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ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの標準化に係る調査・実証事業〜エネマネハウス2015〜

よくあるご質問

1.応募資格について
Q1. 複数の大学等が共同で応募することは可能か。
A1. 可能です。複数の大学等で応募いただく場合には、代表となる応募者を決めていただき、それ以外の大学は協力事業者としてください。
Q2. 同一の大学で、複数の提案をすることは可能か。
A2. モデルハウスの設計、建築、実証等の担当メンバーが異なるのであれば(事務担当を除く)、同一大学であっても複数の提案は可能です。同一の担当メンバーが複数の提案をすることは認められません。
Q3. 協力事業者として、海外の民間事業者や団体等が参画することは可能か。
A3. 可能です。
Q4. 採択決定後に、協力事業者の追加・変更は認められるか。
A4. 申請書等に協力事業者として記載した団体等が、委託契約の締結時点で協力事業者から除かれることは原則認められません。協力事業者の追加・変更等を希望される場合には、事前に事務局と協議する必要があります。
Q5. 応募段階において、協力事業者への参画が正式に決定していない場合、申請書等に記載してよいか。
A5. 正式に決定していない場合にも申請書等に記載いただいて構いません。ただし、申請書等への記載にあたっては、応募段階での協力事業者との協議・調整の状況を明記してください。
2.応募手続きについて
Q1. 事業者の長に要件はあるか。
A1. 事務局との委託契約を締結できる方である必要があります。具体的な可否等については、直接事務局にご相談ください。
Q2. 応募書類の持参、FAXや電子メールでの提出は可能か。
A2. 応募書類の持参、FAXや電子メールでの提出は受け付けません。郵送等により提出してください。
Q3. 提出する応募書類10部すべてに押印する必要があるか。
A3. 1部は代表者印の押印または署名がされた正本とし、残りの9部は正本のコピーをいただければ結構です。また、電子媒体(CD-R)に収められた文書ファイルは押印なしのもので結構です。
3.審査・選定について
Q1. 審査は誰が行なうのか。
A1. 審査員は原則非公開ですが、学識経験者、建築家等、様々な分野の専門家により、構成されます。
4.設計・建築に関する規定について
Q1. コンセプトのアジアの中で、東南アジアと明記していますが、それ以外の地域への展開についてどのように考えればよいか。
A1. アジアの主たる対象は東南アジアを想定していますが、それ以外の地域を対象とすることを妨げるものではありません。
Q2. 家族構成等はどこまで詳細に設定してよいか。
A2. 応募者に委ねます。
Q3. 委託費と建築コストの関係はどう考えればよいか。
A3. 両者は扱いが異なります。委託費(1,300万円、ただし旅費は除く。)は本委託事業の経費(実際に要した費用)として事務局から支払われるものであり、建材や設備機器等の費用以外に、人件費や諸経費等を含めることができます。一方、建築コストの上限の目安(2,500万円)は建材や設備機器等の想定市場価格に基づく見積の上限額(目安)であり、人件費や諸経費等は含まれません。
Q4. 建設期間中、夜間の作業は可能か。
A4. 事務局が作業時間として定める時間外(早朝、深夜等)における施工は認められません。
Q5. 建築確認申請は必要か。
A5. 建築確認申請は必要です。仮設建築物での申請を予定しています。現段階では、申請手続きは、各採択事業者より必要書類を提出いただいた上で、事務局にて一括して行うことを想定しています。
5.実証・展示に関する規定について
Q1. エネルギー、快適性・健康性などの計測の際、家の中に人が入った状態で計測を行うのか。
A1. 評価の対象となる計測期間中に一般来場者が家の中に立ち入ることは想定していません。具体的な計測方法は別途事務局にて規定いたします。
Q2. 測定は事務局が一括して実施するとのことですが、採択事業者も測定を行うことは可能か。
A2. 事務局は、採択事業者の評価を目的とした測定を実施します。それとは別に、採択事業者が研究等を目的とした測定を実施することは可能です。ただし、事務局による測定を妨げない範囲に限らせていただきます。
Q3. 計測項目に含まれるエネルギー消費の用途は何か。
A3. 暖冷房、換気、照明、給湯、家電等、住宅内でのすべてのエネルギー消費量が計測に含まれます。計測にあたっては、事務局にて室内環境(温度、湿度等)の評価基準や必要なタスク(お湯の排出等)を規定します。
Q4. 展示の際、住宅内部に一般来場者を入れるか。
A4. 展示期間においては、来場者が内部も見学できることを想定しています。
Q5. 仮設建築物(一時的に使用される住宅)であることを前提に評価を行うのか。
A5. 評価はあくまで通常の住宅を想定して行います。したがって、耐久性等も評価の対象(審査員による評価)となります。
6.対象経費について
Q1. 本事業に専業で従事する職員の給与を人件費に計上できるか。
A1. 可能です。人件費に関する経理処理については、別途事務局が定める委託事業事務処理マニュアルをご参照ください。
Q2. 事務処理作業に従事する補助員の給料を「人件費」または「補助員人件費」から支出できるか。
A2. 本委託事業期間内に行う事務処理作業に従事するのであれば可能です。
Q3. 人件費や旅費として、再委託先の検査等に要する費用も計上してよいか。
A3. 本委託事業期間内に行う検査に係る費用であれば、計上することは可能です。
Q4. 一般管理費の比率は大学等の規定が認められるか。
A4. 一般管理費の比率(一般管理費率)は、原則として、事業者の一般管理費率、又は10%のいずれか小さい方の数値を上限とします。ただし、特殊要因等がある場合は、事前に事務局と協議する必要があります。
Q5. 備品費で購入したものは、事業完了後どのような扱いとなるのか。
A5. 財産の処分制限期間内は、本委託事業のみに使用可能です。目的外使用に該当するかどうかは事前に事務局と協議する必要があります。
Q6. モデルハウスで使用する設備等をリースする場合のリース期間は、建築から解体までの期間か。
A6. モデルハウスの設計、建築、実証、展示等に必要と認められ、かつ委託事業期間内であれば、リース可能です。例えば、事前に試験的な実証を行う場合等はモデルハウスの建築前でもリース可能です。
Q7. 消耗品費として、事務処理上、留意が必要な点があれば具体的に提示してほしい。(例えば、プリンタートナーは消耗品として認められるか)
A7. 消耗品費の計上に際しては、消耗品の受払簿(又は受入履歴及び在庫数を示す書類)が必要となり、本委託事業のみで使用されたことを確認できなければ計上できません。詳細については、別途事務局が定める委託事業事務処理マニュアルをご参照ください。なお、プリンタートナーなど、本委託事業のみで使用したことを証明するのが困難なものの計上は避けてください。
Q8. 建設費用は委託費の中に含まれるのか。
A8. 含まれます。外注する場合には「外注費」、事業に直接従事する者が施工等を行う場合は「人件費」として扱います。
Q9. 人件費や外注費など、各費目の金額や比率に上限はあるか。
A9. 一般管理費を除いて、費目毎の金額や比率に上限はありません。
Q10. 予算額表において、再委託先はどのように記載すればよいか。
A10. 再委託先については、「再委託費(再委託先の一般管理費含む)」にその配分額の合計のみを記載し、「人件費」、「事業費」、「一般管理費」等の内訳は記載いただかなくて結構です。ただし、採択された場合には、後日、再委託費の内訳を提示いただきます。
Q11. 海外への出張費や海外からの出張費は認められるのか。
A11. 海外への出張費や海外からの出張費は認められません。
7.経理処理について
Q1. 委託契約締結後の経費区分の流用は可能か。
A1. 委託契約締結後の区分経費の流用は10%以内であれば可能です(人件費への流用、一般管理費への流用及び旅費からの流用を除く)。10%を超える場合には、事務局と協議の上、計画変更が必要となります。
Q2. 見積書や仕様書の題名に含まなければならない文言などはあるか。
A2. 規定はありませんが、本委託事業に関連することが明確である題名にしてください。(例:「エネマネハウス」を入れる等)
Q3. 相見積りを取ることが難しい場合にはどうしたらよいか。
A3. 原則として3社以上の相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定していただく必要があります。相見積りを取ることが難しい場合等には、その選定理由を明らかにした選定理由書を用意してください。
8.契約・事業実施について
Q1. 採択後、提案内容の変更はどの程度まで認められるのか。
A1. 原則、提案内容の変更は認められません。変更の必要が生じた場合には、事前に事務局と協議する必要があります。
Q2. 採択後、事業費の増額は認められるか。
A2. 採択後の増額は認められません。
9.その他
Q1. 問い合わせ期間が過ぎた後の質問は認められないか。
A1. 問い合わせ期間は5月12日(火)17時までです。問い合わせ期間を過ぎた後の質問は受け付けられませんのでご注意ください。なお、ご質問への回答は1週間程度を目途に、質問者および公募説明会参加者全員にメールにて連絡します。
Q2. 協力事業者からの情報漏洩等の可能性について、責任の所在を示してほしい。
A2. 守秘義務契約等の手続きについては、応募者の責任において実施してください。
Q3. 本委託事業完了後に、大学等に移設して継続使用することは可能か。
A3. 本委託事業において取得又は改良等した財産について、目的外使用は認められません。移設による継続使用を希望する場合には、事前に事務局と協議する必要があります。なお、応募段階において予め継続使用を希望する場合には、応募提案書(様式6)の特記事項に、その目的や概要等を記載してください。
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