請する為の書類はどこから入手できますか?
A1 SIIのホームページに掲載しております、「補助対象製品公募についての関係書類」ページよりダウンロードしてください。
Q2 製品登録申請に関する申請書類の送付先を教えてください。
A2 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル9階
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 「断熱リノベ」対象製品登録担当 宛
「断熱リノベ 対象製品登録申請書在中」と記載の上、申請書は「信書」で送ってください。
Q3 製品が登録されているかどうかは、どのように確認をしたらよいですか?
A3 SIIで審査を行い対象製品として承認された製品は、SIIのホームページにて随時掲載いたしますので、ご確認ください。
Q4 平成31年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業でメーカーコードをもっている場合も、新たにメーカーコードを取得しなければならないのでしょうか?
A4 必要ありません。同じメーカーコードで申請してください。

3.一般公募の概要について

Q1 集合住宅の個別と全体の定義は何ですか?
A1 集合住宅個別とは、住居として必要な機能を備えた一戸一戸の住戸のことです。集合住宅全体とは、管理組合等が管理している1棟以上の住棟のことです。
Q2 一般公募の申請者の資格を教えてください。
A2 (1)戸建住宅・集合住宅(個別)の個人の所有者又は、個人の所有予定者
(2)集合住宅(全体)の管理組合等の代表者

上記のいずれかに該当する方が申請いただけます。ただし、集合住宅(全体)は一次公募のみとなります。
Q3 相続により入手予定の住宅を改修する場合、補助対象事業となりますか?
A3 相続を受ける方が完了実績報告時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出できる場合は申請可能です。
Q4 一般公募の事業要件を教えてください。
A4 (1)既存住宅の改修において、SIIに登録された高性能建材(ガラス・窓・断熱材)を導入し、一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率15%以上見込まれること。
(2)部位別の補助対象製品の必要な性能値及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
(3)(2)以外で改修を行う場合、SIIに認められた計算式に則り、一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれる計算書を添付し申請すること。

詳細は公募要領をご確認ください。
Q5 事業の流れを教えてください。
A5 各住宅区分の公募期間内に必要書類を整えてSIIまでお送りください。
戸建住宅・集合住宅(個別)については、到着順に審査を行い、集合住宅(全体)については、公募期間内に到着した案件をCO2排出抑制評価点にて審査を行います。
採択となった申請者には「交付決定通知書」をお送りしますので、「交付決定通知書」の到着を確認してから、補助事業に係る一連の契約・工事に取り掛かってください。
その後、補助事業に係る工事の施工及び支払いが完了した時点で速やかに「完了実績報告書」をご提出いただきます。当該報告について所要の審査を行い、問題がないことをSIIが確認したうえで、「交付額確定通知書」を発行します。
Q6 集合住宅(全体)を申請する場合、賃貸住宅は補助対象になりますか?
A6 賃貸住宅は補助対象外です。
また、常時居住する住民がいない住戸や、法人所有の住戸、事務所等との併用住戸も補助対象外です。
なお、同一人物が複数住戸を所有している場合は、常時居住する1住戸のみ補助対象となります。
 
 
 
Q7 集合住宅(全体)はどのように選考されるのでしょうか?
A7

選考は以下の流れで実施します

①CO2排出抑制評価点を算出します。

  • ・CO2排出抑制評価点は、「改修する住戸の延べ床面積の合計」を分母とし、「補助対象製品の施工面積にSIIが定めた係数を乗じた値」を分子として算出します。
  • ・施工面積に乗じる係数は、窓の断熱性能が良いほど評価点が高くなるように設定されています。
  • ・「新耐震基準を満たしている住棟を断熱改修する事業」や「断熱材を導入する事業」についてはSIIが定めた点数を加点します。

②CO2排出抑制評価点が高い申請を上位として、事業規模の範囲内で採択します。
なお、CO2排出抑制評価点が同一の場合は、補助対象経費の合計が小さい申請が上位となります。

 
   
 
Q8 窓・ガラスの施工面積は、どのように算出すればよいですか?
A8 窓はカタログ等に記載されている窓(サッシ)の幅(W)と高さ(H)を乗じたもので算出してください。
ガラスは実寸にて算出してください。
Q9 増築を伴う断熱改修工事を考えていますが、申請が可能ですか?
A9 原則として申請は可能です。
既存住宅部も断熱改修を行う計画としてください。
Q10 補助単価を用いて算出した補助対象経費と見積書による補助対象経費を比較する場合、見積書の中の補助対象となる費目と補助対象外となる費目はどのようなものですか?
A10 以下のようになります。
【高性能建材(ガラス・窓・断熱材)】
経費区分 項目
補助対象経費

・SIIに登録された補助対象製品の購入費

・補助対象製品の取付費及び、その取付に必要な部材と取付費

・補助対象製品の取付・敷設に必要な下地材等

・補助対象製品の取付・敷設に伴う解体撤去費(場内集積まで)

・補助対象経費を算出するための実測費 等

補助対象外経費

・養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費

・給排水、電気等の設備工事費及び設備機器等の購入費用

・クロス、外壁サイディング、フローリング等の仕上げ材、網戸・雨戸等の窓付属部材

・諸経費、設計費、書類等の補助対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、消費税及び地方消費税、法定外福利費

【家庭用蓄電池】

経費区分 項目
補助対象経費

・SIIに登録された補助対象製品の購入費

※ただし、保証年数に応じて定められた目標価格以下であること。

補助対象外経費

・補助対象製品の取付に係る工事費

・既存品撤去工事費

・運搬・搬入費

・試験調整費

・エネルギー供給事業者への申請費

【家庭用蓄熱設備】

経費区分 項目
補助対象経費

・SIIの定める要件を満たした製品の購入費

・製品の設置に必要な経費

補助対象外経費

・給湯工事における給湯配管、給水配管、風呂追い炊き配管、ガス配管工事にする費用(ガス管への接続工事は除く)

・既存品撤去工事費

・試験調査費

【その他】
・金融機関に対する振込手数料 等

Q11 玄関ドアは補助対象となりますか?
A11 玄関ドアは補助対象外です。
Q12 交付決定前に解体工事だけしても良いですか?
A12 解体工事も一連の工事となりますので交付決定前には行わないでください。
Q13 交付決定以降に工事内容を変更しても良いですか?
A13 交付決定後の申請内容の変更は原則認められません。やむを得ず変更する可能性が生じた場合には、必ず事前にその内容をSIIにご相談ください。
Q14 個別計算はどのような場合に必要ですか?
A14
  • ・戸建住宅においてエネルギー計算結果早見表の最低改修率を満たさない場合
  • ・戸建住宅において基礎断熱改修を行う場合
  • ・住宅区分ごとの事業要件に適用しない場合

上記いずれかに該当する場合は、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる個別計算が必要です。その際は、計算書を提出してください。
なお、事業要件に適用している場合でも、個別にエネルギー計算を行い申請することも可能です。
Q15 断熱リノベと次世代建材の両方に申請することはできますか?
A15 部位が重複していない場合は併用可能です。
ただし、採択された場合、両事業の交付決定通知書が届くまでは、それぞれの工事の契約及び着工はできませんのでご注意ください。
Q16 戸建住宅で組み合わせ番号「14」を選択する場合、窓の改修が難しい箇所は施工しなくても構いませんか?
A16 内倒し窓など内窓・カバー工法による改修が困難である場合等に限り、G1グレードによるガラスの改修が補助対象になる場合があります。
申請される前に必ずSIIへご相談ください。
Q17 完了実績報告書提出の際に必要な「領収書」が発行できない場合、他の書類でも代用は可能ですか?
A17 領収書が発行できない場合は、支払いの実績が確認できる「振込先(元請業者等)が発行する経理書類」や「金融機関発行の振込証明書」等を提出してください。
ただし、以下の情報が明記されている書類であることを確認してください。
  • ・発行日(交付決定通知書の日付以降であること)
  • ・発行者
  • ・振込者名(補助事業者名であること)
  • ・振込先名(金融機関発行の証明書の場合のみ)
  • ・発行者
  • ・領収又は振込金額(補助対象経費が含まれていること)
  • ※ネットバンキング等の振り込み明細画面を印刷した物だけでは不可とします。
Q18 交付決定後に、実績報告書提出期限までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
A18 速やかにSIIまでご相談ください。
例えば、以下に掲げるような事情で、完了予定日の見通しが実績報告書提出期限以降となる場合には、事業の遅延が認められる場合があります。

<理由例>

A) 隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照の制約、工事用資材等の運搬路の確保等)に不測の日数を要した場合

B) 自己都合によらない設計変更があった場合

C) 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合

D) 工事の施工に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合

E) 豪雨、豪雪等が発生した場合

F) 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合

G) 新型コロナウィルス感染症の影響による工程遅延等があった場合

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